熊本市議会 2019-12-06 令和 元年第 4回定例会−12月06日-06号
日本語指導が必要な外国ルーツの子供たちが、平成30年の文部科学省の調査によりますと、熊本県内では外国籍79人、日本国籍55人、合わせて134人が生活しているとのことです。本市においては、本年5月1日現在、小学校に122人、中学校に44人、合わせて166人の児童・生徒が在籍しているそうです。
日本語指導が必要な外国ルーツの子供たちが、平成30年の文部科学省の調査によりますと、熊本県内では外国籍79人、日本国籍55人、合わせて134人が生活しているとのことです。本市においては、本年5月1日現在、小学校に122人、中学校に44人、合わせて166人の児童・生徒が在籍しているそうです。
日本語指導が必要な外国ルーツの子供たちが、平成30年の文部科学省の調査によりますと、熊本県内では外国籍79人、日本国籍55人、合わせて134人が生活しているとのことです。本市においては、本年5月1日現在、小学校に122人、中学校に44人、合わせて166人の児童・生徒が在籍しているそうです。
外交においても中東の危機を打開すべくアメリカと緊密な関係の中で中東訪問を実行した安倍首相は、成果どころか足元を見透かされたような日本国籍タンカーへの武力攻撃、こんな政治の流れを何とかしなければならないと痛感をしています。 それでは、通告した質問に移ります。今回はクリーンセンター問題、図書館問題、子どもの医療費、この3点を通告申し上げました。まず最初に、クリーンセンターについて伺います。
さらに、委員から、これに関連し、職員採用試験の条件はあるのか、との質疑があり、執行部から、日本国籍を有する者となっている、との答弁でした。 さらに、委員から、これに関連し、人材流出を防ぐためにも、地元採用枠を設けることはできないか、との意見がありました。 以上、審査を終了し、採決の結果、議第23号については、原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。
◆田中敦朗 委員 すみません、ちょっと生活保護の話が飛び飛びで申しわけないんですけれども、先ほど西岡委員がおっしゃったように、今回、264億円のお金が出ているというところで、これはぜひ把握しておきたいからお伺いするんですけれども、この264億円の中で、日本国籍を持たない方への生活保護に準じた制度の支給、こちらの件数と金額の方がわかれば、ぜひちょっとお伺いしたいんです。
◆田中敦朗 委員 すみません、ちょっと生活保護の話が飛び飛びで申しわけないんですけれども、先ほど西岡委員がおっしゃったように、今回、264億円のお金が出ているというところで、これはぜひ把握しておきたいからお伺いするんですけれども、この264億円の中で、日本国籍を持たない方への生活保護に準じた制度の支給、こちらの件数と金額の方がわかれば、ぜひちょっとお伺いしたいんです。
◎総務課長(財津公正君) 今議員のほうがおっしゃったように、平成20年、21年には一時撤廃をしておりましたけれども、また合併当初から日本国籍条項というのを置いておりまして、そこに戻ったわけなんですけれども、1996年に当時の自治省が、条件付の撤廃は認めるということを示しております。
今回は、外国籍の子供だけではなく、日本国籍であっても両親、または両親のどちらかが外国人であるという意味での外国にルーツを持つ保育園児ということでお尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。 (健康福祉部長兼福祉事務所長上田淑哉君 登壇) ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(上田淑哉君) おはようございます。
◎総務企画部長(益田輝明君) まず,どういう分野からというお話ですけれども,まず公務員の受験資格につきましては,日本国籍を有して,日本国内どこからでも受験ができる。その中で,それぞれの自治体が定めるような資格要件があると思います。
また、受給者対象者に日本国籍を有するもという文言もなく、公的証明書の確認手続など、地方自治体への事務的負担も大きい。さらに、子どもは社会全体で育てるといった政策としては、家庭における子育てを軽視しているといっても過言でないなどの理由により、子ども手当を廃止する意見書を提出していただきたいとの内容であります。
この問題は,2008年6月4日,日本人の父親とフィリピン人の母親との間に生まれた8歳から14歳の子ども10人が日本国籍を求めていた裁判の最高裁判決が出て,判決では現行の国籍法の規定は憲法14条の法の下の平等原則に反するという違憲判断をし,原告全員の日本国籍を認めたものであります。
歴史的に見ても、国民主権とはフランス革命等を経て、君主、特権の階級のシェアに対抗し人民が主権者であることを宣言したもので、主権者の範囲を日本国籍者だけから永住外国人に広げることは、国民主権を侵害することではありません。 次に、国家国民は政治的運命共同体、外国人は日本人への忠節(チュウセツ)がないではないかというふうに言われております。しかし、そういう反対があります。
国籍法が改正されて、日本国籍を取得するのはものすごく簡単になりました。簡単という言い方は変ですけども。国籍を日本が与えないというのならまだしも、日本にいて永住者に対して国籍を与えますよと言ってるにもかかわらず国籍を変えないというのは、その方たちのやっぱりナショナリズムというか、母国愛だと思うんですよね。日本という国を今後どうするか。
これにつきましては、平成7年の最高裁判決におきまして、憲法15条の「権利は日本国籍を持つ日本国民にある」と明示しまして、憲法93条2項の「地方自治体の首長や議員を選ぶ住民も日本国民である」としております。ただ、この問題を複雑にしておりますのは、その判決の傍論部分で「永住外国人への参政権付与については憲法上禁止されておらず、国の立法にかかわる問題」としていることであります。
│ │ (理 由) │ │ 平成21年1月に施行された改正国籍法は、これまで出生後日本国民である父に │ │ 認知された子の場合、日本国民の父と外国人の母の間に婚姻関係が存在すること │ │ が日本国籍を取得する要件であったものを、最高裁判所の違憲判決を受け、婚姻 │ │ 関係が存在しない場合も日本国籍の取得を可能としたものであります。
│ │ (理 由) │ │ 平成21年1月に施行された改正国籍法は、これまで出生後日本国民である父に │ │ 認知された子の場合、日本国民の父と外国人の母の間に婚姻関係が存在すること │ │ が日本国籍を取得する要件であったものを、最高裁判所の違憲判決を受け、婚姻 │ │ 関係が存在しない場合も日本国籍の取得を可能としたものであります。
そういう意味で、日本国籍を有しなくても永住権を取った方は納税もありますし社会的義務もありますし、すべて日本人と変わらぬ生活をしているわけですので、そういう方まで採用の条件で外すというのはおかしいと。ちゃんと法律でも、その憲法にしろ地公法にしろ拒むことは書いてありません。
また、受験資格の中で、従来、日本国籍を有しない者は不可となっておりましたが、このいわゆる国籍条項を本年から条件付きで撤廃することといたします。 理由は、国際化の進展、人権尊重という流れの中、住民の意思を反映すべき自治体職員には、多様な人材が求められております。憲法をはじめ、法律には禁止規定はないので、外国籍の人に採用を拒むのは適切ではないと考えるからであります。
勿論、法に規定されております、その欠格条項、現在いろいろ問題になっております、その日本国籍を有する者でありますとか、そういうものについては告示の段階で致しますけれども、その他には、どこに住んでいらっしゃる方は、宇土市の職員の採用試験を受ける事はできないとか、そういう制限は出来ませんので、従いまして受験者の方々の成績順に致します時に、この方は今市長が言いました様に、熊本に住んでおられるからちょっと落とそうとか
条件の資格ですね、条件の所に第一番目に、日本国籍を有することですか、有しない者ですかね、有しない者は受験資格がないというふうになってる訳ですかね。だから、日本国籍を有しない者ですかね、条件の中の第一番目は、ですね。日本国籍を有しない者となってるでしょう。