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平成27年第2回定例会(第3号) 名簿 2015-06-23
平成27年第2回定例会(第3号) 本文 2015-06-23

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  1. 長洲町議会 2015-06-23
    平成27年第2回定例会(第3号) 本文 2015-06-23


    取得元: 長洲町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時00分) ◯松井一也議長 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ─────────────────────────────────────────── 日程第1 議案第22号 長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関            する条例の一部改正について 2 ◯松井一也議長 日程第1、議案第22号「長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 3 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第22号、長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正する。  平成27年6月18日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、平成18年厚生労働省令第34号の改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  この条例については、町が指定する地域密着型サービス、これは介護認定1以上の方を対象としたサービスですが、このサービスを行うに当たっての人員、設備及び運営に関しての基準を定めた条例でございます。  このたび、国の基準が改正されたことに伴って、この条例を改正するものでございますが、改正箇所が非常に多くございますので、説明資料を用いまして要点のみを御説明させていただきます。  まず、議案説明資料の34ページをお開きください。表の左側が改正前、右側が改正後の条文となります。今回の改正の主要な内容として、大きく4点ございます。その第1点目といたしまして、34ページの1行目にございます複合型サービスという名称が、看護小規模多機能型居宅介護という名称に変更となります。この複合型サービスとは、複数の居宅サービス地域密着型サービス、例えばデイサービス、ショートステイ、訪問介護訪問看護などの複数のサービスを組み合わせて一体的に行われるサービスのことですが、現在は小規模多機能型居宅介護訪問看護の組み合わせが提供可能な複合型サービスとして認められております。この小規模多機能型居宅介護訪問看護複合型サービスについて明確な名称とするため、複合型サービスという名称を看護小規模多機能型居宅介護という名称に改めるものでございます。  次に、説明資料の43ページをお開きください。  2点目としまして、サービス登録定員利用定員の変更でございます。第85条に登録定員及び利用定員の定めがございます。この85条第1項の改正にございますように、下線で引いてある部分ですけれども、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護登録定員の上限が25人から29人へ変更されます。  3点目につきましては、サービス従業者勤務体制、設備等の基準の変更でございます。この基準の変更について2点ございまして、1点目につきましては、少し戻っていただきますけれども、説明資料の40ページをお開きください。第82条第6項でございますが、この内容についてはサービス従業者を複数の事業者に従事させる条件において、これまでは施設が併設されていた場合のみに認められていたものが、看護師、準看護師については、同一敷地内に施設がある場合にも認められるようになるものでございます。  もう1点といたしまして、認知症対応型共同生活介護いわゆるグループホーム共同生活住居基準の変更でございます。説明資料の45ページをお開きください。第113条の部分でございますが、現在はグループホームにおける共同生活住居の単位が1または2となっております。ちなみに1単位当たりの定員の上限が9名となります。この単位の上限が用地の確保が困難であること、その他、地域の実情によりグループホーム効率的運営に必要と認められる場合に、共同生活住居の単位数を3とすることができるようになりました。  最後に4点目といたしまして、サービス事業所における外部評価の見直しでございます。説明資料の57ページをお開きください。第196条第2項が該当する部分となります。これにつきましては、事業所で行われている運営推進会議外部評価がともに第三者による評価という共通の目的を有することを踏まえて、これまで行ってきた外部評価から、町地域包括支援センター職員等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みへと変更されます。
     以上が、今回の主要な改正の内容となっておりまして、議案の22ページから26ページにわたりこの内容の改正、その他所用の改正を行っております。  最後に、議案26ページをお開きください。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。 4 ◯松井一也議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯大森秀久議員 お尋ねをします。  この変更によってですね、具体的に今長洲町の事業者が何件ぐらいあってですね、それが急速にですね、近いうちにその該当して、条件当てはめてね、変わるという事業者がいらっしゃいますか。 6 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) お答えいたします。  地域密着型サービスについてですね、町内でどれだけの事業所がということでございますけれども、2種類ございまして、まず認知症対応型共同生活介護サービスグループホームですね、こちらについては、グループホームひまわり21、折崎にある事業所でございます。それと、グループホームグリーンヴィラですね、それと、せいわながすの里、3カ所ということになっています。  それと、小規模多機能型居宅介護、これは複数の介護、訪問看護とかデイサービスとかですね、そういったところを行うサービス事業所でございますけれども、こちらはせいわながすの里、それと花しのぶの2事業所が運営を行っております。で、議員お尋ねの今基準の引き上げがあったんだけれどもというお話でしたけれども、今のところその今の基準、上限まで行っている事業所は聞いておりません。一応今後ですね、被保険者、あるいは利用者の増加等に伴いまして、そういったケースが考えられるかもしれませんけれども、今のところは現状の基準で運営をしているというところを聞いております。  以上でございます。 7 ◯大森秀久議員 よくわかりましたけれども、一番心配しているのはですね、やはり国が2025年というですね、10年先を見据えて、着々と細かくやっているということだと思うんです。改正しているわけですよね。改正といっていますけれども、そこで一番やっぱり心配なのはですね、この先ですね長洲町も高齢者の人口が急速にふえてくるということはもうはっきりしているわけですから、そのときにですね、ことしは介護報酬額が下げられたでしょう。で、介護報酬が下げられたこととですね、利用者がふえるかもしれないから、それに対応した措置をとるということでですね、関係で考えるとですね、要するに介護利用保険料が上がってですね、サービスの内容が低下するんじゃないかというふうに思ったりするわけですよ。その辺のところはですね、どうなんでしょう。 8 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) 介護報酬が下がって、要は介護の職員の方の報酬がですね、引き下がってというところでの御懸念の御質問だと思います。  で、当然ですね、そういうことがあってはならないと私たちも思っておりまして、今後ふえてくるサービス利用に当たってはですね、先ほど運営推進会議というものもございましたけれども、やっぱり利用者の方、それと事業所、それと役場であったりとか、地域包括の職員が真剣にそこで話をしてですね、やはり利用者の立場でやっていくというところが大事だと思っております。介護報酬自体の引き下げは少し国のほうで定められておりまして、町のほうでは何とも言えないところがございますけれども、そちらはしっかり町のほうでですね、監督できるところはしっかりやっていく必要があると、このように思っております。  以上でございます。 9 ◯大森秀久議員 介護報酬が下がったということで、一方ではですね、介護職員の賃金を上げろというふうに言って、無茶なことを言っているというふうには私も思いますよね。だから、そこら辺のところはすごく心配でですね、ちょっと今質問をしたんですけれども、今言われたような内容でですね、要するに内部評価ということで大きく変わった4点目というお話がありましたけれども、あの評価のときに、これでは駄目じゃないかというふうな評価が仮に出たとしたときにですね、それに対してその評価に併せて長洲町も中身を変えていくというような、そういう強制力の伴うような評価ということになるんでしょうか、評価の中身なんですけれども。ただ評価をすればいいというだけの話なんですか。