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12月05日-02号

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  1. 宇土市議会 2017-12-05
    12月05日-02号


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    平成29年12月 定例会(第4回)         平成29年第4回宇土市議会定例会会議録 第2号           12月5日(火)午前10時00分開議1.議事日程 日程第1 質疑・一般質問  1.柴田正樹議員   1 宇土市における土地利用について   2 人口増加対策について   3 デジタル防災行政無線に係る入札について  2.平江光輝議員   1 小学校のスポーツクラブへの移行状況について   2 高齢者の消費者トラブルについて   3 空家対策特別措置法について  3.樫崎政治議員   1 「みんなが元気!健康で安らぎのあるまちづくり」について2.本日の会議に付した事件 議事日程のとおり3.出席議員(18人)    1番 今 中 真之助 君       2番 西 田 和 徳 君    3番 田 尻 正 三 君       4番 園 田   茂 君    5番 宮 原 雄 一 君       6番 嶋 本 圭 人 君    7番 柴 田 正 樹 君       8番 平 江 光 輝 君    9番 樫 崎 政 治 君      10番 野 口 修 一 君   11番 中 口 俊 宏 君      12番 藤 井 慶 峰 君   13番 芥 川 幸 子 さん     14番 山 村 保 夫 君   15番 杉 本 信 一 君      16番 村 田 宣 雄 君   17番 浜 口 多美雄 君      18番 福 田 慧 一 君4.欠席議員(なし)5.説明のため出席した者の職・氏名 市長      元 松 茂 樹 君   副市長     池 田 信 夫 君 教育長     太 田 耕 幸 君   総務部長    荒 木 繁 男 君 企画部長    石 田   泉 君   市民環境部長  瀧 口 卓 也 君 健康福祉部長  中 川 玲 子 さん  経済部長    小 山   亨 君 建設部長    野 添 秀 勝 君   教育部長    山 本 和 彦 君 会計管理者首席審議員         首席審議員網田支所長         佐美三   洋 君           大 原   太 君 首席審議員農業委員会事務局長     総務課長    杉 本 裕 治 君         唯   勇 一 君 危機管理課長  江 河 一 郎 君   財政課長    光 井 正 吾 君 企画課長    石 本 尚 志 君   まちづくり推進課長                             淵 上 真 行 君 高齢者支援課長 中 熊 照 美 さん  復興支援室長  池 田 和 臣 君 農林水産課長  野 口 泰 正 君   商工観光課長  島 浦 勝 美 君 都市整備課長  山 崎 恵 一 君   学校教育課長  小 山 郁 郎 君 指導主事    前 田 至 誠 君   生涯活動推進課長                             山 本 保 廣 君6.議会事務局出席者の職・氏名 事務局長    宮 田 裕 三 君   次長兼庶務係長 湯 野 良 子 さん 議事係長    牧 本   誠 君   議事係主事   志 垣   勲 君                午前10時00分開議             -------○------- ○議長(山村保夫君) これから,本日の会議を開きます。             -------○------- △日程第1 質疑・一般質問 ○議長(山村保夫君) 日程第1,質疑並びに一般質問を行います。発言通告があっておりますので,これを順次許可します。 7番,柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) おはようございます。うと・しせい会の柴田正樹でございます。 本日は,人口増加対策など3問質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) まず初めに,宇土市における土地利用,その中の都市計画について質問させていただきます。 都市計画とは,都市の将来あるべき姿を想定し,そのために必要な規制,誘導,整備を行い,都市を適正に発展させようとする方法や手段のことであり,それによって,国土の均衡ある発展と公共福祉の増進に寄与することを目的としてまちづくりのルールが定められています。 宇土市においても,これに従い,都市計画区域を決め,その中に市街地の用途地域を定めていると思いますが,まずはこれまでの経緯について,建設部長に答弁お願いします。 ○議長(山村保夫君) 建設部長野添秀勝君。 ◎建設部長野添秀勝君) おはようございます。 御質問にお答えいたします。 まず,都市計画区域について説明させていただきます。 宇土市においては,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街地を形成するため,昭和16年に都市計画法の指定を受け,都市計画区域の決定を行っております。また,昭和41年に区域の拡大,平成13年と平成24年に,旧富合町の編入や除外などの変更を行い,都市計画区域面積は1,832ヘクタールとなっています。さらに,都市計画区域内において,市街地の土地利用の誘導や混在等を防ぐことを目的に,住居系,商業系,工業系などの種別に区分し,それぞれの区域において,建物を建てる際のルールとして,用途,建ぺい率,容積率などを制限するために用途地域を定めております。用途地域決定の経緯につきましては,昭和41年に住居地域商業地域,あるいは工業地域など491ヘクタールを決定しております。また,昭和48年に総合的な見直しを行い,5ヘクタールの拡張を行っております。その後,平成3年に宇土シティや松原町の一部など,用途地域を拡張し,同時に,大阪製鐵の東側,工業地域を無指定に変更を行うなど,5ヘクタールの拡張を行っております。 次に,平成8年には,用途区分の変更や市営入地団地建設計画などに伴い,4ヘクタールを拡張しており,用途地域は505ヘクタールとなっております。 近年においては,平成19年に宇土駅東側,現在のカインズやクロス21付近を複合的土地利用を目指すため,工業地域から商業地域近隣商業地域,準工業地域などに用途変更をいたしております。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 宇土市においては,昭和16年に都市計画法の指定を受け,都市計画区域面積は1,832ヘクタールであり,用途地域については,見直しや拡張を重ね,現在は505ヘクタールということでございます。 