議第51号は専決第11号の専決処分の承認についてでございますが、これは昨年度末に地方税法の一部改正が行なわれ、これに伴い国の準則に基づき専決処分により玉名市税条例の一部改正を行ないましたので、地方自治法の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては3ページから5ページにお示しをいたしております。
次に、議案第58号・八代市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告及びその承認についてでありますが、執行部から、今回の八代市国民健康保険税条例の一部改正は、地方税法施行令第56条の88の2が改正され、基礎賦課額の賦課限度額が53万円から56万円に改められたことにより、本条例第2条第2項及び第13条第1項中、53万円を56万円に改正するものであるとの説明がありました。
いずれも、地方税法第6条には、地方団体は、公益上その他の事由により課税を不適当とする場合においては、課税しないことができるとあります。ほかの自治体にも独自の減免措置があるようですが、本市でも実施すべきであると私は考えます。 そこで、1点目、本市独自の減免措置を研究していただけますか、お伺いします。 ◎総務部長(江崎眞通君) お答えいたします。
本案は、地方税法の一部を改正する法律が平成19年3月30日に公布され、平成19年4月1日から施行されることに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により、議会において議決すべき事件について、急を要しましたので、同年3月30日付け市長において専決処分をいたしましたので提案するものでございます。今回の改正は小規模で、直接市民の生活に影響は少なく、条例の整備変更等が主なものでございます。
これは,地方税法等の一部改正に伴い,条例の一部を改正したものであります。その概要は,平成18年7月1日から特例として適用されていた「たばこ税」の税率が,本則の税率として規定されたことや,高齢者等が自宅のバリアフリー化工事を行った場合の固定資産税の減額制度の創設,上場株式等の配当等や譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限の延長などであり,これらをはじめとする所要の整備を行ったものであります。
内容は、地方税法の改正に伴い、市たばこ税の税率、固定資産税の減額措置等を改正したものでございます。 議案第58号は、八代市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分でございます。内容は、地方税法施行令の改正に伴い、課税限度額を改正したものでございます。 議案第59号は、八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の専決処分でございます。
次に、議第108号は、地方税法の改正に伴い、熊本市税条例の一部を改正したものであり、市たばこ税の特例税率を本則として規定しましたことや、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税軽減措置のための手続規定の整備などを行ったものであります。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○牛嶋弘 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。 この際、お諮りいたします。
次に、議第108号は、地方税法の改正に伴い、熊本市税条例の一部を改正したものであり、市たばこ税の特例税率を本則として規定しましたことや、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税軽減措置のための手続規定の整備などを行ったものであります。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○牛嶋弘 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。 この際、お諮りいたします。
これは、地方税法の改正に伴いまして、市たばこ税の特例税率を本則として規定しましたことやバリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税軽減措置のための手続規定の整備などを行ったものであります。また、今般の改選に伴いまして、議員のうちから選任をされます監査委員といたしまして、江藤正行氏並びに田辺正信氏を選任するための人事案件を提出させていただきたいと存じます。
これは、地方税法の改正に伴いまして、市たばこ税の特例税率を本則として規定しましたことやバリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税軽減措置のための手続規定の整備などを行ったものであります。また、今般の改選に伴いまして、議員のうちから選任をされます監査委員といたしまして、江藤正行氏並びに田辺正信氏を選任するための人事案件を提出させていただきたいと存じます。
本案につきましては、地方税法の一部を改正する法律等が、平成19年3月30日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴い、本市条例につきましても所要の改正が必要であり、平成19年3月30日専決処分を行ったものでございます。 今回の改正は、大幅な見直しはなされておらず、すべての住民の皆様に影響を及ぼすような改正はありません。
65歳以上の方の税負担増加は、老齢者控除、いわゆる控除額48万円の廃止、公的年金控除額が140万円から120万円に引き下げられたことによるもので、これは平成16年度税制改正により、地方税法が改正され、合併と同時期の平成18年度から施行されており、また定率減税は平成17年度税制改正により、平成18年度に半減の7.5%に縮小、平成19年度に廃止になることが、住民税が高くなった要因であり、合併によるものではありません
課税標準につきましては、地方税法において前年の総所得金額とすると定められておりますので、これは制度的なものとして御理解をお願いいたします。 次に4番目の住民税の歳入見込みが低いのではないかという御質問でございますが、それにお答えいたします。
次に,不納欠損の主な理由といたしましては,地方税法第15条の7の滞納処分の執行停止によるものと,同法18条の時効消滅によるものがございます。平成17年度につきましては,滞納処分の執行停止により,明らかに徴収不可能と考えられるものについては,即時で欠損を行なっております。その件数は28件,金額に直しますと329万5千円となっています。
高齢者に対する所得税法及び地方税法の取扱いにつきましては、昭和45年及び昭和46年の厚生省社会局通知により、障害者控除の範囲が拡大され、本市においてもその通知に基づき対応してきたところでございます。 議員御質問の要介護認定者に対する障害者控除認定証の取扱いにつきましては、平成14年8月に厚生労働省より関係部署へ周知されているところであります。
合志市としては、やっぱり国の地方税法なり、法律に合わせた段階でしていきますので、国民健康保険税によれば、医療費のかかる具合で増減しますけれども、ほかは大体国の法律に基づいた市税ということでありますので、今増税ということはないと思います。
老齢者の所得税・地方税法上の障害者控除対象者の認定につきましては、本年3月に玉名市障害者控除対象者、判定のための基準を作成し、整備したところでございます。今年の確定申告時、市民からの電話等での問い合わせが数件ございましたが、実際には2件の方の申し出があっております。しかしいずれの方も本年認定証の交付には至っておりません。
次の者を荒尾市固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。 氏名は、吉川澄廣。住所は、荒尾市宮内339番地2。 提案理由としましては、本市固定資産評価審査委員会委員中1名は、平成18年12月24日をもって任期が満了するので、その後任委員を選任したいからであるというものでございます。
所得税法や地方税法においては、申告する本人または扶養親族が税法上の知的障害者や身体障害者に該当する場合、手帳の交付を受けてる人は、一定の金額の所得控除を受けることができます。