熊本市議会 2022-06-15 令和 4年第 2回定例会−06月15日-03号
そうならないために、熊本市は市道沿いの土地所有者に対し通知を送りましたので、今後何かあったとしても熊本市が訴えられることはないかと思いますが、その代わり、土地所有者が莫大な賠償金を払うことになります。 しかし、巨木を伐採するにはかなりの金額がかかってしまうのが現状です。また、市が訴えられなくなったとしても、巨木が市道に倒れれば、結局は熊本市が早急に対応せざるを得ないのが現状です。
そうならないために、熊本市は市道沿いの土地所有者に対し通知を送りましたので、今後何かあったとしても熊本市が訴えられることはないかと思いますが、その代わり、土地所有者が莫大な賠償金を払うことになります。 しかし、巨木を伐採するにはかなりの金額がかかってしまうのが現状です。また、市が訴えられなくなったとしても、巨木が市道に倒れれば、結局は熊本市が早急に対応せざるを得ないのが現状です。
現在、熊本地裁、東京地裁、大阪地裁で係争中の水俣病不知火患者会を原告とする裁判、いわゆるノーモア・ミナマタ第2次国家賠償等請求訴訟の原告数につきましては、国・県に確認したところ、令和4年5月31日現在で熊本地裁で1,374名、東京地裁で77名、大阪地裁で130名とのことでした。また、提訴からの年数については、熊本地裁の提訴日が平成25年6月20日ですので、提訴後8年が経過しております。
一方、原告が東京都に求めた賠償金104円の賠償責任は認められなかったため、原告側が即日控訴したというものであります。これまでの感染抑制と行動制限の在り方に波紋を投げかける画期的な司法判断と言えます。 この裁判において、原告側が証拠書類として東京地裁に提出した京都大学院の藤井聡教授の研究チームが示した研究レポートがありますが、この事業者の方もその資料を所持していらっしゃいました。
①、本年3月8日、最高裁判所において水俣病被害者互助会国家賠償請求訴訟に判決を下したが、原告はどのような理由で提訴したのか。 ②、本年3月30日、熊本地方裁判所において、水俣病被害者互助会の義務づけ訴訟の判決が下りた。その内容はどのようなものであったか。 ③、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条では、健康調査について、どのように述べているか。
本件は、令和4年1月28日に判決が言い渡されました福岡高等裁判所令和3年(ネ)第574号損害賠償請求等控訴事件について最高裁判所に対する訴えの提起をするに当たり、地方自治法179条第1項の規定に基づきまして専決処分しましたので、同条第3項の規定に基づき市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。
次に、総務課所管経費の主なものとしまして、1番、歴史文書資料の継承と活用を行うための経費といたしまして652万7,000円、2番、情報公開・個人情報保護審議会委員報酬に係る情報公開関係経費といたしまして185万5,000円、3番、一般管理経費といたしまして、市民総合賠償補償保険のほか、総務局運営に必要な経費など2,210万1,000円を計上いたしております。 以上でございます。
第4章では、熊本県が平成3年10月1日より施行している自転車損害賠償保険等への加入について、そのままの内容で市の条例としても加えております。 第5章の放置禁止等についての変更はなく、第6章については、協議会の設置、運営についての規定でございます。 以上の内容等につきましては、令和3年第3回定例会で骨子を、また、令和3年第4回定例会で素案について御説明させていただきました。
そこで、国や県のほか、熊本県サイクリング協会など、関係団体で構成しております「熊本市自転車駐車対策等協議会」での議論や議会をはじめ高校や企業等から多様な御意見を拝聴し、安全教育や損害賠償保険加入等を規定した条例の改正案をまとめたところでございます。
次に、市長から、損害賠償額の決定及び和解についての報告4件、株式会社みなまた環境テクノセンターの経営状況報告1件、以上5件の報告がありましたので、議席に配付しておきました。 次に、監査委員から、令和3年10月分、11月分、12月分の公営企業会計の例月現金出納検査の結果報告の提出があり、事務局に備えつけてありますから御閲覧願います。