次に,用途地域の中の商業系である商業地域近隣商業地域の面積について,建設部長,御答弁お願いします。 ○議長(山村保夫君) 建設部長野添秀勝君。 ◎建設部長野添秀勝君) お答えいたします。 まず,用途地域の中の商業地域について説明いたします。 商業地域は,主に商業等の業務の利便の増進を図る地域であり,工場や危険物等に規制があるほかは,銀行,映画館,飲食店などといった店舗,事務所,遊戯施設などの商業施設が建築可能です。本市におきまして,この商業地域に指定しています主な区域としましては,本町1丁目から本町6丁目までの県道川尻宇土線付近や宇土駅西口,東口周辺とクロス21を商業地域として指定をいたしております。 続きまして,近隣商業地域は,主に,近隣の住民が日用品の買い物をする地域で,一部の風俗施設に建築規制がありますが,ほぼ商業地域と同様な建物の建築が可能となります。本市の主な区域としては,宇土駅東口のカインズ周辺,国道3号線沿いのビッグモーター周辺サテライト宇土周辺宇土シティ,それに宇土市役所周辺につきましても近隣商業地域として指定を行っております。 現在,宇土市における用途地域の全体面積につきましては,505ヘクタールを設定しておりまして,そのうち,議員から御質問がありました商業地域の面積は24ヘクタール,近隣商業地域においては47ヘクタールとなっております。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) ただいま,建設部長から用途地域の中の商業地域近隣商業地域の説明と面積について答弁がありました。商業地域の面積が24ヘクタール,近隣商業地域の面積が47ヘクタールということでございます。 次に,最初の答弁の中で,用途地域をこれまで何度か変更,拡張しながら現在まできているということでありましたが,その用途地域を変更及び拡張するためにはどのような要件があるのか。また,農業振興地域農業地域と関係性はどうなっているのか,建設部長に御答弁お願いします。 ○議長(山村保夫君) 建設部長野添秀勝君。 ◎建設部長野添秀勝君) お答えいたします。 用途地域の変更や拡張の要件につきましては,いくつかございますが,まず,5年ごとに宇土市内全域,あるいは都市計画区域内における人口,産業,土地利用,交通などの現況の実態を把握するための都市計画基礎調査の結果や市街地再開発,道路整備などの市街地整備の進展等を踏まえた,宇土市総合計画都市計画マスタープランなどの上位関連計画での位置付けが必要となります。 また,手続きにおいては,地域住民への公聴会や市での都市計画審議会を経て知事の同意を得るなど,都市計画決定に係る法手続きが必要になってまいります。さらには,近隣市町村との調整も行う必要がございます。 次に,農業振興地域との関係性についてですが,既に,農業振興地域内の農用地区域に指定されているところにおきましては,土地利用の混乱などを防止するために制定された国土利用計画法に基づき,用途地域に定めることができないため,関係機関との調整が必要となってまいります。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 農用地区域との関係性については,土地利用の混乱などを防止するために制定された国土利用計画法に基づき用途地域に定めることができないため,関係機関との調整が必要ということでございます。 次に,農地について質問いたします。 農地と一言で言っても様々な法律が絡んでおりますので,ここでは,農地から他の地目へ変更について質問いたします。 農業振興地域農用地区域,一般に農振と言われるものでありますが,この区域の農地は,地目の変更が難しいと聞きますが,不可能でもないと聞きます。そこで,実際どういうものなのか。そして,農振を除外するにはどういった条件が必要なのか,経済部長に御答弁お願いします。 ○議長(山村保夫君) 経済部長,小山亨君。
    経済部長(小山亨君) 最初に,農業振興地域の概要についてお答えします。 農業振興地域とは,自然的,経済的,社会的諸条件を考慮して,総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について,その地域の整備に関し,必要な施策を計画的に推進するための措置を講じることにより,農業の健全な発展を図ると共に,国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として,農業振興地域の整備に関する法律に基づき,都道府県が市町村と協議し,市町村ごとに指定されている区域でございます。それらの区域におきまして,優良な農地を保全するとともに,農業振興のための各種施策を計画的に実施するために,市町村が定める計画を農業振興地域整備計画といいます。農業振興地整備計画の中の農用地利用計画において定める,今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき優良農地として守る必要がある農地の区域を農業振興地域農用地区域といいます。 次に,農業振興地域農用地区域の除外要件についてお答えいたします。 先ほど答弁しました,農業振興地域整備計画は,おおむね5年に1度実施します基礎調査の結果や経済事情,その他情勢により,今後10年を見通した農業振興の方向性により,全体見直しを実施いたします。しかし,全体見直しの際に,予測し得なかった事態の発生等で,特別な事情があり,緊急を要する場合は,個別で見直すこととしております。個別見直しによります,農用地利用計画の変更による農業振興地域農用地区域除外の手続きにつきましては,まず,農振法に基づく次の五つの要件を全て満たす必要がございます。1,変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって,当該用地以外に代替する土地がないこと。2,農用地の集団化,農作業の効率化,その他,土地の農業上の効率的,総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。3,担い手に対する農用地の利用集積への支障がないこと。4,土地改良施設等の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。5,土地基盤整備事業完了の翌年度から起算して8年を経過していること。でございます。以上の五つの要件を全て満たした上で,市に対し,農業振興地域整備計画変更の申し出を行います。農業振興地域整備計画の変更にあたっては,農用地区域内の土地は開発行為の制限などを伴うこと。また,周辺の営農関係や農業振興施策の推進などへの支障がないように判断される必要があります。このことから,関係権利者への周知や意見を聞く機会を付与するとともに,優良農地の確保を図るため農振法に基づく,公告,縦覧などの法手続きや,法定協議による都道府県の同意を得て,除外完了となります。 