熊本市議会 2019-10-02 令和 元年第 3回定例会-10月02日-07号
同時に、フルタイム会計年度任用職員には、兼業禁止規定も適用されます。労働条件の面では正規職員との格差を残したまま、義務や規律、処罰だけは正規職員並みという矛盾した状況に置かれることになります。
同時に、フルタイム会計年度任用職員には、兼業禁止規定も適用されます。労働条件の面では正規職員との格差を残したまま、義務や規律、処罰だけは正規職員並みという矛盾した状況に置かれることになります。
同時に、フルタイム会計年度任用職員には、兼業禁止規定も適用されます。労働条件の面では正規職員との格差を残したまま、義務や規律、処罰だけは正規職員並みという矛盾した状況に置かれることになります。
この報告を受け、本市議会では、兼業禁止規定に抵触していると判断され、私を失職とされました。私は、熊本県に不服を申し立て、平成30年7月11日付蒲島知事名で、失職を取り消すとの裁定がなされたことは、皆様御承知のとおりであります。印象操作により、誤った情報を与えられた場合、───────────────────────ときの危うさを見せつけられた事案だったと思います。
この報告を受け、本市議会では、兼業禁止規定に抵触していると判断され、私を失職とされました。私は、熊本県に不服を申し立て、平成30年7月11日付蒲島知事名で、失職を取り消すとの裁定がなされたことは、皆様御承知のとおりであります。印象操作により、誤った情報を与えられた場合、───────────────────────ときの危うさを見せつけられた事案だったと思います。
◆福永洋一 委員 小さなことですけれども、真ん中のブルーの「兼業禁止規定及び本件の要旨」の中の、左の「争点」、「請負量が全体の業務量の50%を超える。→形式上、下請負であっても」でしょう、「形式上下」と読んでしまうから、「、」が要るのではないですかね。 ○浜田大介 委員長 では「、」を入れてください。
◆福永洋一 委員 小さなことですけれども、真ん中のブルーの「兼業禁止規定及び本件の要旨」の中の、左の「争点」、「請負量が全体の業務量の50%を超える。→形式上、下請負であっても」でしょう、「形式上下」と読んでしまうから、「、」が要るのではないですかね。 ○浜田大介 委員長 では「、」を入れてください。
熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 初めに、平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎ほか13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが地方自治法92条の2の兼業禁止規定に該当するとしております。
熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当しません。 第2、弁明の理由。 初めに、平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎ほか13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが地方自治法92条の2の兼業禁止規定に該当するとしております。
私、熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当いたしません。 第2、弁明の理由。 1、初めに。
私、熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当いたしません。 第2、弁明の理由。 1、初めに。
平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎外13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に該当するとしています。 しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは、兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。これから、それぞれについて詳しく述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。
平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎外13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に該当するとしています。 しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは、兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。これから、それぞれについて詳しく述べます。 2、兼業禁止規定に該当しないこと。
◆藤永弘 委員 今までずっと議論した中で、不当要求があったというのも行政としては認めながら、そしてまた今の議論でもあった代表が同じなのにということで、明らかにこれは兼業禁止規定に抵触しておると私は思いますし、井本委員も今から言われると思いますけれども、会派としても、これはおかしいよということで一致するところでございます。 ○竹原孝昭 委員長 ほかに。
◆藤永弘 委員 今までずっと議論した中で、不当要求があったというのも行政としては認めながら、そしてまた今の議論でもあった代表が同じなのにということで、明らかにこれは兼業禁止規定に抵触しておると私は思いますし、井本委員も今から言われると思いますけれども、会派としても、これはおかしいよということで一致するところでございます。 ○竹原孝昭 委員長 ほかに。
│ │ また、同組合の熊本市からの業務請負比率は、熊本県への情報公開請求で得│ │ られた資料から、事業収入のうち市からの請負以外の収入の具体的内容及び実│ │ 態が確認できていないが、形式的に算出された請負比率も比較的に高率で推移│ │ しており、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に抵触しているとの懸念が強│ │ くもたれると述べられています。
│ │ また、同組合の熊本市からの業務請負比率は、熊本県への情報公開請求で得│ │ られた資料から、事業収入のうち市からの請負以外の収入の具体的内容及び実│ │ 態が確認できていないが、形式的に算出された請負比率も比較的に高率で推移│ │ しており、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に抵触しているとの懸念が強│ │ くもたれると述べられています。
それは、議員の兼業禁止規定に触れる新たな疑惑が指摘されているわけです。これについて北口議員はどのように理解されておられますか。 ◆北口和皇 議員 この個別外部監査報告書をいただいて読むんですけれども、私どもに資料が余りないので、この内容が非常に難しくて、いただいてからまだ日にちもたっておりませんし、内容がなかなか、言い回しについても非常に難しくて理解できない部分というのが非常に多くあります。
それは、議員の兼業禁止規定に触れる新たな疑惑が指摘されているわけです。これについて北口議員はどのように理解されておられますか。 ◆北口和皇 議員 この個別外部監査報告書をいただいて読むんですけれども、私どもに資料が余りないので、この内容が非常に難しくて、いただいてからまだ日にちもたっておりませんし、内容がなかなか、言い回しについても非常に難しくて理解できない部分というのが非常に多くあります。
事業収入、事業外収入も合わせたような形で当時の兼業禁止規定に当たるのかどうかというのを法的な点も含めて内部で検証して、その結果は昨年答弁したような形になったということでございます。 ◆田上辰也 委員 これは重要な観点なんです。議員としての身分を失うというような本当に重要な観点での指摘を私はしたわけですから、確実にそのパーセンテージ。10%と30.88%、大きな乖離がある。
事業収入、事業外収入も合わせたような形で当時の兼業禁止規定に当たるのかどうかというのを法的な点も含めて内部で検証して、その結果は昨年答弁したような形になったということでございます。 ◆田上辰也 委員 これは重要な観点なんです。議員としての身分を失うというような本当に重要な観点での指摘を私はしたわけですから、確実にそのパーセンテージ。10%と30.88%、大きな乖離がある。