長洲町議会 2019-12-19
令和元年第4回定例会(第3号) 本文 2019-12-19
(なしの声あり)
6
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第51号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
7
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
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日程第2 議案第52号 長洲町
道路線の廃止について
8
◯徳永範昭議長 日程第2、議案第52号「長洲町
道路線の廃止について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
9
◯建設課長(
城戸主税君) ただいま議題となりました議案第52号、長洲町
道路線の廃止についてを御説明いたします。
長洲町
道路線を次のように廃止する。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
路線名、
名石浜2号線、起点、長洲町
大字名石浜、終点、長洲町
大字名石浜。
摘要としまして、
路線番号178でございます。
提案理由といたしまして、町道の路線を廃止するには
道路法第10条第3項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが議案を提出する理由でございます。
位置につきましては、
議案説明資料にて御説明いたしますので、
説明資料の40ページ、議案第52
号説明資料をごらんください。
この
町道名石浜2号線は、地図中の赤線で示しておりますように
名石浜工業団地内を南北に通っている町道です。今回、
名石浜工業団地で操業する
株式会社ヤマックスより、
生産活動の活性化と製品の移動等における安全性の確保を図るため、
工場敷地に隣接する
町道等の購入についての相談があり、
隣接土地の所有者である
港湾管理者の熊本県と協議を行い、また道路の主な利用者である
名石浜工業会などの同意も得られておりますので、この町道の一部を用途廃止する方針とし、今回売却を予定している箇所を町道から除くために、
町道名石浜2号線の廃止を提案させていただくものでございます。
議員の皆様の御審議のほどよろしくお願いいたします。
10
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
11
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
12
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第52号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
13
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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日程第3 議案第53号 長洲町
道路線の認定について
14
◯徳永範昭議長 日程第3、議案第53号「長洲町
道路線の認定について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
15
◯建設課長(
城戸主税君) ただいま議題となりました議案第53号、長洲町
道路線の認定についてを御説明いたします。
長洲町
道路線を次のように認定する。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
路線名、
名石浜2号線、起点、長洲町
大字名石浜、終点、長洲町
大字名石浜。
摘要としまして、
路線番号178とするものでございます。
提案理由といたしまして、町道の路線を認定するには
道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが議案を提出する理由でございます。
位置につきましては、
議案説明資料にて御説明いたしますので、
説明資料の41ページ、議案第53
号説明資料をごらんください。
この
町道名石浜2号線の地図中の赤線で示しております箇所は、先ほど御承認いただきましたが、町道を廃止し売却を予定しております箇所を除いた部分でございまして、改めて
町道名石浜2号線として認定を提案させていただくものでございます。
経緯などにつきましては、先ほどの
議案説明と重複いたしますので割愛させていただきます。
議員の皆様の御審議のほどよろしくお願いいたします。
16
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
17
◯福永栄助議員 町道が削減されて、それが売却されると。で、町道が短くなるわけですよね。この町道のこっちの下のほうが、
説明資料で下のほうが終点という形でしょ。ここには何か標識とかなんとかするあれはあるんですか。
18
◯建設課長(
城戸主税君) お答えいたします。
ヤマックスのほうに売却ということになりましたときには、会社のほうで
看板等を設置されるということで聞いております。
以上です。
19
◯福永栄助議員 ヤマックスが購入されて
フェンスか何かされるんでしょうけども、これ町道でしょう。町道ですよね、町道の認定だから町道として利用するちゅう形でしょ。それで何で
ヤマックスがやるのを認めるわけですか。町が
公安委員会か何かと協議して、車がぶつからないような形で何かするような形はないんですかて。企業がするのは好意なんですか、これ。それだったら。
20
◯建設課長(
城戸主税君) 売却を行います部分につきましては、
名石浜2号線の先のほうになります、海岸のほうになってまいりますけども、そちらのほうを売却を予定しておりますけども、将来的には門等の設置を考えられておりますけども、当面の間はですね、
境界部分に白線を引いて周知とわかる
看板等を設置され、徐々に周知を図り、その後に設置されるということで聞いております。
21
◯福永栄助議員 それは購入された後の
ヤマックスの行為でしょ。ここからこっちは
ヤマックスが購入した部分でしょ。ここに町道が通ってるわけでしょう。だから、ここは本来であれば壁ができるわけと思うんですよ、境界線が。
フェンスか何か知らんけども、ここに壁ができると思うんですよ。後で門ができるという話ですけども、これはこの工場の製品をこちらに移すために利便性を考えたところで購入されるわけでしょう。だから、工場の
製品置き場の移動が安全にされるためにするわけでしょう。だから、ここは塞がると思うんですよ。それが塞がった後は、ここはもう
ヤマックスの敷地ですよと、それはわかるんですよ。道路の管理をするに当たって、何かがあったら、飛び込む可能性もあるじゃないですか。そしたらこれは当然町道だから、町が
公安委員会と相談してから何らかのあれをするべきじゃないんですかて。
22
◯建設課長(
城戸主税君) 申しわけございませんでした。その
注意喚起の方法につきましては、今後また
公安委員会等とも検討してまいりますけども、何らかの
注意喚起のほうを行いたいというふうに考えております。
23
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
(なしの声あり)
24
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
25
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第53号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
26
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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日程第4 議案第54号 財産の
減額譲渡について
27
◯徳永範昭議長 日程第4、議案第54号「財産の
減額譲渡について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
28
◯まちづくり課長(
田成修一君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第54号、財産の
減額譲渡についてを御説明いたします。49ページをごらんください。
議案第54号、財産の
減額譲渡について、
地方自治法第96条第1項第6号の規定により、次のとおり財産を減額して譲渡することについて議会の議決を求める。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
1、
減額譲渡する土地についてでございます。
減額譲渡する土地。
(1)所在、熊本県玉名郡長洲町
大字長洲字前浜2465番地1、地目、宅地、面積、788.67平方メートル。
(2)所在、熊本県玉名郡長洲町
大字長洲字前浜2465番地2、地目、宅地、面積、750.93平方メートル。
(3)所在、熊本県玉名郡長洲町
大字長洲字前浜2466番地1、地目、宅地、面積、555.11平方メートル。
(4)所在、熊本県玉名郡長洲町
大字長洲字前浜2466番地2、地目、宅地、面積、574.09平方メートル。
(5)所在、熊本県玉名郡長洲町
大字長洲字前浜2466番地4、地目、宅地、面積、279.32平方メートルの5筆でございます。
2、
減額譲渡価格につきましては、1,516万600円でございます。
譲渡予定地の
合計面積が、2,948.12平方メートルでありますので、平方メートル
当たりの単価が5,142円での譲渡となります。
今回は、
開発行為を行い、整備する場合の
販売価格の
不動産鑑定の結果が平方メートル
当たり4,100円でありましたので、その価格を
最低価格として公募を行ったとこでございます。また、その際の評価額につきましては、平方メートル
当たり1万5,000円でございましたので、減額での譲渡を考えさせていただいております。
3、
減額譲渡の相手方といたしまして、所在地、福岡県大牟田市長田町32番地1、三池生
コンクリート工業株式会社、代表者、
代表取締役、
本田邦昭となります。譲渡の相手方としまして、土地の活用について
民間事業者に対し
宅地分譲を条件とした
事業提案を募集したところ、2社からの提案があり、審査の結果、
優先交渉事業者として三池生
コンクリート株式会社を選定し、その後開発に関する協議を実施し、協議が整ったので仮契約を締結させていただき、三池生
コンクリート工業株式会社を
減額譲渡の相手として提案させていただいているものでございます。
最後に、
提案理由につきまして、今回の
長洲町営住宅前浜団地跡地の土地の
減額譲渡につきましては、町内の定住化を促進し、
周辺環境と調和した良好な住環境の形成を図ることを目的に事業を実施してもらうということでございます。そのため、
譲渡条件といたしまして、
民間事業者に対し、
周辺遊休地などに配慮するとともに、良好な住環境を創出するための道路等の整備を条件として付しているため、
減額譲渡を行うものでございます。
このことが、地域の快適な
居住環境の創出につながるものと考えておりますので、議員の皆様の御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
29
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
30
◯大森秀久議員 減額される理由は伺いましたけれども、これが議会で通ると、先例をつくるというような形になるのかなと思いますけども、この後の町の開発、町の所有する土地なんかを売却するようなことになったときに、これが全て先例になってしまってそれがずっと続くようなことになったらそれもどうかなと思うんですけども、そげんところまでは検討されましたか。
31
◯まちづくり課長(
田成修一君) 今回、先ほど説明いたしましたように、
周辺環境と調和した良好な
居住空間を創出するということで取り組んできております。また、先ほど町道の廃止につきましても議案として認定いただきました。そういったいろんな要素も含めて取り組まさせていただいているとこでございまして、これが先例となるかどうかということにつきまして、またそういった町有地を保有しているかどうかということにつきましては、そういった土地は現在保有しておりませんので、またこういった事例がありましたら、また議会等に説明しながら議決等いただきながら取り組んでいくことになるかと思っております。
32
◯大森秀久議員 もう一つだけ聞きます。これは一応三池生
コンクリート工業株式会社のほうでですね、まとめてこの価格で一応折り合いがついてるなということですけれども、必ず宅地として売却をするというような条件までついているんですか。それはもう売れ残ったらしようがないということなんでしょうか。必ず相手方のほうでですね、要するに譲渡されるほうの責任で、必ず宅地として売却しますとかいうことが条件で減額ということの部分に、そういったものが入っているかどうか、そこはどうなんでしょうか。
