熊本市議会 2017-06-14 平成29年第 2回定例会-06月14日-04号
市域の学校林、保安林、涵養林の管理と面積はどうなっているのか。 3点目、森林や里山等に関する苦情や相談はどこで対応しているのか。 以上、農水局長にお尋ねします。 〔西嶋英樹農水局長 登壇〕 ◎西嶋英樹 農水局長 熊本市の森と里山対策に関する3点の御質問にお答えいたします。
市域の学校林、保安林、涵養林の管理と面積はどうなっているのか。 3点目、森林や里山等に関する苦情や相談はどこで対応しているのか。 以上、農水局長にお尋ねします。 〔西嶋英樹農水局長 登壇〕 ◎西嶋英樹 農水局長 熊本市の森と里山対策に関する3点の御質問にお答えいたします。
市域の学校林、保安林、涵養林の管理と面積はどうなっているのか。 3点目、森林や里山等に関する苦情や相談はどこで対応しているのか。 以上、農水局長にお尋ねします。 〔西嶋英樹農水局長 登壇〕 ◎西嶋英樹 農水局長 熊本市の森と里山対策に関する3点の御質問にお答えいたします。
ネットワーク連絡会等の地域活動資金について……(119) 萱野市民局長答弁………………………………………………………………(119) 田尻将博議員質問………………………………………………………………(120) ・熊本の森と里山対策について………………………………………………(122) 市域の山林の面積、林業従事者及び林業生産額について……………(122) 市域の学校林、保安林
ネットワーク連絡会等の地域活動資金について……(119) 萱野市民局長答弁………………………………………………………………(119) 田尻将博議員質問………………………………………………………………(120) ・熊本の森と里山対策について………………………………………………(122) 市域の山林の面積、林業従事者及び林業生産額について……………(122) 市域の学校林、保安林
これらの事業を行う場合は保安林指定(水源のかん養,災害の防備,生活環境の保全等,公益目的を達成するため農林水産大臣や熊本県知事によって指定される森林)が必須となっております。指定された場合,個人が行う森林の伐採や採掘等は国や県の許可が必要となっております。
なお,砂防事業以外にも,保安林指定区域については,治山事業での取組も考えられることから,現地の状況と各事業の採択要件を勘案し,土砂崩れに関する対策を講じていきたいと考えています。 以上でございます。 ○副議長(中口俊宏君) 野口修一君。 ◆10番(野口修一君) 答弁ありがとうございます。
また、保安林の指定を受けている部分があるため、簡単に伐採できないところがある。地元の要望もあり、低木等の処理については現在協議している」との答弁がありました。それに対し、委員から「今の話を聞くと、遊歩道として整備した状況ではないと受け止める。西港が世界遺産になったため、遊歩道に上って展望所から西港を眺めてみたいと考える観光客もいると思う。
4年間の中での、施業計画が策定されているのであれば、まず、全体の面積、人工林と天然林の割合、保安林の指定状況、計画期間中の間伐、主伐、植栽、保育などの計画の内容についてお伺いをいたします。 (農林水産部長橋口尚登君 登壇) ◎農林水産部長(橋口尚登君) こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり) それでは、市有林の現況と施業計画についてお答えします。
◎都市計画課長(辻賢一郎君) 市の案の作成から県への事前協議までの回答の流れということで、案の作成後、県の都市計画課と事前協議に入りますが、次の位置的基準を満足した上での協議ということで、県の農地・農業振興課とは農振区域外の確認とか農地転用が見込まれるところであるかというようなことと、森林保全課については保安林地区の確認、それから自然保護課につきましては、公園法に規定する区域であるかどうかというふうな
現在本市内において海岸に面する同様の危険な区域はほかにも数多くあり、ここだけを取り上げるのはいかがなものか」、「今回の三角西港地区は、現在本市において世界遺産登録に向けて取り組んでいる地区であり、担当課と地元との協議が先に行われるべきではないか」、「避難場所予定地の広場は現在きれいに管理してあり、避難してもしばらくの間は十分に過ごせる場所であると判断される」、「緊急避難路等の新規開発についても、周辺が保安林
具体的には,これは県が事業主体となって長期的な森林の形成のための治山ダム,あるいは谷止め工等の設置,森林の伐採や開発に制限が行われる保安林ということの,保安林の指定を進めること,こういうことを進めております。 以上でございます。 ○議長(堀内千秋君) 九谷新吾君。 ◆10番(九谷新吾君) それでは,引き続き経済部長,お尋ねいたします。森林,竹林と耕作地の現状について。
そして、今回申しませんでしたが、山林の保安林化ということもですね、引き続き御検討願いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 今回、通告した2点については、どちらも市に決定権はないものでありますが、住民の切なる願いであります。本当に切なる願いです。さっきほども申しましたが、もう市長に行くばいと、そういう話もあるんです。
この構想の計画目標は、資源を生かした地域の魅力づくりとネットワークづくりによる市民交流拠点の創造ということで、現状の問題点と課題の整理の中から、市民や観光客をもてなすための身近な整備、維持管理、運営を行いつつ、次のステップへ移行する段階整備方法を検討し、特に整備にあたっては、土地利用、保安林、民地との調整が多いこと、整備後の維持管理体制を確立しなくてはならないことから、段階的な事業達成の成果確認と市
この構想の計画目標は、資源を生かした地域の魅力づくりと、ネットワークづくりによる市民交流拠点の創造ということで、現状の問題点と課題の整理の中から、市民や観光客をもてなすための身近な整備、維持管理、運営を行いつつ、次のステップへ移行する段階整備方法を検討しながら、特に整備にあたり土地利用、保安林、民地との調整が多いこと、整備後の維持管理体制を確立していかなくてはならないことから、段階的な事業達成の成果確認
山林が保安林に指定されますと、固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税が非課税となるほか、相続税、贈与税は、評価の際に3割から8割が控除されることになっております。この保安林については、水源涵養、土砂の崩壊、その他の災害の防備、生活環境の保全・形成など、特定の公共目的を達成するために、農林水産大臣または都道府県知事に指定される森林となっており、用途により17種類に分けられます。
1つは現地は国有林のほか、保安林また金峰山県立公園に指定されており、開発の際はこれらとの協議が必要であること。2つ目、伐採や土地の改変を行なわない簡単な整備で、しかも町の負担で行なうのであれば可能性は考えられること。3つ目、旧天水町側からのルートは非常に急峻な箇所であり、ルートの造成の困難が予想されること。この3つを確認しているところでございます。
第4条は、この特定用途制限地域の適用区域で、現在の市街化調整区域で、農用地と保安林を除く全地域に適用するといたしております。 第5条が建築物の用途に関する制限でございまして、第1項で、特定用途制限地域内で建築することができない建築物を、別表第1として掲げております。
私が平成13年の6月の定例会で質問いたしましたとき、当時の部長が、妙見創造の森については、県に対して土砂流出防備保安林としての指定を申請していると答弁なされています。その後の推移をお聞かせください。 ◎産業振興部長(坂田憲治君) はい、妙見創造の森についてお答えをいたします。
これらの制度を活用することで、農振・農用地や保安林を除く荒尾市域全体に用途地域、特定用途制限地域を設けることにより、適切な土地利用を誘導し、線引き当時より自由になった土地利用上のメリットを生かして、新しいまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
線引きが廃止されますと、これまで市街化調整区域においては、非常に厳しい土地利用上の規制があった訳でございますが、今までとは全く逆に農振・農用地あるいは保安林等を除いた一般に白地、農振白地と呼ばれる地域では、土地利用上の規制が非常に緩やかになります。当然、建物が建てやすくなるメリットがございます。