熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回厚生委員会−09月16日-02号
主な内容につきましては、3番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等につきましては、債権管理条例第14条第1項第5号に規定する時効の完成に伴い、回収が著しく困難となったものでございまして、件数は5件、債権額は425万6,000円でございます。
主な内容につきましては、3番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等につきましては、債権管理条例第14条第1項第5号に規定する時効の完成に伴い、回収が著しく困難となったものでございまして、件数は5件、債権額は425万6,000円でございます。
前回も委員会で私取り上げさせていただきましたが、それぞれの債権額、最終的に延滞利息、取るべき金額までが含まれているのかどうなのか、改めて御質問したいと思います。 ◎吉村芳策 首席審議員兼総務課長 先ほど御説明いたしました定額給付金の返還金債権でございますが、この中には返還金に係る延滞金は含まれておりません。
2019年では、貸与型奨学金の利用者は129万人、延滞者数は約32万7,000人存在し、延滞債権額は約5,400億円に上ります。延滞の主な理由は家計の収入減や支出増で、延滞が長引く背景には本人の低所得や延滞額の増加が指摘されているところです。
その場合においても、全額の配当ができるということはほとんどなく、債権額に応じて按分して配当がされることになることがほとんどのようです。実際どうなるか分かりません。 また、負債額ですが、不知火温泉有限会社の代理人弁護士から、破産申立時に把握していた負債額は、約4,500万円というふうに聞いております。
債権額は、住宅使用料、駐車場料金、督促手数料を含めまして156万8,500円です。 なお、今回、権利の放棄をお願いします対象者は、現在市営住宅には居住しておらず、民法による消滅時効も到来しています。 以上で、議案第25号の詳細説明を終わります。 ○議長(石川洋一君) 議案第25号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第26号権利の放棄について(水道料金)の詳細説明を求めます。
主な内容につきましては、2番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴い回収が著しく困難となったものでございまして、件数は30件、債権額は1,175万4,300円でございます。
主な内容につきましては、2番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴い回収が著しく困難となったものでございまして、件数は30件、債権額は1,175万4,300円でございます。
債権額は、住宅使用料プラス督促手数料を合わせて31万2,900円です。 なお、今回、権利の放棄をお願いします対象者は、現在、市営住宅には居住しておらず、民法による消滅時効も到来しており、連帯保証人についても時効の援用の理由により請求ができません。 以上で議案79号の詳細説明を終わります。 ○議長(石川洋一君) 議案第79号の詳細説明が終わりました。
まず一番下、7番でございますけれども、住宅新築資金に係る貸付金の放棄でございますが、債務者は2件とも生活困窮者であり、今後の回収が見込めず、さらに時効も成立しておりますことから、債権額167万6,080円につきまして本年3月15日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権を放棄したものでございます。
債権額は50万6,463円、債権の放棄の理由は、債権管理条例第14条第1項第4号、強制執行等の措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行される見込みがないためでございます。 ◎山田信一郎 産業部長 (2)熊本市第7次総合計画基本構想中間見直し(たたき台)について御説明を申し上げます。
(1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。 2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。
(1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。 2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。
債権額は50万6,463円、債権の放棄の理由は、債権管理条例第14条第1項第4号、強制執行等の措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行される見込みがないためでございます。 ◎山田信一郎 産業部長 (2)熊本市第7次総合計画基本構想中間見直し(たたき台)について御説明を申し上げます。
まず一番下、7番でございますけれども、住宅新築資金に係る貸付金の放棄でございますが、債務者は2件とも生活困窮者であり、今後の回収が見込めず、さらに時効も成立しておりますことから、債権額167万6,080円につきまして本年3月15日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権を放棄したものでございます。
議案第33号 権利の放棄(水道料金債権) 委員より、「金額の多いものと少ないものの金額を教えてほしい」との質疑に対して、執行部より「最大債権額は15万6,490円で、最小額は840円である。ちなみに、平均額は1万3,724円である」との答弁がありました。 なお、3月8日に行いました現地調査は下記のとおりです。
それと、債権自体をふやさない方法といたしまして、例えば生活保護法第63条の返還につきましては、資産が発生した時点で消費してしまわないように、素早く返還額を決定するとか、あと不正受給に関しましては、そもそも不正受給が起こらないように、届け出の義務であったり収入の申告等の周知を通常の保護業務、調査訪問の中で保護を受けてらっしゃる方々にしていって、債権額を膨らませないというような取り組みをやっていきたいというふうに
債権額は71万6,009円、債権の放棄の理由、債権管理条例第14条第1項第1号、破産による免責でございます。 続きまして、次ページの資料2をお願いいたします。 熊本競輪事業検討会の検討結果について御報告をいたします。
これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。 2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。
これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。 2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。
債権額は71万6,009円、債権の放棄の理由、債権管理条例第14条第1項第1号、破産による免責でございます。 続きまして、次ページの資料2をお願いいたします。 熊本競輪事業検討会の検討結果について御報告をいたします。