それとも、評価については一定の強制力が伴って、長洲町においてはね、これはもう駄目だということで、中身を少し変えてもらいますというようなことまで含むのかどうか、そこをちょっとお尋ねします。 10 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) 評価の中身についてということなんですけれども、一応ですね、この運営推進会議の中で参加されるのが利用者、それとその家族ですね、それと当然サービスを提供する事業所の職員、それと町の役場の職員、それと地域包括支援センターの職員ですね。あと、ケースによってですけれども、民生委員の方、地域の方、区長さんであったり、要は地域の実情とかその方のことがわかっていらっしゃる方に入っていただいて、要はその家族の状況、利用者の状況を踏まえて会議をする。その評価というところもあるんですけれども、そのケース会議みたいな形にもなっていると思います。なので、一応その評価の中でどういったことをしてほしいという当然利用者の声も出ると思います。それに応じて、事業所のほうも「こういうふうにしましょう」と、そういった客観的な意見として、第三者がこうしたらどうですかという意見を含めてですね、評価という結果で出ますので、その評価を覆すということではなくて、よりよい方向に向かって、どういうふうにしたという会議だと私たちは捉えておりますので、そのような第三者が入ることによってですね、していくというところでございます。  仮にですね、そういったちょっと間違ったという表現が正しいのかどうかわかりませんけれども、評価が出た場合、そういったときに対しての指定事業所に対する町の行政指導は可能ということにはなっております。  以上でございます。 11 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 12 ◯樋口エミ子議員 この条例改正の中で、サテライト型とたくさん出ておりますが、このサテライト型というのをちょっと御説明お願いいたします。 13 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) お答えいたします。  サテライト型というのは、わかりやすく言うとですね、例えば本体の事業所がありますよね。例えば、グループホームなんかでも本体のグループホームがあって、それをより地域に根ざしたところでやりたいといった場合に、要はちょっと違う場所、その本体とは別の場所で、少し規模を落としたような場所を経営するというような、サテライトというのが衛星とかの意味ですので、複数にですね、本体と別に置いた場合を指す言葉となっております。  以上でございます。 14 ◯樋口エミ子議員 長洲のほうでの施設、どのくらいありますか。事業所ですね。 15 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) 長洲のほうには、今なかったと記憶しております。ゼロと記憶しております。サテライト型はないと記憶しております。  以上です。 16 ◯樋口エミ子議員 聖ルカさんとかが、多機能型とか、せいわの居宅介護支援事業所とか、いろんな部分をなさっていますが、あちこちされていますが、そういったのはサテライト型とは言わないわけですか。 17 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) はい。サテライト型はですね、例えば先ほど言った小規模多機能型居宅介護の事業がありますよね、その事業をする本体に対してのサテライトという形になりますので、今、聖ルカさんなんかは、あそこは老人保健施設を持たれています。で、せいわながすの里は小規模多機能型の事業が、異なる事業をやっておられまして、せいわながすの里はその小規模の本体ということになりますので、それからまたさらに地域でということになった場合にですね、サテライトという形になるものでございます。  以上でございます。 18 ◯樋口エミ子議員 それじゃあ、サテライト型小規模多機能施設という部分と、サテライトがつかない部分、長洲にある小規模多機能施設というのは、つかない形での施設と理解してよろしいわけですか。 19 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) はい、そのとおりでございます。 20 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 21 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 22 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第22号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 23 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第2 議案第23号 長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の            基準等に関する条例の一部改正について 24 ◯松井一也議長 日程第2、議案第23号「長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 25 ◯福祉保健介護課長吉田泰滋君) ただいま議題となりました議案第23号、長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のように改正する。  平成27年6月18日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、平成18年厚生労働省令第36号の改正等に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  この条例につきましては、要支援1及び2の方に対するサービスですが、このサービスを行うに当たっての人員、設備及び運営に関しての基準を定めた条例でございます。  改正内容につきましては、先ほど議案第22号で説明させていただいた内容と同様でございまして、一つ目に、複合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護へと名称を変更されます。2点目としまして、サービス登録定員利用定員の変更がございます。3点目といたしまして、サービス、従業者、勤務体制、設備等の基準の変更でございます。4点目といたしまして、サービス事業所における外部評価の見直しでございます。  以上の4点が主要な改正点でございます。  この内容につきまして、議案の28ページから30ページにわたり、この内容の改正、その他所用の改正を行っております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。 26 ◯松井一也議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 27 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 28 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第23号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 29 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第3 議案第24号 長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の            一部改正について 30 ◯松井一也議長 日程第3、議案第24号「長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 31 ◯子育て支援課長山本明子君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第24号、長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。  平成27年6月18日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でございます。  今回の改正につきましては、家庭的保育事業等における職員の配置について、準看護師1人に限って保育士とみなすことができるというものでございます。  次のページをお願いいたします。併せまして、議案説明資料新旧対照表の77ページをお願いいたします。議案説明資料で御説明いたします。表の左側が旧で右側が新となっております。第30条第3項、第32条第3項、第45条第3項、第48条第3項いずれも看護師の後に準看護師を追加するものでございます。  議案書にお戻りください。附則といたしまして、この条例は平成27年7月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 32 ◯松井一也議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 33 ◯宮本哲太郎議員 一つだけお尋ねいたします。  今になって、この保健師、看護師、準看護師が追加になりましたけれども、この理由づけは何かわかりますか。準看護師まで認められたということで。 34 ◯子育て支援課長山本明子君) お答えいたします。  今回追加になりましたのは、準看護師でございますが、保育所における乳幼児の受け入れがふえる中、子どもの体調急変への適切な対応などについて、やはり保育士、看護師等、資格のある方を配置したほうが子どもの体調急変への急な対応ができるというものが主な趣旨になっております。  