宇土市議会 2019-09-10 09月10日-03号
また,今後障害者サービスから介護保険サービスに移行される方のため,今年の7月に,市内の介護保険事業所や,介護支援専門員を対象に,障害者向けサービスと介護保険サービスの両方を提供する共生型サービスに係る研修会を開催しましたが,その中で,障害者サービス事業所からの引き継ぎの受け方やそのタイミングなどに課題があるため,65歳の年齢到達の数年前からの協議や制度をつなぐコーディネーター的な職員の育成が必要であるという
また,今後障害者サービスから介護保険サービスに移行される方のため,今年の7月に,市内の介護保険事業所や,介護支援専門員を対象に,障害者向けサービスと介護保険サービスの両方を提供する共生型サービスに係る研修会を開催しましたが,その中で,障害者サービス事業所からの引き継ぎの受け方やそのタイミングなどに課題があるため,65歳の年齢到達の数年前からの協議や制度をつなぐコーディネーター的な職員の育成が必要であるという
それでは、次の共生型サービスについて。これも今期新しく出てきた制度でありますので、詳しい仕組みの説明をお願いしたいと思います。
改正の内容は、高齢者や障害者が共に利用できる共生型サービスが地域密着型通所介護に導入されたことに伴う基準の整備、介護保険施設の新たな類型として介護医療院が創設されたことに伴う所要の整備等、国が定める基準の改正を踏まえた規定の整備を行なうものであります。
内容といたしましては、高齢者や障がい者がともに利用できる共生型サービスが、地域密着型通所介護に導入されたことに伴う基準の整備、介護保険施設の新たな類型として介護医療院が創設されたことに伴う所要の整備等、国が定める基準の改正を踏まえた規定の整備を行なうものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 21ページをお願いいたします。
大項目1、障害者福祉施策における共生型サービスについて。平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、はや5年となります。本年4月からは、一部改正の施行となり、さきの3月定例会において、本議員は、その主な改正点の概要についてお尋ねをさせていただきました。その際に、共生型サービスについてお尋ねをしておりませんでしたので、今回質問させていただきます。
次に、議第118号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」及び議第120号「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、同一施設において障がい児・者や高齢者がデイサービス等をともに利用できる共生型サービスの創設に伴い、施設の指定基準が見直され、他方のサービス事業所としての指定を受けやすくなるが
次に、議第118号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」及び議第120号「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、同一施設において障がい児・者や高齢者がデイサービス等をともに利用できる共生型サービスの創設に伴い、施設の指定基準が見直され、他方のサービス事業所としての指定を受けやすくなるが
3の主な改正内容ですけれども、(1)の共生型サービスの創設、それと(2)の就労定着支援等の創設につきましては、別紙1、2で御説明いたします。 ページをおめくりいただきまして、3ページでございます。別紙1です。 こちらは共生型サービスの説明になります。
3の主な改正内容ですけれども、(1)の共生型サービスの創設、それと(2)の就労定着支援等の創設につきましては、別紙1、2で御説明いたします。 ページをおめくりいただきまして、3ページでございます。別紙1です。 こちらは共生型サービスの説明になります。
それと「共生型サービス」ということで、今まで高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスが受けられない状態。障害児・者が65歳になった時に、今までの障害者のいろんなサービスを受けていらっしゃったのが、65歳になると介護サービスに移るか、それとするならば介護サービスの方が優先的に利用があたります。
整理番号26から33ページの整理番号38までの議案でございますが、これらは、介護保険制度に関する厚生労働省令の改正等に伴い、国の基準に準じて共生型サービスの基準創設その他の基準の見直しをするため、本市の条例の改正等を行うものでございます。
整理番号26から33ページの整理番号38までの議案でございますが、これらは、介護保険制度に関する厚生労働省令の改正等に伴い、国の基準に準じて共生型サービスの基準創設その他の基準の見直しをするため、本市の条例の改正等を行うものでございます。
3つ目に「共生型サービス」の創設で、地域共生社会を実現ということで、既に介護保険サービスを提供している介護事業者が、高齢者と障がい者が同一事業所でサービスを受けやすくすることを目的として、障がい福祉サービス事業等の指定を受けやすくするための基準緩和等を行うものでございます。
主な改正は、高齢者の自立支援、重度化防止に向けた保険者機能の強化とインセンティブの付与、介護診療病床の受け皿である介護医療院の創設、高齢者と障がい児者への共生型サービスの創設、一定所得以上の高齢者への3割負担の導入、被用者保険の介護納付金への総報酬割の導入などでございます。
主な改正は、高齢者の自立支援、重度化防止に向けた保険者機能の強化とインセンティブの付与、介護診療病床の受け皿である介護医療院の創設、高齢者と障がい児者への共生型サービスの創設、一定所得以上の高齢者への3割負担の導入、被用者保険の介護納付金への総報酬割の導入などでございます。
利用料の見直しや介護医療院の創設など、2011年、2014年改正の延長線上に位置する内容とともに、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化、共生型サービスの創設など、これまでの見直しとは一線を画するものが盛り込まれております。また、それだけではありません。法律の改正を必要としない政省令や、介護報酬改定によって実施する新たな負担増、抑制策が含まれていると指摘をされています。
新たな介護保険施設としての介護医療院や、高齢者と障害者のいずれにも対応できる共生型サービスの創設など、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにするといわれています。 今年平成29年は第6期宇城市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の最終年度であります。