水俣市議会 2021-12-08 令和 3年12月第5回定例会(第3号12月 8日)
小規模住宅用地、いわゆる一軒家が空き家であり続けても、固定資産税の課税標準額を6分の1の額とする特例措置が継続される。更地にすると6分の1の額とする特例措置が除外されることから、所有者にとっては固定資産税の負担増になってしまう。
小規模住宅用地、いわゆる一軒家が空き家であり続けても、固定資産税の課税標準額を6分の1の額とする特例措置が継続される。更地にすると6分の1の額とする特例措置が除外されることから、所有者にとっては固定資産税の負担増になってしまう。
固定資産税では、住宅が建っている土地について、最大で6分の1に軽減する住宅用地の特例措置がございますが、災害により住宅が滅失または損壊し解体した宅地につきましては、原則として被災した翌年度以降の2年度分の課税に、この措置を継続させる被災住宅用地に対する特例措置を適用いたします。
本件は、小川応急仮設住宅用地を取得することについて議決を求めるものです。 小川応急仮設住宅用地は、熊本地震発災直後、「医療法人中村会」の御厚意により、平成28年5月6日から平成31年3月31日までの期間、無償による賃貸借契約を締結していました。
3点目に、法律等制度に関する課題として、空き家の中には道路に接していない敷地に所在する等の理由で、売却や建てかえ等が法的に困難である場合や固定資産税の算定で、住宅用地の特例を受けて有利に算定されるよう、空き家をそのまま残している場合等も考えられます。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、熊本市税条例の一部を改正し、熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の適用期間を2年間延長する等の措置を行ったものであります。 この専決処分は、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、市議会に報告し、その承認を求めるものであります。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、熊本市税条例の一部を改正し、熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の適用期間を2年間延長する等の措置を行ったものであります。 この専決処分は、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、市議会に報告し、その承認を求めるものであります。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い熊本市税条例の一部を改正したものであり、熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の適用期間を2年間延長する等の措置を行ったものであります。 次に、報告案件4件について御説明いたします。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い熊本市税条例の一部を改正したものであり、熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の適用期間を2年間延長する等の措置を行ったものであります。 次に、報告案件4件について御説明いたします。
(1)固定資産税の課税誤りに対する再発防止策について 質疑内容 ①今般の固定資産税の課税誤りに関する全体概要及び発生原因の分析と認識の確認 ②再発防止の徹底に要する制度的検査及び伴う予算の必要性の有無 答弁要旨 平成26年、住宅用地の軽減誤りにより固定資産税の還付事例が発生したとの報道を受け、本市でも平成27年~29年に調査を実施した結果、過誤納160件が判明し、加算金を含む約4,055万円を還付することとした
どの程度住宅用地として宅地等開発される予定なのか。この周辺の土地は既に高騰しておりまして、商業地としては見通しが立つかもわかりませんけども、分譲宅地用としては坪単価が高くなり、私は無理が生じると判断するものです。ましてや、市当局の市が開発投資はいかがなものかと。また、住宅用地として開発整備はどのような費用の見積もりを持って、この場所に計画案としておられるのか。
◎総務部長(坂本政誠君) 今回の固定資産税の納税者の一部の方々に、住宅用地に対する課税標準額の特例措置に適切に適用されずというようなことで、過大の課税を算定したことに伴いまして、市長及び副市長がその監督責任、監督責任を明らかにするというようなことで、自ら今回の減額をしたいというようなことで、今回の一部の条例の改正というようなことで上程させていただいております。 以上でございます。
固定資産税の納税者の一部の方々に、住宅用地に対する課税標準額の特例措置が適切に適用されず、過大に税額を算定していたことに伴い、その監督責任を明らかにするために本条例の一部改正を提案するものでございます。改正内容につきましては、市長及び副市長の給料を10月から1カ月間、10分の1減額するものでございます。
現在は当該市営住宅の解体を行いまして、応急仮設住宅用地として提供しております。また、平成28年熊本地震によります被災者向け災害公営住宅として御領第2災害公営住宅の管理を平成30年7月から開始することとなったことから、宇城市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。 以上で、議案第48号の説明を終わります。 ○議長(長谷誠一君) 議案第48号の詳細説明が終わりました。
空家の中で,先ほど申し上げました,特定空家に対しまして,市の判断基準策定後に建物や土地の所有者等に対し,周辺の生活環境の保全を図るため,必要な措置を取ることを勧告した場合は,当該特定空家等に係る敷地について,地方税法の規定により,固定資産税の住宅用地特例の対象から除外することになっております。
そして4点目が、平成27年度の税制改正で、市町村が所有者等に必要な措置をとるよう勧告した場合は、固定資産税等の住宅用地の優遇措置、いわゆる住宅用地の特例が除外されることです。
そして4点目が、平成27年度の税制改正で、市町村が所有者等に必要な措置をとるよう勧告した場合は、固定資産税等の住宅用地の優遇措置、いわゆる住宅用地の特例が除外されることです。
次に、平成29年度以降の被災者の市税の負担軽減制度についてでございますが、住宅を震災等でやむを得ず解体され、住宅用地の特例を受けていた土地を更地にされている場合、所有者の税負担の急増を回避し、住宅の再建を支援する観点から地方税法において被災住宅用地の特例が設けられております。
次に、平成29年度以降の被災者の市税の負担軽減制度についてでございますが、住宅を震災等でやむを得ず解体され、住宅用地の特例を受けていた土地を更地にされている場合、所有者の税負担の急増を回避し、住宅の再建を支援する観点から地方税法において被災住宅用地の特例が設けられております。
たん水効果や工業用地、住宅用地、レクレーション用地などでありましたが、いずれも社会経済情勢や希少野生動植物等の存在の面から、大規模開発の必要性や、実現可能性は極めて低いと結論付けております。 宇城市でも平成20年から、八代海湾奥部環境保全対策検討委員会が7回開催され、平成22年3月に報告書がまとめられております。
この秋津浄化センター内に仮設住宅用地の確保ということで次に質問の予定をしておりましたけれども、既に寺本委員への答弁で、東部土木センターの跡地に仮設住宅を準備中だということでお聞きしました。この質問は割愛させていただきます。秋津浄化センターには今後、貴重な公共空間としての活用を期待していきたいというふうに思います。よろしくお願いします。