熊本市議会 2021-09-13 令和 3年第 3回予算決算委員会−09月13日-01号
その後、2015年度の制度改正により、控除限度額が2倍になった後の返礼品競争の激化により、一気に受入寄附金額は増加していきました。
その後、2015年度の制度改正により、控除限度額が2倍になった後の返礼品競争の激化により、一気に受入寄附金額は増加していきました。
また,「ふるさと応援寄附金」,いわゆる「ふるさと納税」について,昨年,住民税の控除限度額が拡大されたことなどが全国的に話題になったことから,宇土市でも寄附額が倍増しております。来年度は組織体制やPR方法などを見直し,更なる寄附金の増加を図るとともに,地域活性化にもつなげていきたいと考えております。
まず一つ目、控除限度額の拡充としまして、平成27年1月1日以降、2,000円を超えた部分に適用される控除限度額が約2倍に拡充されました。 2点目、確定申告の不要な給与所得者等のために、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、平成27年4月1日以降に行われるふるさと納税につきまして、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるようになりました。
住宅ローン控除の拡充及び期間の延長については、平成26年4月から実施される消費税率の引き上げに伴う影響を平準化する観点から、個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長し、平成26年4月1日から平成29年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を所得税の課税所得総金額の7%、最高13万6,500円に拡充するとの説明を受けております。
これは,地方税法等の一部改正に伴い,個人住民税の住宅ローン控除について期間を延長し,控除限度額を拡充するなど,所要の改正を行ったものであります。 議案第51号,専決第8号,宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。
またふるさと納税の控除限度額についてですが、個人住民税の控除額につきましては計算方法が基礎控除額と特例控除額の合算額でございまして、基本控除額は総所得金額などの30%を上限として寄附金控除対象額の1割の額となります。特例控除額は寄附金控除対象額に9割から寄付者の所得税の適用税率を差し引いた割合を乗じた金額でございます。
2番目に、税源移譲により、所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方などについて、申告により翌年度の住民税から減額をします。