個別見直しによる除外手続きは,5月と11月の年2回申し出時期が設けられておりまして,申し出から除外までにはおおむね6か月の期間を要します。除外完了ののちは,農地転用の手続きに移行いたします。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 農振を除外するには五つの条件を満たし,全て満たした上で農振除外の申し出を行い,農振法に基づく公告,縦覧などの法手続きや,法定協議による都道府県の同意を得て除外完了となるということであります。しかし,農振を除外したとしても,その土地の地目は農地のままであります。そこで,農地をほかの地目に転用するにはどういった手続きが必要なのか,農業委員会事務局長に御答弁お願いします。 ○議長(山村保夫君) 農業委員会事務局長,唯勇一君。 ◎農業委員会事務局長(唯勇一君) お答えいたします。 農地転用許可制度の目的としては,食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用の調整を図り,農地転用が農地の農業利用に支障がないように維持するための制度であります。農地転用許可基準は,農地区分ごと立地基準農地区分に関わらない一般基準があります。 まず,農地区分についてですが,農地法で農地が営農条件と周辺の市街化の状況から農用地区域内農地甲種農地,第一種農地,第二種農地,第三種農地の五つに区分されます。その中で,甲種農地は,市街化調整区域になりますので,宇土市は該当ございません。初めに,農業用地区域内農地は,市町村が定める農業振興地域整備計画において,農業用地区域とされた農地となります。 次に,第一種農地は,おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地や農業公共投資対象農地となります。 そして,第二種農地は,農業公共投資の対象となっていない,小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある農地となります。 最後に,第三種農地は,都市的整備がされた区域内の農地や市街地にある農地となります。 そこで,農地区分ごと許可基準である立地基準ですが,優良農地で転用を厳しく制限し,農業生産への影響が少ない農地等へ転用を誘導することを目的とした基準となります。まず,先ほど御説明しました,農用地区域内農地と第一種農地の転用は原則として許可することはできません。ただし,例外的に許可できる場合が定められておりまして,例えば,農用地区域内農地では,農業用施設を建設する場合などで,第一種農地では集落に接続して住宅を建設する場合などが該当します。第二種農地は,申請地の周辺に申請目的を達成するための代替地を検討しても申請地以外では達成が困難な場合などに許可されます。第三種農地は,原則許可することができます。 次に,農地区分に関わらない一般基準ですが,申請目的実現の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などが許可の可否の判断基準となります。例えば,資金計画に妥当性がないとか,他法令の許認可が受けられないなど,申請した用途に利用することが困難な状況にあったり,土砂流出等の災害発生の恐れや,農業用用排水に支障が生じるなど,周辺農地の営農条件に悪影響を与える恐れがある場合などは許可することができません。 なお,農地転用の許可,不許可については,毎月12名の農業委員で開催されます総会によって決定されます。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 農地転用許可基準は,五つある農地区分ごと立地基準農地区分に関わらない一般基準があり,立地基準については,転用等が難しい区域もありますが,例外的に許可できる場合もあるということでございます。また,農地転用の許可については,毎月開催される農業委員の総会によって決定されるとのことであります。 次に,人口増加対策について質問いたします。 本年の6月議会でも中口議員が同様な質問をされておりましたけれども,後の質問と関連がありますので,質問させていただきます。 第5次宇土市総合計画基本構想では,将来の人口予測値が平成30年には3万6,343人という推計があります。これに対し,できる限りの定住施策を講じることで,将来的には5万人を目指すための大きな節目の目標として,平成30年の目標人口を4万1千人に設定しております。この基本構想は,本市の最も基本的な指針としてまちづくりを進めていくための基本理念や将来像,土地利用の方向などを示すもので,その期間は,平成23年から平成30年度までの8年間になっております。策定してから約7年が経過しているわけでございますが,これまでどのような施策を講じてこられたのか,企画部長に答弁をお願いします。 ○議長(山村保夫君) 企画部長,石田泉君。 ◎企画部長(石田泉君) 質問にお答えします。 人口増加対策につきましては,これまで定住移住応援事業として,定住・住まい分野で9事業,暮らし分野で7事業,子育て分野で11事業,教育分野で4事業,保健分野で9事業,合計40事業を実施してまいりました。その中で,特に事業成果が出ている新築住宅に対する固定資産税減免制度について説明します。 この事業は,平成31年1月1日までに新築された住宅に対して,現行の固定資産税を3年間2分の1に減額することに加え,一定の要件に該当するものに対しては,さらに残りの2分の1も減額するというものです。これまでに実施したアンケート調査では,この新築減免制度が本市に居住先を決定する要因となったと答えた方が,平成25年建築で40件,平成26年建築で42件,平成27年建築で36件,平成28年建築で24件となっており,新築された方の約30%がこの制度がきっかけで宇土市に住宅を新築したと答えられております。また,同じアンケート調査で,定住促進を図るために,今後宇土市が特に取り組むべき事項について質問したところ,医療や福祉面の充実,子育て環境の充実,学校教育など,教育環境の充実を望む方が多くあっておりました。これらに対し,市では,保育所入所定員数の増加,学童保育施設の新設,乳幼児こども医療費助成事業の対象年齢の拡大と子育て分野の各種事業についても積極的に取り組み,人口増加対策の一翼を担ってきたと考えております。近年,死亡者数が出生者数を上回る人口の自然現象が続いております。本市は,転入・転出の増減差を小幅に保つことにより,人口の減少を極力抑えてきましたが,昨年は熊本地震の関係で社会動態が324人と大幅な減少となりました。ちなみに,平成29年10月31日現在の宇土市住民基本台帳による人口は,3万7,464人となっております。