熊本市議会 2018-03-26 平成30年第 1回定例会−03月26日-08号
しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。 これから、既に弁明した内容を整理しつつ、新たな主張もつけ加えた上で、弁明の理由を述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。 本件資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。
しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。 これから、既に弁明した内容を整理しつつ、新たな主張もつけ加えた上で、弁明の理由を述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。 本件資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。
しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。 これから、既に弁明した内容を整理しつつ、新たな主張もつけ加えた上で、弁明の理由を述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。 本件資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。
しかし、本件資格決定要求書には、私が熊本市に対して本件業務委託に関して不当な働きかけをしたことが兼業禁止の理由として記載され、これまでの特別委員会においても、あたかも私が私利私欲のために不当な働きかけをしていたかのような発言がなされていることから、その点についても名誉のために反論しておきます。
しかし、本件資格決定要求書には、私が熊本市に対して本件業務委託に関して不当な働きかけをしたことが兼業禁止の理由として記載され、これまでの特別委員会においても、あたかも私が私利私欲のために不当な働きかけをしていたかのような発言がなされていることから、その点についても名誉のために反論しておきます。
しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは、兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。これから、それぞれについて詳しく述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。 (1)本件資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。
しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは、兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。これから、それぞれについて詳しく述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。 (1)本件資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。