熊本市議会 2000-03-27 平成12年第 1回定例会−03月27日-07号
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第三号 薬物犯罪防止対策に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第三号 薬物犯罪防止対策に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
関連する法律は地教行法の改正であり、具体的には、教育委員会の任命に関すること、事務の委任及び補助執行、地教行法第四十九条の削除であり、この条項の廃止により、各県、市が制定している学校管理規則の見直しが市の教育委員会の主体的な判断において行うことができるようになりました。従来のように文部省や県は準則が出せなくなっています。
関連する法律は地教行法の改正であり、具体的には、教育委員会の任命に関すること、事務の委任及び補助執行、地教行法第四十九条の削除であり、この条項の廃止により、各県、市が制定している学校管理規則の見直しが市の教育委員会の主体的な判断において行うことができるようになりました。従来のように文部省や県は準則が出せなくなっています。
づく 平成十二年度予算に関する説明書 平成十一年度補正予算に関する説明書 地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく 報第一号 専決処分の報告について 報第二号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく 報第三号 熊本市土地開発公社の経営状況について 報第四号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
づく 平成十二年度予算に関する説明書 平成十一年度補正予算に関する説明書 地方自治法第百八十条第二項の規定に基づく 報第一号 専決処分の報告について 報第二号 同 地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づく 報第三号 熊本市土地開発公社の経営状況について 報第四号 財団法人熊本市学校建設公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
に基づく 平成十年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づく 平成十年度熊本市公営企業会計決算審査意見書 同条第六項の規定に基づく 平成十年度熊本産院、市民病院、酒類製造、水道、交通各事業報告書及び財務諸表 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
に基づく 平成十年度 用品調達基金運用状況報告書 土地開発基金運用状況報告書 及び 熊本市基金運用状況審査意見書 地方公営企業法第三十条第四項の規定に基づく 平成十年度熊本市公営企業会計決算審査意見書 同条第六項の規定に基づく 平成十年度熊本産院、市民病院、酒類製造、水道、交通各事業報告書及び財務諸表 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第一〇号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第一〇号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
先日来、その開発行為の都計法の二十九条の申請時点におきまして、業者の選定というものが本市におきまして強いられるような状況が見られるようになってまいりました。申請時点で業者を選定するということはその後の発注形態、また工事形態におきましてさまざまな実体経済上のトラブルを招く可能性があるわけですけれども、もとの運用形態に戻れないものでしょうか。
先日来、その開発行為の都計法の二十九条の申請時点におきまして、業者の選定というものが本市におきまして強いられるような状況が見られるようになってまいりました。申請時点で業者を選定するということはその後の発注形態、また工事形態におきましてさまざまな実体経済上のトラブルを招く可能性があるわけですけれども、もとの運用形態に戻れないものでしょうか。
財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一六号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一七号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第一八号 財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 報第一九号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第二〇号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
財団法人熊本市駐車場公社の経営状況について 報第一六号 財団法人熊本市下水道技術センターの経営状況について 報第一七号 財団法人熊本市住宅協会の経営状況について 報第一八号 財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 報第一九号 財団法人熊本市社会教育振興事業団の経営状況について 報第二〇号 財団法人熊本市水道サービス公社の経営状況について 監査委員より、 地方自治法第百九十九条第九項
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第二号 公立小学校の三十人学級を柱とする次期教職員定数改善計 画の策定および地域の教育条件整備を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
〔議題となった案件〕 ────────────────────────────── 発議第二号 公立小学校の三十人学級を柱とする次期教職員定数改善計 画の策定および地域の教育条件整備を求める意見書について 地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
憲法九条は、戦争はしない、戦力は持たないという二つのことを決めています。これまで政府は、自衛のためならといって自衛隊をつくり、九条の戦力は持たないという原則を踏みにじってきました。しかし、戦争はしないという原則を踏みにじることはできませんでした。 ところが今度は、自衛隊を海外でのアメリカの戦争に参加させ、戦争はしないの原則までひっくり返そうとしています。