33
◯まちづくり課長(
田成修一君) 計画で提出されました分譲地販売等するということにつきまして、そういう土地を整備し売却するということで、契約書の中に条件として締結しておりますので、必ず分譲地となるということでございます。
34
◯徳永範昭議長 いいですか。ほかに質疑はありませんか。
35
◯福永栄助議員 先ほど説明された中で、
平米当たり4,100円と、それが
最低価格ち
ゅうか最高価格ち
ゅうか、売却するに当たってこれ以下だったら売りませんですよちゅうあれが決定したでしょ。それを1,000円上積みされたわけですよね。で、五千百何十……。
(「42円。」と呼ぶ者あり)
でしょう。そこの、まずその
平米当たり4,100円ちゅうことはどういった積算ち
ゅうか、考え方に基づいて設定されて、それに1,000円を足して五千百何十円と
平米当たりなったちゅうことですけどども、その1,000円の内容がですよ、ここにもともと古い老朽化した
町営住宅が建っていた、で、それを用途廃止して取り壊すから、まず移転をお願いしたですよね。で、その後に、この
定住化促進を考えたところで、どのような開発をしたらいいかということで、
コンサルティングに対して数百万円の金をかけて計画をつくっていただきましたよね。
そこで、またそこの
解体費用とかなんとかも発生してますよね、古い住宅の。ほっで、その
コンサルティングによって、じゃあ
組合方式でやろうじゃないかと言ったけども、結局それがポシャってこういう状況でもういたし方なく売却ちゅう形で、それを選ばれたわけですよね。
そういった費用は、その4,100円の価格で、どっちでとられてるんですか、最高でよかつですかね。売るときの、これ以下だったら売れませんよねと。
なら
最高価格でいいですよね。
最高価格を4,100円から1,000円上乗せしたと、それにはそういった住宅に住んでいらした方の移転の費用とか、
住宅使用料の補填とかされたでしょう。で、解体されて、ほっで
コンサルティングに出して、ほっで組合のやり方はポシャって、でこれに至ったわけですよね。
そこの事務的な経費ですよね、経費はその分は乗ってるのか。要するに原価ち
ゅうか、それに対してですよ。そこの部分は配慮されて1,000円上乗せなのか。単純に考えれば、最低6万円で売ったとしても、この差額は三千数百万円出るんですよ。それは向こうが側溝とかなんとか入れるけども。さまざまな附帯工事ち
ゅうか、それをするけども。それをしてでもですよ、これ最低ですよ、あなた方は7万円とか8万円とか、話ですよね。だから、今時点の時価は7万円か8万円ちゅうことでしょ。だから、それよりも下がった価格で売って、それに高利子とかなんとかつくって、その企業の利益も考えたところの話でしょう。
そう考えるとしたら、そこに三千数百万円出るんですよね。この粗利ち
ゅうか、最低6万円で売ってもそのくらいの金額が出るんですよ。その1,000円上乗せされた中身が、何を根拠に1,000円上乗せされたのか、それは明確になされているんですか。
36
◯まちづくり課長(
田成修一君) まず、4,100円のこの価格を
最低価格として、これ以上で販売いたしますということでございます。それにつきましては、
不動産鑑定所のほうに依頼いたしまして、ここの
標準取引価格、相場観がございます。ただ、今回整備して売るとなるといろんな経費がかかってきます。そういった
工事費等を総額から引いた場合、これぐらいかかりますので、その経費等を見たときに4,100円が妥当だということでの鑑定結果を得たわけでございます。
で、それをもとに公募させていただきまして、今回先ほど説明いたしました5,142円という金額が
平米当たり提案があったわけでございますが、これにつきましては民間がやった場合についてはこの金額でいけば採算、会社等の利益等を含めて、総額の事業が遂行できるというようなもとでの5,142円と、総額1,500万円程度での
購入希望価格になったということでございます。
で、先ほどありましたこれまでの町の
経費等云々につきましては、取引する際には
鑑定評価の中身には算定しておりません。これにつきましては、やはり実際の
取引価格等でどれぐらいかかるんだと、建設費、測量それから販売費、販促費あたりございます、そういったものをもとに、標準額な額をもとに算定したものでありまして、町といたしましてはそれまでこういう経費がかかっておりました、いろんな経費がかかっておりましたが、今回1,500万円の収入を得られることは最大限、収入が得られるだろういうふうに判断したところでございます。
一方、町で施工した場合どうかという計算も当然やっております。町で道路を整備し、上水道、下水道、またその
人件費等をした場合は、かなりの額がかかるということで、
販売価格にそれを転嫁することでになりますが、実収入としての1,500万円は当然見込めませんので、その分をするとかなりの額になりますので、それを比較することによって最終的に民間さんに施工していただいたほうが町としてはメリットがあるということで
減額譲渡の今回の議案を提案させていただいております。
37
◯福永栄助議員 これは、
町民皆さんの財産なんですよね。だから、本来であれば時価よか低く売るんですけども、時価で売れば損害はないんですよね。で、5,142円で売るのには、やっぱり町民の皆さんの財産が減る形ですよね。安く売るんだから、時価よりも。だから議会の議決も要るんでしょうけども。
そういった形で、できるだけ本来であれば町は価格を、本来は大体考えたところよりも高く売って、損害を少なくするのがあれなんですよね、役割と思うんですよ。だから、その分について、どうしてそれが入ってないのかと。
何百万円使ったわけでしょう。恐らく数百万円要りましたよね、
解体費用とか
移転費用とか、コンサルタントのあれとかですね。
かなり額が要っていると思うんですよ、私は。そこはもう全然考えないでするちゅうことは、本来であればそこの原価の部分について4,100円だったら4,100円で、それを取りまとめた分をプラスしてですよ、入っとるならばいざ知らず、今のところ考えてなかったて言うならば、こちら側の金はもう死に金になるんですよね。私はそこをお聞きしたいんですよ。本来は入れるべきじゃなかったのかなと思ってるんですよ。
で、4,100円ちゅうのは、どなたの発案ち
ゅうか、決めたのか。で、これが向こうから提案を受けたわけでしょう。受けて、不動産何とか
荒尾支部長を入れて、副町長、職員で選んだちゅうことでしょう。そこに選ぶだけの権限があったのかどうか。決定権はないと思うんですよね、そこには。だけん、今までかかった費用を入れたのか、そうしないと今まで使った予算が生きてこないんですよ。
38
◯まちづくり課長(
田成修一君) まず、4,100円の根拠につきましては、おととい答弁させていただきましたけど、九州
不動産鑑定所の
不動産鑑定士に基づく
鑑定評価でございます。ここには、いろいろ先ほどありましたように、道路を整備するとか、いろんな整備を含めた整備標準単価がございますので、それで算定させていただいているとこでございます。
次に、時価で売って高く町の収入を得る必要があるんじゃないかと、町民の皆さんの財産でございますので、それが当然のことかと思いますが、今回一番配慮しましたのは、
道路整備等を、幅員が1.数メートルから3メートルぐらいの町道でございますので、
町道等の整備等を条件とするということで快適な
居住空間、それと先ほど議員からありましたように、そもそもこの地域の開発等を区画整理等で考えておりましたので、周辺には遊休土地がありますので、その遊休土地の活用も今後考えていきたいということで、それに対する取りつけ道路等の条件等を付させていただいたとこです。そうすることによって、快適な
居住空間ができますし、地域の活性化につながるというような目的を付したものでございます。
ただ、それを時価で売った場合、売主の自由になりますのでそういった制限がかけられませんので、そういった制限をかけることによって減額して譲渡するというふうな考えでございます。その、じゃ、減額する額がいくらかというのが、九州
不動産鑑定所の価格になったところでございます。
また、最後に、これまでの経費等については考慮をなぜしないのかということにつきましては、どうしてもそういう経費等を考慮した場合には、また額等が上がってまいりますので、最大で売れる価格を今回公募させていただいて最高に買っていただくところに販売することによって、4,100円を
最低価格といたしまして、それ以上で購入する事業者を募集することによって、最高額での販売としたいというふうに考えたところでございます。
以上でございます。
39
◯福永栄助議員 それはわかるんですけども、4,100円の設定をされたのは、時価が7万円か8万円ちゅう話だったでしょう。で、前は7万5,000円ぐらい、組合でやった場合はそのくらいだったでしょう。その人が見たのは更地で見たと思うんですよ、その九州
不動産鑑定所は。ところが、そこの前に、更地になる前にさまざまな事業をしてるんですよ。この事業を構成するためには。コンサルタントに頼んだときは、前浜
町営住宅の跡地を含めたところの
定住化促進を考えたときの配分とかなんとかを
組合方式でやろうという話なんですよ。そこに費用がかかってるんですよ。
その前に、そこをちょっとどいてくださいと、用途廃止をしてから移転してください、これもさまざまな問題があったけども、あなた方は年度途中の用途廃止をしたわけですよ。だから、
移転費用とかなんとかを出すちゅう形です。
あの場合の本当の話は、あそこの建て替えなんですよね。あなた方が持ってきたあれは。しかしながら、それをあれして、こういう形でできるちゅう形でやって、年度途中で用途廃止してから移転してくださいて、こっちの住宅があいとるここに入ってください、その足らない分は補填しますよちゅう形でしたでしょう。
だから、そこをその人が知ってるかどうかなんですよね。
不動産鑑定士が。だから、そこの今まで使った事業費を、私はそこに上乗せしても当然だろうと思うんですよ。ましてや、時価よりも安く売るんだけども。
例えば、1,500万円でも2,000何ぼでもよかったと思うんですよ。できるだけ時価よりも低く売るときは損害を与えないようにせんと。だけん、そういった形で、全て町の税金を使ってからやった事業なんでしょう。そこを何でそこに上乗せしなかったのかちゅうのがあるんですよね。
40
◯徳永範昭議長 ここでしばらく休憩します。
休憩(午前10時40分)
再開(午前10時54分)
41
◯徳永範昭議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
42
◯まちづくり課長(
田成修一君) 申しわけございませんでした。議員のほうからありましたように、これまでの経緯等につきましては考慮すべきものだというふうに思います。しかし、今回の事業がそれを含めて公募した場合に、事業が成り立つか不透明な部分もございました。
一方で、公募をした結果、4,100円が五千百四十数円で提案があり、その分今までの経費に、高く売れることにより町の利益として補填できるというふうに考えているところでございます。少しでも高く売るように努めたところでございます。
43
◯福永栄助議員 よく考えてくださいね。4,100円が出たわけですよ。だけん、そこに1,000円足したわけですよ。で、5,142円ちゅうあれが出たでしょう。そこの1,000円の部分がそこが、向こうが来たちゅう話ですけども、本来はその部分を入れたならば4,100円にその分を載せたら、まあ1,000万円弱使ってるんですかね、その分を入れたらば、4,100円に6,000円足す2,000円ぐらいあれば、何とかちゃらができたろうと思うんですよ。ちゃらち
ゅうか今までの費用をですね、回収できたと思うんですよ。
そうであれば、あなたがおっしゃるならば、その1,000円の中にその部分を全ては入れてないけども、3分の1ないし3分の2はその部分に入っとるって考えられるのか、私たちが。その分も入れて、全額はありませんよと。しかしながら、この部分について3分の1ないし3分の2まで行かんけども、その分はそこに対して、向こうが入札したときに考えたとこの3分の2は回収できるけんがいいよねと納得したのか。
それだけでいいんですよ。そういう考えでこの5,142円の応札の受け入れましたと言えば、私どもは何も言いませんよ。私のその解釈でいいのかどうかですよ。
44
◯まちづくり課長(
田成修一君) 申しわけございません。先ほど言いましたように、4,100円が
鑑定評価額で、これまでの経費等は含まれておりませんでした。実に鑑定した評価でございます。今、議員からありましたように、これが五千百四十数円で金額の提案があっておりますので、約3,000平米の売却となります。300万円ほどふえており、その分につきましてはそういった経費に充てさせていただければと思います。
45
◯福永栄助議員 ちょっと待って、その経費に充てさせたじゃなくて……。
46
◯まちづくり課長(
田成修一君) そういう経費に充てることができると考えております。
47
◯福永栄助議員 経費の回収……。
48
◯まちづくり課長(
田成修一君) 申しわけございません。経費の回収ができたというふうに考えております。
49
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
