長洲町議会 2011-06-20 平成23年第2回定例会(第1号) 本文 2011-06-20
災害対策基本法第42条において、市町村防災会議は、国の防災基本計画に基づき地域防災計画を作成し、必要があると認めるときはこれを修正することとされております。 本町におきましても、毎年6月初旬に防災会議及び水防協議会を開催し、計画の協議、見直しを行っているところでございます。
災害対策基本法第42条において、市町村防災会議は、国の防災基本計画に基づき地域防災計画を作成し、必要があると認めるときはこれを修正することとされております。 本町におきましても、毎年6月初旬に防災会議及び水防協議会を開催し、計画の協議、見直しを行っているところでございます。
御承知のように、地域防災計画は災害対策基本法により、各自治体にその策定が義務づけられているもので、国や県の防災基本計画との整合性を図る意味で、国や県で追加修正がなされた事項のほか、防災関係機関などで防災体制に変更や不備が生じた場合など、毎年防災会議に諮り、修正を行っているところでございます。
◎市長(篠﨑鐵男君) 自主防災組織については、国の法律、災害対策基本法第5条で市町村の責務を、第8条では組織育成を図ることとしています。宇城市は、「宇城市自主防災組織資機材等購入補助金交付要綱」を平成20年に定めており、組織結成に努めてまいりました。しかし、昨年度までに結成されましたのが11組織で、今年度の5組織を合わせましても16組織であります。
それともう1点,防災会議につきましては,これは国の災害対策基本法に基づきまして会議を設置しております。この中で,同じように委員につきましては指定職というのが定められておりますので,公募はしてきてないというような状況です。ただ,女性の登用率につきましては,各種団体,いろんな団体ありますので,女性の登用は図られているというふうに理解しております。 以上でございます。
◎総務部長(松田立秋君) 自主防災組織については、災害対策基本法第5条第2項で市町村の責務を規定し、さらに第8条第2項では、組織の育成を図ることと定められております。これを受け、宇城市では平成18年度から自主防災組織結成に取り組み、嘱託員会議等で説明及び依頼等の啓発を行っております。
災害対策基本法第8条第2項第14号には、高齢者、障がい者、乳幼児等、特に配慮を要するものに対する防災上必要な措置をとるよう努めなければならないとされておりまして、国や県の災害時要援護者避難支援のガイドラインや指針にも福祉避難所の設置・活用が記載されております。当然、災害発生時には福祉避難所の設置が必要となってまいります。
さらに、自衛隊につきましては、自衛権の行使ばかりではなく、地方公共団体の要請による災害対策基本法に基づく災害派遣や大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災派遣など、市民を災害から守る立場から市民生活の安全面においても重大な役割を担っているものであります。
今御質問の管につきましては、下水道協会のほうで一応災害等が起きた場合の支援するルールとか、そういう冊子が公表されておりまして、その中で災害対策基本法とか、地方自治関連条文とか、国の債務とか、そういうやつで、もし地震等があった場合は、これは新潟県、中越地震があったあとにいろいろ下水道協会のほうでルールを作られておりまして、その中で国の国土交通省等の支援等があって、もし何かあったら都道府県とか市町村の債務
これにつきましては、自主防災組織というようなことで災害対策基本法で規定されております地域住民による任意の自発的な組織でございまして、地域の火災や災害の拡大を防止、抑制していくというところでは消防団と同じでありますけれども、消防法で定められた消防団とは違いまして、消防の技術の習得等が望まれる消防団とは違いますために、報酬の支払いですとか、災害の制度の適用などがないというようなことでございます。
市では、市民生活の安全・安心の確保に関しましては、台風、地震、洪水等の自然災害の対応といたしまして、発生した災害規模または発生のおそれがある警戒の度合いにより、災害対策基本法に基づく地域防災計画により、災害対策本部等を設置し対応を行っております。
市民の生命と財産を守るという自治体の基本的な責任を遂行するため、災害対策基本法に基づく地域防災計画のほかに、武力攻撃における国民保護法に基づく(仮称)国民保護計画及び事件・事故等の緊急事態に対応するための(仮称)事件等対処計画を策定し、本市が実施する危機管理に関する基本事項を定めるため、(仮称)熊本市危機管理指針を策定されると伺っています。
市民の生命と財産を守るという自治体の基本的な責任を遂行するため、災害対策基本法に基づく地域防災計画のほかに、武力攻撃における国民保護法に基づく(仮称)国民保護計画及び事件・事故等の緊急事態に対応するための(仮称)事件等対処計画を策定し、本市が実施する危機管理に関する基本事項を定めるため、(仮称)熊本市危機管理指針を策定されると伺っています。
本市では、自然災害に対処して、災害対策基本法の規定に基づき、熊本市地域防災計画を毎年改訂し、また、平成16年度成立の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律や、平成17年度作成の県国民保護計画を受けまして、本年度中に熊本市国民保護計画を策定することといたしております。
本市では、自然災害に対処して、災害対策基本法の規定に基づき、熊本市地域防災計画を毎年改訂し、また、平成16年度成立の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律や、平成17年度作成の県国民保護計画を受けまして、本年度中に熊本市国民保護計画を策定することといたしております。
この地域防災計画は、災害対策基本法に基づき八代市防災会議が作成する計画でございまして、市はもとより、関係機関や市民が総力を結集し、平常時からの災害に対する備えと、災害発生時の対応の大綱を定めたものでございます。また、この計画は、各防災関係機関等が行うべき防災に関する事業、または任務の一覧、連携、協力の基本方針を示し、防災活動の向上を図るための計画でございます。
的確で迅速な地域情報を本部長に伝えるべき団長をその補佐とし、各常任委員長の参加も求め、改革案として改正すべき点があると思いますが、これについては国の災害対策基本法にも必要な事項は市町村で定めることができるとあり、市の裁量の範囲であると思っておりますが、執行部におかれてはどのような対処をされるおつもりなのか、ご答弁をよろしくお願いいたします。
それから、この国民保護法の基本になっているものは、国の災害対策基本法だそうですね。これを基準にして、どうもつくられているらしい。ですから、さっき小田さんが消防団の話をしておりましたけれども、自治体によってはこの災害対策基本法に基づいて、自治体の災害対策を消防を中心にして強化するというふうな方向の中で国民保護法の位置づけをするというふうなことで取り組んでいる自治体もあるようですね。
平成7年の阪神・淡路大震災の教訓を受けて、防災問題は行政の緊急課題として、災害対策基本法に基づきながら防災基本法、地域防災計画などなどの見直しが進められました。この結果、不特定多数の人が利用する施設については耐震補強強化を義務づける、建築物の耐震改修に関する法律が平成7年に制定されました。 これを受け、建物の耐震改修計画を評価する建築物耐震改修計画評価委員会を設立することになりました。
平成7年の阪神・淡路大震災の教訓を受けて、防災問題は行政の緊急課題として、災害対策基本法に基づきながら防災基本法、地域防災計画などなどの見直しが進められました。この結果、不特定多数の人が利用する施設については耐震補強強化を義務づける、建築物の耐震改修に関する法律が平成7年に制定されました。 これを受け、建物の耐震改修計画を評価する建築物耐震改修計画評価委員会を設立することになりました。
この教育基本法が長く唯一基本法であったわけでありますが、その後、災害対策基本法とか、原子力基本法、そのような法律ができ、今有名なのが大体、環境とか、男女共同参画だろうと思いますけれども、こういう基本法が生まれました。よく考えていただきますと、この基本法というのと、この一番下にあります個別法というのは、法形式上は同じです。