熊本市議会 2020-09-18 令和 2年第 3回教育市民委員会-09月18日-01号
また本件に関しては、不当利得返還請求等として時効の前より弁護士等とも検討してまいりましたが、法的措置も困難という結論に至っております。本事案後は反省に立ち当然のことではございますが、契約を締結した後に着手することを徹底しており、同様のケースは発生しておりません。 報告は以上となります。 ◎岩山誠二 熊本城総合事務所副所長 お世話になります。熊本城総合事務所でございます。
また本件に関しては、不当利得返還請求等として時効の前より弁護士等とも検討してまいりましたが、法的措置も困難という結論に至っております。本事案後は反省に立ち当然のことではございますが、契約を締結した後に着手することを徹底しており、同様のケースは発生しておりません。 報告は以上となります。 ◎岩山誠二 熊本城総合事務所副所長 お世話になります。熊本城総合事務所でございます。
また本件に関しては、不当利得返還請求等として時効の前より弁護士等とも検討してまいりましたが、法的措置も困難という結論に至っております。本事案後は反省に立ち当然のことではございますが、契約を締結した後に着手することを徹底しており、同様のケースは発生しておりません。 報告は以上となります。 ◎岩山誠二 熊本城総合事務所副所長 お世話になります。熊本城総合事務所でございます。
一、市からの不当利得返還請求問題の解決を前提として、同意に関する協議に応じると主張する同組合の対応は、正当性を欠くものであり、到底容認できるものではない。 一、市と県との協議により、今月、特例的に漁業権者の同意なしで県知事許可がおりたため、今年度の実施はめどがついたものの、来年度以降の円滑な業務実施は依然不透明であり、憂慮される状況である。
一、市からの不当利得返還請求問題の解決を前提として、同意に関する協議に応じると主張する同組合の対応は、正当性を欠くものであり、到底容認できるものではない。 一、市と県との協議により、今月、特例的に漁業権者の同意なしで県知事許可がおりたため、今年度の実施はめどがついたものの、来年度以降の円滑な業務実施は依然不透明であり、憂慮される状況である。
また、本件業務委託が、熊本市に対する私の不当な働きかけによるものである事情の一つとして、特別委員会や個別監査報告書では、本件業務委託契約が随意契約であったことが問題視され、それによって不当に高額な委託料で契約が交わされていたかのような発言がなされ、熊本市漁協に対しては不当に高額になったということを前提とした不当利得返還請求がなされています。
また、本件業務委託が、熊本市に対する私の不当な働きかけによるものである事情の一つとして、特別委員会や個別監査報告書では、本件業務委託契約が随意契約であったことが問題視され、それによって不当に高額な委託料で契約が交わされていたかのような発言がなされ、熊本市漁協に対しては不当に高額になったということを前提とした不当利得返還請求がなされています。
不当利得返還請求を今やっておられる。民法に基づいて、皆さんは提訴できるんです。提訴を念頭にやっていただきたいというのが意見ですけれども、いかがですか。 ◎岩瀬勝二 農政部長 この間の返還、あるいは督促に当たって、次の手段、どういう手段をとるのか、どういう方法をとるのかということは十分内部でも検討を重ねてきているところでございます。
不当利得返還請求を今やっておられる。民法に基づいて、皆さんは提訴できるんです。提訴を念頭にやっていただきたいというのが意見ですけれども、いかがですか。 ◎岩瀬勝二 農政部長 この間の返還、あるいは督促に当たって、次の手段、どういう手段をとるのか、どういう方法をとるのかということは十分内部でも検討を重ねてきているところでございます。
内容は、市民の滞納者が第三者債務者である相手方に対して有する不当利得返還請求権及び利息の支払い請求権を差し押さえ、その支払いを求めましたが、催告書と納付期限である平成23年11月30日までに納付されませんでしたので、その支払いを求める訴えを提起するものです。
これらは,市税滞納者が被告に有する不当利得返還請求権及びこれに対する利息分の請求権について,市が差し押さえを行い,当該滞納者に代わり,被告に対し過払い分の請求を行ったが,被告が支払いに応じなかったため,支払請求についての提訴を行った,との報告がありました。 以上が,総務市民常任委員会に付託を受けました議案の概要でありますが,議案等の審査の過程において論議されました主なものをご報告申し上げます。
次に、議案第113号から同第139号までの訴えの提起についての27件についてでありますが、執行部から、本27件は食肉センター廃止に伴う支援金の不当利得返還請求事件であり、支援金受領者に対し、支援金額及び受領日から支払い完了日まで年5%の金額を本市に支払うこと、加えて、訴訟費用は被告の負担とし、判決は仮執行することができるという判決を求めるものであるとの説明があり、慎重に審査いたしました結果、賛成多数
これは,市税滞納者が被告に有する不当利得返還請求権及びこれに付帯する利息分の請求権について,市が差し押さえを行い,当該滞納者に代わり,被告に対し過払い分の請求を行ったが,被告が支払いに応じなかったため支払請求についての提訴を行ったとの報告がありました。 以上が,総務市民常任委員会に付託を受けました議案の概要でありますが,議案等の審査の過程において論議されました主なものをご報告申し上げます。