宇土市議会 2017-12-05 12月05日-02号
また,環境や衛生に関する空家につきましては,環境交通課で対応し,定住化促進のための既存空家活用や空家バンクの推進につきましては,まちづくり推進課が対応を行っております。その他,空家対策特別措置法以外の法律で対応する必要がある場合は,それぞれの所管課で対応しているところでございます。
また,環境や衛生に関する空家につきましては,環境交通課で対応し,定住化促進のための既存空家活用や空家バンクの推進につきましては,まちづくり推進課が対応を行っております。その他,空家対策特別措置法以外の法律で対応する必要がある場合は,それぞれの所管課で対応しているところでございます。
適切な管理がなされていない空家の増加に伴い,地域住民の生活環境の保全や空家活用の推進を目的に,空家対策特別措置法が平成26年11月に制定され,翌年2月に施行されました。特定空家とは,周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家のことで,そのまま放置すると著しく保安上危険又は衛生上有害となる恐れとなる状態,適切に管理されていないため著しく景観を損なっている状態にあると認められる空家のことをいいます。
これからどのような方針で進めていくのかが鍵を握るというふうに思いますが,市の空家活用に対する考えと,空家バンク設置の進捗状況,それから,いざ空家バンクが動き出したとしても登録物件が少なかったら元も子もありません,そのあたりの対策を併せてお尋ねしたいと思います。企画部長,お願いいたします。 ○議長(村田宣雄君) 企画部長,荒木繁男君。