熊本市議会 1999-06-15 平成11年第 2回定例会−06月15日-03号
まず、保険料につきましては、収入により五段階に分けられる所得段階別の保険料となっております。利用料につきましては、午前中にお話しいたしましたとおり、利用者負担はサービス利用額の一割をすべての方に負担していただきますが、負担が高額となる場合は医療保険の高額療養費と同様の仕組みが制度化されております。
まず、保険料につきましては、収入により五段階に分けられる所得段階別の保険料となっております。利用料につきましては、午前中にお話しいたしましたとおり、利用者負担はサービス利用額の一割をすべての方に負担していただきますが、負担が高額となる場合は医療保険の高額療養費と同様の仕組みが制度化されております。
第一号被保険者の保険料につきましては、負担能力に応じ、負担を求めるという観点から、所得段階別の保険料とし、低所得者の負担を軽減する一方、高所得者の負担は高く設定されるようでございます。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、政令で定める保険料率の基準に沿って、中期的な見通しに基づいて市町村が条例で設定致します。
第3点目に、保険料の徴収や利用者の一部負担など低所得者への対応策がどの程度考えられるか、この点につきましては、まず保険料につきましてはその設定は低所得者にも配慮されておりまして、所得段階別に設定することとされています。およそ5段階になっております。
まず、保険料の額は所得段階別に設定され、住民税非課税世帯等については、保険料の額そのものが最高五割まで軽減されることになっており、低所得者に配慮したものであろうかと考えます。 また、先ほど議員もお述べになりましたが、法第百四十二条により、市町村は条例で定めるところにより特別の理由がある者に対しては保険料を減免することができるとされております。
まず、保険料の額は所得段階別に設定され、住民税非課税世帯等については、保険料の額そのものが最高五割まで軽減されることになっており、低所得者に配慮したものであろうかと考えます。 また、先ほど議員もお述べになりましたが、法第百四十二条により、市町村は条例で定めるところにより特別の理由がある者に対しては保険料を減免することができるとされております。
次に、課長にお尋ねをしたいと思いますが、第一号被保険者の保険料は、所得段階別の定額保険料とされています。しかし、所得ですから応納者負担ということになるわけですね、それぞれの所得に応じて負担するということになってるわけですが、それでも低所得者にとっては負担が大きくて、未納者や或いは未加入者の減員となることを危惧するわけです。
第一号の被保険者、六十五歳以上の場合でございますけれども、この制度にはですね、保険料の水準がこの年代の方については低い事から、所得段階別保険料とし、低所得者の保険料については、その負担能力に見合った保険料額となるよう、軽減した額を賦課することとしており、かつ低所得者が多い事により、保険料収入が必要とする保険料総額を下回る場合には、その部分を調整交付金により補填することとしていると、いった指針が示されております