昨今、保育所におきましても、保健師、正看護師の確保が困難ということでございましたので、今回準看護師も1名に限って保育士とみなすというものになったというところでございます。 35 ◯宮本哲太郎議員 準がつきます。看護師は普通は正がつくと思うんですよね。この正と準の違いはどこにあるんですか。 36 ◯子育て支援課長山本明子君) お答えいたします。  看護師国家資格となりまして、準看護師都道府県知事の免許ということになっております。 37 ◯宮本哲太郎議員 終わります。 38 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 39 ◯荒木睦子議員 せっかく広められていいことだと思いますけれども、準看護師としてここに該当して活動されるような方を何名というのは把握されていますでしょうか。 40 ◯子育て支援課長山本明子君) 現在、町内には家庭的保育事業等はございませんので、人員の把握はしておりません。ただ、町内の公立、私立保育所におきましては、準看護師の採用についてはまだ計画がないということを伺っております。  以上です。 41 ◯荒木睦子議員 いま現在準看をお持ちになって働いていらっしゃる方は、その保育所にはいらっしゃらないと。 42 ◯子育て支援課長山本明子君) お答えいたします。  六栄保育所で1名、準看護師が働いております。 43 ◯荒木睦子議員 以上です。 44 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 45 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
     これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 46 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第24号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 47 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第4 議案第25号 平成27年度長洲町一般会計補正予算について 48 ◯松井一也議長 日程第4、議案第25号「平成27年度長洲町一般会計補正予算について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 49 ◯総務課長(田畑道尋君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第25号、平成27年度長洲町一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  平成27年度長洲町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ751万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ59億9,751万5,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  平成27年6月18日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入でございます。  14款県支出金、既定額に21万5,000円を追加し、4億8,345万4,000円とするものです。2項県補助金、既定額に21万5,000円を追加し、1億6,668万9,000円とするものです。これにつきましては、水産基盤整備交付金事業の追加配分に対する県補助金でございます。  19款諸収入、既定額に730万円を追加し、1億1,680万8,000円とするものです。3項雑入、既定額に250万円を追加し、9,179万2,000円とするものです。これにつきましては、財団法人自治総合センターの宝くじ普及広報事業によるコミュニティー事業助成金でございます。  5項、貸付金元利収入、規定額に480万円を追加し、1,980万円とするものです。これにつきましては、長洲町地域雇用創造協議会資金貸付金の元金収入分でございます。  歳入合計といたしまして、既定額に751万5,000円を追加し、59億9,751万5,000円となるものです。  1ページをめくってください。歳出でございます。  2款総務費、既定額に265万6,000円を追加し、12億1,555万5,000円とするものです。1項総務管理費、既定額に265万6,000円を追加し、10億4,064万2,000円とするものです。これにつきましては、空家等対策協議会委員報酬14万4,000円と費用弁償1万2,000円でございます。また、コミュニティー事業助成金として、大明神区のワイヤレス放送システム整備に250万円助成するものでございます。  6款農林水産業費、既定額に21万5,000円を追加し、2億8,323万1,000円とするものです。3項水産業費、既定額に21万5,000円を追加し、5,729万9,000円とするものです。これにつきましては、水産基盤整備交付金事業によるアサリ母貝放流に追加配分がなされたものでございます。  7款商工費、既定額に573万1,000円を追加し、3,936万7,000円とするものです。1項商工費、既定額に573万1,000円を追加し、3,936万7,000円とするものです。これにつきましては、実践型地域雇用創造事業が7月から開始されますので、職員の時間外手当と旅費に51万7,000円、長洲町地域雇用創造協議会補助金として41万4,000円、また国から協議会へ委託金が交付されるまでの当面の運転資金として長洲町地域雇用創造協議会資金貸付金480万円でございます。  14款予備費、既定額より108万7,000円を減額し、3,036万3,000円とするものです。  歳出合計、既定額に751万5,000円を追加し、59億9,751万5,000円となるものでございます。なお、歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は割愛させていただきます。  以上で説明は終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 50 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 51 ◯竹本信次議員 ページ8のですね、8企画費の報酬のところなんですけれども、委員のですね、有識者が1万円ですね。それから、その他が4,000円が4人。どういう方を、一般質問のときにちょっと重なったかもしれませんけれども、どういう人を選んでおられるかを。 52 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回お願いします委員につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、第7条、協議会を組織することができるとされております。その中で第7条第2項、協議会は市町村のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者、その他の市町村が必要と認める者をもって構成するとなっておりまして、学識経験者、有識者等につきましては、1万円の報酬等を、その他の委員につきましては、先ほど言いました法務、不動産、建築、福祉、文化、地域住民等の方々に関しましては4,000円ということで、今回公的機関にいらっしゃる、例えば警察とか、消防関係の方につきましては、報酬等はお支払いはできませんので、それ以外の方等にお支払いするということで、予算を計上させていただいております。現在、協議会のメンバーですが、トータル10名前後で委員を想定しているところでございます。まだ最終的な決定はしておりません。  以上でございます。 53 ◯竹本信次議員 長洲町在住の人ばかりを考えられておられるんですか。旅費を見ると、そういうふうになっているんじゃないかと思いますが。 54 ◯まちづくり課長(田成修一君) 町の在住以外にも、町外の方で費用弁償等もお支払いいたしますので、有識者等につきましては、町外の方になるかと想定しております。  以上でございます。 55 ◯竹本信次議員 有識者は町外。ここ旅費が500円になっていますよね。費用弁償か。これはどういう、旅費の形はどうなっていますか。 56 ◯まちづくり課長(田成修一君) 町の職員の規程に基づいてしておりますので、費用弁償でお支払いするというふうに考えております。 57 ◯竹本信次議員 その他というのは、言い方なんですけれども、じゃあその他というのは市町村が考えられている人をその他という、それとも我々の感覚では有識者と委員みたいな感じの書き方が普通かなと思うんですけれども、このその他というのがようわからないんですけれども。 58 ◯まちづくり課長(田成修一君) 申しわけございませんでした。そのほかということで、先ほど言いましたように、地域住民の方も含めまして、また福祉部門、それから文化部門、そういった方々の中からお願いするという形で考えているところでございます。その他というのは、そういったいろんな方々のことを指す言葉で記載させていただいております。申しわけございませんでした。 59 ◯竹本信次議員 わかりました。 60 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 61 ◯磯野 博議員 コミュニティー事業助成金についてお尋ねします。  今回、大明神でワイヤレスの放送ということですけれども、今回どれだけの行政区が手を挙げられて、なったものでしょうか。 