合志市議会 2022-11-27 11月27日-03号
そもそも地方自治体は、地方自治法第1条の2にありますように、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことを目的にしており、自治体職員には何よりも住民福祉の増進のために、広く住民の声に耳を傾けて、住民とともに考え、住民の立場で仕事をするということが求められます。
そもそも地方自治体は、地方自治法第1条の2にありますように、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことを目的にしており、自治体職員には何よりも住民福祉の増進のために、広く住民の声に耳を傾けて、住民とともに考え、住民の立場で仕事をするということが求められます。
この件につきましては、地方自治法第235条の2第3項の規定により、6月及び7月に実施されたその結果が監査委員から報告されています。内容につきましては、先に報告書の写しを送付していますので省略いたします。 報告の第3点は、今期定例会の説明員についてです。
この件につきましては、地方自治法235条の2第3項の規定により、2月、3月、4月及び5月に実施されたその結果が監査委員から報告されています。内容につきましては、先に報告書の写しを送付していますので省略いたします。 報告の第3点は、今期定例会の説明員についてです。
この件につきましては、地方自治法第235条の2第3項の規定により、8月、9月及び10月に実施されたその結果が監査委員から報告されております。内容につきましては、先に報告書の写しを送付しておりますので省略いたします。 報告の第3点は、今期定例会の説明員についてです。
本件は、地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 来る10月15日に開催される第274回熊本県市議会議長会に出席のため、浜崎英利副議長を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
今回の条例改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部の改正により、期限付き任用である会計年度任用職員制度を新設するためのものであります。同時に、期末手当や通勤手当の支給など非常勤職員の皆さんの待遇改善を図るとしております。私はこれまで、一般質問の中でも非常勤職員への皆さんへの通勤手当の支給など待遇改善を求めてまいりました。今後、非常勤で働く皆さんの待遇が改善されることは大歓迎であります。
専決処分については、地方自治法第179条において、長において議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める時などに行うことができると規定されております。
〔配付した書類〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 市長より、 │ │ 地方自治法第122条の規定に基づく │ │ 令和2年度補正予算に関する説明書 │ │ 地方自治法第180条第2項の規定に基づく
両議案ともに、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるというものでございます。 まず、第6号についてですが、議案書1の19ページをお開き願います。 令和2年7月10日付で、歳入歳出予算の補正を専決処分したものでございます。
審査結果といたしましては、歳入歳出決算書等の書類は地方自治法施行規則に定められた様式を備え、その決算計数は関係帳簿と符合し、正確であると認められました。 また、決算の特徴を普通会計で見ますと、熊本城ホール整備事業等の増加などによりまして、歳入歳出ともに決算規模は前年度を上回っております。
地方自治法第112条及び宇土市議会会議規則第13条の規定により,別紙のとおり意見書を提出する。 令和2年6月30日提出。 提出者,宇土市議会議員,中口俊宏,樫崎政治,山村保夫,藤井慶峰,園田茂。 宇土市議会議長 柴田正樹様。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 事務局長の朗読は終わりました。 お諮りいたします。
本件については、古城義郎議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により、古城義郎議員の除斥を求めます。 〔古城義郎君退場〕 64:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) これより、提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。
住民監査請求制度は、地方自治法第242条の規定に基づき、市長等から指揮監督を受けない独立した第三者機関である監査委員に対し、市民の方が市の違法もしくは不当な財務会計上の行為、または怠る事実について監査を求め、必要な措置を請求する制度であり、監査請求を行うことを通じて、財務行政の適正な運営を図り、住民全体の利益を確保しようとするものでございます。
本日の応招議員は20名全員でありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、地方自治法第113条の規定に基づく、定足数の原則に沿った議会運営を行ないます。 また、議場に入場していない議員については、別室にて視聴しておりますことを申し上げます。 現在の出席議員は、12名で定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
こうした中、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件等の確保、期末手当の支給などを行うために、地方公務員法と地方自治法の一部が改正され、令和2年4月1日から新たに会計年度任用職員制度が施行されるものです。今回の改正により、本市でも現在任用している一般職の非常勤職員については、会計年度任用職員に移行し、臨時職員については任用の厳格化を行うこととなります。
まず、改正理由といたしましては、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関を設置するため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、市長の附属機関として新たに「熊本市子どもの死亡事案に関する詳細調査委員会」を設置するもので、設置目的といたしましては、子どもの自殺について、当該事案の経緯を調査するとともに、再発防止策を検討することとしております。