これから本格的な復旧・復興を迎える中で,多くの皆様を迎え入れることができるよう,また,魅力あるまちとして選択していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 定住移住応援事業として,定住・住まい分野暮らし分野子育て分野教育分野保健分野の合計40事業を実施してきており,特に,新築住宅に対する固定資産税減免制度が効果を上げているということであります。また,昨年は熊本地震の影響で,人口が324人減少し,現在は3万7,464人となり,これから本格的な復旧・復興を迎える中で,多くの皆様を迎え入れることができるよう,また,魅力あるまちとして選択していただけるよう取り組んでいくということでございます。しかし,市勢要覧で平成23年度からの人口推移を見てみますと,平成26年度こそ若干人口は増えているものの,それ以外は全体として減少傾向にあります。これには,出生数,死亡数の自然動態や転入・転出の社会動態も影響していると思われますが,人口を増やすということがいかに難しいかということがわかります。 それでは,今後,人口増加に向けてどのような取組をしていくのか,企画部長,答弁をお願いします。 ○議長(山村保夫君) 企画部長,石田泉君。 ◎企画部長(石田泉君) 人口増加に向けた今後の取組についてお答えします。 全国的に人口が増加している自治体の特徴をみますと,政令指定都市などの大規模な自治会に隣接し,駅周辺には,大型商業施設大手企業の工場が誘致されている傾向にあります。幸い本市には,本年秋にも宇土駅東口に大型ホームセンターがオープンするなど,駅周辺及び県道14号沿いを中心に大型商業施設が集積し,また大手企業の工場も立地するなど,人口が増加する条件を有しております。しかし,宇土市人口ビジョン人口移動分析を見ますと,大学進学や就職により若年層の転出が多いという特徴があります。一方,0歳から14歳までの子ども及びその親の世代が本市に多く転入しているという特徴もあります。若年層の転出問題については,地の利も生かして新たな雇用機会を創出するための企業誘致,あるいは熊本県U・I・Jターン就職支援センター熊本連携中枢都市圏の枠組みの中で連携をしながら首都圏に進学,就職した若者に定住・移住地として宇土市を選択してもらえるようにPRをしていきたいと考えております。 また,子育て世代への魅力発信につきましては,新築家屋に対する固定資産税の減免はもとより,働きながら子どもを産み,育てることができる育児環境教育環境を充実させ,選ばれる宇土市づくりを進めていきたいと考えております。平成27年に策定した,宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げております44の重要業績評価指標,KPIの進捗状況を確認しながら進めてまいりたいと考えています。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) ただいま人口増加対策について,宇土市人口ビジョンの分析に伴う若年層を対象とした雇用機会創出のための企業誘致や本市へのU・I・Jターンの支援,また,子育て世代への育児環境教育環境の充実などいろいろな対策の御答弁をいただきました。しかし,このような対策では目標としている人口4万1千人には程遠く,このままでは,例え人口が増加したとしても,目標に達するのは難しいと思われます。現在の少子高齢化や首都圏への一極集中社会において,地方は生き残りをかけていかに人口を獲得するかということを考えなければなりません。他の自治体も地方創生総合戦略で人口獲得に向けて必死になっていると思います。先ほど企画部長の答弁でもありましたが,他の自治体に比べて魅力ある町でないと目標人口の達成は難しいというふうに思います。この人口減少の世の中でその目標を達成するにはかなりハードルが高いとお考えかと思います。しかしながら,宇土市全体の土地利用を見直せば私はまだまだ大きな可能性が残っていると思っております。 本市において,工業系の地域については,本市主導での緑川工業団地花園工業団地,これを整備しております。それに対し,商業系の地域といえば,昔からある商店街を商業地域に指定したり,民間企業の進出にあわせて指定したりと,本市主導での計画的な用途地域の指定はなされてないように思われます。 先日,私は光の森の調査のために菊陽町に行ってまいりました。光の森は,熊本県住宅供給公社が手掛けた案件で,現在はその公社はありませんが,1984年に菊陽町からの要望で事業に着手し,2002年に光の森の分譲が始まると開発は一気に進み,2004年の大型ショッピングセンターのオープン以降は,店舗,住宅共にさらに加速,人口増加率が全国でも有数の開発ラッシュ地域となりました。大型ショッピングセンターの周りには,中型,小規模な飲食店などが並び,その周りには多くの住宅が建築されており,土地計画の用途地域も第一種低層,第二種中高層,準住居地域近隣商業地域,準工業地域の指定がなされ,商業を中心とした街並みになっております。 先ほど建設部長の答弁で,宇土市の商業系の用途地域の面積の合計は71ヘクタールということでありました。私が調査しましたところ,本市の商業に関わる従業員数は平成26年で2,308人であります。これに対し菊陽町は商業地域はなく,近隣商業地域のみで10ヘクタール,商業に関わる従業員数は3,372人であります。菊陽町は商業系の用途地域の面積は宇土市の7分の1にも関わらず,商業の従業員数は1.5倍であり,そこを中心に街並みが形成され,今では菊陽町全体の活気につながっていると感じております。 また,菊陽町の人口ビジョンによれば産業別就業者数の総数が2000年から2010年にかけて3,887人増加しております。そのうち,第三次産業の就業者数が2,986人占めております。割合にして増加数の約77%が第三次産業の就業者数でございます。これは光の森の開発によってたくさんの雇用が生み出されたことを示しております。それに関連して,菊陽町の人口推移をみましても2000年に2万8,360人だった人口が2015年には4万984人と1万2千人以上増加しており,単純計算で1年間に800人以上が増加しております。行政主導で行われた複合的な土地利用,土地開発が雇用促進と人口増加に対していかに絶大な効果をもたらしているかがわかります。 先ほど企画部長から全国的に人口が増加している自治体の特徴は,政令指定都市など大規模な自治体に隣接し,駅周辺には大型商業施設大手企業などの工場が誘致されている傾向にあり,本市でも人口が増加する条件を満たしているという答弁がございました。宇土市は,古くから交通の要衝として栄えたまちであります。今もそれは変わらず,国道3号線と国道57号線が交わり,松原交差点から八代方面に抜ける松橋バイパス,旧3号線である県道14号線,それを横切るうきうきロードがあります。花園地区には,それら交通量の多い道路に囲まれた場所に広大な農地があります。なぜその農地をもっと有効に使わないのか。そのままにしておくのか疑問に思っております。