合志市議会 2021-02-24 02月24日-01号
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、時効期間である2年を経過したあとは、時効の援用、または議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、時効期間である2年を経過したあとは、時効の援用、または議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、時効期間である2年を経過したのちは、時効の援用又は議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、司法上の債権である水道料金債権は時効期間である2年を経過したのちは、時効の援用又は議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、私法上の債権である水道料金債権は、時効期間である2年を経過したあとは、時効の援用、または議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により「民法第173条第1号に基づき消滅時効は2年」とされ、私法上の債権とされる水道料金債権は時効である2年を経過した後は、「時効の援用」または「議会の議決」によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、「民法第173条第1項に基づき消滅時効は2年」とされ、私法上の債権である水道料金債権は、時効期間である2年を経過した後は、「時効の援用」または「議会の議決」によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により民法第173条第1号に基づき消滅時効は2年とされ、私法上の債権である水道料金債権は、時効期間である2年を経過した後は「時効の援用」又は「議会の議決」によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、平成15年度に最高裁判所の決定及び平成16年に総務省の行政解釈により「民法第173条第1号に基づき消滅時効は2年」とされているところです。 このことにより、水道料金債権は私法上の債権であり、時効期間たる2年を経過したあとは「時効の援用」または「議会の議決」によらなければ債権は消滅しないことになります。
水道料金債権の消滅時効につきましては、従来、地方自治法に基づく公法上の債権として5年で自動的に消滅するものとされておりましたが、平成15年に最高裁判所の決定及び平成16年に総務省の行政解釈により、「民法第173条第1項に基づき消滅時効は2年」との変更がなされました。
だからその、いやこういったですね、行政解釈でですね、運用されておりますという事を、我々はやっとりますという事を申し上げてる訳でございます。 (自席より、田上議員「だけど、この問題は違うでしょう。公金か私金かという様な形で言っとる事で。」)だからですね、旅費として受け取るまで公金でしょう。