62 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回は、全部で7行政区及び団体という形で申請をさせていただいております。その中の一つに大明神区がございまして、採択されたということでございます。  以上でございます。 63 ◯磯野 博議員 団体ということですけれども、行政区はわかりますが、団体というのはどのようなものを指してあるのでしょうか。 64 ◯まちづくり課長(田成修一君) 地域活動を行われております、今回の申請では長洲祇園祭保存会、地域のコミュニティー活動を活性化させるということで申請をさせていただきましたが、今回は採択されておりません。  以上でございます。 65 ◯磯野 博議員 今後も、7行政区、団体が手を挙げられたということですけれども、まだまだ要望というか、こういうコミュニティーの事業費をほしがっている団体、行政区あると思いますけれども、この事業の助成金というのは継続的にあるものなのでしょうか。わかられますか。 66 ◯まちづくり課長(田成修一君) これは宝くじを原資といたしまして、先ほど総務課長のほうから説明がありましたように、自治総合センターのほうがこの事業を実施されております。今後の動向等につきましては、把握はしておりませんが宝くじの制度がございますので、金額の大小あるかと思いますが継続するものとは考えております。  以上でございます。 67 ◯磯野 博議員 あと、行政区間の、こういう助成金に手を挙げる意欲というかですね、そういう温度差というかですね、そういうのもあるかと思うんですけれども、積極的に手を挙げてくる行政区であったりとか、全く、ほしいんだけれどもその書類の書き方がわからないとか、そういう温度差というのは何か把握とかされていますか。 68 ◯まちづくり課長(田成修一君) 行政区におきましては、やっぱり必要に応じてですね、それぞれ申請をされております。今回、大明神区につきましては放送施設がないということで、その必要性を訴えられておりますし、ほかの区につきましては、有線放送で線を引きましてですねという区がほとんどで、それが老朽化して、今回ワイヤレス放送に変えたいというような提案がございます。  温度差につきましては若干あるかと思いますが、その辺は丁寧に町といたしましても、申請書の書き方、また書類のそろえ方等は説明いたしまして、ぜひ採択を受けるようにですね、一つでも多く採択が受けられるように、県、財団等にもお願いをしているところでございます。 69 ◯磯野 博議員 終わります。 70 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 71 ◯宮本哲太郎議員 商工費の中で、商工振興費、節が19、21と補助金、交付金、貸付金とあります。今、説明の中では、補助金交付金の中が41万4,000円ですか、それと貸付金が480万円。この480万円については、交付があるまで貸付をしておくということになりますと説明がありました。だから、これは交付があるまでじゃなくて、もう既に19の項目に含んで480万円をプラスして、この480万円を後で町の会計のほうに入れ込むような形にはできないのですか。 72 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今議員おっしゃいましたように、今回この480万円は、当面の先ほど総務課長のほうからも説明がございましたが、当面の運営資金ということで、交付がすぐ国からの委託金としての協議会のお金がすぐにはございません。3カ月から4カ月かかるということで、事業開始を7月1日から考えておりますので、9月から10月になるかと。その間の資金といたしまして、町が協議会に貸し付けるものでございます。その後、国からの委託金が交付された後、歳入といたしまして、元金収入といたしまして480万円、また町の歳入として入ってきますので、その予算も歳入に480万円計上させていただいております。  以上でございます。 73 ◯宮本哲太郎議員 今の説明は十分わかりますけれども、一応、この480万円というのはすぐ要るわけでしょう。要るから貸し付けるわけで。だから、国が交付されたときにですね、町の会計のほうに、町が交付しとって町の会計のほうに来るやつを入れ込むという形には経理上はできないかと、私は今質問をしているんです。 74 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回の実践型地域雇用創造事業につきましては、国の法律の地域雇用開発促進法という法律に基づいて行うものでございます。この中に、この事業を実施する際に協議会をつくることができるとされていまして、その協議会が行う事業に対して国が委託を行うものでございます。  今議員のほうからありましたように、町に入って相殺すればいいんじゃないかということかと思いますが、このお金は今言いましたように、協議会に直接委託金として交付されるものでございまして、町を経由いたしまして、また協議会に交付するという形ではございませんので、協議会に直接交付されますので、当面の運営資金として資金が、お金が不足しますので貸し付けるというようなことで御理解いただければと思っております。  以上でございます。 75 ◯宮本哲太郎議員 終わります。 76 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 77 ◯福永栄助議員 実践型地域雇用創造事業で、長洲町地域雇用創造協議会というところから元利収入がありますよね。この協議会はいつ設立されたんですか。 78 ◯まちづくり課長(田成修一君) この協議会の設立に当たりましては、平成27年1月19日に関係者にお集まりいただきまして、趣旨説明をさせていただきました。発足検討会という形で開催いたしまして、事業申請等については、協議会の設立が必要だということで開催させていただいたところです。そこで意見集約を行いまして、協議会として申請を行おうということで、平成27年2月6日に第1回の協議会を開催させていただきまして、協議会の規約、事務取扱規定等を承認いただきまして、国に申請をしたというようなことでございます。ことしの2月6日に発足したということになります。  以上でございます。 79 ◯福永栄助議員 2月に発足した後、町長、この協議会にいつ貸付金を出しましたか。この協議会、2月に発足されとるんですよね。いつ貸付金を実行されましたか。 80 ◯町 長(中逸博光君) まだ貸付金はしておりません。 81 ◯福永栄助議員 それではですね、何で元利収入が入ってくるんですか。金を貸していないのに、どうしてその協議会から元利収入といって入ってくるんですか。ちょっと待って。あなたの説明はおかしかでしょう。貸し出しをしてから後で国からのあれが来るから歳入に入れておりますって。歳入が先でしょう。貸出金という制度で貸し出した。だから、国から金がおりてきた。その金を一般会計に返す、これが元利収入。それがなかれば元利収入なんかあり得ないじゃないですか。貸出金があって、初めて元利収入があるんですよ。歳入が先ですよ。だから、これは入っていないんですよ。ゼロの予算なんですよ。財源がないんだから。貸出金があって初めてその貸出金の元利収入という形で、諸収入で入ってくるんでしょう。貸出金をしていないのにどうして元利収入というか、諸収入で入ってくるんですか、これが。 82 ◯総務課長(田畑道尋君) ただいまの御質問ですが、この国からの委託金というのは通常国とか県からの委託金なんかと同様の性質を持っておりますので、最初は原資はありません。しかし、通常一般財源を原資として充てて、その後に特定財源として国から入ってきた分を充てております。そのような形と同じ形にしております。  以上です。 83 ◯福永栄助議員 田成課長がこれを説明されたですね、全員協議会で。こういうその協議会の運営をするから、その運転資金としてまず町から出すと。で、この町から出した分は国からの助成金があるから、それが協議会に入ったところで、これは協議会が申請だから、協議会に国から交付がされたところで、町に戻入するという形でしょう。わかるんですよ、それだったら。何で貸していないのにその貸した金が返ってくるのか。そして、それをまた貸すのか。入ってきていないのを貸すんですよ。入ってきていないのを貸して、こういう予算措置がありますか。いい加減にあなた方はあれだけれども、入っていないんですよ。貸付金は貸し出していないんですよ。どうして元利収入が入るんですか。歳出が先ですか。歳入があって、初めてその歳入を歳出に回すんですよ。その歳入の元が貸出金にあって初めて元利収入というのが発生するんですよ。貸出金をしていないのに、どうして貸していないのに貸したつもりで返してもらうんですか。ばかなことを言わないでくださいよ。どの世界でも考えたらわかるじゃないですか。貸していないのに貸したつもりでもらうんですか。 84 ◯松井一也議長 ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午前10時52分)                再開(午前11時01分) 85 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 86 ◯まちづくり課長(田成修一君) 申しわけございませんでした。今回の実践型地域雇用創造事業につきましては、平成27年5月20日付で厚生労働省のほうから町の協議会代表者宛に事業の採択について通知があっております。これを県の熊本県労働局を経由いたしまして、27年5月29日付でこの通知書が届いておるところでございます。これをもって、協議会に対しまして国の委託事業が採択されたということになりますので、委託金が支払われるということで、町といたしましても今回委託金が支払われる確約がとれたということで、歳入につきましても貸出金に対する歳入につきましては、同時に予算計上をさせていただいたところでございます。  