合志市議会 2014-12-18 12月18日-05号
本委員会に付託された事件名、議決の結果及びその理由につきましては、お手元に配付しております「総務常任委員会審査報告書」のとおりです。 審査の経過といたしましては、12月9日に委員会を開催し、執行部から詳細な説明を受け、現地調査を実施し、慎重に審査いたしました。 付託された事件の審査結果と審査の過程において、論議された主なものをご報告いたします。
本委員会に付託された事件名、議決の結果及びその理由につきましては、お手元に配付しております「総務常任委員会審査報告書」のとおりです。 審査の経過といたしましては、12月9日に委員会を開催し、執行部から詳細な説明を受け、現地調査を実施し、慎重に審査いたしました。 付託された事件の審査結果と審査の過程において、論議された主なものをご報告いたします。
これは,指定管理者を指定する必要があるので,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものです。管理を行わせる公の施設は宇土マリーナ物産館,指定管理者,予定者は株式会社ベルポート宇土,指定の期間は平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 次に,議案第101号,平成26年度宇土市一般会計補正予算(第6号)について。当委員会所管の主なものを申し上げます。
本案は、水俣市病院事業の設置等に関する条例第7条の規定により、議会の議決を経る必要があることから、本案のように提案するものであるとの説明を受けました。 特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で厚生文教委員会の審査報告を終わります。
指定管理者制度については、2回の議会審議と議決を得ることとなっています。1回目は、施設への指定管理者制度の導入、2回目は指定管理者の指定です。それだけ議会の判断は重いということです。 議員の皆様におかれましては、この反対の趣旨を御理解いただき、賛同賜りますようお願いを申し上げて、私の反対討論といたします。(傍聴席で拍手する者あり) ○議長(橋本幸一君) 静粛にしてください。
日立造船宮野社宅の町営住宅化についてですが、10月の臨時会で補正予算を議決していただいた後、直ちに、公募型プロポーザルを実施し、委託業者を決定いたしました。また、11月10日、日立造船本社を訪問し、本社の幹部の方に、調査に関する内容と施設の活用等について報告し、今後、一緒に検討していくことを確認しております。
この新たな基準につきましては、政令で各クラブごとに有資格者を配置するとともに、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上の専用区画を設けることなどとされ、これに基づきまして、第3回定例会で熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を議決いただいたところでございます。
この新たな基準につきましては、政令で各クラブごとに有資格者を配置するとともに、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上の専用区画を設けることなどとされ、これに基づきまして、第3回定例会で熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を議決いただいたところでございます。
熊本市田原坂西南戦争資料館条例の制定について │ │ 第 21 議第466号 熊本市体育施設条例の一部改正について │ │ 第 22 議第467号 熊本市土地利用審査会条例の一部改正について │ │ 第 23 議第468号 熊本市交通事業の設置等に関する条例の一部改正につ│ │ いて │ │ 第 24 議第469号 熊本市議会の議決
定について 日程第 21 議第466号 熊本市体育施設条例の一部改正につい て 日程第 22 議第467号 熊本市土地利用審査会条例の一部改正 について 日程第 23 議第468号 熊本市交通事業の設置等に関する条例 の一部改正について 日程第 24 議第469号 熊本市議会の議決
定について 日程第 21 議第466号 熊本市体育施設条例の一部改正につい て 日程第 22 議第467号 熊本市土地利用審査会条例の一部改正 について 日程第 23 議第468号 熊本市交通事業の設置等に関する条例 の一部改正について 日程第 24 議第469号 熊本市議会の議決
熊本市田原坂西南戦争資料館条例の制定について │ │ 第 21 議第466号 熊本市体育施設条例の一部改正について │ │ 第 22 議第467号 熊本市土地利用審査会条例の一部改正について │ │ 第 23 議第468号 熊本市交通事業の設置等に関する条例の一部改正につ│ │ いて │ │ 第 24 議第469号 熊本市議会の議決
まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条に、教育委員会は、地方公共団体の長が、歳入歳出予算のうち、教育に関する事務に係る部分、その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、意見を申し出ることができる旨の規定がございます。
議第142号から議第146号までの指定管理者の指定についてでございますが、これは各施設の条例に基づき、指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経る必要があるためでございます。
市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分することができる事項として、平成19年9月定例会において、議決を頂いております。 本件は、滞納月12か月以上、または滞納額20万円以上という基準を超え、再三の納入指導を行ったのにもかかわらず、滞納が解消せずかつ納入相談にも応じないものであります。
今後の進め方でございますが、中心市と周辺自治体が、それぞれの議会の議決を経て、定住自立圏形成協定を締結することになります。 協定の締結後には、圏域として推進する具体的な取り組みを定めました定住自立圏共生ビジョンを、お互いの住民の方々の御意見をいただきながら、中心市である本市が策定をいたします。
次に、城南町合併特例区規則の承認について、及び植木町合併特例区規則の承認についてでありますが、それぞれの合併特例区長の期末手当の支給月数を引き上げるため、合併特例区規則の一部改正の承認について、市町村の合併の特例に関する法律第54条第3項の規定に基づき議決を求めるものであります。 最後に、専決処分の報告について説明いたします。
水俣市病院事業の設置等に関する条例第7条の規定により、議会の議決を経る必要があることから、本案のように提案するものであります。 以上、本定例市議会に提案いたしました議第81号から議第96号までについて、順次提案理由の御説明を申し上げましたが、慎重審議を賜り、速やかに御可決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(大川末長君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
次に、城南町合併特例区規則の承認について、及び植木町合併特例区規則の承認についてでありますが、それぞれの合併特例区長の期末手当の支給月数を引き上げるため、合併特例区規則の一部改正の承認について、市町村の合併の特例に関する法律第54条第3項の規定に基づき議決を求めるものであります。 最後に、専決処分の報告について説明いたします。
29:◯教育長(丸山秀人君) ◯教育長(丸山秀人君) 昨年9月に、いじめ防止対策推進法の制定により、都道府県市町村にいじめ防止対策の整備が求められましたので、さきの9月議会において、本市においても荒尾市いじめ問題対策連絡会議等条例を議会で議決していただきました。今、その組織づくりも進めております。
次に、城南町合併特例区規則の承認及び植木町合併特例区規則の承認でありますが、それぞれの合併特例区長の期末手当の支給月数を引き上げるため、合併特例区規則の一部改正の承認について、市町村の合併の特例に関する法律第54条第3項の規定に基づき議決を求めるものであります。 最後に、専決処分の報告について説明いたします。