熊本市議会 2018-03-02 平成30年第 1回定例会-03月02日-02号 ③札幌高裁昭和58年3月1日判決。この事例では、業務割合が約33%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。④福岡高裁昭和62年2月26日判決。この事例では、業務割合が22.42%ないし28.01%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。⑤広島高裁平成24年12月12日判決。この事例では、業務割合が22.40%ないし24.76%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。