熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回厚生委員会-06月21日-01号
それは住民税非課税とか住民税課税世帯も同じような考え方なんですけれども。低所得者への給付金については、令和4年の今現在、住民税課税世帯、つまり令和3年度一定程度所得があった方でも、令和4年度のある月にコロナの影響で収入が下がってしまって、非課税所得並みに下がった場合は、給付金の対象者になりますよというふうな、そういう扱いがなされています。
それは住民税非課税とか住民税課税世帯も同じような考え方なんですけれども。低所得者への給付金については、令和4年の今現在、住民税課税世帯、つまり令和3年度一定程度所得があった方でも、令和4年度のある月にコロナの影響で収入が下がってしまって、非課税所得並みに下がった場合は、給付金の対象者になりますよというふうな、そういう扱いがなされています。
ゼロ歳から2歳までの住民税課税世帯の児童は対象になりません。 次に、給食費について、どのような扱いになるかとの御質問にお答えします。 無償化に伴い保育料、つまり利用料は無償化されますが、主食分及び副食分の給食費は、実費負担として施設に直接支払っていただくことになります。ただし、年収360万円未満相当の世帯及び第3子以降については、副食費の支払いが免除されることになります。
その中で、認可保育所でゼロ歳から2歳児までの住民税課税世帯は有料になるわけですけど、それと、第3子以降のゼロ歳から2歳児までは半額になると言うことなんですけど、これはこの10月からの無償化制度がスタートしても従来の玉名市の保育料どおりというか、それでいいわけですよね、そこをちょっと確認したいと思います。 ○副議長(近松惠美子さん) 健康福祉部長 竹村昌記さん。
公立保育園も無償化の対象となることから、宇城市立保育所条例において定める保育料の徴収対象者を、満3歳未満の保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者のうち、住民税課税世帯に限定するものです。 以上で、議案第75号の詳細説明を終わります。 続いて、議案第76号宇城市立児童館条例の一部を改正する条例の制定について説明します。 議案集は33ページ、説明資料は20ページです。
また、現在は無料となっている3号認定の住民税課税世帯における保育料については、どう変わるのか。 無償化問題とその対策について質問をします。1、幼児教育・保育無償化において対象外の施設は玉名市に何園あるのかお聞きをいたします。 ○議長(中尾嘉男君) 健康福祉部長 松野信生君。 [健康福祉部長 松野信生君 登壇] ◎健康福祉部長(松野信生君) おはようございます。
本年8月から、住民税課税世帯の方の高額介護サービス費の負担上限額が3万7,200円から4万4,400円に変更になっております。ただし、1割負担者、年金収入280万円未満の方の世帯につきましては、時限措置として本年8月から3年間、年間上限額44万6,400円、一月にいたしますと3万7,200円掛ける12カ月が設けられております。 次に、地域包括ケアシステムの深化・推進についてでございます。
委員から4款地域支援事業費中、扶助費の家族介護慰労事業について質疑あり、執行部より年間10万円の20件を計上しており、この慰労費を受けられる方は要介護4、5を認定された方で住民税非課税の方が対象、平成18年度は21件申請があったが、住民税課税世帯もあり10件に支出している。任意事業であるが居宅世帯等説明は行なっている旨の答弁があっております。
新たな負担額は、住民税課税世帯で3万7,500円、上限です。市民税非課税所帯で2万7,400円、同じく市民税非課税所帯で年収80万以下の方は1万5,000円。施設に入ったときは、これに水や光熱費、食費が加算されます。障害者の負担増額の総額、負担増の総額ですが、700億円であります。逆に国庫負担、削った方、幾ら削減したかと3,500億円も削減をしているのであります。
住民税課税世帯はすべて一般世帯の扱いとなり、上限3万7,200円の負担となり、何の減免措置も受けることはできません。もともと応益負担は障害者福祉とは相入れない負担方式であり、障害が重く、多くのサービスを必要とする人ほど負担が重くなり、お金がなければ支援が受けられない事態となってしまいます。わずかな障害年金からの出費で、サービスを受けたくても受けることはできません。
住民税課税世帯はすべて一般世帯の扱いとなり、上限3万7,200円の負担となり、何の減免措置も受けることはできません。もともと応益負担は障害者福祉とは相入れない負担方式であり、障害が重く、多くのサービスを必要とする人ほど負担が重くなり、お金がなければ支援が受けられない事態となってしまいます。わずかな障害年金からの出費で、サービスを受けたくても受けることはできません。
3点目の利用料に関しましては、高額介護サービス費として、一月の利用料の負担限度額を設けているところでございまして、具体的には、利用料金としてお支払いいただく限度額は、住民税課税世帯で3万 7,200円、低所得者で2万 4,600円または1万 5,000円となっており、現在のところ月に 2,000件程度の実績となっております。
3点目の利用料に関しましては、高額介護サービス費として、一月の利用料の負担限度額を設けているところでございまして、具体的には、利用料金としてお支払いいただく限度額は、住民税課税世帯で3万 7,200円、低所得者で2万 4,600円または1万 5,000円となっており、現在のところ月に 2,000件程度の実績となっております。