熊本市議会 1999-03-03 平成11年第 1回定例会−03月03日-04号
憲法九条は、戦争はしない、戦力は持たないという二つのことを決めています。これまで政府は、自衛のためならといって自衛隊をつくり、九条の戦力は持たないという原則を踏みにじってきました。しかし、戦争はしないという原則を踏みにじることはできませんでした。 ところが今度は、自衛隊を海外でのアメリカの戦争に参加させ、戦争はしないの原則までひっくり返そうとしています。
憲法九条は、戦争はしない、戦力は持たないという二つのことを決めています。これまで政府は、自衛のためならといって自衛隊をつくり、九条の戦力は持たないという原則を踏みにじってきました。しかし、戦争はしないという原則を踏みにじることはできませんでした。 ところが今度は、自衛隊を海外でのアメリカの戦争に参加させ、戦争はしないの原則までひっくり返そうとしています。
平成十一年度予算に関する説明書 平成十年度補正予算に関する説明書 地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく 報第一号 専決処分の報告について 報第二号 同 報第三号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく 報第四号 熊本市土地開発公社の経営状況について 報第五号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
平成十一年度予算に関する説明書 平成十年度補正予算に関する説明書 地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく 報第一号 専決処分の報告について 報第二号 同 報第三号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく 報第四号 熊本市土地開発公社の経営状況について 報第五号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
歳入歳出決算審査意見書 同条第五項の規定に基づく 平成九年度決算状況報告書 及び 平成九年度決算附属書 地方自治法第二百四十一条第五項の規定に基づく 平成九年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項の規定に基づく 熊監発第一五一号 監査
歳入歳出決算審査意見書 同条第五項の規定に基づく 平成九年度決算状況報告書 及び 平成九年度決算附属書 地方自治法第二百四十一条第五項の規定に基づく 平成九年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項の規定に基づく 熊監発第一五一号 監査
発議第五号 国立病院・療養所の存続と機能の充実・強化を求める意見書 地方自治法九十九条第二項及び会議規則第十三条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。
これには当然の理由がございまして、過去かなり詳しくお話をしておりますので詳しい説明は省きますが、都市計画法の三十九条、四十条、これの規定によりまして、開発行為の場合、工事完了の翌日からその財産は市に帰属をして、管理も市に帰属をするわけでございます。
これには当然の理由がございまして、過去かなり詳しくお話をしておりますので詳しい説明は省きますが、都市計画法の三十九条、四十条、これの規定によりまして、開発行為の場合、工事完了の翌日からその財産は市に帰属をして、管理も市に帰属をするわけでございます。
財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 報第三一号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第三二号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づく 平成九年度熊本市公営企業会計決算審査意見書 同条第六項の規定に基づく平成九年度熊本産院、市民病院、酒類製造、水道、交通各事業報告書及び財務諸表 監査委員より 地方自治法第百九十九条第九項
財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 報第三一号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第三二号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づく 平成九年度熊本市公営企業会計決算審査意見書 同条第六項の規定に基づく平成九年度熊本産院、市民病院、酒類製造、水道、交通各事業報告書及び財務諸表 監査委員より 地方自治法第百九十九条第九項
発議第四号 介護保険に係わる緊急な基盤整備のため国の財政措置及び制度の抜本的改善策を求める意見書 地方自治法第九十九条第二項及び会議規則第十三条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。
財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一四号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一五号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第一六号 財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 報第一七号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第一八号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 監査委員より 地方自治法第百九十九条第九項
財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一四号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一五号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第一六号 財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 報第一七号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第一八号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 監査委員より 地方自治法第百九十九条第九項
これは、宇土マリーナを建設するため、公有水面の埋立てを行っている区域でありまして、昨年の九月議会におきまして埋立て区域の一部については、すでに新たに生じた土地として確認の議決をいただいておりましたが、今回全体の埋立てが完了したため、残りの区域三万五千七百九十五・八五平方メートルを新たに生じた土地として確認するには、地方自治法第九条の五第一項の規定により、議会の議決を必要とするものでございます。