荒尾市議会 2017-06-05 2017-06-05 平成29年第2回定例会(1日目) 本文
具体的には、第9条第10項第2号において、受給資格者の規定の範囲、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げるもの及び雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により、就職が困難なものであって、条件に該当するものを追加しております。
具体的には、第9条第10項第2号において、受給資格者の規定の範囲、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げるもの及び雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により、就職が困難なものであって、条件に該当するものを追加しております。
平成27年度当初、厚生労働省の地域医療構想の策定に関する情報を示した際、また、先日も同様に新聞報道等で、熊本県は病床が3割削減されるといった記事がございましたが、これは県全体で平成27年度病床機能報告病床数が3万715床に対して、病床数の必要量を厚生労働省令に基づいて推計した値が2万1,024床であり、その差を約3割削減されると考えられたものでございます。
次に、将来の目指すべき医療提供体制の実現に向けた施策でありますが、病床の機能分化及び連携の推進、在宅医療の充実、医療従事者・介護従事者の養成・確保等が提示されており、それを具体化するため、それぞれの構想区域において、将来の医療需要・病床の必要量について示された厚生労働省令及び県独自算定方法による推計値、構想区域ごとの状況を参考に検討することになります。
厚生労働省令で定める基準の一部改正に伴いまして、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る人員の基準を見直すための改正でございます。 18ページをお願いいたします。 整理番号19番は、厚生労働省令で定める基準の一部改正に伴いまして、指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者の要件の変更等を行うものでございます。
厚生労働省令で定める基準の一部改正に伴いまして、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る人員の基準を見直すための改正でございます。 18ページをお願いいたします。 整理番号19番は、厚生労働省令で定める基準の一部改正に伴いまして、指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者の要件の変更等を行うものでございます。
そこの中で、事業者は政令で定める規模の事業ごとに都道府県労働局長の免許を受けた者、その他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから厚生労働省令で定めるところにより当該事業場の業務の区分に応じて衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項を……。 (「よかです、よかです。」と呼ぶ者あり) 249 ◯竹本信次議員 あのね、もう一回、よく勉強してください。
議員の御質問の、病院建設がおくれることによって新病院の病床の削減が求められるのではないかという可能性につきましては、先日開催されました第3回有明地域医療構想検討専門部会において、「熊本県から病床数の必要量は、あくまでも厚生労働省令に基づく推計値であり、これから2025年、さらには、その先の時点までを見据えた上で、限られた医療資源をいかに効率的に活用し、不足する機能を充足させていくかを中心に、医療、介護関係者
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として定められている事務所衛生基準規則第5条第3項で、「事業者は空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上、28度以下及び相対湿度が40%以上、70%以下になるように努めなければならない。」。これは空気調和装置いわゆるエアコンがあるのは今日では前提であり、それを踏まえて適切な温度及び湿度を維持するのは努力義務であり、安全配慮義務とも言えます。
今回の市条例改正につきましては、児童福祉法の規定により市町村は家庭的保育事業等の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないとされておりますことから、本市におきましても厚生労働省令の基準に従い、あるいは基準を参酌し条例を定めていることにつきましては、議員御質問でございましたとおりでございます。
提案理由としまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。 この条例については、町が指定する地域密着型サービス、これは要介護1以上の方を対象としたサービスですが、このサービスを行うに当たっての人員、設備及び運営に関しての基準を定めた条例でございます。
これは、厚生労働省令の改正に伴い、保育士の配置に係る基準の特例を定める等の改正を行うものであります。 なお、条例に影響するような府省令等の改正が今後も行われることも考えられますが、その時期によりましては、さらに追加提案を行わせていただくこともございますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、その他の案件といたしまして、訴えの提起についてであります。
これは、厚生労働省令の改正に伴い、保育士の配置に係る基準の特例を定める等の改正を行うものであります。 なお、条例に影響するような府省令等の改正が今後も行われることも考えられますが、その時期によりましては、さらに追加提案を行わせていただくこともございますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、その他の案件といたしまして、訴えの提起についてであります。
つまり今年度の、いわゆる去年の4月1日から新しく子ども・子育て支援制度が始まり、その前年には厚生労働省令63号の中で新たな基準が設けられ、そして昨年の3月31日には運営指針が厚生労働省から出されました。
今回の改正は、平成28年度から施行される地域密着型通所介護のサービス基準を定める厚生労働省令の改正に伴い、条例の改正を行うものでございます。 議案第12号 合志市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
これは、厚生労働省令の改正に伴いまして、指定地域密着型サービス等に係る基準を見直すものでございます。 続きまして、39番になりますが、同じく指定障害福祉サービス等に係る基準を見直すものでございます。 整理番号40番につきましては、余熱利用施設といたしまして、西部交流センターおんぼの湯の設置を行うものでございます。
これは、厚生労働省令の改正に伴いまして、指定地域密着型サービス等に係る基準を見直すものでございます。 続きまして、39番になりますが、同じく指定障害福祉サービス等に係る基準を見直すものでございます。 整理番号40番につきましては、余熱利用施設といたしまして、西部交流センターおんぼの湯の設置を行うものでございます。
本案は、厚生労働省令の一部を改正する省令の施行に伴い、制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。 質疑の中で、家庭的保育事業所と保育所の違いについてただしたのに対し、別の形態であり、待機児童を抱える大都市等で、小規模保育所事業や自宅で預かったりなど、保育所よりもさらに小規模で取り組めるようなものが、今年4月から実施されているとの答弁がありました。
提案理由としまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、平成18年厚生労働省令第34号の改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。 この条例については、町が指定する地域密着型サービス、これは介護認定1以上の方を対象としたサービスですが、このサービスを行うに当たっての人員、設備及び運営に関しての基準を定めた条例でございます。
厚生労働省令の一部改正に伴い、本案のように制定しようとするものであります。 次に、議第58号水俣市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 介護保険法施行令の一部改正等に伴い、本案のように制定しようとするものであります。 次に、議第59号水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
これは,厚生労働省令である指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準の改正に伴い,所要の改正を行うものであります。 次に,議案第9号,宇土市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。