(なしの声あり)
50
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
51
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第54号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
52
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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日程第5 議案第55号
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第7号)について
53
◯徳永範昭議長 日程第5、議案第55号「
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第7号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
54 ◯総務課長(濱村満成君) ただいま議題となりました議案第55号、
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第7号)について、御説明いたします。
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第7号)。
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第7号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億2,015万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億9,593万9,000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
繰越明許費。
第2条、
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
債務負担行為の補正。
第3条、債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。
14款国庫支出金、既定額に128万2,000円を追加し、10億3,195万7,000円とするものです。
1項国庫負担金、既定額に101万9,000万円を追加し、6億38万5,000円とするものです。これにつきましては、国民健康保険基盤安定負担金19万7,000円及び児童手当負担金82万2,000円の追加交付でございます。
2項国庫補助金、既定額に26万3,000円を追加し、4億1,876万円とするものです。
15款県支出金、既定額に2,201万1,000円を追加し、7億5,905万6,000円とするものです。
1項県負担金、既定額に95万8,000円を追加し、3億4,768万7,000円とするものです。これにつきまして主なものは、国民健康保険基盤安定負担金194万8,000円の追加交付及び後期高齢者保険基盤安定負担金107万8,000円の減額によるものでございます。
2項県補助金、既定額に1,383万円を追加し、3億7,629万4,000円とするものです。これにつきましては、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金891万円、農地中間管理機構集積協力金492万円でございます。
3項県委託金、既定額に722万3,000円を追加し、3,507万5,000円とするものです。これにつきましては、熊本県知事選挙に係る委託金でございます。
16款財産収入、既定額に1,523万1,000円を追加し、4,391万1,000円とするものです。
2項財産売払収入、既定額に1,523万1,000円を追加し、3,918万2,000円とするものです。これにつきましては、
名石浜地内の町有地売り払い収入でございます。
17款寄附金、1項寄附金、共に既定額に7,000万円を追加し、2億5,000万1,000円とするものです。これにつきましては、ふるさと納税による寄附金の追加でございます。
20款諸収入、既定額に1,162万7,000円を追加し、1億9,363万2,000円とするものです。
3項雑入、既定額に1,162万7,000円を追加し、1億8,501万6,000円とするものです。これにつきまして主なものは、後期高齢者医療療養給付費負担金返還金1,112万円でございます。
歳入合計といたしまして、既定額に1億2,015万1,000円を追加し、74億9,593万9,000円とするものです。
次のページをお開きください。
歳出でございます。
今回の補正では、1款議会費から10款教育費までの人件費につきまして、4月の人事異動による給与の組み替え及び議案第48号にて議決いただきました職員の給与改定に伴う補正を行っております。
1款議会費、1項議会費、共に既定額に14万円を追加し、1億250万6,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
2款総務費、既定額に5,851万8,000円を追加し、15億7,729万4,000円とするものです。
1項総務管理費、既定額に5,110万3,000円を追加し、13億9,766万4,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに主なものは、ふるさと納税の寄附額増加に伴う返礼品及び業務委託料、システム使用料等の事業費3,841万8,000円の増額、会計年度任用職員制度の導入に伴う総合行政システムの改修委託料263万円でございます。
2項徴税費、既定額から60万3,000円を減額し、1億513万6,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
3項戸籍住民基本台帳費、既定額に75万2,000円を追加し、4,501万2,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかにマイナンバーカード申請受付に係るタブレットの購入費等の事務費の増額でございます。
4項選挙費、既定額に722万3,000円を追加し、1,706万1,000円とするものです。これにつきましては、熊本県知事選挙費でございます。
6項監査委員費、既定額に4万3,000円を追加し、1,080万6,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
3款民生費、既定額に1,208万3,000円を追加し、27億2,560万6,000円とするものです。
1項社会福祉費、既定額に1,100万2,000円を追加し、14億6,417万6,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに主なものは、国民健康保険特別会計事務費等繰出金265万9,000円、国民健康保険特別会計基盤安定繰出金286万円の増額、下本区の介護予防拠点施設整備に対する地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金891万円の増額、また後期高齢者特別会計事務費等負担金繰出金80万2,000円の追加、後期高齢者医療保険基盤安定負担金繰出金143万6,000円の減額でございます。
2項児童福祉費、既定額に108万1,000円を追加し、12億6,142万9,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに、児童手当100万円の追加でございます。
4款衛生費、1項保健衛生費、共に既定額に134万5,000円を追加し、3億3,881万3,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
6款農林水産業費、既定額に666万9,000円を追加し、3億3,330万5,000円とするものです。
1項農業費、既定額に666万9,000円を追加し、3億831万5,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに農地中間管理機構集積協力金492万円でございます。
7款商工費、1項商工費、共に既定額に22万2,000円を追加し、1億6,076万1,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
8款土木費、既定額から123万6,000円を減額し、10億5,098万5,000円とするものです。
1項土木管理費、既定額から177万1,000円を減額し、3,574万5,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
2項道路橋梁費、既定額に53万5,000円を追加し、1億9,916万4,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに、道路舗装工事費700万円の追加でございます。
9款消防費、1項消防費、共に既定額に50万6,000円を追加し、5,717万3,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに、地域コミュニティ事業助成金を活用した駅通区への地域防災組織育成事業の助成金50万円でございます。
10款教育費、既定額に746万8,000円を追加し、5億6,762万3,000円とするものでございます。
1項教育総務費、既定額に651万4,000円を追加し、1億196万8,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正でございます。
5項社会教育費、既定額に184万1,000円を追加し、1億2,339万6,000円とするものです。これにつきましても、人件費の補正でございます。
6項保健体育費、既定額から88万7,000円を減額し、9,411万6,000円とするものです。これにつきましては、人件費の補正のほかに、当初予算で予算措置いただきました新学校給食センター基本構想・基本計画等策定事業費につきまして、委託料から負担金補助及び交付金への支出科目の組み替えを行うものでございます。
12款公債費、1項公債費、共に既定額から395万7,000円を減額し、5億474万3,000円とするものです。これにつきましては、平成30年度借入分の借入利率の確定及び平成20年度に借り入れた臨時財政対策債の利率見直しによるものでございます。
14款予備費、1項予備費、共に既定額に3,839万3,000円を追加し、7,232万5,000円とするものです。
歳出合計といたしまして、既定額に1億2,015万1,000円を追加し、74億9,593万9,000円とするものでございます。
6ページをお願いいたします。
第2表、繰越明許費でございます。
3款民生費、1項社会福祉費、地域密着型サービス拠点等施設整備事業891万円、これにつきましては県の補助事業を活用した下本区が実施する介護予防拠点施設整備に係る補助事業でありますが、事業完了が令和2年5月を見込むものでございます。
第3表、債務負担行為補正でございます。追加でございます。
議会広報印刷業務、期間は令和2年度、限度額は134万7,000円です。これにつきましては、4月1日からの事業開始に要する契約事前手続のためでございます。
会議録翻訳料、期間は令和2年度、限度額は234万1,000円です。これにつきましても4月1日からの事業開始に要する契約事前手続のためでございます。
新電力供給支援業務委託、期間は令和2年度から令和4年度、限度額は986万1,000円です。これにつきましては、4月1日からの新電力導入に要する契約事前手続のためでございます。
広報ながす印刷業務、期間は令和2年度、限度額は350万円です。これにつきましては、入札等の契約事務事前手続のためでございます。
長洲斎苑火葬業務委託、期間は令和2年度から令和4年度、限度額は1,663万2,000円です。これにつきましては、平成29年度から
令和元年度までの業務委託が終了いたしますので、今後も安定した施設運営を行うため、今回も3年間の債務負担行為により実施するものでございます。
健康診査・保健指導事業、期間は令和2年度、限度額は1,959万2,000円です。これにつきましては、契約事前手続のためでございます。
後期高齢者医療健康診査事業、期間は令和2年度、限度額は393万8,000円です。これにつきましても、契約事前手続のためでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
55
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
56 ◯竹本信次議員 ページ12ページの2款総務費の総務管理費8の企画費の、まず3番目の職員手当等の時間外勤務手当ですけども、町のやり方ちゅうのは、公務員のやり方ちゅうのは前もって予算を確保してですね、やるということで、残業ありきのやり方でこういうやり方なんだなというふうに思うんですけども、これはどういうような残業なんですか。休日出勤とかも含めてるんですかね。
