玉名市議会 2020-06-11 令和 2年第 4回定例会−06月11日-04号
防災士とは、認定特定非営利活動法人日本防災士機構が認証を行なっている民間資格でございまして、市民による新しい防災への取組を推進し、防災と危機管理に寄与することを目的に平成15年に創設されました。全国では19万6,000人以上の防災士が認証されておりまして、熊本県では2,893人、うち玉名市在住の方が65人となっております。
防災士とは、認定特定非営利活動法人日本防災士機構が認証を行なっている民間資格でございまして、市民による新しい防災への取組を推進し、防災と危機管理に寄与することを目的に平成15年に創設されました。全国では19万6,000人以上の防災士が認証されておりまして、熊本県では2,893人、うち玉名市在住の方が65人となっております。
対象の事業は、医療的ケア児の受入れを行う保育所等への一定の研修を終了した認定特定行為業務従事者である保育士または看護師等の配置、保育士が認定特定行為業務従事者となるための研修受講の支援、配置された保育士または看護師等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の配置、その他医療的ケア児の受入れに資するものとなっております。
まず1点目は、情報公開の推進の一環として改正されたものでございまして、①、②にお示ししていますとおり、特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置くべき期間並びに認定特定非営利活動法人等が役員報酬規程等を事務所に備え置くべく期間について、現行の3年から5年間に延長になったこと、また提出された事業報告書等や役員報酬規程等を本市において閲覧または謄写できる期間についても、過去3年から過去5年間に延長
まず1点目は、情報公開の推進の一環として改正されたものでございまして、@、Aにお示ししていますとおり、特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置くべき期間並びに認定特定非営利活動法人等が役員報酬規程等を事務所に備え置くべく期間について、現行の3年から5年間に延長になったこと、また提出された事業報告書等や役員報酬規程等を本市において閲覧または謄写できる期間についても、過去3年から過去5年間に延長
介護福祉については,その養成課程において研修を受けることとし,それ以外の介護職員等については都道府県や登録研修期間で50時間の講義と基本研修,そして施設等で実地研修を修了したのち,都道府県から認定特定行為従事者の資格を受け,口腔内・鼻腔内等の痰の吸引ができるということになっております。 以上が今回の制度改正の主な内容となっております。 以上でございます。 ○議長(杉本信一君) 樫崎政治君。
これは,特定非営利活動促進法の改正に伴い,仮認定特定非営利活動法人に対する給付金についても税額控除の対象とするよう改正するものであります。 次に,議案第3号,宇土市浄化槽設置事業基金条例について。これは,国から交付される補助金等の残額を年間調整により市で取り扱うこととなったため,当該残額を翌年度の浄化槽設置事業補助金の財源に充てるための基金を設置するため,条例を制定するものであります。
これは,特定非営利活動促進法の改正に伴い,仮認定特定非営利活動法人に対する寄附金を寄附金税額控除の対象とするため,所要の改正を行うものであります。 議案第3号,宇土市浄化槽設置事業基金条例について。