熊本市議会 2021-05-20 令和 3年第 2回臨時会−05月20日-01号
まず、訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは本市が貸し付けた奨学金の返還金について、本市がその滞納者に対し支払い督促の申立てを行ったところ、相手方から督促異議の申立てがなされたため、訴訟に移行したものであります。
まず、訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは本市が貸し付けた奨学金の返還金について、本市がその滞納者に対し支払い督促の申立てを行ったところ、相手方から督促異議の申立てがなされたため、訴訟に移行したものであります。
まず、訴えの提起に係る専決処分の報告につきまして、これは本市が貸し付けた奨学金の返還金について、本市がその滞納者に対し、支払い督促の申立てを行ったところ、相手方から督促異議の申立てがなされたために、訴訟に移行したものであります。
次に、訴えの提起に係る2件の専決処分の報告についてでありますが、これらは、農業集落排水処理施設使用料及び介護給付費返還金について、それぞれ、その滞納者に支払いを求め、支払督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。
次に、訴えの提起に係る2件の専決処分の報告についてでありますが、これらは、農業集落排水処理施設使用料及び介護給付費返還金について、それぞれ、その滞納者に支払いを求め、支払督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。
1件目は農業集落排水処理施設使用料について、2件目は介護給付費返還金について、それぞれその滞納者に支払いを求め、支払い督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。 3件目は平成30年度(仮称)北熊本スマートインター建設工事について、4件目は(仮称)秋津災害公営住宅建設工事について、それぞれ契約金額の変更を行ったものであります。
1件目は農業集落排水処理施設使用料について、2件目は介護給付費返還金について、それぞれその滞納者に支払いを求め、支払い督促の申し立てを行ったところ、滞納者から督促異議の申し立てがあったため、訴訟に移行したものであります。 3件目は平成30年度(仮称)北熊本スマートインター建設工事について、4件目は(仮称)秋津災害公営住宅建設工事について、それぞれ契約金額の変更を行ったものであります。
これは、市の債権の管理に関する事務の円滑な執行を図るため、本市が申し立てました140万円以下の支払い督促に関し、督促異議の申し立てにより、民事訴訟法上、自動的に訴えの提起があったとみなされる場合につきまして専決処分等をさせていただくものでございます。 続きまして、55ページをお願いいたします。
これは、市の債権の管理に関する事務の円滑な執行を図るため、本市が申し立てました140万円以下の支払い督促に関し、督促異議の申し立てにより、民事訴訟法上、自動的に訴えの提起があったとみなされる場合につきまして専決処分等をさせていただくものでございます。 続きまして、55ページをお願いいたします。
次に、訴えの提起についてにつきましては、奨学金返還金における滞納額等の支払い督促の申し立てに対し相手方から督促異議の申し立てがなされたことから、民事訴訟法第395条の規定により訴えの提起があったものとみなされることとなるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき市議会の議決を求めるものであります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
次に、訴えの提起についてにつきましては、奨学金返還金における滞納額等の支払い督促の申し立てに対し相手方から督促異議の申し立てがなされたことから、民事訴訟法第395条の規定により訴えの提起があったものとみなされることとなるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき市議会の議決を求めるものであります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
提出理由にございますとおり、支払い督促の申し立てに対し、相手方から督促異議の申し立てがなされたことから、民事訴訟法の規定によりまして、本件は昨年の12月26日にさかのぼって、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行した次第でございます。
提出理由にございますとおり、支払い督促の申し立てに対し、相手方から督促異議の申し立てがなされたことから、民事訴訟法の規定によりまして、本件は昨年の12月26日にさかのぼって、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行した次第でございます。
内容といたしましては、2件とも市営住宅の家賃滞納者に対して、民事訴訟法第383条第1項の規定に基づき、滞納家賃について支払い督促を申し立てたところ相手方より督促異議の申し立てがあったため、同法第395条の規定により訴えの提起があったとみなされるものでございます。
このため債務者及び保証人に対して貸付金及び利息の返還を求める催告を内容証明により発送しているところですが、返還の意思がないため民事訴訟法第383条の規定により、簡易裁判所に支払督促の申し立てを行ない、当該支払督促に対する督促異議の申し立てがあった場合には、訴えにより返還を求めるものです。議第67号から議第71号については、関連があることから一括した質疑とこれに対する答弁があっております。
このため債務者及び保証人に対して貸付金及び利息の返還を求める催告を内容証明により発送しているところでございますが、返還の意思がないため、民事訴訟法第383条の規定により、簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ない、当該支払い督促に対する督促異議の申し立てがあった場合には、訴えにより返還を求めるものでございます。 31ページをお願いいたします。
本件は、熊本市民会館の未納使用料について、熊本簡易裁判所において支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがありました。 このことによりまして、民事訴訟法第395条の規定により訴えの提起があったものとみなされることとなりますため、訴訟が遂行できるよう地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき市議会の議決を求めるものであります。
本件は、熊本市民会館の未納使用料について、熊本簡易裁判所において支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがありました。 このことによりまして、民事訴訟法第395条の規定により訴えの提起があったものとみなされることとなりますため、訴訟が遂行できるよう地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき市議会の議決を求めるものであります。