荒尾市議会 2022-06-16 2022-06-16 令和4年第2回定例会(3日目) 本文
つまり、地方自治法第1条の2に、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとしています。この趣旨との整合性について、見解を伺います。 3点目は、民間委託を拡大していけば、会計年度任用職員等の解雇、雇い止めのおそれはないか伺います。 次に、2点目ですけれども、後期高齢者医療制度について伺います。
つまり、地方自治法第1条の2に、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとしています。この趣旨との整合性について、見解を伺います。 3点目は、民間委託を拡大していけば、会計年度任用職員等の解雇、雇い止めのおそれはないか伺います。 次に、2点目ですけれども、後期高齢者医療制度について伺います。
本日の会議に地方自治法第121条の規定により、設楽教育課長の出席を要求しました。 次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第3号をもって進めます。 以上で報告を終わります。 ────────────────────────── ◎日程第1 一般質問 ○議長(牧下恭之君) 日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。 順次、質問を許します。
次に、本日の会議に地方自治法第121条の規定により、坂本病院事業管理者、設楽教育課長の出席を要求しました。 次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第2号をもって進めます。 以上で報告を終わります。 ────────────────────────── ◎日程第1 一般質問 ○議長(牧下恭之君) 日程第1、一般質問を行います。 順次質問を許します。
また、去る3月25日配付のとおり、包括外部監査人より、地方自治法第252条の37第5項の規定に基づき包括外部監査の結果について報告書が提出されました。 以上、御報告いたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条の規定により、お手元に配付しております議員派遣一覧表のとおり、議長において議員の派遣を決定しておきました。 以上で報告を終わります。 それでは、日程に従い会議を進めます。
この専決処分については、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告するとともに承認を求めるものでございます。 また、人事案件につきましては現在調整中であり、改めて提出したいと考えております。
次に、本日、市長から、地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分の報告1件、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく繰越明許費の報告1件、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく事故繰越の報告1件、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく予算の繰越の報告2件、以上5件の報告が提出されましたので、議席に配付しておきました。
本案は、水俣市東部センター、水俣市はぜのき館、湯の児フィッシングパーク、水俣市ふれあいセンター、水俣市立総合体育館(南部館)、水俣市湯の鶴温泉保健センター、湯の鶴観光物産館、Shop&Cafeミナマータ、みなまた木のおもちゃ館きらら、水俣市久木野ふるさとセンターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年3月23日 荒尾市議会 あて先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 農林水産大臣 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 熊本県知事 以上でございますが、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
本件は、令和4年1月28日に判決が言い渡されました福岡高等裁判所令和3年(ネ)第574号損害賠償請求等控訴事件について最高裁判所に対する訴えの提起をするに当たり、地方自治法179条第1項の規定に基づきまして専決処分しましたので、同条第3項の規定に基づき市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。
まず、一時借入金ですが、これは、1会計年度内に支払い資金が不足する場合に、それを補うために一時的に借り入れるもので、地方自治法の規定に基づき、その限度額を予算で定めることとなっております。金額につきましては、昨年同様500億円と設定しております。 次に、歳出予算の流用についてでございます。
本案は、水俣市久木野ふるさとセンターの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであります。 以上、本臨時市議会に追加提案いたしました議第39号について、提案理由を御説明申し上げましたが、慎重審議を賜り、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(牧下恭之君) 提案理由の説明は終わりました。
これは、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならないとの地方自治法の規定に基づきますもので、一般の社会経済活動における債務、端的に申しますと、金融機関から借入れをしてその残高があることとは性格が異なるものです。
令和4年度の包括外部監査に係る契約の金額、相手方等につきまして、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的としては、外部監査人による監査及び監査結果の報告でございます。 契約の金額は1,272万1,000円を上限とする額で、契約の相手方は熊本市中央区内坪井町、庄田浩一公認会計士でございます。 以上でございます。
公の施設の他の団体の利用に関する協定の締結につきましては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項により、議会の議決を経なければならないと規定されており、御承認をお願いするものでございます。 次ページをお願いいたします。 こちら協定書(案)になります。協定の趣旨、対象となる公の施設、施設の利用関係、経費の負担等について定めております。 次の参考の資料をお願いいたします。
平成5年4月1日付で、熊本市と菊陽町との間で締結いたしました公の施設の他の団体の利用に関する協定、以下本協定といいますが、その一部変更につきまして、地方自治法第244条の3第2項の規定により協議することから、同条第3項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要があるため提出させていただくものでございます。
地方公共団体が行う契約は、地方自治法において一般競争入札、指名競争入札、随意契約等により行うこととされ、本市においても、地方自治法をはじめ、関係法令に基づき厳格で公正な契約を行っているものであります。
次に、今期臨時会に、地方自治法第121条の規定により、髙岡市長、小林副市長、中谷総務企画部長、高三潴福祉環境部長、本田産業建設部長、鎌田市長公室長、梅下総務課長、柿本地域振興課長、岡本財政課長、小島教育長、坂本教育次長、松木総合医療センター事務部長、金子上下水道局長、以上の出席を要求しました。 次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第1号をもって進めます。
両議案ともに、地方自治法第179条第1項の規定に基づき別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。 3ページをお開き願います。 第10号補正は、令和3年12月17日付で歳入歳出予算の補正を専決処分したものでございます。 補正の内容につきましては議案資料で御説明いたしますので、議案資料の58ページをお開き願います。