水俣市議会 2018-09-12 平成30年9月第3回定例会(第3号 9月12日)
その中で、国・県・市町村などの行政や事業者が障害のある人に対して不当な差別的取り扱いの禁止などの規定が定められております。 また、熊本県においては障害のある人もない人もともに生きる熊本づくり条例が施行されておりますので、本市においてもこれらに基づき障害者の有無にかかわらず安心して暮らせる共生社会の実現を目指してまいります。
その中で、国・県・市町村などの行政や事業者が障害のある人に対して不当な差別的取り扱いの禁止などの規定が定められております。 また、熊本県においては障害のある人もない人もともに生きる熊本づくり条例が施行されておりますので、本市においてもこれらに基づき障害者の有無にかかわらず安心して暮らせる共生社会の実現を目指してまいります。
1つは、不当な差別的取り扱いの禁止です。行政機関等において、障がい者の障がいを理由に不当な差別的取り扱いを禁止することが規定されており、事業者にも障がいを理由とする入店拒否やサービスの不提供などを禁じています。 もう1つが合理的配慮の提供です。
1つは、不当な差別的取り扱いの禁止です。行政機関等において、障がい者の障がいを理由に不当な差別的取り扱いを禁止することが規定されており、事業者にも障がいを理由とする入店拒否やサービスの不提供などを禁じています。 もう1つが合理的配慮の提供です。
加えて、平成28年に障害者に対する不当な差別的取り扱いの禁止や社会生活などで受けるさまざまな制限をもたらす原因を取り除くための合理的配慮の提供義務が盛り込まれた、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行されました。
この差別の禁止の中には、「不当な差別的取り扱いの禁止」と共に「合理的配慮を提供しないことの禁止」が定められております。つまり、障がいのある児童生徒が自立と社会参加を見据えた中での十分な教育を受けるための学習内容・方法、こういったものを変更や調整をしながら、支援体制や施設等の整備を行うことが求められているところであります。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 具体的な取り組みについてのお尋ねでございますが、先ほど答弁いたしましたように、全ての管理監督者を対象にした研修の中で、障がいのある人に対する差別的取り扱いの禁止や合理的配慮などについて徹底してまいりたいと考えております。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 具体的な取り組みについてのお尋ねでございますが、先ほど答弁いたしましたように、全ての管理監督者を対象にした研修の中で、障がいのある人に対する差別的取り扱いの禁止や合理的配慮などについて徹底してまいりたいと考えております。
本市では、平成28年4月に施行されました障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法に基づき、職員の服務規律の一環として、八代市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定め、障害のある人に対する不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供など、適切な対応に努めています。
この法律では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。この合理的配慮の提供では、国、都道府県、市町村などの役所や会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応することを求めています。
この法律では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。この合理的配慮の提供では、国、都道府県、市町村などの役所や会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応することを求めています。
さらに、本市では障がいへの理解を深め、障がいのある方に対する支援につなげるため、障がい者サポーターを養成いたしており、その中でも障害者差別解消法が求める不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供について周知を図るなど、取り組みを進めているところでございます。
さらに、本市では障がいへの理解を深め、障がいのある方に対する支援につなげるため、障がい者サポーターを養成いたしており、その中でも障害者差別解消法が求める不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供について周知を図るなど、取り組みを進めているところでございます。
2点目、どのようなことが障害のある方への不当な差別的取り扱いになるのか。3点目、現在、市役所としてどのような対応をしておられるのか。また、今後どのように取り組む方針であるのか。4点目、市民や障害のある当事者の方等への啓発や周知はどのようにされているのか、また今後の取り組みについて。以上4点についてお尋ねいたします。 再質問及び他の質問は発言席から行います。
〔議長退席、副議長着席〕 平成28年4月に施行されました障害者差別解消法では、行政機関は、障がい者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取り扱いの禁止、及び合理的な配慮の提供が義務づけられましたことから、本市におきましては、障がい者関係団体等の御意見も拝聴し、職員が職務の遂行に当たり遵守すべき服務規律の一環として職員の対応要領を策定し、運用しているところでございます。
〔議長退席、副議長着席〕 平成28年4月に施行されました障害者差別解消法では、行政機関は、障がい者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取り扱いの禁止、及び合理的な配慮の提供が義務づけられましたことから、本市におきましては、障がい者関係団体等の御意見も拝聴し、職員が職務の遂行に当たり遵守すべき服務規律の一環として職員の対応要領を策定し、運用しているところでございます。
つまり、公共機関や民間企業に対し、障がいを理由とした不当な差別的取り扱いを禁じ、加重負担にならない限り、施設のバリアフリー化を進めるなどの合理的配慮を求める内容です。しかし、法律の施行に当たっては、国の準備の遅れから、各地においても対策が遅れていると言われています。 そこで障害者差別解消法が来月施行されるに当たり7点質問いたします。
今回の法施行を受け、市教育委員会といたしましては、不当な差別的取り扱いがなされないよう学校等に趣旨などについて再度通知を行うとともに、児童生徒に対する合理的配慮が十分行われるよう教職員の認識をさらに高めていくことが重要であると考えております。また、全ての保護者に対しまして、学校等を通じて周知を図っていくことが必要であるとも考えております。
内容の具体例を裏面に示しておりますが、例えば市民に対する不当な差別的取り扱いの例としまして、窓口対応を拒否する。あるいは合理的な配慮の例としまして、段差がある場合に補助をするといったような具体例を示す内容としております。 今後はパブリックコメント等を行いながら、幅広い意見をいただいて、3月に成案を策定してまいりたいと思っております。 続いて、総務委員会報告資料、資料カをお願いいたします。
まず、策定の趣旨でございますけれども、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が平成28年4月1日より施行され、行政機関等は障がい者に対する不当な差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供が義務づけられ、事業主として、障がいのある職員に対する合理的配慮の提供が義務づけられることから、職員が適切に対応するための指針を策定するものでございます。
内容の具体例を裏面に示しておりますが、例えば市民に対する不当な差別的取り扱いの例としまして、窓口対応を拒否する。あるいは合理的な配慮の例としまして、段差がある場合に補助をするといったような具体例を示す内容としております。 今後はパブリックコメント等を行いながら、幅広い意見をいただいて、3月に成案を策定してまいりたいと思っております。 続いて、総務委員会報告資料、資料カをお願いいたします。