熊本市議会 2022-06-27 令和 4年第 2回予算決算委員会−06月27日-01号
また、跡地については、当該地を含む小萩園の魅力を高めるためにも、効果的な利活用を、所有する国に対し働きかけてもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 これをもちまして、環境水道分科会長の報告を終わります。 ○倉重徹 委員長 環境水道分科会長の報告は終わりました。 次に、経済分科会長の報告を求めます。
また、跡地については、当該地を含む小萩園の魅力を高めるためにも、効果的な利活用を、所有する国に対し働きかけてもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 これをもちまして、環境水道分科会長の報告を終わります。 ○倉重徹 委員長 環境水道分科会長の報告は終わりました。 次に、経済分科会長の報告を求めます。
次に、変更に至る背景でございますが、平成27年度に菊陽町から熊本市へ下水道接続の申し入れがあったものの、右側の位置図の下、拡大図の赤色の部分に当該地がございますが、菊陽町の公共下水道計画区域外であったことから、本協定を変更するためには菊陽町の公共下水道区域として位置づける必要がございました。
この展望広場の眺望を遮っている樹木は、広場前面の斜面より伸びておりますが、当該地は民有地であり、現時点では国指定史跡八代城跡群のうちの古麓城跡の指定範囲には含まれておりません。そのため、斜面の樹木伐採を含め、市が直接整備することは難しい状況にあります。
最後に、紙資料の25ページですが、当該地は東区保田窪4丁目、西原中学校の北側に位置し、一部払下げによる1路線の廃止でございます。青い矢印線が廃止路線となっております。 以上で説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○光永邦保 委員長 次に、議第173号、議第174号「指定管理者の指定について」の説明を求めます。 ◎杉田浩 市営住宅課長 市営住宅課でございます。
最後に、紙資料の25ページですが、当該地は東区保田窪4丁目、西原中学校の北側に位置し、一部払下げによる1路線の廃止でございます。青い矢印線が廃止路線となっております。 以上で説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○光永邦保 委員長 次に、議第173号、議第174号「指定管理者の指定について」の説明を求めます。 ◎杉田浩 市営住宅課長 市営住宅課でございます。
ことしの台風19号は激甚災害指定を受けましたが、当該地の多くの農業者を苦しめ、農地や作物が大打撃を受け、経営が成り立たないぐらいに打ちのめされた農業者が多数いると聞き及んでおります。また、過去の本市においても、多くの天災に見舞われ、多くの被害がもたらされてまいりました。
ことしの台風19号は激甚災害指定を受けましたが、当該地の多くの農業者を苦しめ、農地や作物が大打撃を受け、経営が成り立たないぐらいに打ちのめされた農業者が多数いると聞き及んでおります。また、過去の本市においても、多くの天災に見舞われ、多くの被害がもたらされてまいりました。
当該地は、JR豊肥本線武蔵塚駅の南東側、北区龍田弓削2丁目に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。 次ページの番号2から番号19までは開発行為による認定となっております。 次に、紙資料の25ページ、番号20をごらんください。 当該地は、長嶺中学校の東側、東区戸島西4丁目に位置し、地元要望による認定となっております。
当該地は、JR豊肥本線武蔵塚駅の南東側、北区龍田弓削2丁目に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。 次ページの番号2から番号19までは開発行為による認定となっております。 次に、紙資料の25ページ、番号20をごらんください。 当該地は、長嶺中学校の東側、東区戸島西4丁目に位置し、地元要望による認定となっております。
当該地は、東部土木センターの北側、東区佐土原三丁目に位置し、都市計画法に基づく管理帰属によるもの1路線の認定でございます。 次ページ、番号2からタブレット資料の14ページ及び紙資料の13ページ、番号8までが開発行為による認定となっております。 次に、タブレット資料の15ページ及び紙資料の14ページ、番号9をごらんください。
当該地は、東部土木センターの北側、東区佐土原三丁目に位置し、都市計画法に基づく管理帰属によるもの1路線の認定でございます。 次ページ、番号2からタブレット資料の14ページ及び紙資料の13ページ、番号8までが開発行為による認定となっております。 次に、タブレット資料の15ページ及び紙資料の14ページ、番号9をごらんください。
また、旅行者が日帰りだけでなく、当該地に宿泊することができれば、そこで夕食をとったり、2日目は観光資源を巡るオプショナルツアー等に参加することも可能になるため、地域の人々と旅行者の交流の促進や観光消費の拡大等にもつながり、観光における地域振興の観点から、有効なものと期待されております。
当該地は、楡木小学校の南西側、北区楡木三丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。 次のページの番号2から18ページの番号13までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。 次に、19ページの番号14から23ページの番号17までが地元要望による認定となっております。 20ページの番号15をごらんください。
当該地は、楡木小学校の南西側、北区楡木三丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。 次のページの番号2から18ページの番号13までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。 次に、19ページの番号14から23ページの番号17までが地元要望による認定となっております。 20ページの番号15をごらんください。
当該地は、市営大窪団地の北側、北区大窪五丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。 次ページの番号2から26ページの番号20までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。
当該地は、市営大窪団地の北側、北区大窪五丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。 次ページの番号2から26ページの番号20までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。
当該地は、出水南中学校の北西側、中央区出水七丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。位置図の赤い矢印線が市道認定路線でございます。 次ページの番号2から15ページの番号11までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。 次に、16ページの番号12から、18ページの番号14までが地元要望による認定になっております。
当該地は、出水南中学校の北西側、中央区出水七丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。位置図の赤い矢印線が市道認定路線でございます。 次ページの番号2から15ページの番号11までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。 次に、16ページの番号12から、18ページの番号14までが地元要望による認定になっております。
当該地は高平台小学校の北側、北区高平一丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。位置図の赤い矢印線が市道認定路線でございます。 7ページの番号2から、22ページの番号16までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。 次に、23ページの番号17から、26ページの番号20までが地元要望による認定となっております。
当該地は高平台小学校の北側、北区高平一丁目地内に位置し、開発行為に基づく管理帰属による1路線の認定でございます。位置図の赤い矢印線が市道認定路線でございます。 7ページの番号2から、22ページの番号16までが開発行為に基づく管理帰属による認定となっております。 次に、23ページの番号17から、26ページの番号20までが地元要望による認定となっております。