57
◯まちづくり課長(
田成修一君) 今回の補正させていただいております時間外勤務につきましては、ふるさと納税業務に関しますものでございます。ふるさと納税につきましては、業者委託等を行っておりますが、ワンストップサービスということで、ふるさと納税をいただいた方のデータにつきましては、個人番号等を整理しなければなりません。今現在、約2万5,000件ほどの申し込み等があっておりまして、ワンストップを希望される方が多数いらっしゃいます。そういった入力業務を1月中に行って、各自治体のほうに通知することになりますので、それに関する業務を追加で1月に実施するということで、補正予算として計上させていただいております。
58 ◯竹本信次議員 ほとんどが入力業務ですよね。そうすると、この間、一般質問で応援体制とかいう形で対応すると。で、33万5,000円ぐらいかかるわけですから、例えばですね、もっと早く打ち込むキーパンチャーの人を、普通やってるのに二日かかるのを、例えば5時間で終わるというようなことで、この33万5,000円をもっと安くできるかもしれませんよね。そういう総合的なことを掲げてやっぱり長時間勤務の縮減にやっぱり努めていくべきじゃないかなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。
59
◯まちづくり課長(
田成修一君) 先ほど言いましたように、ふるさと納税に関しますワンストップサービスを行うためには、個人番号ですね、マイナンバーを取り扱います。この取り扱いにつきましては、いろいろ法の縛り等もございますので、職員で今回は対応させていただきたいというふうに思っているとこでございます。
また、議員のほうからありましたように、かなりの数でございますので、時間内になかなか処理することができませんので、各課に依頼をかけまして対応できればという、所管するまちづくり課以外にも応援等をお願いいたしまして、短期的に対応を考えているとこでございます。
60 ◯竹本信次議員 やっぱり業務の改善といいますか、そこのとこもね、できるだけ含めて、どうしたら早くできるかということを考えることによってですね、ただただ残業代がこれだけかかりますからということよりも、その前にそういった業務の効率化を考えるべきじゃないかなというふうに思います。そうすることによって、予算も縮減ができるんじゃないかなというふうに思います。
もう1点はですね、旅費が追加で北海道の上士幌町に3人、32万4,000円ですか、組まれてますけども、これはどのようなことの目的を考えられてるんですか。
61
◯まちづくり課長(
田成修一君) この上士幌町のほうから、県の玉名地域振興局主催の研修会等がございまして、講師としておいでいただいて、そういった中でこの上士幌町がふるさと納税に関する業務をいち早く取り入れまちおこしを行っているということで、全国的に有名なとこでございます。
今回、補正を上げさせていただきまして視察をすることによって、来年度からの業務に活かしていきたいと、まちづくりに活かしていきたいと、向こうの担当者も現地を見てほしいというようなことがございましたので、職員のほうも行かせてほしいというようなことがあり、今回急遽計上させていただきました。
62 ◯竹本信次議員 職員ですよね。地域商社とか、そういった方は入っておられないんですよね。確認ですけども。
63
◯まちづくり課長(
田成修一君) 今回の予算は、担当職員等が研修として行きます。
64 ◯竹本信次議員 終わります。
65
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
66 ◯中川雅明議員 19ページ、款9、消防費、項1、地域コミュニティ助成事業の一応50万円計上してございますが、これは宝くじの社会貢献広報事業による一環の助成金で間違いございませんでしょうか。
67 ◯総務課長(濱村満成君) お答えいたします。
議員がおっしゃるとおりでございます。
68 ◯中川雅明議員 これで駅通区はヘルメット、いろいろ防災用具の発電機とか購入されてきました。それで、これはですね、長洲町としては初めてなんでしょうか。
69 ◯総務課長(濱村満成君) お答えいたします。
こちらの自主防災組織等への事業としては、初めてでございます。
70 ◯中川雅明議員 この助成金は、毎年今からも続くんでしょうか。
71 ◯総務課長(濱村満成君) お答えいたします。
制度としては続くと思っております。ただ、申請してからそちらが対象となるかどうかということにつきましては、その年度年度で変わってくるかと思います。
72 ◯中川雅明議員 駅通区もですね、事務的なことで書類の提出、それからその後の事後の書類ですね、今も続いております。それと、事前によるですね、購入金を自前で用意しなくちゃいけないということで、戸惑いました。だから、今後もしそういった区があればですね、御指導のほうをよろしくお願い申し上げたいと思います。
以上です。
73
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
74 ◯磯野 博議員 ふるさと納税についてお尋ねします。
説明資料のほうでですね、総務費の中の企画費ですね、ふるさと納税専用サイトの一括の事務委託料であったりとか、そのポータルサイトの使用料、納税収納のシステム使用料等ございますが、これはふるさと納税額がふえることによってこのインターネット等で運営しているところに追加で支払わないといけないような経費でしょうか。
75
◯まちづくり課長(
田成修一君) サイトを利用する際にかかる手数料、業務委託料でございます。ふえればふえるほど、使用料としてお支払いするものでございます。
76 ◯磯野 博議員 ということは、ふるさと納税を寄附をいただいたら、必ず発生する必要経費ということですよね。この必要経費というのは寄附額のうちの大体何%ぐらいなんでしょうか、この部分に関してかかる分というのは。
77
◯まちづくり課長(
田成修一君) それぞれのサイトといいますか、その中の契約内容がまた細かくサイトごとに分かれておりまして、サイト使用料、証明書発行料等でございますが、「さとふる」でありますと12%、楽天のサイトでございますと若干今見直しをかけたとこでございますが8%、「ふるなび」というサイトがございます、それにつきましては現在7%、そのほかにau関係のサイトも新しく計上させていただいておりますが、そこにつきましては7%、それと「ふるさとチョイス」これはサイトに上げるだけでございまして、事務等についてはまた別個に行うわけでございますが1%、そういったサイトごとに変わっております。
78 ◯磯野 博議員 当然にこの経費というのは、このいろいろな企業にお願いすることによってかかってきますし、企業によっても契約の金額が違ったりとかっていうわけですよね。
ただ、この企業の中にもですね、利用者がこのサイトは多い、このサイトは少ないというのもあるかと思うんですよ。その辺はいつも見られて把握をされてますか。今回は今度ここからが多い、この商品が多いとか。
私もちょっと町の出しているのを見ますと、このサイトにはこの商品が出てて、このサイトにはこの商品が出てないとか、そういうのもあったんですよね。ですから、一律全てのところで同じ商品が全部出てるというわけではないような感じがするんですよ。その辺とか、何か分析とか、ちゃんと把握等はされてますか。
79
◯まちづくり課長(
田成修一君) 当然、サイトが異なってまいりますので、それを取り扱う商品等もそのサイトごとに変わってきております。
それと、先ほど最初にありましたように、それぞれ利用されるサイトも納税者ごとに変わっております。例えば、楽天でございますと、楽天ポイントというのがつく日とかは納税額がふえてくることもあります。また、「ふるさとチョイス」等になれば、またイベント等をそのサイトでするときにも多くなったりという形でなっております。
このサイトにつきましては、全国には十数社あると聞いております。現在、5社契約させていただいておりますが、そういった納税サイトとして有名といいますか、利用が多いサイトを選ばせていただいて、それと手数料等の問題もございますので、そういったものを考慮し選ばさせていただいているとこでございます。
いずれにしても、ふるさと納税額を伸ばすためにいろいろ検討し、対応させていただいてるとこでございます。
80 ◯磯野 博議員 ほかの団体なんですけれども、自分のところでサイトをつくって、そこでされてるんですよね。お願いをしなくてですね。やはり将来的にどんどん、どんどん今後ふえていって、この事務委託料がふえていくのであれば、どこかでもう自前ででもできるんじゃないかなとか、このサイトができるように、そういうふうなのはお考えはないですか。
81
◯まちづくり課長(
田成修一君) 町から支払うお金が外に出ていくという考え方も当然ありますので、何とかできないかということもございます。ただ、それぞれのサイトには専用の事業者がいらっしゃいますので、なかなかそこと契約してやるとかですね、そういったのはなかなか厳しい面もございますが、議員、今ありましたような考えというのは当然考えていかなければならないというふうには思ってます。ただ、なかなかハードルが高いというふうには考えているとこでございます。
82 ◯磯野 博議員 終わります。
83
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
84
◯福永栄助議員 確認のためにちょっと伺いたいんですが、12ページ、下本区寄附空家跡地整地工事費82万5,000円が計上されておりますが、そもそも空家の寄附を受けるその条例を定められておりますが、その中の一文にこの空家についてはこういうことだったらば町は寄附を受け付けることができるとありますよね。で、あの中には、町が利用できる、活用できると考えられる場合は寄附を受け付けることができるとなってますよね。なってますよね。
それであるならば、その施設を、建物を町が活用できるならば、空家であってそこを町が活用できるならば、町は寄附を受け付けることができるとなってると解釈をしてるんですよ。
ここにしろ、ちょっと議題から外れますけど、あそこは本町になるとかな、本町通りの角の昔店がありましたよね、ですね。あそこの下本区のこの予算に計上されとる分と、西新町か、西新町のあそこを寄附をいただきましたよね。で、寄附を受け付ける、受け入れる条件というのは、町がその建物を活用できる、もちろんそれは土地がついてますからね。だから、私の解釈ですけども、町が下本のこの寄附をいただいた建物を改修して、建物を建てたまま改修してこの後で債務負担行為に上げているように地域密着型サービス拠点等施設ちゅうなら、私はこの条例のあれには合ってると思うんですよ。
でも、町が解体して、さらに跡地の整地工事を予算計上するわけでしょう。あの条例の解釈の仕方はどう解釈していいかて、私は思うんですよ。もう何でもいいと、空家だったら寄附を受け付けるのか、それだったら相当そういう方がいらっしゃいますよね。だから、あの一文、「町が活用できる施設であれば」となってると思うんですよ。
ほっど、今現在の不登校の問題については、あれは死亡されて遺言書に町に寄附すると書いてあったでしょう。この場合の贈与とは違うと思うんですよ。あの町が活用できるならば寄附を受け付けるとあるならば、これはちょっと私は反してるんじゃなかろうかと思ってるんですよ。解体したことが。
何でも空家で利用してないから寄附しますよて言うなら、町は全部もらわなきゃならないでしょう。で、町が解体しなきゃならないでしょう。となると、町はそこに固定資産税があったのがなくなってしまいますよね。ほっど、またこれはちょっと外れますけども、あそこの西新町の建物と用地を寄附いただいた後の活用ちゅうとはまだ出てきませんよね。
町がその施設を活用できる場合は寄附を受け付けることができるんじゃないですかって、条例の中身は。
85
◯まちづくり課長(
田成修一君) 今、議員からありました「長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例」の中に、第9条「町長は、この条例の目的を達成するために必要な場合で、かつ、町において活用が図れる場合には、空家等の寄付を受けることができる」ということとしております。
この中に、「空家等」ということでうたわさせていただきまして、この「空家等」の中に建物と土地を含むと、空家が建つ土地を含むという解釈で寄附を受け入れているものでございます。
議員からありましたように、その後町において活用が図られる場合等ということで、今回下本区等の介護予防拠点施設のお話がございましたので、その空家等をいただいて土地を有効活用するということで、その土地に介護予防拠点施設が建つということで寄附を受け入れたものでございます。
西新町の土地につきましても、県と協議いたしまして、交差点改良等ができてない場所でございましたので、今県と協議を建設課において行っておりますが、交差点等の隅切り等を行い、あそこの安全対策も行うということで、そういった活用ができるということで寄附を受け入れたものでございます。
いずれにしても、寄附の受け入れに当たっては、そういったその後の活用の見通しがあるものに対して寄附の受け入れ等を行っているものでございます。当然、地元との協議も行っております。
86
