38件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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熊本市議会 2021-09-15 令和 3年第 3回総務委員会-09月15日-01号

前回も委員会で私取り上げさせていただきましたが、それぞれの債権額、最終的に延滞利息、取るべき金額までが含まれているのかどうなのか、改めて御質問したいと思います。 ◎吉村芳策 首席審議員総務課長  先ほど御説明いたしました定額給付金返還金債権でございますが、この中には返還金に係る延滞金は含まれておりません。

宇城市議会 2021-03-02 03月02日-01号

債権額は、住宅使用料駐車場料金督促手数料を含めまして156万8,500円です。 なお、今回、権利放棄をお願いします対象者は、現在市営住宅には居住しておらず、民法による消滅時効も到来しています。 以上で、議案第25号の詳細説明を終わります。 ○議長石川洋一君) 議案第25号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第26号権利放棄について(水道料金)の詳細説明を求めます。

宇城市議会 2020-09-01 09月01日-01号

債権額は、住宅使用料プラス督促手数料を合わせて31万2,900円です。 なお、今回、権利放棄をお願いします対象者は、現在、市営住宅には居住しておらず、民法による消滅時効も到来しており、連帯保証人についても時効の援用の理由により請求ができません。 以上で議案79号の詳細説明を終わります。 ○議長石川洋一君) 議案第79号の詳細説明が終わりました。 

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回都市整備委員会-09月24日-01号

まず一番下、7番でございますけれども、住宅新築資金に係る貸付金放棄でございますが、債務者は2件とも生活困窮者であり、今後の回収が見込めず、さらに時効も成立しておりますことから、債権額167万6,080円につきまして本年3月15日付で熊本債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権放棄したものでございます。  

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回経済委員会−09月24日-01号

債権額は50万6,463円、債権放棄理由は、債権管理条例第14条第1項第4号、強制執行等措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力回復が困難で履行される見込みがないためでございます。 ◎山田信一郎 産業部長  (2)熊本市第7次総合計画基本構想中間見直したたき台)について御説明を申し上げます。

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回厚生委員会-09月24日-01号

(1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。  2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。  

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回厚生委員会−09月24日-01号

(1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。  2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。  

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回経済委員会−09月24日-01号

債権額は50万6,463円、債権放棄理由は、債権管理条例第14条第1項第4号、強制執行等措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力回復が困難で履行される見込みがないためでございます。 ◎山田信一郎 産業部長  (2)熊本市第7次総合計画基本構想中間見直したたき台)について御説明を申し上げます。

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回都市整備委員会−09月24日-01号

まず一番下、7番でございますけれども、住宅新築資金に係る貸付金放棄でございますが、債務者は2件とも生活困窮者であり、今後の回収が見込めず、さらに時効も成立しておりますことから、債権額167万6,080円につきまして本年3月15日付で熊本債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権放棄したものでございます。  

熊本市議会 2018-09-18 平成30年第 3回厚生分科会-09月18日-01号

それと、債権自体をふやさない方法といたしまして、例えば生活保護法第63条の返還につきましては、資産が発生した時点で消費してしまわないように、素早く返還額を決定するとか、あと不正受給に関しましては、そもそも不正受給が起こらないように、届け出の義務であったり収入申告等の周知を通常の保護業務調査訪問の中で保護を受けてらっしゃる方々にしていって、債権額を膨らませないというような取り組みをやっていきたいというふうに

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