以上でございます。 87 ◯福永栄助議員 よく考えてくださいよ。この事業の大事なことはね、あなた方に言われんでもわかるよ。別に事業そのものを否定しているわけじゃなかですよ。まず貸し付けが先でしょう、そこの運転資金分にするんだったら。町の一般会計から貸し出すんですよ。それでその雇用関係のリーダーとか何とかを公募して雇うという事業でしょう。で、雇用を九十何人、平成30年の間につくるという話でしょうが。それに反対しよるわけじゃないんですよ。  まず、町が貸し出しをして、あなた方が言う諸収入の元利収入で480万あるならば、貸し出しをして、その元利収入が12月の補正に入ってくればそれで済む話なんですよ。会計のやり方を私は言っているんですよ。あなた方は金がないんですよ。ないのに、私たちにそれを審議しろというのもおかしな話じゃないですか。順番が違うんですよ。まず貸し出しをするんでしょう、そこの協議会の運営資金として、そこで貸し出した、それがスタートした、そして、申請しとる国側の交付金が来た、町に対する戻入、それが12月であってもいいじゃないですか。これが本当の姿でしょうもん。  だから、これがなければ、予備費を壊してでも、その480万を壊してでも入れて、そして12月の補正で交付金が交付されたから町に戻入という形で諸収入、元利収入として480万入りましたと、それで済む話ですよ。会計のやり方が違うと言っているんですよ、私は。あなた方はね、そう言うけれども、これは補正なんですよ。先に収入の見込みがあると、先の話じゃないんですよ、これは。補正は。直ちに出すんでしょう、貸出金は。貸出金を出すのには金がなければ出されないんですよ。あなた方、どんなことを言ってもこれはおかしいですよ。金がないのに貸出金があるわけがないじゃないですか。だったら、予備費を壊してでも貸出金をつくりなさいって。それで12月の補正で、国からの交付があった、戻入がありました、諸収入、元利収入で480万上げれば済む話じゃないですか。金がないのをどうして私たちが予算審議ができるんですかって。一番最初に元利収入が入るわけがないじゃないですか、貸し出していないのに。ここに書いてありますよ、この貸付金元利収入でしょう、書いてあるのが。一般会計から当該地方公共団体以外の者に直接貸し出された資金の元利収入を計上する。貸していないじゃないですか、まだ。これ、予算書の差し替えですよ、これは。そうは思わんのですか、貸していないんですよ。貸していないのに返ってくるんですか、貸していない金が。それを上げているんですよ、あなた方は。貸していないんですよ、まだ。  ソーゴという企業がありますよね。あれに貸付金を貸し出した。そのときも元利収入がありましたか。貸出金があって、初めた次の年から元利収入というのが上がってきたんじゃないですか。予算を差し替えれば済む話ですよ、これは。私は事業そのものを否定していないんですよ。480万の出し方ですよ。何で貸していない金が先に元利収入って入ってくるんですか。収入が先。その後に支出。その収入の元は貸付金という行為がなければ発生しない。こういうのがどうして理解できんですかね。 88 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回、議員おっしゃいますように、まず貸し付けを今回のこの補正予算を承認いただきましたならば、先ほどから言っておりますように、協議会に対しまして貸し付けを行います。これはもう運営資金等がございませんので、貸し付けを行いまして、その後、国のほうから協議会に対しまして委託金が交付されます。その交付をもってこの協議会から町のほうに元利償還金が支払われるということのお金の流れを想定しておりまして、同年度内に、今年度内に、そういう貸し付けの歳出と歳入があるというふうに理解いたしまして、補正予算を組まさせていただいているところでございます。  以上でございます。 89 ◯福永栄助議員 だけん、私が言うとるでしょう。歳入が先なんですよ。あなたが言うのは貸し出しが先な話。これだったら、貸し出しをしてから一緒だからいいじゃないかという話。ところが、その貸し出しをするのは、もう6月からスタートしたらすぐ貸し出しはするんでしょう。どこにその金があるんですか。ない金をどうして貸し出しができるんですか。7月からスタートするんでしょう。6月に公募をするんでしょう。運営資金も要るんでしょう。どうして貸し出しができるんですか。12月に入ってくるからいいんじゃないですかって、どうしてそれができますか。金がないのに。  私は事業そのものは否定してない。予算のやり方を言っている。これじゃあ審議ができません。 90 ◯総務課長(田畑道尋君) 先ほども答弁いたしましたけれども、国からの委託金や補助金、支出金なんかは、まず予算に上げまして、事業が完了後入ってきます。しかしその場合、予算も同時に歳出と一緒に上げております。その計上の仕方と同様にして上げたものとしております。  以上です。 91 ◯福永栄助議員 補正はね、この補正は直ちに実行する補正なんですよ。当初予算は見積もりなんですよ。もう7月からスタートするという話でしょうが。480万、どこにその480万があるんですか。元利収入なんていう項目があるわけないじゃないですか、貸出金がないんだから。貸出金がないのに元利収入があるわけがないじゃないですか。  私はまずこれを見てね、ソーゴのね1,500万の追加かなと思いましたよ、最初は。ところが話を聞けば、地域何とかというところから来る。地域何とかに貸した記憶がないから、何で元利収入が発生するのかって思うわけですよ。1回あれしてくださいよ。ない金をどう私たちが審議されるんですか。だから、簡単なことでしょう。貸出金を出でしているんだから、予備費を壊せば、480万壊して、予備費の減にすれば480万が出るんですよ。そして、その12月の補正で国から交付金があった、協議会から町に戻入があった、そういう形でいいじゃないですかと言っているだけじゃないですか。ない金をどうしてあなた方は計上するんですかって。その項目がないんですよ。元利収入というのは、貸し出したから元利収入があるんですよ。貸し出しがないんだったら元利収入があるわけないじゃないですか。ばかなことは言わないでくださいよ。元利収入ってあなた方が歳入で上げているその行為はどこからするかっていうと、貸付金をしたところからするのが、入ってくるのが元利収入なんですよ。その元の貸付金はしていないんですよって。ちょっと考えてくれよ、本当に。私はね、これはね、あなた方はうその予算を出した。うその審議をしました。議会が同意しました、通りましたと。あなた方が出してきたのがうそですよ、これは。何にも480万だから予備費を壊せばいい話でしょう。そして、元利収入はその後で貸付金をした後の行為としてその協議会から入ってくるんですよ、これは。あなた方がどう言ってもね、貸し出しが先で後からあれが入るってことはね、この予算書ではおかしな話ですよ、これは。それは貸出金を先にして、この元利収入をはずしたときの話。後から入ってくるからいいじゃないですかと。恐らくその12月補正には間に合いましょうよ。しかしながら、480万は6月、7月要るんでしょう、もう。その人たちの給料を払うんでしょう。だから、出さなきゃいかんのでしょう、先の歳入を考えたら駄目なんでしょう。480万出すんでしょう、補助金と合わせて。その480万はどこにあるんですか。480万がないのにどうして出せるんですか。 92 ◯総務課長(田畑道尋君) 先ほども説明をいたしましたけれども、国からの入ってくる支出金等は、1回入ってくるまでは一般財源を使用します。その後に入ってきたものを特定財源として、国の県支出金に入れたり、特定財源に充てたりしますので、同様の計上の仕方をやっております。  福永議員のおっしゃることもわかります。たしかに後で補正も組んだほうがよかったのではないかということもわかります。で、今回については、今までの同様の考え方で特定財源のところに充て込んでおります。  以上です。 93 ◯福永栄助議員 あのね、何回も言うけれども、このあなた方の歳入がよ、元利収入って上げているんですよ。ソーゴはわかるんですよ。元利収入をするための諸収入、元利収入をするためにあなた方は先に貸付金というのをしておかなければできんとですよ、これは。どこの世界に貸していないのに元利収入が入ってくるんですか。元利収入というならば、あなた方が条例なり規則なり何かしらで貸付金の条例か何かあるかしれませんよ。それに基づいて貸し出すんでしょう。その行為をしていないから、元利収入は発生しないと私は言うんですよ。
