熊本市議会 2018-03-26 平成30年第 1回定例会−03月26日-08号
熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 初めに、平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎ほか13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが地方自治法92条の2の兼業禁止規定に該当するとしております。
熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 初めに、平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎ほか13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが地方自治法92条の2の兼業禁止規定に該当するとしております。
熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 初めに、平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎ほか13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが地方自治法92条の2の兼業禁止規定に該当するとしております。
私、熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当いたしません。 第2、弁明の理由。 1、初めに。
私、熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当いたしません。 第2、弁明の理由。 1、初めに。
私、熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止の規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 1、はじめに。 平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎外13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に該当するとしています。
私、熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止の規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 1、はじめに。 平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎外13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に該当するとしています。