その農地を複合的に開発できれば宇土市の人口目標4万1千人,最終目標5万人,もしくはそれ以上も可能であると考えます。花園地区は,宇土市の7地区の中で唯一人口が増えている地域でございます。人口が増えている地域には,さらに予算を投じ,さらに人を呼び込み,近くに買い物や飲食店などの商業を発展させ,消費を促し,税収を上げ,その税金で宇土市の福祉,教育,子育て,そして古くからある商店街の再開発などをさらに充実させ,ますますもっと住みたくなる宇土市へしていくという好循環を生み出すことはとても重要なことだと思います。あの農地一帯は農振農用地区域であります。農振を除外したあとでも10ヘクタール以上の農地が広がりありますので,第一種農地だと思われます。先ほどの農業委員会事務局長の答弁では,第一種農地は,農地の転用は原則不許可とありました。農地転用の許可の見込がなければ農振農用地からの除外もできないということは十分認識しております。しかしながら,合志市では,昨年から優良農地の13ヘクタールを開発し始め,工事は遅れているものの来年には商業施設や温浴施設,病院,託児所など約30施設を集積予定ということでございます。リーダーの大きな決断と強いリーダーシップがあればこのような大きな事業も実現可能だと思います。宇土市でも人口増加のための複合的な土地利用をやっていくべきだと思いますが,市長のお考えをお聞かせください。 ○議長(山村保夫君) 市長,元松茂樹君。 ◎市長(元松茂樹君) ただいま柴田議員から菊陽町,そして合志市の紹介がありました。今御紹介あったとおり,これらの市町は県内でもまれな人口増加自治体であります。全国的に見ても非常に注目されている地域でもあります。一方,当市の状況を申しますと,国勢調査及び熊本県推計人口調査では,平成16年の3万8,297人をピークに,年々減少をしてきております。ただし,平成23年に策定した総合計画では,平成27年の将来人口を3万6,927人と予測しておりましたが,実際に27年に実施した国勢調査においては3万7,026人と,若干ではありますが,予測を上回っております。この結果は,先ほど企画部長が答弁しましたような様々な事業を展開してきたことによりある程度の人口維持が図られているものと思っております。 しかしながら,今御指摘のとおり,減少傾向にあることは変わりはありません。そんな中,熊本地震が発生しましたが,いろんな事業が遅延したり,中止をせざるを得なくなったということがございます。その中でノンストップで進めているのが子育て支援策でございます。子育て世代の流入を図ることで何とかこの人口減少を食い止めて増加に転じさせようという思いで行っているものでございますが,保育園の定員,あるいは学童保育の増加,中3までの医療費の助成,小中学校へのエアコンの設置,鶴城中学校のグラウンドの総合的な整備,あるいは花園幼稚園におきましては,特別支援教室等も設置をするなど取り組んでいるところでございます。 それをですね,すぐ即効性があるわけではもちろんないわけですけれども,そういった子育てに優しいまちというアピールは何とか続けていきたいという思いで行ってきたところでございます。ただ,もちろんそれだけでは足りません。土地利用の見直しにつきましては,先ほど建設部長が申しましたように,今まで市街地の有効的な土地利用を行うために,市の主導によりまして都市計画の用途区域の見直しを行ってまいりました。平成19年には,新しく整備するJR宇土駅の東側広場とあわせ,周辺地域を工業から商業,近隣商業,準工業地域などに用途の変更を行いました。その結果,現在,自動車関連会社や大型商業施設が集積をしているところでございます。これは,市がこれまで積極的な誘致を行ってきた結果だろうと思います。 議員から,宇土市でも人口増加のために複合的な土地利用を推進していくべきだ。それも特に花園地区はその素地があるというような御提案であると思います。私もその点同感でございます。これからの市の発展につなげるためには,そのことは大きな課題でありまして,用途地域における未利用地の活用を含め,有効的,計画的な土地利用はすべきであると考えております。農振法,農地法,都市計画法などの法規制はもとより,地元の地権者,あるいは開発事業者等との調整をする項目もありまして,クリアすべき問題は種々ありますけれども,先進事例を参考にしながら,ぜひ,今後検討させていただきたいと考えております。 地域の皆様にも,議員の皆様にも,ぜひ御理解,御協力を賜りたいと思います。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) これから検討していくということでありますけども,政府が地方創生の政策を打ち出して以降,地方の活性化に向けて自治体間の競争が行われております。この競争に勝って今後もますます発展し,他の自治体の見本となり,たくさんの人が集まり,輝き続ける宇土市になるか,それとも,負けて,少子高齢化と都市部流出の波に飲み込まれ,徐々に衰弱していくのか,今がその分岐点だと思います。どうかこの競争に勝ち残れるようにぜひとも前向きに御検討いただきますようによろしくお願いします。 次に,昨年導入されたデジタル防災行政無線について質問いたします。 これについては,以前,私が質問し,本年3月議会でも園田議員が質問されておりますが,改めて質問させていただきます。 宇土市では,以前配置されていたアナログ式防災行政無線の老朽化に伴い,昨年,デジタル防災行政無線が導入されました。その際の入札方法は,総合型プロポーザル方式であり,契約方法は随意契約,上限額4億7,524万6千円に対し,4億3,740万円で落札されました。それでは,プロポーザルを行うにあたり,業者選定を行った際の要求仕様水準書について,どのように作成されたのか,総務部長にお尋ねします。 ○議長(山村保夫君) 総務部長,荒木繁男君。 ◎総務部長(荒木繁男君) 御質問にお答えをいたします。 まず,デジタル無線仕様書の要求水準書の作成のために,平成26年度に防災行政無線のデジタル化整備工事に伴う調査・設計業務を行っております。主な業務内容は,机上設計を行い,詳細な電波伝搬調査,現地調査等を実施し,既設設備の再利用と子局の適正配置の検討を行うとともに,難聴地域の解消を考慮する調査を実施し,設計書等の作成を行っております。この調査・設計業務の成果品をもとに,特定の業者が優位にならないように一般社団法人九州テレコム振興センターに精査を依頼し,必要最小限の要求水準書の作成を行っております。 今回,プロポーザルを行った防災行政無線デジタル化整備工事につきましては,この必要最小限での要求水準書を使用しており,防災行政無線の整備を施工するにあたり,予算の範囲内でよりよいシステム,オプション機能の提案がなされることが期待できました。さらに,オプション機能については,設計段階ではなく,プロポーザルによる提案型を採用したことで,本市に最適なものなのかを選定することが可能になりました。 