宇土市議会 2020-11-02 11月30日-01号
次に,農地基盤整備に対する受益者負担金について,委員から「平成17年の緊急財政健全化計画の際に,2%から10%に増額されている。経営が厳しい農家もあるので,平成17年以前の負担割合まで減額できないのか検討してもらいたい。」という意見がありました。 次に,地籍調査誤り修正の状況について,委員から「地籍調査の誤り修正に係る事業費の最終的な見通しは。」
次に,農地基盤整備に対する受益者負担金について,委員から「平成17年の緊急財政健全化計画の際に,2%から10%に増額されている。経営が厳しい農家もあるので,平成17年以前の負担割合まで減額できないのか検討してもらいたい。」という意見がありました。 次に,地籍調査誤り修正の状況について,委員から「地籍調査の誤り修正に係る事業費の最終的な見通しは。」
これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、財政の健全度を測る指標が悪化すると黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります財政再生基準が適用されますが、いずれかが基準値以上になりますと、議会の議決を経て、財政健全化計画や財政再生計画を定めることが義務づけられております。 令和元年度の健全化判断比率の指標について申し上げます。
また、実質公債費比率につきましては、財政健全化法で財政健全化計画の策定を求められます早期健全化基準として25%、財政再生計画の策定を求められる財政再生基準として35%が設定されておりますが、適正率についての規定等はございません。
また、実質公債費比率につきましては、財政健全化法で財政健全化計画の策定を求められます早期健全化基準として25%、財政再生計画の策定を求められる財政再生基準として35%が設定されておりますが、適正率についての規定等はございません。
続きまして、2点目、赤字解消に向けての取り組みにつきましては、平成28年度に税率改定を行いましたが、赤字解消には至らず、平成29年度末におおむね10年間で赤字を解消する八代市国民健康保険財政健全化計画を策定しております。 さらに、国保の都道府県化に伴い、県から示される納付金及び標準保険料率を参考に、平成30年度に再度税率の引き上げを行いました。
平成20年度決算から、財政の健全度での黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります財政再生基準が適用されることとなり、いずれかが基準値以上になりますと、議会の議決を経て財政健全化計画や財政再生計画を定めることが義務づけられております。 平成30年度の健全化判断比率の指標について申し上げます。
平成20年度決算から、財政の健全度での黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります財政再生基準が適用されることとなり、いずれかが基準値以上になりますと、議会の議決を経て財政健全化計画や財政再生計画を定めることが義務づけられております。 平成29年度の健全化判断比率の指標について申し上げます。実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、黒字決算であるために比率はございません。
財政の健全化を図る指標であります実質公債費比率は、平成35年度の14.2%がピークとなり、市債の発行に国や県の許可が必要となる18%を超えることはなく、将来負担比率におきましてもピークとなります平成32年度で133.6%と、財政健全化計画の策定が義務づけられる早期健全化基準である350%を大きく下回る見込みであり、指標の上から見れば健全な財政運営であると考えております。
また、将来負担比率におきましても、平成28年度決算時の75.6%から、ピーク時の平成32年度に133.6%まで上昇いたしますが、財政健全化計画の策定が義務づけられる早期健全化基準でございます350%を大きく下回る見込みであり、指標の上から見れば、健全な運営であると考えております。
平成20年度決算から、財政の健全度での黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります財政再生基準が適用されることとなり、いずれかが基準値以上になりますと、議会の議決を経て財政健全化計画や財政再生計画を定めることが義務づけられております。 平成28年度の健全化判断比率の指標について申し上げます。実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、黒字決算であるために比率はございません。
御承知のとおり、財政健全化計画に基づきまして、資金不足の解消に取り組んでまいりました交通事業会計におきましては、平成27年度決算におきまして、資金不足の解消が図られたところでございまして、平成28年度決算におきましても、全ての会計において経営健全化の対象外となっております。
御承知のとおり、財政健全化計画に基づきまして、資金不足の解消に取り組んでまいりました交通事業会計におきましては、平成27年度決算におきまして、資金不足の解消が図られたところでございまして、平成28年度決算におきましても、全ての会計において経営健全化の対象外となっております。
本市におきましては、これまでも歳入に見合ったところで事業の推進を図ってきたところでございまして、国が定めています財政健全化の指標についても、財政健全化計画を策定するような財政状況ではございませんし、限られた一般財源の中では、いかに国や県から多くの補助金等をもらうかが大事なことであり、ひいては施策の推進につながり、決算規模も大きくなるのではないかと考えております。
◎財政課長(岩田建一君) 財政の不健康な状態ということでございますけど、健全な財政運営ではないという状態になりますので、健全化法における指標でいきますと、各指標について一定基準以上になると、これになりますと早期健全化段階となって財政健全化計画を定めなければならなくなりますし、さらに財政再生基準以上になると、財政再生計画を定めることになります。今このような状態であるというふうに考えております。
平成20年度決算から、財政の健全度での黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります財政再生基準が適用されることとなり、いずれかが基準値以上になりますと、議会の議決を経て財政健全化計画や財政再生計画を定めることが義務づけられております。 平成27年度の健全化判断比率の指標について申し上げます。 実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、黒字決算であるために比率はございません。
実質公債費比率は、地方自治体における一般財源の規模に対する公債費の割合であり、実質公債費比率が18%以上となる自治体は、地方債を発行する際に、国の許可が必要となり、さらに実質公債費比率が25%以上となると、単独事業のために債権が発行できず、国からは財政健全化計画の策定が求められます。
実質公債費比率は、地方自治体における一般財源の規模に対する公債費の割合であり、実質公債費比率が18%以上となる自治体は、地方債を発行する際に、国の許可が必要となり、さらに実質公債費比率が25%以上となると、単独事業のために債権が発行できず、国からは財政健全化計画の策定が求められます。
なお、健全化判断比率の4つの指標のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、財政健全化団体となり、財政健全化計画を策定いたしまして、外部監査を実施して健全化を目指すことになり、また、将来負担比率を除きます3つの指標のいずれかが財政再生基準以上となった場合には、国の監督を受ける財政再生団体となります。
16年度予算案は、一般歳出の伸びを前年度比4,731億円に抑え、16年度が初年度となる財政健全化計画の範囲内に納める一方、自公連立政権が掲げる一億総活躍社会や地方創生の関連経費を積極的に計上しています。また、社会保障費は高齢化を背景に、過去最大の31兆9,738億円となっております。内容には、公明党の主張が随所に反映されております。
これらの指標につきましては、財政健全化の判断基準であります県の起債許可や財政健全化計画の策定が必要となる一定の比率、具体的に申し上げれば、実質公債費比率は18%、将来負担比率は350%を超えることはありませんので、財政運営上支障はないと考えているところでございます。