熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回教育市民委員会−06月21日-01号
一方、学校の提案においては今、現行で設置しています普通科、これをベースで考えておりましたが、ここの学科編成において、どのような融合案が考えられるかということで、今、国も新しい普通教育を主とする学科、いわゆる新しい普通科、令和の普通科とか様々な形で呼ばれておりますが、そのような、これまでの普通科と違った柔軟な教育課程の編成ができる新しい形が、令和4年4月からスタートをしております。
一方、学校の提案においては今、現行で設置しています普通科、これをベースで考えておりましたが、ここの学科編成において、どのような融合案が考えられるかということで、今、国も新しい普通教育を主とする学科、いわゆる新しい普通科、令和の普通科とか様々な形で呼ばれておりますが、そのような、これまでの普通科と違った柔軟な教育課程の編成ができる新しい形が、令和4年4月からスタートをしております。
学科・設置形態については、今年度から普通科の分類で新たな普通教育を主とする学科の設置が認められました。これについては、地域に関する探究学習を6単位にするということが条件になっております。 国際コースは、発展的に解消で、全てのコースで例年行われていた海外からの視察時の交流事業、昨年度参加した国際会議や今年度実施している台湾大学との交流授業への参加を全コースで呼びかけていきます。
教育機会確保法とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律になりますが、その第3条に、基本理念として、1、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。2、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
全国の小中高生で20万人以上いるとされる不登校児童生徒ですが,その対策の一環で,4年前の平成28年12月に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律,いわゆる教育機会確保法が施行いたしました。つい数年前までは,学校に戻すことがゴールであるような指導がなされていたわけですが,法整備後,民間のフリースクールも認知され,熊本県内においても増加傾向にあります。
次に、教育機会確保法成立後の教育委員会の取り組みについてですが、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法は、不登校児童・生徒等の学習活動に必要な支援と、安心して教育を受けられる環境整備を基本理念としております。
次に、教育機会確保法成立後の教育委員会の取り組みについてですが、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法は、不登校児童・生徒等の学習活動に必要な支援と、安心して教育を受けられる環境整備を基本理念としております。
このような中、平成28年12月には、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が成立しました。この法律により、教育の機会が確保されることなどを基本理念に、全ての地方公共団体に夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずることが義務づけられました。
このたび国会においても義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案が提出されたところであります。この法律案の条文では、「地方公共団体は、夜間、その他特別な時間において事業を行なう学校における就学の機会のその提供、そのほかの必要な措置を講ずるものとする。」
2016年12月、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が公布されました。この法律を策定する際、不登校の子供の学校への復帰を前提とした内容に、子供と親をさらに追い詰めるとの不安の声が広がり、当事者や保護者の声と国会審議により、児童・生徒の意思を十分に尊重してなどの附帯決議がつけられました。
虐待や普通教育義務の放棄など法的な限界を超えない限り,親は子に対し家庭は何を大事にしていくかは,それぞれの親や家庭の価値観に沿うものであり,尊重しなければなりません。この点からも法律制定は反対であります。意見を述べ,討論を終わります。 ○議長(山村保夫君) ほかに討論はありませんか。
2016年12月、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が公布されました。この法律を策定する際、不登校の子供の学校への復帰を前提とした内容に、子供と親をさらに追い詰めるとの不安の声が広がり、当事者や保護者の声と国会審議により、児童・生徒の意思を十分に尊重してなどの附帯決議がつけられました。
平成28年12月に、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が成立をいたしました。この法律は、近年の不登校児童生徒の増加や学齢期を経過した方であって、小中学校等における就学の機会が提供されなかった方の中に、就学機会の提供を希望する方が多く存在することを踏まえて制定をされたものでございます。
さて、不登校対策についてですが、平成28年12月14日に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が公布され、文部科学省から各自治体へ通知がなされました。
さて、不登校対策についてですが、平成28年12月14日に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が公布され、文部科学省から各自治体へ通知がなされました。
ちょうど先日、国の方で義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案というのが成立をいたしました。
ちょうど先日、国の方で義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案というのが成立をいたしました。
義務教育として行われる普通教育につきましては、基礎的なものから一貫して施すことができるようになります。また、施設の一体、分離を問わず設置可能となっております。ただし、義務教育学校の制度化の目的は、設置者が地域の実情を踏まえて小中一貫教育の実施が有効と判断した場合に、円滑かつ効果的に導入できる環境を整備するものでありまして、学校の統廃合の促進を目的とするものではないということが明記されております。
憲法26条の2に,「全ての国民は法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は,これを無償とする」とあります。私は今回質問を考える中で,宇土市の通学支援に関心を持ちました。戦後すぐならまだしも,地方は少子化が進み,今宇土西部地域の場所次第では高齢者も減少に転じているところがあります。
大学教育の場合には、学生が教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有する。
すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。また、教育基本法第3章教育行政第16条で、教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力のもと、公正かつ適正に行われなければならない。