◯福永栄助議員 協議されたというけども、空家等の「等」はね、必ずつける案ですよ。町が活用できる土地と考えたわけでしょう。空家等のその「等」の部分に土地を入れたんでしょう。読み方では、町が活用してる空家等ちゅうのは、空家も活用できるちゅう話ですよ。これは解釈論ですけども。
だけん、そうなれば全部寄附が来ますよ。もう必要ないから。善意ですよ、これは。善意だけども、その善意を悪用される可能性がありますよ。ほっで、町は本来であればそういった部分については
解体費用ちゅうとは上限50万円を助成してるじゃないですか。だけん、本来のやり方は、通学路であるし危険な建物だから、町がこの部分補助するから解体してくださいという、そっちはそっちの制度があるんですよ。
だから、今度の空家等の寄附をもらう場合が、町が活用できる場合だから、本来であればあの建物が建ったままで中をリニューアルして、ここに800どれだけかなっておりますけども、その金を入れて、リサイクルにしろリユースにしろ、何にしろして活用するのが私はこの寄附のあれだろうと思うんですよ。
そう考えれば、要するにこっち側の
解体費用の上限50万円までのあれが整合性がとれないと思うんですよ。どう活用するかてちょっと言うけども、西新町にしろ、あそこは道路のあれがあるけども、左折の部分について考えていらっしゃるけども、半分は要りませんよね、ちょっと言えば。
そういうことは、町が補助をするから解体してくれと。で、解体してから土地を買い上げますちゅうならわかるんですよ。だから、これはこの条例に基づくなら、解釈いかんだけども、私はこの寄附はもらうならば、あの建物を活用して介護予防拠点施設として活用すべきちゅう、町が活用するちゅう、そこがあるわけだから、建物が残っとっとならば寄附はもらったでよかったんじゃなかろうかと思うんですよ。
これをあなた方はもろたから、
解体費用にしろ、また建物を建てるために整地工事費用をすると、この前解体費がちょっと何百万円か出てたでしょ。もう恐らく300万円超しますよね、これね、この整備に当たっては。この介護予防拠点施設は県からのあれで来るけども。
だから、本来であれば、例えばそこの東荒神区かな、あの個人の家を借りて、要するに介護予防拠点施設とするわけでしょう。おそらくここも、介護予防拠点施設として同時にその下本区の行政の集会所みたいな形ですると思うんですけども、それは町の一つの団体である行政区として活用するから町の活用にもなると思うんですよね。
ところが、私が言うのは、建物が建ったまま、そこの建物を活用できるからもらうのが、その条例に載っている部分じゃないのかというわけですね。
87
◯まちづくり課長(
田成修一君) 申しわけございません。私の説明が不十分で。
今回、条例につきましては、平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて制定させていただきました。この特別措置法の中に、第2条「この法律において、空家等とは建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、及びその敷地をいう」という形になっておりまして、町といたしましてはこの法律の定義を用いて空家等という形で建築物と工作物、その敷地というもので判断し、空家等の活用を考えたというとこでございます。
ただ、議員からありましたように、その寄附を受け入れる基準とか、そういったものについてはまだ明確なものがございませんので、今後きちんとした形での整備は必要というふうに考えております。
88
◯福永栄助議員 いや、今後というかですね、今後町に寄附を申し出たら受け付けるよねて、前例があるよねてなるよ。あすこはもらって、こうなるよ、うちのはもらわんのかて。だから、そこがあなた方の解釈と私の解釈が違って、町が空家だから、空家等を何らかの目的で活用できるならば、寄附はいただいていいちゅうのが、私はそこの文言だろうと思うとですよね。それならば、私の解釈なら、あれは寄附はもらわれませんよね。もう壊したから。
その法があって、あなた方はその法に基づいて条例をつくられたんでしょう。法は超えとらんわけ、条例は。超えとらんならば、そこをどう解釈するかで、今後ね、かなりあるんですよ、空家は。うちはもうこの建物は必要ないから、寄附しますから受け取ってくださいてなりますよ。ほっど全て固定資産税がゼロになってしまうんですよ。町がもらえば。寄附をいただければ。
だから、そう考えると、空家だから町が活用できますちゅう判断をしたから、これはもう何ちゅうんですか、下本区の要するに地域密着型サービス拠点等施設並びにいわゆる下本区の集会所みたいな形で活用できると、要するに町の一つを支える行政区だから。で、町が活用ちゅう形でできるわけでしょう。ところが、建物を建てたままもろて、建物をリユースなり何なりすれば、私はオーケーだったと思うんですよ。ほっで、これをやったことによって、各行政区から、うちも必要ありませんからこれをもらってくださいて、出てきますよ、これ。そこにすれば、町が解体費を出さなきゃいかん。で、何らかの形で活用せないかん。土地だけにしろ、いや道路を広げてください、広げる考えでおりました、じゃあもらいましょうてなるわけですよ。いや、そういう考えはありませんけど「もろてください」て言う、どうしますかちゅう話です。
町が活用できるちゅうとは何かを考えたら、私は建物をそのままの状態で残してからもらって、そこを改築して介護予防拠点施設として貸し出すち
ゅうか、下本区に使っていただくという形になったんじゃなかろうかと思うとですけどね。解釈は。私はそう解釈しとるけども、あなた方の解釈だったら、今後もずっとそのあれが続いて、空家はなくなるけども、そのために町に対しては固定資産税は入ってこないと。ずっと続いていくあれになりますよ。
ほっど、ちょっと、ごめん、それはまた空家等だけんが、絶対、空家は解体するとは町の費用なんです、これ。町の費用なんですよ。だから、今度の場合ももらいましたと、もらいましたけども解体をしましたから、2軒解体するのに相当費用を出したじゃないですか、予算で。で、この解釈では私は、この建物はそのまま残してもらうならわかるけども、もらって解体したらこの条例に違反するんじゃなかろうかと思うんですよ。
89
◯まちづくり課長(
田成修一君) 議員のほうから今ありましたように、条例では第9条に、「町長は、この条例の目的を達成するために必要な場合で、かつ、町において活用が図られる場合には、空家等の寄附を受けることができる」としております。先ほど言いました空家等の定義につきましては、国の法律で「建築物またはこれに附属する工作物であって、及びその敷地」という形でございましたので、そういう解釈でこの条例の空家等の解釈をさせていただいております。
ただ、今回寄附を受けるに
当たりましては、いろんな活用の目的がしっかりしておかなければならないということで、下本区において介護予防拠点施設をつくりたいという申し出があり、「空家等」の一つである土地を活用するということで受け入れて、活用していただくというような考えで事業に取り組まさせていただいているとこでございます。
西新町区におきましては、先ほど言いましたように道路に活用するということでございます。
以上でございます。
90
◯福永栄助議員 そこの問題点が明確じゃないんですよ。町の活用方法はあったて。だから、建物をもらうならば、その建物を活かすのが活用なんですよ。だから、それを認めたら、あなた方は土地を認めるでしょう。土地もだと。で、そうするならばほかも全部出てきますよちゅう話なんですよ。
条例を改正して明確にうたうかしなければ、今後、私の寄附はもらえんのかというあれが出てくる可能性があるじゃないですかて。で、あなたがそう言うけども、条例はどっちでも解釈はできると思うけども、法の解釈のどの部分をとってあなたはその解釈をしたのか。上位法があるわけでしょう。町は条例で。その法律に基づいて町は条例をつくったわけだから。その法律のどこをこの9条に当てはめたか。
91
◯まちづくり課長(
田成修一君) 先ほど言いましたように、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条、この定義の部分でございますが、「この法律において、空家等とは建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、及びその敷地をいう」とされておりますので、建築物、工作物、またその敷地をもって、今回条例等は制定させていただいており、「長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例」の第9条には、「空家等の寄附を受けることができる」という解釈の中に、この「空家等」には土地と建物が含まれるという解釈をしているとこでございます。
92
◯福永栄助議員 もう最後でよかですけども、だからもともとそこは住んでなかったでしょう。在住が宮崎県かなんかという話でしょう。空家なんですよ、わかってるんですよ。だけん、そこの空家も土地もついているんですよ、これ。ついてれば、これを寄附しますというたときに、町が活用できる土地とも限らんし、建物とも限らんとがこのあれなんですよ。
だけん、私が考えるならば、介護予防拠点施設としてもう候補が上がっとったわけでしょう。だから、介護予防拠点施設とするならば、今の建物をそのまま存続して、それに改築を加えて、あるいは増築するあれがあれば増築をして、その891万円を使ってするから私は寄附をいただけると思うんですよ。増築もできるんですから。
もうあなた方は最初から土地でしょう。町の町有地にするためにどれだけ費用を払ってるんですかとなるわけですよ。寄附はもろたけども、そこに至るまでにそれだけの税金が投入されたちゅう形ですよ、これ。だから、私は、建物を建てたまま、この建物を何とか増築なり改築なりして強固にして、介護予防拠点施設として活用するならばオーケーだろうと思うけども、壊してしまったから、ああ、新たに建てるのかなと。だったら、この条例の意味が違うんじゃなかろうかと、条例は私はその趣旨で書いてあると思うんですけどね。
そういうことをしなければ、今からかなり出てきますよっていう話。そのたびに、解体費はこっちから出さなんですよ。
93
◯まちづくり課長(
田成修一君) この条例の中では、条例の目的を達成するために必要な場合で、かつ町において活用が図られる場合には空家等の寄附を受けることがあるということで、繰り返しになりますが、この「空家等」の中に、建物と土地というふうに捉え、対応をさせていただいております。
ただ、今議員からありましたように、いろんなケースが今後考えられるんじゃないかということにつきましては、先ほども申し上げましたが、こういった条例の趣旨に沿うようにまた明確な指針等を作成し、対応していきたいというふうに思います。
94
◯福永栄助議員 空家解体に対しては、申請に基づいて50万円が上限で助成してるじゃないですかて。それならば、そういう考えがあるならば、そこに50万円助成しますから、解体してくださいて。で、町が活用するから空家等と考えてもらいましょうと。考えがあれですけども、
解体費用が高くかかるからもうここに売却しても売却でけんと、解体費が大きくなる、じゃあもう町に寄附しましょうて、そういうあれじゃなかったかなと思うとですよね。西新町なんかは。あそこを建物を解体ちゅうとはね、なかなか難しいですよ。これ、信号なんかちゅうのもありますよね、今あそこに立ってますよね。で、これをこっちに左折をするならば、空き地があまりにも狭くて左折はこのレーンですよちゅうならば、ほかの部分を考えてやらんといかんあれでしょう。前後左右があるから。
だけんが、本来であれば助成をしますから解体してくださいちゅうのが、私は「空家等」の部分に入ると思うんですけども、今の状況で言えば私が感じるのは、空家ちゅうことを、空家がありますよねて、私は住んでおりません、もう必要ありません、だから町に寄附します。町としては、この空家を活用してから何らかできるから、じゃいただきましょうちゅう両者の合意、明確にしとかなければ、こういう指摘がなされたときに。
逆に言えば、これは解釈だから、解釈に基づいて前を引きとめて条例違反としてから、
解体費用とかこのあれば出したと言うならば、結局町に損害を与えた形で、これ裁判沙汰になっても構いませんよね。
あのね、大体、長はわかってらっしゃるかもしれんけども、長に申し出があるんですよね、町長。で、これを受け入れるよと、寄附をいただくつもりでおるけども、この条例に違反することはないよねて、確認するんですよ、これ。
で、あなた方が問題ありませんて、これは寄附いただいても結構ですよて、そのときの解釈を町長にどう報告して、町長が受けましょうと、もうあれに載ったじゃないですか、広報紙にも載ったじゃないですか。
私たちから見れば、そこをどう解釈してこれをもらって、もらうことは私は別段、よかったと思うんですよ、相手方がやるて言うんだから。だけん、そこで町がこの建物を活用できるちゅう判断をした場合が、私はその寄付行為が受けられると思うとですよね。
だから、古いかもしれんよ、あるいはそこにいろんなあれをして、強固にして、あるいは介護予防拠点施設なら貸しましょうと。891万円は来るけども、それを使って買いましょうというならわかるというんですよ。
95 ◯町 長(中
