熊本市議会 2019-12-06 令和 元年第 4回定例会−12月06日-06号
後輩が指摘するように、障害者差別解消法には合理的配慮の提供が明示されております。経済産業省の差別解消の推進に関する対応指針というものには、合理的配慮の提供の具体例の一つとして、セルフサービスのガソリンスタンドにおいて要望があった場合には、安全に配慮しつつ給油に協力するとはっきり明記されております。 また、私は消防庁にも問い合わせました。
後輩が指摘するように、障害者差別解消法には合理的配慮の提供が明示されております。経済産業省の差別解消の推進に関する対応指針というものには、合理的配慮の提供の具体例の一つとして、セルフサービスのガソリンスタンドにおいて要望があった場合には、安全に配慮しつつ給油に協力するとはっきり明記されております。 また、私は消防庁にも問い合わせました。
また、国が定める2013年制定の障がい者差別解消法では、国や自治体に障害者への合理的配慮の提供を法的に義務づけております。市民が住みやすい環境づくり、第6次水俣市総合計画のスローガンである、みんなが幸せを感じ笑顔あふれる元気なまち水俣の実現に向けて、これからの市の対応に期待をしつつ、3回目の質問に入ります。 1つだけです。
また、相談を申し出た児童生徒の保護者と緊密に連携しながら、合理的配慮に基づく支援を進めることが必要です。現在、児童生徒が相談を申し出たケースはございませんが、今後、配慮を必要とする児童生徒や保護者等からの相談があった場合は、文部科学省の通知に沿った具体的な支援に取り組みたいと考えています。
また、相談を申し出た児童生徒の保護者と緊密に連携しながら、合理的配慮に基づく支援を進めることが必要です。学校における配慮については、更衣室、トイレ、授業、部活動、修学旅行など、さまざまな場面での具体的な配慮が考えられます。
2016年4月1日に障害者差別解消法が施行され、障がい者への差別の禁止や合理的配慮の提供が求められるようになり、約2年が経過しました。 しかし、差別・偏見の解消や合理的配慮の普及に関しては、まだ多くの時間が必要と、障がい者の身の回りや意識に関する調査を行っている機関、障がい者総合研究所の調査結果で明らかになりました。
障がい福祉につきましては、「第3次荒尾市障がい者計画」などに基づき、コミュニケーションボードの作成をはじめとした障がい者への理解促進、合理的配慮に取り組むことにより、基本理念である「障がいのある人もない人も、地域で安心していきいきと暮らすことができるまちづくり」を進めてまいります。
このような障がい者の採用後の受入れ体制やさまざまな適切な合理的配慮については、国や他の地方公共団体などから先進的な事例などの情報収集もあわせて行い、障がい者にとって、これまで以上に働きやすい職場環境に改善してまいりたいと考えております。
また,発達障がいなど特別な支援が必要な児童生徒については,学校において合理的配慮を明記した個別の指導計画・個別の教育支援計画を作成し,学級担任,特別支援学級,通級指導教室,特別支援教育支援員等で支援体制を整えております。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 野口修一君。
また、相談を申し出た児童生徒の保護者と緊密に連携しながら、合理的配慮に基づく支援を進めることが必要です。学校における配慮については、更衣室、トイレ、授業、部活動、修学旅行等さまざまな場面での具体的な配慮が考えられます。文部科学省からの通知によりますと、例えば、修学旅行においては、1人部屋の使用を認める、入浴時間をずらすなどの各場面での具体的な配慮事項が示されているところでございます。
もう1つが合理的配慮の提供です。行政機関等は、障がい者から日常生活や社会生活上の障壁の除去が必要である旨の意思表示があった場合に、合理的配慮を行う義務があるとし、事業者には同様の努力義務を求めています。
もう1つが合理的配慮の提供です。行政機関等は、障がい者から日常生活や社会生活上の障壁の除去が必要である旨の意思表示があった場合に、合理的配慮を行う義務があるとし、事業者には同様の努力義務を求めています。
加えて、平成28年に障害者に対する不当な差別的取り扱いの禁止や社会生活などで受けるさまざまな制限をもたらす原因を取り除くための合理的配慮の提供義務が盛り込まれた、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行されました。
この差別の禁止の中には、「不当な差別的取り扱いの禁止」と共に「合理的配慮を提供しないことの禁止」が定められております。つまり、障がいのある児童生徒が自立と社会参加を見据えた中での十分な教育を受けるための学習内容・方法、こういったものを変更や調整をしながら、支援体制や施設等の整備を行うことが求められているところであります。
しかし、残念なことながら施行後に、相模原障害者施設殺傷事件が生じていることを考えてみても、差別・偏見の解消や合理的配慮の普及に関しては、まだ多くの時間を要するといえます。
○(牧下恭之君) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、学校現場においても、合理的配慮が求められてきているところであります。
合理的配慮の不提供は差別であることを明確に規定した同法の施行により、一部には混乱が起こるとの懸念もありましたが、今のところそうした混乱は発生しておりません。 これまで、理不尽で差別的な対応に対しても、障がい者側が我慢をし、また、同法の施行後も抑制的に受け入れているからという側面があります。
合理的配慮の不提供は差別であることを明確に規定した同法の施行により、一部には混乱が起こるとの懸念もありましたが、今のところそうした混乱は発生しておりません。 これまで、理不尽で差別的な対応に対しても、障がい者側が我慢をし、また、同法の施行後も抑制的に受け入れているからという側面があります。
障害者差別解消法を受けまして、障がいのある人に対する接客とかコミュニケーションのあり方、障がい者の特性や場面に応じた合理的配慮、先ほどから申し上げてますけれども、その具体的な対応などについては、今後どのような研修をされていきますか。 ○議長(吉永健司君) 三苫課長。 ◎福祉課長(三苫幸浩君) お答えいたします。
充実について │166│ │ │ │ SSW体制の早急な改革について │166│ │ │ │ 社会的養護推進体制(フォスタリング機関)の充│168│ │ │ │ 実について │ │ │ │ │ インクルーシブな教育環境の実現に向けての難聴│170│ │ │ │ 児への合理的配慮
充実について │166│ │ │ │ SSW体制の早急な改革について │166│ │ │ │ 社会的養護推進体制(フォスタリング機関)の充│168│ │ │ │ 実について │ │ │ │ │ インクルーシブな教育環境の実現に向けての難聴│170│ │ │ │ 児への合理的配慮