熊本市議会 2018-09-18 平成30年第 3回教育市民委員会-09月18日-01号
罰金は、懲罰になります。刑罰になりますので。行政罰、秩序罰になります。 ◆齊藤聰 委員 そうすると、市の職員だけではないと、それは行為は行えないわけですね、その行為は。そうですか。 ◎山崎圭之助 首席審議員 それは警察の方ではできません。市の行政でないとできないことになります。
罰金は、懲罰になります。刑罰になりますので。行政罰、秩序罰になります。 ◆齊藤聰 委員 そうすると、市の職員だけではないと、それは行為は行えないわけですね、その行為は。そうですか。 ◎山崎圭之助 首席審議員 それは警察の方ではできません。市の行政でないとできないことになります。
罰金は、懲罰になります。刑罰になりますので。行政罰、秩序罰になります。 ◆齊藤聰 委員 そうすると、市の職員だけではないと、それは行為は行えないわけですね、その行為は。そうですか。 ◎山崎圭之助 首席審議員 それは警察の方ではできません。市の行政でないとできないことになります。
原口亮志議員答弁………………………………………………………………(237) ──────────── 休 憩 ──────────── 原口亮志議員動議提出……………………………………………………………(238) ──────────── 休 憩 ──────────── 日程の追加…………………………………………………………………………(238) 緒方夕佳議員に対する懲罰
原口亮志議員答弁………………………………………………………………(237) ──────────── 休 憩 ──────────── 原口亮志議員動議提出……………………………………………………………(238) ──────────── 休 憩 ──────────── 日程の追加…………………………………………………………………………(238) 緒方夕佳議員に対する懲罰
山本幸廣君に対する懲罰特別委員会の正副委員長互選の結果、委員長に福嶋安徳君、同副委員長に古嶋津義君が互選されました。 懲罰特別委員会開催のため、しばらく休憩いたします。
よって、会派としましては、これは懲罰に当たるのではないかという議論もあったのですが、この懲罰手続の解説では、対象となる言動があった日から起算して3日以内に提出ということもあり、地方自治法の中にもありますこの懲罰の定義である第1項の議場における戒告、または陳謝に相当するというふうに考えましたが、今回については、緒方議員の反省を促す意味から、議長より緒方議員に対して、最低でも今回同様の行為を行わないように
よって、会派としましては、これは懲罰に当たるのではないかという議論もあったのですが、この懲罰手続の解説では、対象となる言動があった日から起算して3日以内に提出ということもあり、地方自治法の中にもありますこの懲罰の定義である第1項の議場における戒告、または陳謝に相当するというふうに考えましたが、今回については、緒方議員の反省を促す意味から、議長より緒方議員に対して、最低でも今回同様の行為を行わないように
○総務部長(本田真一君) 次の懲戒処分に該当するのではないかという質問でございますが、本件に関しましては、教育委員会からの報告のとおり、業者との連絡調整や意見書の確認など、事務執行に不十分な点はあったと思いますが、水俣市職員の懲戒処分等の基準に関する規程は、懲戒処分は地方公務員法第29条の規程により、職員の非違行為に対して、懲罰として行う処分でありまして、今回の場合は非違行為、つまり非法、違法な行為
小カテゴリー7の議員の政治倫理、身分及び待遇では、議員の政治倫理、議員定数、議員報酬、議会事務局の体制強化、議会図書室の充実強化、議員の懲罰、以上6項目。 また、議会の機能強化のカテゴリー全体としては27項目。 最後に、見直し手続きのカテゴリーにおいては、見直し手続き、議会活動の評価制度、検討・検証、以上3項目。
◎堀口晃君 ただいまの報告中、八代市職員の懲罰処分等に関する基準と申し上げましたが、懲戒処分等に訂正をお願いいたします。訂正いたします。 ○議長(鈴木田幸一君) 以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木田幸一君) 以上で質疑を終わり、これより討論を行います。
会派内では懲罰に値するという意見も多数ありましたが、今回は議長から厳重注意をしていただいてはいかがかと思います。各派の御意見を賜りたいと思います。 ○坂田誠二 委員長 ただいま、自民党さんから御意見がありましたが、各派の御意見はいかがでしょうか。 ◆西岡誠也 委員 市民連合としても同様の考えでございます。 ◆井本正広 委員 同様です。 ◆田尻清輝 委員 御提案に賛同します。
会派内では懲罰に値するという意見も多数ありましたが、今回は議長から厳重注意をしていただいてはいかがかと思います。各派の御意見を賜りたいと思います。 ○坂田誠二 委員長 ただいま、自民党さんから御意見がありましたが、各派の御意見はいかがでしょうか。 ◆西岡誠也 委員 市民連合としても同様の考えでございます。 ◆井本正広 委員 同様です。 ◆田尻清輝 委員 御提案に賛同します。
続いて、環境美化条例の11条に、命令に従わないときの氏名と内容の公表がありますが、これは懲罰的な意味合いがあるんでしょうか。 また具体的に、要するに、最後は役場の掲示版に公示されるということでしたけど、これがこういう公表のやり方が、本人にとって痛くもかゆくもないということでは、やっぱりよろしくないと思うんですね。
また、県は設計事務所に電話を行っており、内容は北口議員から県に対し設計事務所の懲罰歴、境界立ち会いと建築申請などについての調査依頼があったとのことでございます。 7ページになりますが、平成26年4月に民間確認機関から確認済証が交付されております。 次に、イ、境界立ち会いについてでございます。
また、県は設計事務所に電話を行っており、内容は北口議員から県に対し設計事務所の懲罰歴、境界立ち会いと建築申請などについての調査依頼があったとのことでございます。 7ページになりますが、平成26年4月に民間確認機関から確認済証が交付されております。 次に、イ、境界立ち会いについてでございます。
、2点目に「議会自ら襟を正し、議員にあるまじき言動が目立つ議員に対しては懲罰動議などの措置をとること。」であります。 まず、陳情項目の1点目、「本会議、委員会を問わず公開を前提とし、透明化を早急にすすめること。」、この件につきましては、本会議は公開が原則であり、12月定例会より、車椅子使用の方でも傍聴ができるように傍聴席の改修を行っております。
不適切な事務処理はよくないことであって、懲罰は当然ですけれども、そのことで職員が萎縮するのではなく、もっと水俣市民のために前向きな政策を進めよう、がんばれということで、一方では激励することも必要ではないかというふうに私は思いました。 ところで、国会はあるいは内閣は、議員内閣制度をとっておりますけれども、地方自治体においては、憲法93条はこのようにいってます。
28年の3月に非行為を知得したにもかかわらず黙認した職員には懲罰がなされるべきだと質問したとき、あなた、総務課長、黙認はしておりません。どうしたんですか。断言したんですよ。 109 ◯総務課長(田畑道尋君) 資材は撤去されております。黙認をしていないから、資材は撤去されております。
そして、本会議及び委員会の開会中に議員がこの規律を乱し、これらに違反した場合には懲罰が科されます。 今回のように明確に、しかも本会議の場において、秘密会として運営されている百条委員会の内容を漏らした場合は、議会の議決によって懲罰を科し得ることとなっております。議員に対する懲罰は、公務員に対する懲戒と同じ性質のものであります。
このような問題をわざわざ100条調査に挙げることになると、公に懲罰規定との関係まで妥当性を検討せざるを得なくなり、ほかの行政経営管理メンバーの服務規律についても議論が及ばざるを得ず、議会が執行部の内部統制に不要な混乱を及ぼすことにもなるのではないか、そのような懸念も生まれてくるものと思います。