また,システムの内容や操作卓の資料につきましても,事前に操作面等を確認することができますので,操作する職員への負担軽減にもつながっております。 このように,最小限の要求水準書にした結果,各社有意な提案をしていただき,最適なシステムを導入できたと考えております。 なお,通常,保守点検業務に関わる委託料は施工した業者との間で随意契約を行うことになります。その場合,一般的に委託料は業者の提案する金額で契約することになるため,多額の費用になることが懸念されますが,今回,その保守点検業務については,2年間無償の提案があり,財政負担の軽減にもつなげることができております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) ただいま防災行政無線のデジタル化整備工事に伴う調査,設計業務を行っているということでありましたが,これが当時指名競争入札により予算額1,009万1千円に対し,321万円で落札され,落札率32.1%であったと記憶しております。当時,この落札率の低さにも不思議に思ったんですけれども,この設計書をもとに,仕様水準書を作成し,プロポーザルを行ったということですが,その水準を満たす業者は全国に8社しかなく,そのうち5社は談合を繰り返した疑いがあるということで,公正取引委員会の独占禁止法違反の疑いで本社や営業所に立ち入り検査に入りました。本市のプロポーザルにおいても5社が参加し,そのうち4社がその疑いにありました。そのような中,平成27年12月定例会で防災行政無線のデジタル化整備工事請負契約の締結について議案が上程され,議会においても審議されました。しかしながら,まだ疑いの段階であり,談合の事実は確定していないなどの理由で,賛成多数で可決されました。しかし,その後,談合の事実があったとして,園田議員が本年3月議会に,宇土市にどのような影響があったと思われるかと質問されました。その中の答弁で,仕様書の水準を超える提案を参加企業が提案され,多種多様な提案がなされた結果,価格のみならず,提案の優劣により業者選定が可能となったため,参加業者間での調整は不可能と考え,本市における影響はなかったということでありました。しかし,そのプロポーザルに設定された上限額は,よその自治体の前例を参考にして構成されているはずです。その前例には,談合された事案も含まれていると思います。本市においても,公正取引委員会の結果が出るまで慎重に待って発注すべきだったと私は思います。このような中で契約を交わした発注者側の責任についてどのように考えているか,総務部長,御答弁お願いします。 ○議長(山村保夫君) 総務部長,荒木繁男君。 ◎総務部長(荒木繁男君) 御質問にお答えをいたします。 まず,消防救急デジタル無線の事業に関わる指名停止は,本市のプロポーザルへ応募されました5社のうち4社が該当をしております。平成27年度に実施しましたプロポーザルの参加資格は,10項目の要件があります。 1点目が,平成27年度宇土市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿において,電気通信工事業として登録をされているもの。2点目が,地方自治法施行令第167条の4の第1項の規定に該当しないものであること。3点目,宇土市工事等請負委託契約に関わる指名停止等の措置要領に規定する指名停止措置を受けてないこと。4点目,暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第22条第2号に規定する暴力団,その他の本工事を行うのにふさわしくない者でないこと。5点目,金融機関の取り引きが停止されている等経営不振の状況にないこと。6点目,建設業法第15条の電気通信工事に係る特定建設業の許可を得ており,かつ最新の経営事項審査結果の電気通信工事の総合評点値が1,400点以上であること。7点目,建設業法第26条の管理技術者,電気通信工事の資格を有する専任者を配置できるものであること。なお,当該配置する技術者は,本資格確認申請のあった日において,3か月以上の恒常的な雇用関係にあることを必要とする。8点目,過去において同種工事における同規模,5億円以上の元請完工実績,出資比率30%以上のJVを含む,を有していること。工事が完成したもので,かつ財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システムに登録されているものに限る。9点目,総務省より直接免許を受けたデジタル同報系市町村防災行政無線の実験局を自ら所有し,本業務において電波伝搬調査に使用する実験局は自ら製造したものを使用し,測定を行うこと。最後に,デジタル防災行政無線の機器製造者又は同製造業者の関係する会社,会社法第2条第3号及び4号に規定する会社であること。また,九州管内に支店又は営業所があること。なお,参加にあたり,同一の機器製造業者又は同製造業者の関係する会社より1社のみの参加とすること。複数社の参加は認められないとしており,この10項目の要件を全て満たす必要があり,申し込み後,審査を行った結果,5社全てが要件を満たしておりました。 談合の疑惑があるということでプロポーザルに参加ができないことは入札でも要件がなく,参加資格を満たした業者による提案が行われ,業者選定を行いましたので,発注側に問題はないと考えております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 談合の疑いがあるということで参加できないということは,入札でも要件がなく,参加資格を満たした業者による提案を行い,業者選定を行ったので発注側には問題がないということであります。 しかし,要件をつくるのは宇土市であり,法的にそういった要件を書くことができないということであれば,先ほども言ったように,公正取引委員会の結果が出るまで待てばいいことだと思います。 先ほどプロポーザルの参加資格は,宇土市工事等請負委託契約に関わる指名停止などの措置要領に規定する指名停止措置を受けてないこととありましたが,今回の場合で言えば,談合の疑いがあっても指名停止になっていなければ参加できるということでありますが,結果的に,その後本市のプロポーザルに参加した5社のうち4社が指名停止となり,そのうち1社は,本市と委託契約を交わした会社であります。聞く人が聞けば,本市の公募型プロポーザル入札についても談合が行われたのではないかと疑念を払拭することはできないと思います。 それでは,今後どのような対応をしていくのか,総務部長,御答弁をお願いします。 ○議長(山村保夫君) 総務部長,荒木繁男君。 ◎総務部長(荒木繁男君) 御質問にお答えいたします。 指名停止につきましては,宇土市工事等請負委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づき,指名停止を行っておりますが,談合行為に関しては,公正取引委員会からの排除措置命令等の正式な処分を受けて,宇土市の指名停止措置を行う規定になっております。