玉名市議会 2017-06-30 平成29年第 4回定例会−06月30日-05号
現に、議員を附属機関の委員に選任することの可否については、行政実例においても違法でないものの不適当とされています。改めて、二元代表制の趣旨に鑑み、議決機関の構成員である議員が執行機関の構成員となることは、自治制度の基本理念に反することから、法に規定された委員以外の議会選出を辞退する旨を規定するものであります。
現に、議員を附属機関の委員に選任することの可否については、行政実例においても違法でないものの不適当とされています。改めて、二元代表制の趣旨に鑑み、議決機関の構成員である議員が執行機関の構成員となることは、自治制度の基本理念に反することから、法に規定された委員以外の議会選出を辞退する旨を規定するものであります。
他市における裁判の判例や行政運営における、行政実例集に玉名市特別顧問設置要綱を照らせば、附属機関に当たることは明白であり、違法の疑いがあります。 以上のようなことを調査検証して、間違いがあれば是正をする、これは議会に与えられた大きな役割であります。特別顧問設置について、全く問題がないというなら、百条委員会の中で十分な説明をして、理解を得ることこそが問題なしと決定づける唯一の方法であります。
スムーズに仕事をこなすには、法令や行政実例を詳しく知っていることは欠かせません。また、窓口業務では、市民のプライバシー情報を扱います。これは全体の奉仕者として責任と義務を担い、守秘義務を課せられた市の職員こそ扱うべき業務であります。そうだからこそ市民は安心して自分のプライバシー情報を明らかにしながら、窓口において申請や相談をすることができるわけであります。