逸博光君) 福永議員から、寄附をいただいたときのるる空家、土地について、やはりその活用の仕方がないなら、やはり判断をしっかりしろよという御意見だと思います。そういう意味で、私たちもいろんな基準というのがはっきり、言われるように今はございません。だから、いろんな解体しなくちゃならない家なんかもたくさん長洲町はあるし、また寄附したい家がたくさんございます。
そこはやっぱり、福永議員がおっしゃるように、しっかりとしたやっぱり基準を決めて、こういう活用ができるからもらうと、そういうのがやっぱり大切じゃないかと思っています。
しかしながら、いろんな一事例言いますけど、折地の中の土地も寄附いただきました。じゃあ、何に活用していいかということになると、相続人もいないし要するに荒れ果てた地になる、しかしそこは折地区の皆さんのそういったグランドゴルフなり、いろんな活動の場にしていただきたいという思いでもらったわけでございますけど、今後福永議員がおっしゃるように、活用のあり方、これをしっかりとやっぱり我々も肝に銘じてやっていきたいと思っております。
96
◯福永栄助議員 その答えはもうわかってるんですよ。だから、この状況はそういう判断をしたと。これから先は明確に、寄附する立場の人もわかるように明確にこの条例の中身を精査して、条例改正に持っていく。あなた方の解釈でしたんだから、その解釈を私たちは受け入れざるを得んとですよ。
だから、そのため、今回はこういう解釈でしたちゅう、あれが一つできるんですよ。でも、その解釈の仕方によっちゃ、いろんなことが考えられるよねと。だったらもっと、住民にわかるように、寄附する立場の人にもわかるように、こういう場合は寄附できますよとかなんとかができるように、条例を改正して明確に打ち出すべきじゃないんですかと言いよるわけですよ。
97 ◯町 長(中
逸博光君) そういった町民もわかりやすい、そしてもらう側もわかりやすい、そういうものをどういう条例でうたうべきか、いろんな要綱のところでうたうべきか、そういうのをちょっと検討させていただきたいと思います。
98
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
99
◯福永栄助議員 ちょっとちょっと、続けてよかっじゃろだい。
100
◯徳永範昭議長 うん、よかよ。
101
◯福永栄助議員 今の質疑が終わったっだけん。もう12時ばい。
102
◯徳永範昭議長 ここで昼食のため、休憩します。午後の会議は1時から再開します。
休憩(午後 0時01分)
再開(午後 0時58分)
103
◯徳永範昭議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
104
◯福永栄助議員 20ページ、起債償還元金が追加となっておりますが、これはどういった内容ですか、これ。
105 ◯総務課長(濱村満成君) お答えいたします。
こちらにつきましては、平成20年度に借り入れました臨時財政対策債、こちらが10年目以降の利率見直しによりまして利率が下がり、利子の額が下がりました。で、返済方法につきましては、元利均等としての借り入れとなっておりますので、返済金額につきましては利子分が減額となった分につきましては元金部分が増額されて、前倒しで返済というような形となりますので、その分で増額させていただいているものでございます。
106
◯福永栄助議員 普通は、要するにこれは公債費償還計画に基づいてしよるわけでしょ。で、年度途中に利率の見直しによって、利子のこっちの償還金の利子及び割引料ちゅうとが436万円ちゅうことは、普通に考えれば元金が減ったから利子が減るちゅうことはわかるんですね。ところが、元金がふえたのをもっとちょっと詳しく、臨時財政対策債の何年度の分がどうなったからと。利子が下がって元金が上がったていう理由でしょう。そのシステムはどういう形になってるんですか。
107 ◯総務課長(濱村満成君) お答えいたします。
臨時財政対策債、平成20年度に借り入れた分になります。借り入れのときの利率につきましては、10年後に見直しがあるということが前提の借り入れでありまして、まずその借り入れ時につきましては1.4%で借り入れておりました。それが、10年後、当初予算の編成後になりますけども、借り入れの利率が決まりまして0.01%となっております。それによりまして、後年度の利子分につきましては全体的に減額といいますか金額が下がります。ただし、毎年の返済額につきましては、返済方法が元利均等、元金と利子を合わせた金額は一定額を返していきますよという約束で返済することとなっておりますので、利子分が下がった分につきましては、元金分を前倒しで返済していくという形になります。
よって、今回補正で上げさせていただいてるところでございます。
108
◯福永栄助議員 要するに、10年後の見直しによって利子が下がったと。しかし、その分の元金がちょっと前倒しで払うていかなけんが、この分だけちょっとなると。今、平成20年度とおっしゃったでしょう。ほっど、今後もこういうことがあり得るわけですか。10年後の見直しちゅうことは、平成21年度に借り入れた分はあるわけですか。ほっど、普通私たちがあれするのは、臨時財政対策債だから後年度も地方交付税で見るちゅう形でしょう。地方財政計画にのれば、これに手当てしたなてわかるわけでしょう。その流れとこれは、どのようになってるんですか。
地方交付税で見ますよと、後年度交付税措置しますよと、この分はて。あれは元利合わせてですもんね。で、これは10年後の見直して前もって決まっとったわけですか。で、1.4が0.1になったと。じゃあ、地方交付税はどうなってるんですかて、交付税措置分はどうなってるんですかちゅうとが出てくるじゃないですか。それだけちゃんと、平成20年度分の臨時財政対策債に対しては後年度に交付税措置するちゅう形だから、地方交付税で入ってきよるのは確認されてるんですか。で、こういうとは、ちょっと言うけな、利子が下がりました、10年後の見直しで利子が下がって、元金だけは前倒しでちょっと上乗せになりますよて。その場合、地方交付税はどうなるんですか、交付税措置ちゅうのは。
議長、よろしゅうございます。いやいや、もうよかです。
109
◯徳永範昭議長 もういいですか。
110
◯福永栄助議員 はい。
111
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
112 ◯濱崎 久議員 款の8、項の2、目の3、工事請負費ですが、まず質問の前に苦言を呈しておきます。さきの議会の中でも申しておりましたが、議案の説明書と
議案説明の資料と、同じ書き方は要らないということを、さきの議会で申しました。改善をされとる課もありますが、建設課のこのことにつきましては、海岸道線と4文字加えただけで、あとは議案の説明と一緒になっております。ですから、議案の説明でされとる部分においては、もう
説明資料の中には書く必要はありませんし、そして
説明資料の中では詳しく書いていただきたい。
これはですね、30年ぐらい前の話ですが、私が議運長をしておりましたときに、その当時は工事費いくらと書くだけで、細節を聞いても説明しなかったわけですよ。なぜか、入札に支障を来すということ、それじゃあ議会は丸のみじゃないかというようなことでですね、それから改善をして、この
議案説明資料というのができたわけです。
当時はですね、詳しく書いておりましたよ。だんだん最近はですね、この詳しさがなくなってきて、さきの議会でも申しましたように、
議案説明と
議案説明資料と同じことを書いてるんです。意味がないでしょう。それをひとつ各課にわたって訂正して、今後、次の議会ではそういうふうに徹底していただきたいと思います。
そこで、この海岸道線というのは、火葬場に行く道路のことでございまして、私が一般質問をし、そして町長も前向きに検討して、今回この議案に提出されたということで、非常に住民の皆様からは歓迎されることだろうと思います。ただ、説明がありませんので、例えば工事の期間中の仮設道路であるとか、あそこは墓地でありますから仮設道路をつくりますときに、墓地の中にそういったものができるかどうかというような懸念もありますし、今休憩中に聞きますと、西側の堤防沿いを通るようにするんだとか、そういうことを聞きましたけどね。
それから、長洲町の場合は四王子宮がありますので、火葬の場合は四王子宮の前を通りません。今度、海岸道路ができましたので、ほとんどあの道路を通っていくんだろうと思うんです。ですから、その道路からこの火葬場に行く、今町がつくりましたトイレの横を通ってですね、火葬道路に行くということが頻繁に行われるだろうと思いますので、この取り入れなんかもですね、スムーズにやっぱりできるような環境をつくっていただきたい。
そういったことも思うわけですけど、まずそういったことも踏まえて、この道路の幅員が何メートルになっておるのか、それからこの道路に民家がありますけど、この付近がですね、約30メートルぐらいが雨のときは10センチから20センチの雨水がたまります。ですから、こういったことについてどのような計画を持っているのか、そういったことをですよ、質問いたします。詳しく説明をいただきたいと思います。舗装するにしてもですよ、両方に雨水排水溝をつけるのか、あるいはどういうような計画を持ってるのか、自然排水にするのか、そういったこともですね、説明をいただきたいと思います。
113
◯建設課長(
城戸主税君) お答えいたします。
幅員につきましては、4メートルの幅員を考えております。新山のトイレから入りまして、民家がございます。民家付近が雨水がたまるということで、そこの部分というのは私どもも認識しておるところでございまして、そちらのほうの排水につきましては、国道の389号沿いにですね、側溝のほうが入っておりまして、またその横にはたまり水を排水するような暗渠排水管が入っております。そちらのほうにですね、流す方向でですね、今考えております。側溝につきましては自然排水というところで考えております。
以上です。
114 ◯濱崎 久議員 答弁はまず、反省のことから入っていただきたかったわけですけどね、次回からはひとつそういうふうな資料の説明は詳しくするように要請しておきます。
4メートル道路ということになりますと、今言いましたように、この図面からしますと、点線がありますね、そして民家がありますけど、この付近から入り口までの間が今言いましたように10センチから20センチぐらいの車がジョボジョボ入って通るぐらいの雨がたまる場合があります、今の現況では。
そういったことを、墓地の中からの排水をどのように海のほうに排水するようにするんですか。道路の下を恐らくくぐるんでしょうけど、口径どのくらいでするんですか。
115
◯建設課長(
城戸主税君) 今、私が説明いたしましたのは、道路の排水でございまして、墓地からの排水というところの部分は入っておりません。
以上でございます。
116 ◯濱崎 久議員 今、現況を私が申しましたでしょう。この区間はですよ、雨水がたまるとこなんですよ。今舗装してないからですね。この対策は、それじゃあ、とらないんですか。
117
◯建設課長(
城戸主税君)
説明資料にございます地図にございます墓地内を通るこの点線で入っておりますこの道路に対しての排水のほうは、現在考えておりません。
118 ◯濱崎 久議員 それを考えませんとね、ここは水がたまるんですよ。恐らく執行部の中でもですよ、経験されてる人がいっぱいおると思いますよ。その辺はどのような設計になってるかわかりませんけどね。この墓地内の排水が恐らく今たまってるんだろうと思うんです。自然浸透だけじゃなくて、それを浸透しきらずにこの道路に出てきてるんだろうと思うんです。
現に雨が降ってるとき見てもらったらいいけど、道路がへこんでですよ、水がたまる状態になってると思いますよ。この辺はですね、十分考えて工事をしませんと、せっかく新しく舗装道路ができたけど、雨水でジョボジョボするんだということではですよ、せっかくつくったのが成果が出ないと思いますので、その辺はですよ、考えていただきたい。
この墓地内の点線の道路がありますね、この道路の下を暗渠管を入れて、そして一気に吸い上げるというような計画を立てたら解消するんじゃないかと思うんですけど、その辺は検討して雨水がたまらないような新設道路にしていただきたいと思いますが、どうですか。
せっかく町長に提案したから、町長に聞きましょうか。
119 ◯町 長(中
逸博光君) 濱崎議員が言われるように、ここの墓地の中の排水がなかなか今できてないというのが現実だろうかと私も認識しております。
今後もう少し様子を見させていただいて、もし本当に新しい道路をつくって支障が出るなら、やっぱり言われるように暗渠も入れていかなくちゃならないと思っておりますので、もう少しそういう調査をことしの梅雨明けぐらいまでさせていただいて、検討してまいりたいと思います。
120 ◯濱崎 久議員 住民もですよ、このことには随分気を使ってですね、いろいろ相談に来られております。ですから私も取り上げてですよ、もう1年か2年なりますけど、ようやくこういうふうにしてつくるんであればですよ、後でまた、ああこういうところが欠点だということがないようにですね、ひとつ町長も指示をしていただきたいと思います。
終わります。
121
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
(なしの声あり)
122
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
