水俣市議会 2022-06-14 令和 4年6月第3回定例会(第2号 6月14日)
①、本年3月8日、最高裁判所において水俣病被害者互助会国家賠償請求訴訟に判決を下したが、原告はどのような理由で提訴したのか。 ②、本年3月30日、熊本地方裁判所において、水俣病被害者互助会の義務づけ訴訟の判決が下りた。その内容はどのようなものであったか。 ③、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条では、健康調査について、どのように述べているか。
①、本年3月8日、最高裁判所において水俣病被害者互助会国家賠償請求訴訟に判決を下したが、原告はどのような理由で提訴したのか。 ②、本年3月30日、熊本地方裁判所において、水俣病被害者互助会の義務づけ訴訟の判決が下りた。その内容はどのようなものであったか。 ③、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条では、健康調査について、どのように述べているか。
本件は、令和4年1月28日に判決が言い渡されました福岡高等裁判所令和3年(ネ)第574号損害賠償請求等控訴事件について最高裁判所に対する訴えの提起をするに当たり、地方自治法179条第1項の規定に基づきまして専決処分しましたので、同条第3項の規定に基づき市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。
学校に専門家並みの知識を持てというのかとか、現実的ではない判決だといった反応もあり、宮城県と石巻市は、学校現場に過大な義務を課しているなどと主張して、最高裁判所に上告いたしました。 けれども最高裁判所は、県や市の上告をいずれも退ける決定をして、宮城県と石巻市の敗訴が確定したという事例でございます。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、時効期間である2年を経過したあとは、時効の援用、または議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
まず、損害賠償請求等控訴事件に係る訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは平成29年6月、本市が管理する県道瀬田熊本線において発生した倒木による自動車の死亡事故について、道路の管理に瑕疵があったとして、本市が損害賠償金の支払いを求められた裁判の控訴審判決に対し、これを不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行ったものであります。
│ │ (理 由) │ │ 2020年10月、最高裁判所は、正社員との待遇の格差是正を求める5件の訴訟 │ │ において、各種手当や休暇については、企業側の差別的扱いの違法性を認めま │ │ した。
│ │ (理 由) │ │ 2020年10月、最高裁判所は、正社員との待遇の格差是正を求める5件の訴訟 │ │ において、各種手当や休暇については、企業側の差別的扱いの違法性を認めま │ │ した。
2007年愛知県大府市で,認知症の男性が線路に立ち入って電車にはねられ死亡され,家族の賠償責任の有無が最高裁判所まで争われました。この事件をきっかけに,認知症高齢者が事故を起こした際の家族への支援が注目をされ,このような万一の事故やトラブルに備えて,民間保険を使った損害賠償保険制度を導入する自治体が増えてきております。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、時効期間である2年を経過したのちは、時効の援用又は議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
例えば、9条に自衛隊を明記すると憲法上の国家機関になり、国会内閣最高裁判所と並ぶ序列に位置付けられ、法律で設置された防衛省と上下関係が逆転してしまうという考え方もあります。また、シビリアンコントロールを明確に書き込めば、自衛隊が文民とは相反する立ち位置となり矛盾が生じます。仮に軍隊であれば軍法会議など軍人に対応した機関が必要になるとする意見もあります。
③、政治倫理に関して最高裁判所第3小法廷は平成26年に判決を出している。判決理由の第4章はどのように述べているか。 以上本壇からの質問を終わります。 ○議長(福田 斉君) 答弁を求めます。 髙岡市長。 (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 野中議員の御質問に順次お答えします。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、司法上の債権である水道料金債権は時効期間である2年を経過したのちは、時効の援用又は議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。
その中にありまして熊本市に九州政府州都ができたならば、当然行政等若しくは議会等は熊本市ですが、今南病院多目的グラウンドそして北側の林がございます、あそこは全部で十何㌶大きな広さがあるところでございまして、あそこに九州政府の最高裁判所を持ってきてほしいといったところでもございます。
たるものというべきであるが、右請負量が当該法人の全体の業務量の半分を│ │ 超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、そ│ │ の重要度が長(本件では「議員」)の職務執行の公正、適正を損なうおそれ│ │ が類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるとき │ │ は、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるといいうる」 │ │ (最高裁判所第三小法廷昭和
たるものというべきであるが、右請負量が当該法人の全体の業務量の半分を│ │ 超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、そ│ │ の重要度が長(本件では「議員」)の職務執行の公正、適正を損なうおそれ│ │ が類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるとき │ │ は、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるといいうる」 │ │ (最高裁判所第三小法廷昭和
◎西川公祐 総務課審議員 「主として同一の行為をする法人」の意義につきましては、前々回、この委員会で田上委員が述べられた昭和62年10月20日の最高裁判所の判例がございます。
◎西川公祐 総務課審議員 「主として同一の行為をする法人」の意義につきましては、前々回、この委員会で田上委員が述べられた昭和62年10月20日の最高裁判所の判例がございます。
これは公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の改正等に伴いますシステム改修経費でございます。 次に、市長選挙経費として、職員手当、ポスター掲示板設置経費等、所要の経費を2億400万円計上しております。 次に、統一地方選挙経費として、7,030万円を計上しております。
これは公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の改正等に伴いますシステム改修経費でございます。 次に、市長選挙経費として、職員手当、ポスター掲示板設置経費等、所要の経費を2億400万円計上しております。 次に、統一地方選挙経費として、7,030万円を計上しております。
水道料金債権の消滅時効につきましては、最高裁判所の判例及び総務省の行政解釈により、民法第173条第1号に基づき、消滅時効は2年とされ、私法上の債権である水道料金債権は、時効期間である2年を経過したあとは、時効の援用、または議会の議決によらなければ債権は消滅しないことになります。