処分が確定しない状況で事前に指名停止措置を行う規定等はございません。指名停止を受けている業者につきましては,指名停止の期間中は,やむを得ない理由がある場合を除き,新たに下請けや随意契約も含めて契約相手としないこととしております。 今後も国や県の情報を遅滞なく入手し,要領等に則り,より一層適正,公平な業者選定に取り組んでいきたいと考えております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。 ◆7番(柴田正樹君) 今後,各地でデジタル防災行政無線の入札が行われていくと思います。それが正常な入札であり,適正な価格になると思いますので,今後もどうか調査を続けていただきたいというふうに思っております。 また,保守点検業務に係る委託料については,明確な規定がなく,業者の提案する金額で随意契約することとなり,多額の費用になるということが懸念されます。今回のプロポーザルにおいて,保守点検業務については2年間無償の提案があり,財政負担の軽減にもつながっているという答弁がありましたが,他市の状況を注視しながら委託料が不当な金額にならないように施工業者と協議していただきたいというふうに思います。 これをもちまして,私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 ○議長(山村保夫君) 議事の都合により暫時休憩いたします。11時5分から始めます。よろしくお願いいたします。             -------○-------                午前10時56分休憩                午前11時05分再開             -------○------- ○議長(山村保夫君) 休憩前に引き続き,会議を開きます。 質疑並びに一般質問を続行いたします。 8番,平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 小さいことからコツコツと,うと・しせい会の平江光輝でございます。 今回の一般質問に対し,執行部の皆様に感謝申し上げ,発言通告いたします。 1,小学生のスポーツクラブへの移行状況,2,高齢者の消費者トラブルについて,3,空家対策特別措置法について,以上,3点お伺いします。 以後は質問席より執り行います。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 小学生のスポーツクラブへの移行状況について。 平成27年6月の議会に,これからは小学校の部活動が廃止になり,学校教育課から社会体育に移行するためにスポーツクラブへの移行がなされてくるということで質問をいたしました。今回は,そのアンサーであり,移行状況を改めて調査するものでございます。 まずは,市内7小学校の移行状況と熊本市を除く県内の市町村の移行状況について,教育部長にお尋ねします。 ○議長(山村保夫君) 教育部長,山本和彦君。 ◎教育部長(山本和彦君) 市内7校の移行状況についてお答えいたします。 平成29年4月現在で,宇土小学校で9部活中7部活が移行し,宇土東小学校で4部活中1部活が移行,花園小学校で7部活中5部活が移行し,新たな種目で一つのクラブが新設されております。走潟小学校で2部活中2部活が移行,緑川小学校でも2部活中2部活が移行,網津小学校で4部活中2部活が移行し,新たな種目で一つのクラブが新設されております。また,網田小学校で二つの部活,男女の総合運動部が移行せずに廃部し,新たな種目で三つのクラブが活動をされております。その他,小学校運動部活動の社会体育の受け皿として,各競技種目のクラブ,団体等への参加などがあります。 また,熊本県は,平成31年3月31日をもって小学校運動部活動の社会体育移行の方針を示しております。県内の移行状況として,平成29年4月時点で,宇土市と長洲町が移行を完了し,本年度3町が移行完了予定となっており,平成30年度をもって熊本市を除く県内ほとんどの市町村が社会体育への移行を完了予定となっております。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 答弁を承りました。 今回の質問にあたり,事前に移行状況の詳細な資料を提出していただきまして,そのところ,移行前に全7校に部活動が31団体ありました。うち16団体は移行が完了,残り8団体は廃部,3団体は移行見込状態,そして残り4団体においては,まだめどが立っていないという状況でありまして,今回の改正は,関係各所に多大な影響があっていると。大変厳しい状況だったと思います。そして,移行状況の背景ですが,小規模校では,特に昨今の児童数減少から他校との統合のクラブができはじめてきています。また,大規模校でも少数部員の団体は廃部になっているなどが挙げられると思います。その廃部等の受け皿であるのがうとスポーツクラブなどをはじめとする,小学生を対象とした社会体育団体が今現在おおよそ43団体できているということでございました。しかし,その多くが週1から週3のものが多く,また練習場が今までの地元の学校ではないということで,送迎がですね,なかなか難しいということから,そういったわけでクラブに入らないという児童もちょっと増えてきているんじゃないかなというふうに思います。これまでですね,ほぼ毎日,放課後,部活として運動をしていた児童たちとは違い,これから運動能力にかなり変化が表れてくることじゃないのかなというふうに思っております。私が知っている大学教授は,スポーツに対する技術は小学校低学年くらいからつくらなければ伸びしろがないと申されておりました。ともあれ,先にある中学校からの発達に影響があるのではないかと,大変心配しているところでございます。 また,指導者においては,これまでたくさんの学校の教職員が指導者として活躍されておりましたが,社会体育移行により,多くでは教職員以外が指導されているという報告が出ております。このあたりも今回の移行の影響が大きく見られるところであります。 今回の社会体育移行の目的である教職員の時間外勤務の削減がありますが,そういった意味では,大変成果があがってきているのではないかなというふうに感じております。 それでは,今回,小学校運動部活動の社会体育移行を前に,教職員においてアンケートを実施されていると聞いておりますが,指導者として,また,児童を守る者としてどのような意見があっているのか,教育部長にお伺いいたします。 ○議長(山村保夫君) 教育部長,山本和彦君。 ◎教育部長(山本和彦君) 質問にお答えいたします。 熊本県教育委員会において,平成27年3月に運動部活動及びスポーツ活動の基本方針が策定され,小学校の運動部活動は社会体育へ移行することが決定されました。これを受け,宇土市において保護者代表,学校代表等を交え,宇土市小学校運動部活動社会体育移行検討委員会を立ち上げ,移行に向け進めてまいりました。