熊本市議会 2017-12-12 平成29年第 4回定例会-12月12日-付録
これらの役割は、議員個人の活動として行うのではなく、会議体として議会において、適正な手続きのもとに行われる必要があり、その行動は市民にも説明できる社会常識の範囲内でなければならない。 北口和皇議員においては、市議会議員や漁業協同組合長など、多数の役職を兼務していることを背景とした影響力を不正に行使し、職員に対し、個人的な感情に流された恣意的で高圧的な言動が常態化していた。
これらの役割は、議員個人の活動として行うのではなく、会議体として議会において、適正な手続きのもとに行われる必要があり、その行動は市民にも説明できる社会常識の範囲内でなければならない。 北口和皇議員においては、市議会議員や漁業協同組合長など、多数の役職を兼務していることを背景とした影響力を不正に行使し、職員に対し、個人的な感情に流された恣意的で高圧的な言動が常態化していた。
これらの役割は、議員個人の活動として行うのではなく、会議体として議会において、適正な手続きのもとに行われる必要があり、その行動は市民にも説明できる社会常識の範囲内でなければならない。 北口和皇議員においては、市議会議員や漁業協同組合長など、多数の役職を兼務していることを背景とした影響力を不正に行使し、職員に対し、個人的な感情に流された恣意的で高圧的な言動が常態化していた。
有名元選手と話をつけたので、解説者として起用するよう要望したことは、要綱第2条第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為に、また記念競輪開催直前の要求で対応できない旨の説明を行ったところ、競輪事務所職員として売り上げ向上への意欲が足りないと叱責されたことが、要綱第2条第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる行為に該当すると判断したものでございます
有名元選手と話をつけたので、解説者として起用するよう要望したことは、要綱第2条第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為に、また記念競輪開催直前の要求で対応できない旨の説明を行ったところ、競輪事務所職員として売り上げ向上への意欲が足りないと叱責されたことが、要綱第2条第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる行為に該当すると判断したものでございます
下段5、不当要求に該当すると判断した理由につきましては、1点目の議員が執拗かつ乱暴な言動で、何度も根拠のない農業被害の補償や建設業者の指名停止を要求したことは、要綱第2条第1号、暴力行為等、社会常識を逸脱した手段により、要求の実現を図ろうとする行為に該当すると判断いたしました。
下段5、不当要求に該当すると判断した理由につきましては、1点目の議員が執拗かつ乱暴な言動で、何度も根拠のない農業被害の補償や建設業者の指名停止を要求したことは、要綱第2条第1号、暴力行為等、社会常識を逸脱した手段により、要求の実現を図ろうとする行為に該当すると判断いたしました。
このことは、要綱第2条第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為、及び同条第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる行為に該当すると判断したものでございます。 続きまして、外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責について御説明いたします。 資料の9ページをお願いいたします。 3、事案の概要でございます。
このことは、要綱第2条第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為、及び同条第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる行為に該当すると判断したものでございます。 続きまして、外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責について御説明いたします。 資料の9ページをお願いいたします。 3、事案の概要でございます。
このことは、要綱第2条第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為、及び同条第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる行為に該当すると判断したものでございます。 続きまして、9ページをお願いいたします。 外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責についてでございますが、3の事案の概要をお願いします。
このことは、要綱第2条第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為、及び同条第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる行為に該当すると判断したものでございます。 続きまして、9ページをお願いいたします。 外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責についてでございますが、3の事案の概要をお願いします。
2点目の議員に事前説明をしようとしたが、指定管理者への相談がないことを理由に拒否された行為は、不当要求行為等防止対策会議設置要綱第2条第2号、正当な理由なく面会や連絡を拒絶する行為、及び第3号、乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為に相当し、3点目の議員が他局の対応に立腹し、前日に調査を中止させる行為は、第4号、社会常識を逸脱した手段により行政執行を妨げる行為に相当すると判断したものでございます。
2点目の議員に事前説明をしようとしたが、指定管理者への相談がないことを理由に拒否された行為は、不当要求行為等防止対策会議設置要綱第2条第2号、正当な理由なく面会や連絡を拒絶する行為、及び第3号、乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為に相当し、3点目の議員が他局の対応に立腹し、前日に調査を中止させる行為は、第4号、社会常識を逸脱した手段により行政執行を妨げる行為に相当すると判断したものでございます。
これは、熊本市不当要求行為等防止対策会議設置要綱第2条第1号の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為に該当すると判断したものであります。 2点目ですが、面会のお願いをするもなかなか応じていただけず、また面会ができた後も向き合って対応をいただけなかったものであります。
これは、熊本市不当要求行為等防止対策会議設置要綱第2条第1号の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為に該当すると判断したものであります。 2点目ですが、面会のお願いをするもなかなか応じていただけず、また面会ができた後も向き合って対応をいただけなかったものであります。
また、社会常識の許す範囲のものでなければならず、市民の代表者として求められる倫理規範に抵触することは許されないとして、これらに違反するか否かを焦点として審査が行われたものでございます。 それでは、3つの事案につきまして、調査請求の趣旨、北口議員の弁明、審査会が認定した事実の概要、これらを踏まえた審査会の判断について、事案ごとに説明をいたします。
また、社会常識の許す範囲のものでなければならず、市民の代表者として求められる倫理規範に抵触することは許されないとして、これらに違反するか否かを焦点として審査が行われたものでございます。 それでは、3つの事案につきまして、調査請求の趣旨、北口議員の弁明、審査会が認定した事実の概要、これらを踏まえた審査会の判断について、事案ごとに説明をいたします。
水質浄化作用があるという特定業者が開発した外来植物サンパチェンスを江津湖に設置するよう、都市建設局に対し議員から要望があったもので、特定業者を紹介し、事業を行うよう要求した行為について、社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為に相当するとしたものでございます。 18ページ、8番、江津湖の水草分布状況等調査での委託業者に関する要望について。
水質浄化作用があるという特定業者が開発した外来植物サンパチェンスを江津湖に設置するよう、都市建設局に対し議員から要望があったもので、特定業者を紹介し、事業を行うよう要求した行為について、社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為に相当するとしたものでございます。 18ページ、8番、江津湖の水草分布状況等調査での委託業者に関する要望について。
多く見られましたのは、具体的な行為として、(1)乱暴な言動等により要求の実現を図ろうとする、あるいは正当な権利行使を装い要求の実現を図ろうとする等の行為による、第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする不当要求行為に相当するものが15、(3)長時間大声でどなる、あるいは人前で叱責する等の行為による、第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる不当要求行為
多く見られましたのは、具体的な行為として、(1)乱暴な言動等により要求の実現を図ろうとする、あるいは正当な権利行使を装い要求の実現を図ろうとする等の行為による、第1号の暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする不当要求行為に相当するものが15、(3)長時間大声でどなる、あるいは人前で叱責する等の行為による、第3号の乱暴な言動等により職員に身体、精神等への不安を抱かせる不当要求行為