123
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第55号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
124
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────────────────────
日程第6 議案第56号
令和元年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
125
◯徳永範昭議長 日程第6、議案第56号「
令和元年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
126 ◯福祉保健介護課長(宮本孝規君) ただいま議題となりました、議案第56号、
令和元年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
2ページをお願いいたします。
令和元年度長洲町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ704万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億6,204万4,000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
債務負担行為。
第2条、
地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
次のページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。
3款国庫支出金、1項国庫補助金、共に既定額に152万5,000円を追加し、152万6,000円とするものです。これにつきましては、システム改修に係る補助金でございます。
7款繰入金、既定額に551万9,000円を追加し、1億8,534万2,000円とするものです。
1項他会計繰入金、既定額に551万9,000円を追加し、1億8,534万1,000円とするものです。これにつきましては、人件費に係る事務費等繰入金と保険基盤安定繰入金の増額によるものでございます。
歳入合計といたしまして、既定額に704万4,000円を追加し、21億6,204万4,000円とするものでございます。
次に、歳出のページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、既定額に418万4,000円を追加し、3,929万5,000円とするものです。
1項総務管理費、既定額に418万4,000円を追加し、3,705万1,000円とするものです。これにつきましては、人事異動等による人件費の増額と、システム改修に係る費用でございます。
11款予備費、1項予備費、共に既定額に286万円を追加し、4,987万6,000円とするものでございます。これにつきましては、その他特定財源である保険基盤安定繰入金の増額により、財源超過となる3款国民健康保険事業費納付金の一般財源を予備費へと組み替えを行うものでございます。
歳出合計といたしまして、既定額に704万4,000円を追加し、21億6,204万4,000円とするものでございます。
6ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書の説明については、割愛させていただきます。
次に、5ページをお願いいたします。
第2表債務負担行為でございます。
事項、国民健康保険特定健康診査事業。期間は令和2年度、限度額は1,184万5,000円でございます。この特定健康診査事業につきましては、令和2年度においても集団健診を6月実施予定としているものでございます。このため、今年度中に日程確保等の
事業実施に向けての準備行為を行うために、今回、債務負担行為をお願いするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
127
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
128
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
129
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第56号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
130
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────────────────────
日程第7 議案第57号
令和元年度長洲町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
131
◯徳永範昭議長 日程第7、議案第57号「
令和元年度長洲町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
132 ◯福祉保健介護課長(宮本孝規君) ただいま議題となりました議案第57号、
令和元年度長洲町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
2ページをお願いいたします。
令和元年度長洲町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ63万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億444万6,000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
次のページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。
3款繰入金、1項一般会計繰入金、共に既定額から63万4,000円を減額し、7,661万2,000円とするものです。主な理由としましては、後期高齢者医療保険基盤安定繰入金の減額によるものでございます。
歳入合計といたしまして、既定額から63万4,000円を減額し、2億444万6,000円とするものでございます。
次に、歳出のページをお願いいたします。
1款総務費、既定額に80万2,000円を追加し、898万6,000円とするものです。
1項総務管理費、既定額に80万2,000円を追加し、897万3,000円とするものです。これにつきましては、人事異動等による人件費の増額によるものでございます。
2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、共に既定額から143万6,000円を減額し、1億9,467万1,000円とするものでございます。これにつきましては、後期高齢者医療広域連合へ納付する保険基盤安定負担金の減額によるものでございます。
歳出合計としまして、既定額から63万4,000円を減額し、2億444万6,000円とするものでございます。
5ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書の説明については割愛させていただきます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
133
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
134
◯福永栄助議員 質疑ちゅう感じじゃないですけどね、これ給与表ば出すでしょう。これ1人ですよね。ほっどもう、全てわかるんですよ。そうでしょう。端的に言えばですよ、51歳の人が人事異動で来たちゅう形でしょう。ほっで、等級が3級で変わらんとでしょう。その前が41歳、10歳違うのにどうして級とすれば3級なのかと。で、もう1人だから給与も全部わかってしまうわけですよ。
これは方法としてはないんですか。これもう、公開すべきなんでしょうけどもね、1人の特別会計ですよね、ちょっと言うけな。それが1人だけんが、何かこうしないとですね、この人のあれが全てわかるんですよね、これの中でね。何で51歳になって、41歳のあれと同じなのかとかね。こういうことこそ、ちょっと工夫すべき点じゃなかろうかと思うとですがね。給与表のあれを見比べて言いよるとですよ。
で、法ではこういう形で出すようになってますもんね。人件費をつけて出しなさいでしょう。この1人の場合は何かしれんけど、ほとんどが大きなところは1人じゃないからあんまりわからないんですけどね、小さな自治体は1人だから、この人の全てのいただく分とか身分のあれとかがわかってしまうんですよね。何とかできませんかね、これ。私たちもあんまり知りたくもないしね。
135 ◯総務課長(濱村満成君) お答えいたします。
議員御指摘のとおりでありまして、法にのっとった形で出させていただいてるところでありますけども、他市町村等のやり方等、ちょっと調査させていただきまして、何らかの対応ができるかどうかを調べたいと思います。
136
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
137
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
138
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第57号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
139
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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日程第8 議案第58号
令和元年度長洲町水道事業会計補正予算(第2号)について
140
◯徳永範昭議長 日程第8、議案第58号「
令和元年度長洲町水道事業会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
141 ◯水道課長(森山繁生君) ただいま議題となりました、議案第58号、
令和元年度長洲町水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
総則第1条、
令和元年度長洲町水道事業会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
債務負担行為第2条、
令和元年度長洲町水道事業会計予算中、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。
債務負担行為第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。
事項、新電力供給支援業務委託、期間、令和2年度から令和4年度までの3年間、限度額、91万2,000円でございます。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
今回の補正予算につきましては、平成28年4月に電気の小売業への参入が完全自由化されたことから、町内3カ所の浄水場、水道施設の電力供給について、電気使用量の削減等を目的に電力供給支援業務の委託を行うため、他会計と同様に債務負担行為を行うものでございます。
以上で、長洲町水道事業会計補正予算(第2号)について御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
142
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
143
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
144
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第58号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
145
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────────────────────
日程第9 議案第59号
令和元年度長洲町下水道事業会計補正予算(第2号)について
146
◯徳永範昭議長 日程第9、議案第59号「
令和元年度長洲町下水道事業会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
147 ◯下水道課長(市川 純君) ただいま議題となりました、議案第59号、
令和元年度長洲町下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
総則第1条、
令和元年度長洲町下水道事業会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
債務負担行為の補正第2条、
令和元年度長洲町下水道事業会計予算第5条、債務負担行為の追加は次のとおりと定める。
