水俣市議会 2022-06-14 令和 4年6月第3回定例会(第2号 6月14日)
さて、水俣病被害者互助会の国賠訴訟は、関西訴訟最高裁判決を受け、2007年10月に原告9名で提訴、国、熊本県の責任として、関西訴訟で認められた公共用水域の水質の保全に関する法律と工場排水などの規制に関する法律及び食品衛生法違反での責任で公健法並みの損害の補償を求めたものでした。
さて、水俣病被害者互助会の国賠訴訟は、関西訴訟最高裁判決を受け、2007年10月に原告9名で提訴、国、熊本県の責任として、関西訴訟で認められた公共用水域の水質の保全に関する法律と工場排水などの規制に関する法律及び食品衛生法違反での責任で公健法並みの損害の補償を求めたものでした。
その理由1、埋立予定地は、チッソ株式会社が、水銀その他の有害物を含む工場排水を隣接する八幡残渣プールに排出し、汚水が流れ出し、水俣病患者が不知火海北部、津奈木、芦北、女島に拡大したとされる重要な場所であるにもかかわらず、水俣市、熊本県は、その影響を軽視し、ボーリング調査による底質の採取を行っておらず、溶質試験のみで含有量調査を行っていない。
水俣病は、加害企業チッソが国の庇護のもとに、水俣病の原因が工場排水であることを知りつつ、目先の利益のために流し続け、被害を拡大させた公害です。水俣病は、公害の原点といわれているように、日本と世界が初めて経験した未曽有の悲惨な大事件です。被害は、人類がこれまで経験したことのない甚大なもので、生まれることもできなかった命がありました。胎児性患者さんに見られるように人生そのものを破壊された方もいました。
水俣病の被害としましては、まずチッソから排出された工場排水により発生した環境汚染、健康被害であり、不知火海沿岸周辺の住民を初め多くの生物にその被害が及び、多くの人命が奪われ、また健康に影響を及ぼしました。また、水俣病が発生した当初は、その原因がわからず、市民の水俣病に対する恐れが募り、患者やその家族への差別、偏見が生じ、地域社会が分断・崩壊しました。
まず、東部環境工場排水処理設備運転管理業務委託でございます。東部環境工場の排水処理設備におけます水中ポンプ定期点検、汚水槽清掃などの運転管理業務でございまして、平成30年度の契約分でございます。 次に、不法投棄監視業務委託でございます。不法投棄多発地域の巡回警備を実施いたしまして、不法投棄を未然に防止する業務でございまして、平成30年度の契約分でございます。
まず、東部環境工場排水処理設備運転管理業務委託でございます。東部環境工場の排水処理設備におけます水中ポンプ定期点検、汚水槽清掃などの運転管理業務でございまして、平成30年度の契約分でございます。 次に、不法投棄監視業務委託でございます。不法投棄多発地域の巡回警備を実施いたしまして、不法投棄を未然に防止する業務でございまして、平成30年度の契約分でございます。
その後、原因については、専門家により調査研究がなされ、さまざまな説が発表されましたが、昭和43年に政府が、水俣病はチッソ水俣工場の工場排水に起因する公害病であることを発表しました。
国は、昭和34年当時において、水俣湾及びその周辺海域の魚介類を摂取する住民の生命、健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じており、死亡者も相当数に上っていることを認識していたこと、また、水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり、その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であったことを認識し得る状況にあったこと、さらに工場排水の定量分析を行うことは可能であったという状況にありながら、水質二法
工場排水であるなら、改善命令を受ける大変な事態です。公共施設なら、こんな水質汚濁施設をつくっても許されるのかと大変大きな憤りを覚えました。当時の写真もございます。状況を説明できる市民もいます。 局長、この事実を聴取していただけませんか。双方向の対話をしませんか。再度、都市建設局長にお尋ねいたします。
工場排水であるなら、改善命令を受ける大変な事態です。公共施設なら、こんな水質汚濁施設をつくっても許されるのかと大変大きな憤りを覚えました。当時の写真もございます。状況を説明できる市民もいます。 局長、この事実を聴取していただけませんか。双方向の対話をしませんか。再度、都市建設局長にお尋ねいたします。
工場排水に次いで,家庭からの生活排水が河川等の水質汚濁の主な原因となっております。浄化槽を設置する場合,新築住宅につきましては,合併浄化槽の設置が法律で義務づけられておりますが,既存住宅につきましては,その義務はございません。河川をきれいにし,地域の環境をよくするためには,単独浄化槽または汲み取り便所からの一刻も早い合併浄化槽への転換が期待されているところでございます。
また、工場運営における対策といたしましては、法令よりも厳しい排ガス自主規制値の遵守や工場排水の無放流方式の採用、悪臭防止対策などで、これらを実施することによりまして、周辺環境への影響を最小限にとどめたいと考えているところでございます。
また、工場運営における対策といたしましては、法令よりも厳しい排ガス自主規制値の遵守や工場排水の無放流方式の採用、悪臭防止対策などで、これらを実施することによりまして、周辺環境への影響を最小限にとどめたいと考えているところでございます。
事故後、工場側は場内の排水処理施設で中和処理を行ったにもかかわらず、工場排水のpHの規制基準値である5.8から8.6を超えてしまい、そのまま水無川に流されたと聞いております。 翌11日には、水無川の近くの住民から市環境課に水無川が真っ白に濁っている、魚もたくさん死んで浮いているとの通報があったと聞いております。
だから、取組によっては、本当に私もこの平成21年から2分の1の、これはモデル事業で特別モデル事業でございますけれども、そういうのを活用されてやっておられると思っておったんですけれども、何でこういった浄化槽というのを私今回質問したかといいますと、地元でありますこの宇城市に、宇城市の大事な不知火海、今本当に、以前は工場排水とか、そういったのが問題でありましたけれども、これは法律によって、今工場排水というのはあまり
一方、左岸の八千把校区側につきましては、新八千把橋の下流800メートル区間は、集落を結ぶ道路であったことと工場排水施設や管理棟が隣接しているため市道認定を行っております。 その市道区間のうち、上流より100メートル区間は舗装されておりますが、残りの700メートル区間と河川管理区間1100メートルが未舗装となっているため、以前から地元より散策道としての舗装要望が継続的にあっております。
続きまして、2点目、郡築大硴排水機場は4機稼働することができるが、大島遊水池が危険状態になるまで何時間かかるかという御質問でございますが、現在の排水運転は潮遊池に隣接する工場排水口まで水位が上がった時点で運転を停止しているというふうに伺っております。
まず委員から、下水道の処理区内に存在する企業に対して下水につなぐ法的な規制はあるのかとの質疑があり、執行部より、基本的に認可区域については全部下水道に引き込んでもらうわけだが、その中で「下水道法第10条ただし書き」というのがあり、市が特別に認めたものについては水質検査等を行ない、工場排水を一部除外することもできる。
平成18年2月までは隣接する食品加工工場からの工場排水も流入しておりましたが、現在は放流先を変更されているようでございます。
以前と比べると改善は大変図られてはいますが、日本製紙と興人の工場排水が合流する付近から下流の住民にとっては、水は灰色がかり独特なにおいがする川のすぐ横で暮らしている流域住民の生活環境をよくするためには、川の水質そのものを改善することが必要であると考えております。 そこで、両工場の排水と悪臭に対する規制の仕組み及び市行政の取り組み状況はどうなっているのか伺います。