     そのあなた方どうのこうの言うけれども、後々の話でしょう。その後々協議会が発足して申請しとるその金が入ってきてから協議会から町に返ってくるという話でしょう。しかしながら、この協議会に対する貸出金というのは、非常に重要な事業をスタートするための、もう6月からでも要るんでしょう。480万はないんじゃないですか。ない分をどうして貸せるんですかって。予備費を壊せば済む話じゃないですかって。それが姿でしょうもん。当然じゃないですか、それが。何でこの予算の歳入の元利収入が480万あるのがおかしいんですよ、これ。元利収入があるということは、その前に貸出金があったんですよ。貸出金がなければ諸収入、元利収入はないんですよ、これは。だから、空なんですよ。私から言わせれば空財源。480万はないんですよ。それをどうして貸し付けができるかって。予備費があるんだから、予備費を壊して出せば済む話じゃないですか。ちょっとかえれば済むんですよ、これは。 94 ◯総務課長(田畑道尋君) 福永議員からの予備費を取り崩してという話でございますが、先ほども言いましたけれども、国から入ってくるまでは一般財源を使用します。そして、国から入ってきたときに特定財源として入れますので、この事業採択に基づいて予定では10月ごろには特定財源として歳入に入れることができると考えております。  以上です。 95 ◯福永栄助議員 予備費も一般財源じゃないですか。貸出金をするに当たって、政策的な目的があるなら起債もできるんですよ。あなた方はその入ってくる、入ってくると、それは10月なら10月で決まっているという話でしょう。これは6月から要るんでしょう。6月にも貸出金を出さないかんのでしょう、その条例か何かに基づいて。そのときに、予備費流用で対応するんですか。  そもそもこの歳入が元利収入というのを計上することがおかしいって、私は。元利収入が起こるわけがなかっだから、貸付金がないんだったら。内部の話だもん、それは。後から来るからいいじゃないですかって。予算はそういうもんじゃないんですよ。議会がない金をどうしてあれされるんですか。6月から貸出金を出さなきゃいけないんですよ。その金は10月しか入ってこないんですよ。それでそれが元利収入ですか。歳入の元利収入の480万、10月入ってくるのを充てて元利収入と上げたんでしょう。元利収入はどこに、貸出金がなかったのに、ここの貸出金じゃないんですよ。前に貸出金をつくっとかなきゃ、前に。貸出金があって、初めて元利収入があるんですから。貸出金ってそういうもんで、元利収入ってのはそういうもんなんですよ。どがん、480万すぐ出さなんとでしょうもん。あなたが説明したのが本当なんですよ、全員協議会で、こういった方法で、6月の議会にはこういった形で、商工費でこれを補助金と貸出金を出します。これをそのまま予算計上すれば、この財源は何かというと、そのときは何にもないから予備費を壊してこの貸出金に充てれば済む話じゃないですか。それで、12月の補正で、交付金が来ました、それを戻入という形で元利収入として12月の補正に上げれば済む話でしょうが。そのくらいのあれは残っていないんですか、町長。 96 ◯町 長(中逸博光君) 今回我々は貸し付けということを第一に補正をお願いするものです。そして、今議論になっているのが、歳入の時期のあり方かと、私は今認識しております。我々もじゃあこれが7月に仮に入ってきた場合は、元利収入ということになるのかと。6月補正でまず我々はその貸付金を認めてもらうために議案を提示をし、そして同時にこういったお金がまた町のほうに入ってくるから、同時にこれを記載させていただいたものであります。そのようにあった場合、国の補助金なんかも一応事業を上げて国の財源で書くわけですけれども、これもすぐにはいってくるわけではございません。そういう意味で、さっき総務課長が言っていたように、この元利収入の時期の問題であると思っておりますし、まず我々は貸し付けを行うことによってこの事業を進めたいということでございます。 97 ◯福永栄助議員 そういうのをわかって、貸付金だけを歳出に出しておけばよかったじゃなかですか。そのとき私が言うでしょうが、予備費があるんだったら予備を壊して貸付金として480万出しなさいって。12月の補正でそれを元利収入って入ってくれば、もうめでたしめでたしですよ。何にもないんですよ、私もそういう形をとっていただければ、この質問なんかしなかったですよ。  どうして元利収入があるのかですよ。それだったら、あなた方だったらもう何でもかんでも一緒だもん。貸付金があって、この議会は貸付金だけでいいんですよ。それで、12月で、元利収入で入ってくればそれで終わるじゃないですか。あなたが言うとわかるじゃないですか、もう貸出金を先にしたいと言うとるじゃないですか。だから、貸出金だけですよ、この議会は。12月に元利収入として交付金が入ってきてから、それを町に戻入という形で入れればそれで済む話でしょうって。貸付金をしていないのにどうして元利収入が出るんですかって。どうして貸し出しができるんですか、じゃあそれやったら入ってこないのに。元利収入がないのに。今言ったように10月でしょう。そんなら7月、6月から、もう議会が承認されたらすぐ貸出をするんでしょう。条例に基づいてするんでしょう。利子を取るか取れんかはわからんけれども。それはその間の判断だから。しかしながら、それを先にして、10月に入ってくるからその金はないんじゃないですか。その7月、8月、9月、10月、3カ月間くらいの金はないんじゃないですか、入ってこないんじゃないですか、その間は。だったら、どうしてその6月、7月に貸出金ができますか。どうして貸出金がないのに、元利収入が歳入にあるんですか。あなた方はまだ貸していないのに、貸した金で取るんですか。長洲の貸出金はそうなっているんですか。この予算を見れば、歳入で元利収入480万、貸出金480万、元利収入が払える協議会だったら貸出金は要らないという話ですよ、これは。ここはおりてこの議案をかえれば済む話ですよって。 98 ◯松井一也議長 ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午前11時28分)                再開(午前11時50分) 99 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  質疑の途中ですが、ここで昼食のためしばらく休憩いたします。なお、午後の会議は1時より再開いたします。                休憩(午前11時52分)                再開(午後 1時00分) 100 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議案第25号の審議中ですが、お手元に配付のとおり長洲町長中逸博光君より議案第25号に対する事件の訂正請求書が提出されました。  議案第25号の事件の訂正について執行部の説明を求めます。 101 ◯町 長(中逸博光君) 議案第25号、平成27年度長洲町一般会計補正予算におきまして訂正をお願いしたいと存じます。詳しくは担当課長より説明を行います。よろしくお願いいたします。 102 ◯総務課長(田畑道尋君) 平成27年第2回定例会に提出しました平成27年度議案第25号、長洲町一般会計補正予算(第1号)における実践型雇用創造事業に関する予算につきまして、次のとおり訂正をお願いします。  長洲町地域雇用創造協議会への貸付金と、それに伴う同協議会からの元利収入を予算として計上しておりましたが、貸し付ける財源につきましては、元利収入金を特定財源として充てており、貸し付ける場合におきましては一般財源での貸し付けが妥当と判断したため、貸付金の財源を一般財源に訂正をお願いします。また、歳入におきまして、元利収入を歳入が確定した時点で補正予算として計上することとしました。  以上、この2点につきまして予算書の訂正をお願い申し上げます。大変申しわけございませんでした。  中身について説明いたします。 (「ちょっと待て。ちょっと待てって。議長、議案の訂正は……。」と呼ぶ者あり) 103 ◯松井一也議長 ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午後 1時04分)                再開(午後 1時04分) 104 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議案第25号訂正の件について許可することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 105 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第25号の訂正を許可することに決定しました。  それでは、総務課長、詳しく内容をお願いいたします。  自席でしばらく休憩いたします。                休憩(午後 1時05分)                再開(午後 1時09分) 106 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議案第25号の審議中ですが、長洲町長中逸博光君より議案第25号に対する事件の訂正請求書が提出されました。議案第25号訂正の件について許可することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 107 ◯松井一也議長 それでは異議なしと認めます。したがって、議案第25号の訂正を許可することに決定しました。 108 ◯松井一也議長 ここでしばらく休憩します。                休憩(午後 1時10分)                再開(午後 1時18分) 109 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議案第25号の事件の訂正について資料を配付してください。 110 ◯松井一也議長 自席でしばらく休憩いたします。                休憩(午後 1時18分)                再開(午後 1時20分) 111 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議案第25号の事件の訂正について執行部の説明を求めます。 112 ◯総務課長(田畑道尋君) 平成27年第2回定例会に提出しました平成27年度議案第25号、長洲町一般会計補正予算(第1号)における実践型雇用創造事業に関する予算につきまして、配付した議案のとおり訂正をお願いします。  長洲町地域雇用創造協議会への貸付金と、それに伴う同協議会からの元利収入を予算として計上しておりましたが、貸し付ける財源につきましては、元利収入金を特定財源として充てており、貸し付ける場合におきましては一般財源での貸し付けが妥当と判断したため、貸付金の財源を一般財源に訂正をお願いします。また、歳入におきまして、元利収入を歳入が決まった時点で補正予算として計上することとしました。  