熊本市議会 2017-03-15 平成29年第 1回厚生分科会−03月15日-02号
これは社会福祉法の改正によりまして、本年4月からは社会福祉法人が地域公益事業を行う場合、その計画を作成するに当たっては、住民や関係者からなる地域協議会を設置、意見を聞く必要があることとなったため、その会議を開催するための経費でございます。 次に、17番目の熊本市優待証関係経費について、5億1,700万円を計上しております。
これは社会福祉法の改正によりまして、本年4月からは社会福祉法人が地域公益事業を行う場合、その計画を作成するに当たっては、住民や関係者からなる地域協議会を設置、意見を聞く必要があることとなったため、その会議を開催するための経費でございます。 次に、17番目の熊本市優待証関係経費について、5億1,700万円を計上しております。
また、部長答弁で、ケースワーカーの1人当たりの担当数が、社会福祉法80世帯に対し79世帯とお伺いし、安心をいたしております。当時は100世帯を超える時期もありまして、担当職員さんは大変御苦労されたことを、今、思い出しているところでございます。
3番目に、社会福祉法第2条に基づき、事業者より申請があれば、──これは県のほうに申請するんですけども、申請があれば、無料低額診療事業が認められています。低額の低は、定まった額じゃなくて、低い額の低額です。町はその制度を承知しておられるか、伺います。 190 ◯町 長(中逸博光君) 大森議員の3点の質問に対してお答えします。
次に、しらゆり会館の再建についてでございますが、熊本県母子寡婦福祉連合会は昭和24年に設立されまして、本年4月の社会福祉法改正によりまして本市の所管となったところでございます。 同会が所有しますしらゆり会館は昭和51年に建設され、これまで多くの母子世帯の憩いの場として利用されたところでございます。
次に、しらゆり会館の再建についてでございますが、熊本県母子寡婦福祉連合会は昭和24年に設立されまして、本年4月の社会福祉法改正によりまして本市の所管となったところでございます。 同会が所有しますしらゆり会館は昭和51年に建設され、これまで多くの母子世帯の憩いの場として利用されたところでございます。
社会福祉法に基づく指導監査も行っておりますけれども、宇城市では県の社会福祉施設等指導監査要綱に基づきまして、毎年実施しています。具体的には定款及び関係規定に基づいた法人運営がなされているかを監査しているところでございます。社協の会長は、宇城市長です。また、理事に健康福祉部長が就任しております。
次に、民間事業者の募集方法とその範囲でございますけども、養護老人ホームは社会福祉法により、第1種社会福祉事業と定められており、その第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することとされております。したがって、当然、民営化の対象は社会福祉法人となってきます。
本計画は、社会福祉法第107条に基づきまして、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定めるもので、計画の期間が平成27年度から31年度までの5年間、今回から、熊本市社会福祉協議会が策定します地域福祉活動計画と計画を一体化し策定しました。
本計画は、社会福祉法第107条に基づきまして、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定めるもので、計画の期間が平成27年度から31年度までの5年間、今回から、熊本市社会福祉協議会が策定します地域福祉活動計画と計画を一体化し策定しました。
まず、地域福祉計画とは、社会福祉法107条に基づきまして、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画であり、今回は第3次計画として平成27年度から平成31年度までの5年間を定めるものです。 主な内容でございますが、基本理念につきましては、①の市民主体から④の市民・事業者・行政の協力と連携の4つの各項を掲げておりますが、これは1次、2次の理念を継承しております。
まず、地域福祉計画とは、社会福祉法107条に基づきまして、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画であり、今回は第3次計画として平成27年度から平成31年度までの5年間を定めるものです。 主な内容でございますが、基本理念につきましては、@の市民主体からCの市民・事業者・行政の協力と連携の4つの各項を掲げておりますが、これは1次、2次の理念を継承しております。
まず、静光園老人ホームの必要性、超過負担額、民営化の妥当性、民営化によるメリット、サービスの向上についてでございますが、静光園老人ホームは養護老人ホームであり、老人福祉法により規定された老人福祉施設で、介護保険施設である特別養護老人ホームとは異なり、行政による措置施設で、老人福祉法、社会福祉法により国、地方公共団体又は社会福祉法人が運営することができるとされております。
第3次の熊本市地域福祉計画につきましては、概要にありますように、社会福祉法107条の規定に基づきましてつくるものでございまして、第1次が平成17から21まで、第2次が平成22から26、今回第3次を27から31までの5年間の計画をつくるものです。 基本方針は、3行書いておりますが、基本的に1次、2次の基本理念、①市民主体、②個人の尊厳、人権尊重、③、④、基本理念は1次、2次と全く同じでございます。
第3次の熊本市地域福祉計画につきましては、概要にありますように、社会福祉法107条の規定に基づきましてつくるものでございまして、第1次が平成17から21まで、第2次が平成22から26、今回第3次を27から31までの5年間の計画をつくるものです。 基本方針は、3行書いておりますが、基本的に1次、2次の基本理念、@市民主体、A個人の尊厳、人権尊重、B、C、基本理念は1次、2次と全く同じでございます。
3、病院窓口での医療費負担が困難なために病院に行けない人をなくすためにも、社会福祉法2条3項に基づく無料低額診療事業の利用促進を図っていただきたいと思います。制度の周知徹底を図り、市民病院を初め全ての公的病院での実施や、保険薬局への適用拡大などを働きかけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
3、病院窓口での医療費負担が困難なために病院に行けない人をなくすためにも、社会福祉法2条3項に基づく無料低額診療事業の利用促進を図っていただきたいと思います。制度の周知徹底を図り、市民病院を初め全ての公的病院での実施や、保険薬局への適用拡大などを働きかけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
養護老人ホームについては、社会福祉法による第1種社会福祉事業と定められており、国や県、地方公共自治体、あるいは社会福祉法人を原則とすると定めてあるため、民営化の際は当然、社会福祉法人が対象になってくる。
議第52号「熊本市社会福祉審議会条例の一部改正について」、これは平成25年6月14日に公布されました、いわゆる第3次地方分権一括法施行に伴う社会福祉法の改正によるものです。 改正内容の1番でございますが、こちらの方は社会福祉法第8条で規定されておりました「50人以内」というものが削除され、市の条例で50人以内と同数を追加するものです。
議第52号「熊本市社会福祉審議会条例の一部改正について」、これは平成25年6月14日に公布されました、いわゆる第3次地方分権一括法施行に伴う社会福祉法の改正によるものです。 改正内容の1番でございますが、こちらの方は社会福祉法第8条で規定されておりました「50人以内」というものが削除され、市の条例で50人以内と同数を追加するものです。
これは社会福祉法第107条に基づき、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画について熊本市は平成17年度から5年単位で作成しておりまして、今回平成27年度からの第3次計画を26年度に作成する経費でございます。 次に、その下になりますが、25番、熊本市社会福祉事業団の自立化支援経費3億円です。