水俣市議会 2017-09-06 平成29年9月第4回定例会(第3号 9月 6日)
国が示す原子力災害対策指針では、原子力施設からおおむね5キロから30キロ圏内の住民は事故時には初動として屋内退避を行うようになっています。50キロ圏内である本市でも屋内退避が基本であると考えていますが、国や熊本県が行う緊急時モニタリング等の結果に基づき、段階的な避難が必要と考えております。
国が示す原子力災害対策指針では、原子力施設からおおむね5キロから30キロ圏内の住民は事故時には初動として屋内退避を行うようになっています。50キロ圏内である本市でも屋内退避が基本であると考えていますが、国や熊本県が行う緊急時モニタリング等の結果に基づき、段階的な避難が必要と考えております。
それと、再稼働につきましては、国は新たな知見に基づき、原子力災害対策指針、そして原子力施策のあり方につきまして、絶えず見直しを行っていただきたいというふうに考えております。
また、国の原子力災害対策指針では放射性プルームを避けるため、30キロメートル圏外の住民にも屋内退避、安定ヨウ素剤服用が必要な場合があるとしている。これらの計画は地震災害の実態に即していると思うか。 大項目2、病児・病後児保育実施計画について。 ①、今年度、病児・病後児保育事業実施のための予算が初めて計上された。実施スケジュールはどうなっているか。 以上、本壇からの質問を終わります。
なお、原子力規制庁は、原子力災害対策指針が示す緊急時モニタリングについて、緊急事態において、国は緊急時モニタリングセンターを立ち上げ、同センターの指揮のもと、国、地方公共団体、原子力事業者は、速やかに緊急時モニタリングを開始することとなっており、既存のモニタリングポストのほか、可搬型モニタリングポスト、モニタリングカーによる測定、サーベイメーターによる測定、航空機モニタリングや海域モニタリングなどによって
県からは、原子力災害対策指針において、30キロメートル圏外地域においては、必要に応じて屋内退避を実施することとされたこと。
そこで第2回目の質問ですが、原子力災害特別措置法に基づく原子力災害対策指針では、事故の過酷さの程度や原子力施設からの距離によって、地方公共団体がやらなければならないことを示しています。福島レベルの事故が起きた場合に、水俣市がとらなければならない対応はどのようなものでしょうか。 また、それらが機能するための人的・財政的課題は何かお尋ねいたします。 ○議長(福田 斉君) 西田市長。
また、防災対策として、プルーム通過時の被爆を避けるための防護措置を実施する地域について、速やかに検討を行い、原子力災害対策指針に盛り込むとともに、財政措置を含む必要な措置を講じること、鹿児島県から熊本県への住民避難の支援については、避難元自治体への支援や避難先自治体への支援について、人的・物的両面で支援してもらうよう要望を行いました。
これは、新たに国が策定しました原子力災害対策指針の緊急時防護措置を準備する30キロ区域には含まれてはおりません。しかし、本市におきましては、地域防災計画の中で原子力災害対策計画を策定し、市民の安心・安全に向けて位置づけているところでございます。