以上、この2点につきまして予算書の訂正をお願い申し上げます。大変申しわけございません。  続きまして、訂正箇所の説明を行います。  2ページでございます。歳入歳出予算の補正、第1条、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ751万5,000円というところを、271万5,000円と訂正するものです。  3ページでございます。第1表、歳入歳出予算補正、19款諸収入、5項貸付金元利収入という欄の補正前の額1,500万、補正額480万、計の1,980万円というところを削除をお願いいたします。また、歳入合計751万5,000円を271万5,000円とお願いします。  それと、19款諸収入の合計でございますが、730万を250万に、合計の欄を1億1,680万8,000円を1億1,200万8,000円と訂正をお願いいたします。  4ページでございます。歳出、14款予備費、補正額減の108万7,000円を減の588万7,000円、合計の3,036万3,000円を2,556万3,000円に訂正をお願いいたします。1予備費、減の108万7,000円を減の588万7,000円に、合計の3,036万3,000円を2,556万3,000円に訂正をお願いいたします。  歳出合計でございます。751万5,000円を271万5,000円に、合計の欄の59億9,751万5,000円を59億9,271万5,000円に訂正をお願いいたします。  歳入歳出補正予算事項別明細書、19款諸収入、補正額730万円を250万に、合計の1億1,680万8,000円を1億1,200万8,000円に、歳入合計751万5,000円を271万5,000円に、合計の欄59億9,751万5,000円を59億9,271万5,000円に訂正をお願いいたします。  6ページでございます。歳出、14款予備費、補正額減の108万7,000円を減の588万7,000円に、合計の欄の3,036万3,000円を2,556万3,000円に、一般財源のところを減の108万7,000円を588万7,000円にお願いいたします。7款商工費のその他の欄の480万をゼロに、一般財源の93万1,000円を573万1,000円に訂正をお願いいたします。  歳出合計、補正額751万5,000円を271万5,000円に、合計59億9,751万5,000円を59億9,271万5,000円に、その他の財源のところです。730万を250万に訂正をお願いいたします。  7ページでございます。19款諸収入の5貸付金元利収入のところの削除をお願いいたします。  8ページでございます。歳出、7款商工費、1項商工費、商工振興費、補正額の財源内訳でございます。その他の欄の480万をゼロにし、一般財源の93万1,000円を573万1,000円に訂正をお願いいたします。合計の欄です。その他の480万をゼロに、一般財源93万1,000円を573万1,000円に訂正をお願いいたします。  14款予備費、1項予備費、一般財源の減の108万7,000円を減の588万7,000円に、合計の欄の一般財源の減108万7,000円を588万7,000円に、その他の財源をゼロにお願いいたします。そして説明のところの予備費、減の108万7,000円を減の588万7,000円に訂正をお願いいたします。申しわけございませんでした。 113 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  それでは、訂正後の議案について質疑を続けます。ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 114 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 115 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第25号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 116 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第5 報告第1号 平成26年度長洲町一般会計繰越明許費の報告について 117 ◯松井一也議長 日程第5、報告第1号「平成26年度長洲町一般会計繰越明許費の報告について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 118 ◯総務課長(田畑道尋君) ただいま議題となりました報告第1号、平成26年度長洲町一般会計繰越明許費の報告について御説明いたします。  地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告するものでございます。  平成26年度長洲町一般会計繰越明許費、繰越計算書でございます。2款総務費、1項総務管理費、地方創生事業、翌年度繰越額は6,360万4,000円でございます。これにつきましては、地域活性化、地域住民生活等緊急支援のための事業として進めているところでございます。  3款民生費、2項児童福祉費、保育所等緊急整備事業、翌年度繰越額は4,469万5,000円でございます。これにつきましては、平成26年11月1日に契約し、園舎建設は完了しているところでございます。  6款農林水産業費、1項農業費、青年就農給付金事業、翌年度繰越額は75万円でございます。これにつきましては、給付済みでございます。  8款土木費、2項道路橋梁費、橋梁詳細調査修繕設計事業、翌年度繰越額は934万9,000円でございます。これにつきましては、2件の業務委託で赤崎跨線橋詳細点検業務と新山跨線橋橋梁補修設計業務で、これらはともに平成26年12月3日に契約し、両業務とも完了しています。  平成27年6月18日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  以上、報告は終わらせていただきます。 119 ◯松井一也議長 報告が終わりました。
     質疑がありましたら質疑を行います。質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 120 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。質疑を終わります。  これで報告第1号を終わります。 ─────────────────────────────────────────── 日程第6 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 121 ◯松井一也議長 日程第6、諮問第1号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 122 ◯町 長(中逸博光君) 諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして御説明申し上げます。  現在、人権擁護委員の入口秀記委員の任期満了が平成27年9月30日までとなっていますので、先般熊本地方法務局長より人権擁護委員候補者の推薦について依頼があったところでございます。つきましては、後任候補者の推薦の提案を申し上げ、議会の皆様の御意見を求める次第であります。  今回、人権擁護委員の推薦につきましては、引き続き磯町区の入口秀記さんをお願いするものでございます。  入口さんの略歴を御紹介いたします。入口さんは長洲町○○○○にお住まいで、昭和25年お生まれの本年65歳でございます。昭和43年、九州松下電器に入社され、平成21年5月末に退職された後、平成22年4月から児童館運営委員会委員、平成23年8月から障がい福祉計画策定委員会委員、平成24年10月から人権擁護委員、平成26年5月から社会福祉協議会評議員として長洲町の行政に御尽力されておられます。現在はボーイスカウト長洲第1団の団委員長として、青少年の健全育成と社会教育活動にも御尽力されておられます。また、町や区行事等にも積極的に御参加いただき、地域の方々からの人望も厚く、人格も誠実なお方であります。  以上のとおり、入口さんは人格、見識、体力ともに申し分ない方ですので、今回人権擁護委員の推薦につきまして、議会の皆様の御意見を求めるものであります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 123 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 124 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。本件は、お手元に配付しています意見書案のとおり答申したいと思います。意見書案は適任者であります。これに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 125 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、諮問第1号は、お手元に配付しました意見書案のとおり答申することに決定しました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第7 議提第2号 長洲町議会委員会条例の一部改正について 126 ◯松井一也議長 日程第7、議提第2号「長洲町議会委員会条例の一部改正について」を議題とします。  趣旨説明を求めます。 127 ◯市原一廣議員 議提第2号、長洲町議会委員会条例の一部を改正する条例。  長洲町議会委員会条例(平成3年長洲町条例第22号)の一部を次のように改正する。  平成27年6月18日。提出者、長洲町議会議員、市原一廣。  