事項、新電力供給支援業務委託、期間、令和2年度から令和4年度までの3年間、限度額、150万6,000円でございます。
令和元年12月16日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
今回の補正予算につきましては、浄化センター等下水道処理施設の電力供給について、電気使用量の削減等を目的に電力供給支援業務の委託を行うため、他会計同様に債務負担行為を追加するものでございます。
以上で、長洲町下水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
148
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
149 ◯磯野 博議員 先ほどの水道事業のほうででもお尋ねしたかったのですが、同じような感じですので、こちら下水道のほうでお尋ねしますけれども、施設は浄化センターもありますし、いろいろなところに施設がありますよね、ポンプであったりとか。下水道事業の全ての施設でこれは適用されて、この電気料金のほうの金額の削減が図れるということでしょうか。この浄化センターのみとか、そういう数カ所とかですか。それとも、下水道事業の全ての施設、そういったところでしょうか。
150 ◯下水道課長(市川 純君) お答えいたします。
下水道事業につきましては、浄化センターほか、ポンプ場2カ所、25カ所のマンホールポンプ場がございますが、高圧電力を必要としているのが浄化センターのみでございますので、この適用となるのは浄化センターのみでございます。
151 ◯磯野 博議員 終わります。
152
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
153
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
154
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第59号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
155
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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日程第10 同意第3号 長洲町固定資産評価審査委員会の委員の選任について
156
◯徳永範昭議長 日程第10、同意第3号「長洲町固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
157 ◯町 長(中
逸博光君) 同意第3号、長洲町固定資産評価審査委員会の委員の選任について、
提案理由を説明させていただきます。
長洲町固定資産評価審査委員会の現委員であります高野敏美委員の任期が、
令和元年12月21日で満了となりますが、引き続き同委員を選任したいと思いますので、議会の皆様の同意をお願いするものでございます。
高野さんの略歴等を紹介させていただきます。高野さんは、長洲町○○○○在住で、昭和24年10月21日生まれの御年70歳でございます。高野さんは、昭和42年3月に県立玉名高校を卒業され、昭和44年から有明海自動車航送船組合において41年間奉職されました。その間、主に営業関係や総務関係の部署で活躍され、平成22年3月に事業部営業課長を最後に有明海自動車航送船組合を定年退職されておられます。
退職後は、趣味の園芸や野菜づくりなどをされながら生活される中、現在は建浜区において区長を務められるなど、何事にも真剣に取り組む献身的なお人柄であり、地元の方々からも広く慕われているところでございます。
また、抱負な知識と経験を活かし、固定資産評価審査委員会委員としてこれまで3期9年の実績もございますので、何とぞ御同意いただけますようお願い申し上げます。
158
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
159
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
160
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから同意第3号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
161
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、同意第3号は原案のとおり同意されました。
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日程第11 諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
162
◯徳永範昭議長 日程第11、諮問第3号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
163 ◯町 長(中
逸博光君) 諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして御説明を申し上げます。
現在、人権擁護委員の川津壽治委員の任期満了が令和2年3月31日までとなっておりますので、先般熊本地方法務局より人権擁護委員候補者の推薦について依頼があったところでございます。つきましては、後任候補者の推薦の提案を申し上げ、議会の皆様の御意見を求める次第であります。
今回、人権擁護委員として推薦したい方は、建浜区の福田倫子さんをお願いするものであります。
それでは、福田さんの略歴を御紹介いたします。福田さんは、長洲町○○○○にお住まいで、昭和29年2月22日お生まれの御年65歳でございます。昭和49年3月、熊本女子短期大学を卒業され、町内の企業に入社されました。その後、平成5年長洲中学校を皮切りに、家庭科・美術・特別支援学級等の講師として荒玉管内の小中学校数校に勤務され、現在は町内の小学校で放課後子ども教室を受け持たれております。これまでの学校勤務と並行して、数多くお持ちの資格を活かされてきました。中でも特にスポーツプログラマーとして、多くの町の行事や地域でのレクリエーション活動を行われてきております。また、町子ども会本部役員、現在のスポーツ推進員である体育指導員としても活躍されました。
このように、長年にわたる学校勤務や地域活動の中で、子どもから高齢者まで多くの方々の触れ合いを通じ、スポーツ・教育活動に従事されてこられました。
以上のとおり、福田さんは人権擁護委員として人格、見識、体力ともに申し分のない方であり、今回人権擁護委員の推薦につきまして、議会の皆様の御意見を求めるものでございます。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
164
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
165
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。本件はお手元に配付しています意見書(案)のとおり、答申したいと思います。意見書(案)は適任者でありますので、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
166
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、諮問第3号はお手元に配付しました意見書(案)のとおり答申することに決定しました。
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日程第12 選挙第1号 選挙管理委員及び補充員の選挙について
167
◯徳永範昭議長 日程第12、選挙第1号「選挙管理委員及び補充員の選挙について」を行います。
お諮りします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦したいと思います。これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
168
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推薦とすることに決定しました。
お諮ります。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
169
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、指名は議長がすることに決定しました。
選挙管理委員には高松一馬君、高野敏美君、村島隆一君、徳山美代子君を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名した方を、選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
170
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました高松一馬君、高野敏美君、村島隆一君、徳山美代子君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。
次に、選挙管理委員会補充員は、奥村亮子君、野畑末勝君、小柳和之君、井ノ江純一君を指名いたします。
お諮りします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員会補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
171
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました奥村亮子君、野畑末勝君、小柳和之君、井ノ江純一君、以上の方が選挙管理委員会補充員に当選されました。
次に、補充員の順序についてお諮りします。補充の順序は、選挙管理委員の欠員を生じた校区の補充員を第1順位とし、第2順位以降は生年月日の早い順としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
172
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しましたとおりの順序とすることに決定しました。
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日程第13 議員派遣について
173
◯徳永範昭議長 日程第13、「議員派遣について」を議題とします。
会議規則第127条の規定に基づく、次の定例会までの議員派遣については、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。なお、日時、場所などに変更が生じた場合は議長に一任していただきたいと思います。これに御異議ございませんか。
(異議なしの声あり)
174
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、配付のとおり派遣することに決定しました。
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日程第14 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について
175
◯徳永範昭議長 日程第14、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について」を議題とします。
議会運営委員長から、会議規則第74条の規定によって、本会議の会期・日程等議会の基本的運営に関する事項について閉会中の継続調査の申し出がお手元に配付のとおり提出されました。
お諮りします。議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
176
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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日程第15 委員会の閉会中の継続調査申出について
177
◯徳永範昭議長 日程第15、「委員会の閉会中の継続調査申出について」を議題とします。
各常任委員長から所管事務調査のうち、会議規則第74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
178
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。したがって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
179
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。
これで本日の会議を閉じます。
令和元年第4回長洲町議会定例会を閉会します。
閉会(午後 1時46分)
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