平成28年、2016年6月、相手方は本市に対し教諭らの安全配慮義務違反を理由に国家賠償法に基づき、4,278万7,308円及び利息の損害賠償請求訴訟を熊本地裁に提起いたしました。 本市は後遺障害の程度等について疑義がある等を主張してまいりましたが、令和3年、2021年9月、熊本地方裁判所から和解について提案があり、本年1月の第34回期日にて和解内容がまとまったところであります。
整理番号3は、学校事故における生徒の損害賠償請求事件について、熊本地方裁判所の和解勧告に従い、和解を成立させるものでございます。 22ページをお願いします。 整理番号4は、包括外部監査契約を締結するものでございます。 整理番号5は、本市と山鹿市との間で連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結するものでございます。 23ページをお願いします。
続きまして、2ページにお戻りいただきまして、4の水道賠償責任保険でございます。 上下水道局が管理する水道施設に起因して生じた事故などに対して、損害補償を行うための保険料でございます。限度額は340万円でございます。 5の定期排水業務委託でございますが、水道管の残留塩素の低減を防止するために、市内一円の水道管内の停滞水を消火栓等から定期的に排水するものでございます。
次に、自転車損害賠償保険等への加入を義務化するとともに、学校長に対し、自転車通学者への保険加入の確認を規定しております。 最後に、市が交通安全教育や安全利用の啓発に取り組むことを記載しております。
それと、土日の水泳の大会等においては駐車場が満車になっていますので、第3駐車場も大体ふだんから多いところだと思うんですけれども、それに対しての対策は大丈夫なのかということと、市がお墨つきで、ここでスケートボードをしていいですよということなので、万が一のけが等の場合の賠償責任とか、ここ普通の駐車場をそのまま貸し出すと思うので、何か特別バンクを作ったりとかというわけじゃないんですよね。
今後、損害賠償保険を利用し、補償への対応を行います。 最後に、4の再発防止策でございます。 農業用水に使用する処理水の残留塩素濃度を常時監視する濃度計を、今年度中に設置します。また、異常時にゲートを自動的に閉める改修を来年度中に行う予定としております。今年度は、水質に異常があった場合に備え、緊急時情報伝達訓練を実施しております。
現在、熊本地裁、大阪地裁、東京地裁で係争中の、水俣病不知火患者会を原告とする裁判、いわゆるノーモア・ミナマタ第2次国家賠償等請求訴訟につきましては、国に確認したところ、熊本地裁における提訴日は平成25年6月20日、大阪地裁は平成26年9月29日、東京地裁は平成26年8月12日であり、熊本地裁では提訴後8年、大阪地裁及び東京地裁では提訴後7年が経過しております。
第1に、法的側面からのいじめの予防教育として、弁護士が裁判例等を示しながら、人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱い、例えば、刑事罰の対象となり得ることや不法行為に該当し、損害賠償責任が発生し得ること等について教える授業モデルの構築や実践的な教材の開発を行う。
市長から、損害賠償額の決定及び和解についての報告3件がありましたので、議席に配布しておきました。 次に、総務産業、厚生文教の各常任委員会及び一般会計決算特別委員会から、閉会中の継続審査となっていた令和2年度の一般会計、特別会計及び企業会計に関する決算7件について、それぞれ委員会審査報告書が提出されましたので議席に配布しておきました。
この議案は、熊本市立中学校で起きたいじめに係る損害賠償請求事件について、熊本地方裁判所の和解勧告に従い和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議決を求めるものでございます。
熊本地方裁判所令和元年(ワ)第378号損害賠償請求等事件につきまして、福岡高等裁判所に対する訴えの提起、控訴を地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきまして、市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 それでは、都市整備委員会資料B−2の中で説明させていただきます。