宇城市議会 2019-09-04 09月04日-02号
なお、この売却益及び利子につきましては、非課税の適用を受けておりますので所得税等はかからず、また地方交付税の基準財政収入額には算入されないため、地方交付税算定に影響はなく純粋な市の利益となっております。 現在、債券は全て売却しておりますので、基金は預金で運用しておりますが、0.01%から0.03%という低金利であるため、預金金利より収益性の高い債券での運用が有効な方法であると認識しております。
なお、この売却益及び利子につきましては、非課税の適用を受けておりますので所得税等はかからず、また地方交付税の基準財政収入額には算入されないため、地方交付税算定に影響はなく純粋な市の利益となっております。 現在、債券は全て売却しておりますので、基金は預金で運用しておりますが、0.01%から0.03%という低金利であるため、預金金利より収益性の高い債券での運用が有効な方法であると認識しております。
│ │ 5 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象 │ │ に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進める │ │ こと。
│ │ 5 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象 │ │ に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進める │ │ こと。
まず、税財政・大都市制度関係として5項目で、1番目につきましては、真の分権社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正ということで、提案内容につきましては、消費税、所得税、法人税等複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の税の配分をまずは5対5とし、さらに国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた税の配分となるよう、地方税の配分割合を高めること、このほか、全2項目の提案
まず、税財政・大都市制度関係として5項目で、1番目につきましては、真の分権社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正ということで、提案内容につきましては、消費税、所得税、法人税等複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の税の配分をまずは5対5とし、さらに国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた税の配分となるよう、地方税の配分割合を高めること、このほか、全2項目の提案
所得税の確定申告時において、税務署と連携を図り周知を行なっていくとの答弁でした。 次に、委員から、ふるさと納税制度の基準で寄附金の募集を適正に実施する。返礼品の割合を30%以下にし、返礼品を地場産業のものとするとなっているが、今までこの基準はクリアされていたのか、との質疑があり、執行部から、基準はクリアしている。
所得が1億円を超えると、所得税の負担率が逆に下がります。富裕層に有利なこのような証券税制の是正と最高税率の引き上げで、3.1兆円の財源にもなります。 実は、このような計画は政権内部でも検討されているものでございます。
幾つか例を挙げますと、国保では高額療養費の償還払い金を国保税滞納額に充てると言われたなどとか、所得税では運転資金として当てにしていた還付金を丸ごと滞納分に充てる──いわゆる差し押さえですけども──などです。特に驚いたのは、300万円を超える多額の延滞税がつき、請求が1000万円近くを超えていたと思いますが、になっているという相談でした。 そこで、質問いたします。
納税者は、自分が選んだ市町村に寄附すれば、2,000円を超えた金額が所得税と住民税から差し引かれ、税の負担が軽くなります。さらに、寄附額の3割分の返礼品が受け取れる。一方、受け入れた自治体は、寄附額から経費を引いた額が財源となります。 ふるさと納税は、発足当初は、2008年から2013年ごろまでは全国で総額100億円前後で推移していました。
消費税、所得税の追加で払う税金のほかに、市民税、国保税の追加がきます。場合によっては、事業税も追加でくるかもしれません。納期はすでに過ぎておりますので、支払いが遅れるほどこれは延滞金が発生していきます。税務調査での追徴金支払いに困った場合、これはもう猶予の要件に当てはまるものと、私は思います。
納税者は、自分が選んだ市町村、都道府県に寄附をすれば、2,000円を超えた金額が所得税と住民税から差し引かれ、税の負担が軽くなります。さらに、給付額の3割分の返礼品が受け取れる。一方、受け入れ側の自治体は、寄附額から経費を引いた額が財源となります。 ふるさと納税は、発足当初、先ほども説明がございましたが、2008年から2013年ごろまでは、全国で総額100億円前後で推移しておりました。
中低所得者層の方々の負担軽減となるよう、所得税から控除し切れなかった税額を個人住民税から税額控除するものでございます。 今回の改正は、消費税引き上げによる需要変動の平準化に向けた措置で、所得税の住宅ローン控除の控除期間が3年延長されることに伴いまして、個人住民税においても、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で3年延長して税額を控除するものでございます。
社会保障や国の財源が不足するから消費税を増税するといっていますが、財源が不足する原因は、所得税の最高税率と法人税率の引き下げや、研究開発減税や大企業優遇税制、防衛費の増額等にあります。税金の集め方、そして使い方を改め、大企業や富裕層を優遇する不公平税制などを正せば、消費税に代わる財源を生み出すことが必ずできるはずであります。 政府はいただいた増税分は全て還元するといっています。
消費税のこの問題点ですけれども、これは消費税は1989年に導入されて、3%で導入されたんですが、その当時の所得税が21.4兆円、これは所得税率50%だった。これが現在では17.6兆円に減っておりまして、税率が45%に下がっている。法人税が当時は19兆円あって、税率が37.5%だったのが、現在では10.3兆円に減って、25.5%に税率が減少している。消費税は3%ですから3.3兆円、当時は。
それから、差し押さえの実態ということですけれども、4月~1月までの10カ月間の国保税に係る差し押さえの件数は、全体で162件となっておりまして、内訳を申し上げますと、預貯金77件、給与等69件、生命保険解約金6件、所得税還付金4件となっておりまして、金額では全体で843万円というふうになっております。 以上でございます。 ○議長(吉永健司君) 野口課長。
また、個人従業員の給与所得及び所得税においても増加している状況であったとのことである。このような状況を勘案すると、今回の条例改正については賛成であるとの意見がありました。 以上、本条例案1件については、慎重に審査いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決してしかるべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
ふるさと納税は、1年間いつでも寄附いただくことが可能ですが、1月1日から12月31日までに寄附を行った場合が、当年度の所得税と次年度の住民税から控除を受けられますことから、本年におきましては、昨年12月に年間寄附額の過半数の寄附が寄せられております。
地震の復興事業も落ちつきつつあるものの、法人税は5000万円、個人所得税が6000万円の増額との見込みで、景気は全体的に押し上げ傾向にあり、また、法人市民税、個人市民税などの市税は増加傾向に見込まれるとのことでありました。そう見込み違いでないことを祈りたいというふうに思います。
本年7月の政令改正により、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等の利用者負担を決定する際の市町村民税所得割の額及び所得税の算定に、未婚のひとり親を地方税法及び所得税法上の寡婦(寡夫)とみなして、税額を計算する寡婦(寡夫)控除等のみなし適用を実施することとなりました。
国民健康保険税の均等割額及び平等割額における軽減を判定する際の所得の計算については、所得税の確定申告や青色申告による純損失の繰越控除、または災害等により雑損失の繰越控除がある場合、本来は国民健康保険独自で算出した繰越損失額を用いなければなりません。しかしながら、確定申告に記載のある繰越損失額をそのまま用いて計算し、誤った税額を課しているものがあることが判明しました。