熊本市議会 2017-06-23 平成29年第 2回定例会−06月23日-06号
│ │ 日本は、国連の主要な13本のテロ防止関連条約を締結しており、それに対応 │ │ して整備した国内法や現行の刑法で十分に対応可能で、国際的な要請として「 │ │ 共謀罪」が本当に必要か大いに疑問であります。
│ │ 日本は、国連の主要な13本のテロ防止関連条約を締結しており、それに対応 │ │ して整備した国内法や現行の刑法で十分に対応可能で、国際的な要請として「 │ │ 共謀罪」が本当に必要か大いに疑問であります。
これは刑法でいうところの暴行罪ではないんですかね。言動でも、直接的に物理的な圧迫を加えなくても、言葉での暴行というのもあります。これは、暴行罪ではないかなと私は思います。 それから、2号の方は、明らかに強要しと書いてあるので、これは強要罪。 3番のところですけれども、乱暴な言動、無言の圧力等により身体、精神に不安を抱かせる行為。これ、脅迫ですよ。 それから、4番目です。
これは刑法でいうところの暴行罪ではないんですかね。言動でも、直接的に物理的な圧迫を加えなくても、言葉での暴行というのもあります。これは、暴行罪ではないかなと私は思います。 それから、2号の方は、明らかに強要しと書いてあるので、これは強要罪。 3番のところですけれども、乱暴な言動、無言の圧力等により身体、精神に不安を抱かせる行為。これ、脅迫ですよ。 それから、4番目です。
まず、第1に、問題として指摘しておきたいのは、そもそも刑法の大原則は、犯罪の結果を現実に引き起こした行為のみを罰し、犯罪の計画、合意があっても内心にとどまる限り処罰しないというものです。犯罪の結果が生じて初めて処罰するのが原則です。それを、277もの犯罪について、共謀イコール内心の段階で、何もしていないのに合意だけで処罰するというのは、この大原則に背くもので、到底許されるものではありません。
まず、第1に、問題として指摘しておきたいのは、そもそも刑法の大原則は、犯罪の結果を現実に引き起こした行為のみを罰し、犯罪の計画、合意があっても内心にとどまる限り処罰しないというものです。犯罪の結果が生じて初めて処罰するのが原則です。それを、277もの犯罪について、共謀イコール内心の段階で、何もしていないのに合意だけで処罰するというのは、この大原則に背くもので、到底許されるものではありません。
◆田上辰也 委員 私が指摘したいのは、調べていただいて、このような文言等ありましたら、これは刑法にいう脅迫罪、強要罪ではないかと考えますが、この点について参考人の御意見をいただきたいと思います。 ○竹原孝昭 委員長 それはちょっと参考人難しいと思うけれども。 ◎伊藤洋典 参考人 その点につきまして、具体的に精査したわけではありませんので、意見を申し上げるのは差し控えたいと思います。
◆田上辰也 委員 私が指摘したいのは、調べていただいて、このような文言等ありましたら、これは刑法にいう脅迫罪、強要罪ではないかと考えますが、この点について参考人の御意見をいただきたいと思います。 ○竹原孝昭 委員長 それはちょっと参考人難しいと思うけれども。 ◎伊藤洋典 参考人 その点につきまして、具体的に精査したわけではありませんので、意見を申し上げるのは差し控えたいと思います。
この件に関しまして、実際の被害がなかったというようなことから、警察の方に告発等はいたしておりませんけれども、そういう刑法の考え方によりまして横領というふうに私どもは処分を考えたところでございます。 ◆田尻清輝 委員 横領とかは警察以外でも決められるわけですか。その辺はどうですか。 ◎津田善幸 人事課長 横領罪ということで、この件に罪名をつけたわけではございません。
この件に関しまして、実際の被害がなかったというようなことから、警察の方に告発等はいたしておりませんけれども、そういう刑法の考え方によりまして横領というふうに私どもは処分を考えたところでございます。 ◆田尻清輝 委員 横領とかは警察以外でも決められるわけですか。その辺はどうですか。 ◎津田善幸 人事課長 横領罪ということで、この件に罪名をつけたわけではございません。
おどしたりしていろんな形で要求を実現していくことについては、刑法223条の規定に強要罪というのがありまして、結構厳しく押し売りの問題等、庶民的な、一般の日常生活の中でこの罪を問われる案件というのがかなりあるんです。 それで、法律の部分については私が判断すべきではないとは思いますけれども、最初の事案1というのがありましたよね。
おどしたりしていろんな形で要求を実現していくことについては、刑法223条の規定に強要罪というのがありまして、結構厳しく押し売りの問題等、庶民的な、一般の日常生活の中でこの罪を問われる案件というのがかなりあるんです。 それで、法律の部分については私が判断すべきではないとは思いますけれども、最初の事案1というのがありましたよね。
「足立区では、東京都内で最も深刻になっていた治安と子どもの学力、健康寿命の短さの三つの課題に力を入れて取り組んできた結果、刑法犯罪認知数は、ピークであった平成13年度当時と比較して約6割減少し、子どもの学力も特に小学校では対策の効果が如実にあらわれ、健康寿命の増進に関しても、糖尿病対策に特化した幅広い取り組みを進めるなど、一定の成果が上がり始めてきました。
公務員の不祥事では、刑法上の刑事罰に値するような事件も結構あるんですけれども、今回はそういうものではないということを、私は認識をしておりますが、その上で、さらに私が疑問に思っているところを2回目の質問にしたいと思います。 1つは、関係課との協議が整わなかったというふうな答弁が、最初市長からあったと思うんですけれども、協議した中身は何だったんですか。
そういうような意味において刑法に引っかからないような、そういうことも出前授業ではされておるんでしょうか。
これにつきましては、検証指標を交通事故の死傷者数と刑法犯罪の認知件数と2つ設定しております。 施策ごとの検証指標につきましては原則として1つとしておるところでございますが、この場合は交通安全と防犯という2つの側面から施策の達成度をあらわすことが適当であるため複数の目標を設定しているところでございます。
これにつきましては、検証指標を交通事故の死傷者数と刑法犯罪の認知件数と2つ設定しております。 施策ごとの検証指標につきましては原則として1つとしておるところでございますが、この場合は交通安全と防犯という2つの側面から施策の達成度をあらわすことが適当であるため複数の目標を設定しているところでございます。
この事業では、社会実験として導入された先進自治体に犯罪防止の効果が出ていることを受けて、益城町が人通りの少ない通学道路を対象として、青色防犯灯へと変更されたわけですが、結果として、平成14年から平成17年までの益城町での刑法犯の発生は、年平均で333件、多い年では400件を超えております。
犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例におきましては、条例に基づき熊本市安全安心まちづくり推進協議会を設置し、本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策の推進を市民、事業者、警察、その他関係機関と連携を図りながら取り組んでおりまして、熊本市内における刑法犯認知件数も、基準年の平成20年5,522件だったものが平成26年には3,286件に減少してきております。
犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例におきましては、条例に基づき熊本市安全安心まちづくり推進協議会を設置し、本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策の推進を市民、事業者、警察、その他関係機関と連携を図りながら取り組んでおりまして、熊本市内における刑法犯認知件数も、基準年の平成20年5,522件だったものが平成26年には3,286件に減少してきております。
また,委任状の不正行使につきましては,刑法の有印私文書偽造に当たり,3月以上5年以下の懲役に処する罰則があるため,委任状の不正使用の抑止及び防止には歯止めがかかっているものと考えています。したがいまして,代理人請求の際,必要と判断されるときは,適宜電話により委任の事実を確認しますが,全ての案件についての確認は難しいと考えています。