賛成者、長洲町議会議員、福本みや子、同じく大森秀久、同じく磯野博、同じく浦邊朝章。  長洲町議会議長、松井一也様。  提案理由。  常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任の選任規定を改正するには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  長洲町議会委員会条例の一部を改正する条例。  長洲町議会委員会条例(平成3年長洲町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第7条第5項中、任期満了前30日以内を任期満了前50日以内に改める。  附則、この条例は平成27年7月1日から施行する。  以上であります。 128 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 129 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 130 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  お諮りします。  市原一廣議員ほか4名から提出されました議提第2号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 131 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議提第2号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第8 議提第3号 長洲町議会地方創生に関する調査特別委員会の設置について 132 ◯松井一也議長 日程第8、議提第3号「長洲町議会地方創生に関する調査特別委員会の設置について」を議題とします。  趣旨説明を求めます。 133 ◯市原一廣議員 議提第3号、長洲町議会地方創生に関する調査特別委員会の設置について。  地方自治法第109条及び長洲町議会委員会条例第5条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。  平成27年6月18日。提出者、長洲町議会議員、市原一廣。  賛成者、長洲町議会議員、福本みや子、同じく大森秀久、同じく竹本信次、同じく荒木睦子、同じく磯野博、同じく浦邊朝章、同じく樋口エミ子、同じく宮本哲太郎、同じく濱村芳光、同じく徳永範昭、同じく福永栄助、同じく濱崎久。  提案理由。  全国的に少子高齢化が加速する中、市町村における問題や課題は多岐にわたり、地域の疲弊化を招いている。それは本町においても同様であり、早急な対策が求められてきた。地域の活力を取り戻し、活性化を図るため、今国が推進する地方創生の取り組みをあますところなく活用し、地域の特色や地域資源を生かし、住民に身近な施策を幅広く盛り込んでいく必要がある。そのためには、議会と執行部が車の両輪となって推進することが重要であり、総合戦略の策定段階から十分な調査、審議を重ねる必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  1、特別委員会の名称。長洲町議会地方創生に関する調査特別委員会とする。  2、設置の目的。本町における人口減少の克服と、地方創生についての推進・調査。  3、委員の定数。13人とする。  4、設置の期限。この特別委員会は本設置目的が終了するまでとし、議会の閉会中も継続して調査できるものとする。  以上でございます。 134 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 135 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 136 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  お諮りします。  市原一廣議員ほか12名から提出されました議提第3号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。                 (異議なしの声あり) 137 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議提第3号は、原案のとおり可決されました。  引き続いて、特別委員の選任を行います。  お諮りします。  特別委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定によって、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議ございませんか。                 (異議なしの声あり) 138 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、特別委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。  それでは、委員会条例第8条第2項の規定により、委員会の委員長、副委員長は委員会において互選することになっております。ただいまから地方創生に関する調査特別委員会を招集いたします。委員会におかれましては、正副委員長を互選し、議長まで報告願います。なお、正副委員長の互選に関する職務は、委員会条例第9条第2項の規定により年長委員が行うことになっておりますので、よろしくお願いいたします。委員会の開会場所は3階大会議室と定めます。  正副委員長の互選のため、しばらく休憩いたします。                休憩(午後 1時43分)                再開(午後 2時31分) 139 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  地方創生に関する調査特別委員会における正副委員長の互選の結果について報告します。委員長に福本みや子議員、副委員長に浦邊朝章議員。  以上のとおりです。 ─────────────────────────────────────────── 日程第9 議員派遣について 140 ◯松井一也議長 日程第9、「議員派遣について」を議題といたします。  会議規則第127条の規定に基づく次の定例会までの議員派遣については、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。なお日時、場所などに変更が生じた場合は、議長に一任していただきたいと思います。御異議ございませんか。                 (異議なしの声あり) 141 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、配付のとおり派遣することに決定しました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第10 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について 142 ◯松井一也議長 日程第10、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について」を議題といたします。  議会運営委員長から、会議規則第74条の規定によって、本会議の会期日程と議会の基本的運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出がお手元に配付のとおり提出されました。  お諮りします。  議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり)
    143 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第11 委員会の閉会中の継続調査申出について 144 ◯松井一也議長 日程第11、「委員会の閉会中の継続調査申出について」を議題とします。  各常任委員長から、所管事務調査のうち会議規則第74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。  各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 145 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  お諮りします。  本定例会における議決の結果、生じた条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任していただきたいと思います。これに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 146 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、会議規則第45条の規定により、その整理権を議長に委任することに決定しました。  お諮りします。  本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。したがって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 147 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。  これで本日の会議を閉じます。  平成27年第2回長洲町議会定例会を閉会します。                閉会(午後 2時34分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...