アンケートにつきましては,平成27年3月に改定した,宇土市運動部活動の指針の改定前に,部活動における問題や課題について学校へのアンケートを実施し,また,保護者,学校等委員の意見など,その内容を踏まえた形で本指針の改定を行っており,その指針に沿って社会体育への移行を進め,終了しております。なお,学校からの意見として,指導できる教職員の不足や未経験者が部活動の担当を行っている。指導者確保の問題や過重なる負担,自費での資格取得や休日が少ない。外部指導者,保護者との指導に関する考え方の違いなど,指導者の負担に対する問題や保護者との信頼関係などの問題を御意見としていただいております。また,保護者へはより深い御理解をいただけるよう,他校の情報,受け皿として社会体育団体の情報を盛り込んだ計画資料を作成し,配付を行っております。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 答弁を承りました。 この件もこの内容が全てではないかと思われますが,アンケートの内容を確認してまいりました。教職員の生の声でありますが,一つ,指導者確保について。指導可能な教職員が絶対的に不足している。2,児童への対応として,個人差が大きく,指導が大変である。3,保護者の関わりとして,部活動への教師の関わり方や指導方法について理解が得られなかったり,勝利至上主義にこだわりが強い方がおられトラブルにつながったりなどと出てきておるようです。これはまぎれもなく指導者に過度な負担がかかっている現状です。このようなことがこれまで教職員だから対応できてきたのではないかなと思うところでありますが,今後持続的に教職員以外に求めることが本当に可能かどうか疑問に思うところであります。また,平日の練習時間にも指導者が参加することになりますが,そういったことが本当に可能かどうか。さらには,今回,保護者から指導者になられた方の中には,自分の子どもが卒業を機に辞められるということも少なくなく,次の指導者がスムーズに見つかるかどうか定かではありません。 私は,一個人として,今回の移行状況を踏まえ,このような現状を鑑みて初めてわかったことですが,地元の小学校で部活動として児童を指導していただく教職員がおられることは大変ありがたいことだなと,改めて今認識しているところであります。 それとは別に,改めて,今後恒久的に団体が運営できるかが重要な課題となってきます。社会体育へ移行した現在でも,指導者の中には教職員による指導が行われているクラブもありますが,今後の方向性として,教職員による継続指導や指導者の異動後の対策,また,一般の指導者の育成について,教育長はどのようにお考えですか,お伺いをいたします。 ○議長(山村保夫君) 教育長,太田耕幸君。 ◎教育長(太田耕幸君) 議員の質問にお答えします。 新聞等で報道されておりますように,教職員の労働時間問題が大きく取りざたされております。教職員の働き方改革を進める上でも,平成30年度までに熊本県の小学校運動部活動の社会体育への移行が決定されております。社会体育移行後の指導者として,教職員が継続して指導を行われているクラブもありますが,当然,教職員には人事異動があり,異動後も指導を続けていくには限界があると考えております。ただ,教職員が勤務終了後に一般の指導者同様,地域のクラブを指導することは可能であります。可能であれば異動後も地域の一員として指導にあたっていただけるとありがたいと考えております。しかしながら,どうしても無理な場合は,新しく指導者をお願いしなければなりません。新たな指導者の発掘につきましては,現在も部活動にかわる受け皿として協力をいただいております,NPO法人うとスポーツクラブで指導者バンクを設置され,指導者の募集をされておりますので,教育委員会といたしましても協力し,充実を図ってまいります。 最後に,指導者の育成としましては,発育途中にある子どもたちの指導には,十分な知識,技術が必要であると考えております。熊本県が主催する指導者研修会等も開催されており,教育委員会で把握している社会体育クラブへは,案内状やその他資料等の情報提供を行っておりますので,引き続き新たなクラブへの情報提供や,できる支援を行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 御答弁ありがとうございました。 今回,様々な資料を提出していただきまして確認してまいりましたが,個人的な主観ですが,概ねですが,男子クラブのサッカーや野球は経験者も多く,今後の運営は大変だけど何とか持続可能ではなかろうかと思います。しかし,女子部においては,バレー,バスケットボール,ハンドボール等ですね,多くの団体スポーツがまちまちになっておりまして,市の大会も組めないというような様子です。また,指導や審判がかなり難しいということもありまして,指導者の確保が難しくなってきます。そういった中で,指導に熱意をもっていらっしゃる教職員の方々も私が知る限りではありますが,宇城管内にたくさんおられると存じております。そのような教職員の方々には,答弁にもありましたように,今後地域の一員となって御指導を賜りたいと,私も願っております。であれば,指導を希望される教職員を後押しすることも改めて考えなければならないし,大切であります。ここ大事なところでございますので,よろしくお願いします。 最後に,相撲では正代関,サッカーでは植田直通選手,そして,今度,阪神タイガースに入団した島田海吏君と,その後をですね,継ぐ子どもたちがまだまだ見えてきております。増えてくると予想される中,一方では,放課後の体力づくりの場がなくなった子どもたちの体力は下がる傾向にあることをお伝えいたしまして,次の質問に入りたいと思います。 高齢者の消費者トラブルについてと題して質問してまいります。 さて,現在も振り込め詐欺などが未だ後を絶たない状況であります。こういった特殊詐欺による被害額は1年間で400億円だと言われております。特にお年寄りを狙った詐欺が多発しておりますので,実態をお聞きしたいと思います。まずは高齢者から相談があった消費トラブルの全国的な事例について,経済部長にお尋ねします。 ○議長(山村保夫君) 経済部長,小山亨君。 ◎経済部長(小山亨君) 消費者トラブルの全国的な事例についてお答えします。 独立行政法人国民生活センターが各地の消費生活センター等と結ぶ全国消費生活情報ネットワークシステムによって収集されました,平成28年度の消費生活相談情報の結果によりますと,相談総数は全体で約88万7千件でございました。平成27年度の相談総数は約93万件でしたので,全国的な相談総数としましては減少しております。そのうち,高齢者からの相談件数は60歳代が全体の15.2%,70歳以上が全体の19.6%となっております。あわせますと,全体の相談件数の34.8%を占めており,各年代の中では,60歳以上のいわゆる高齢者からの相談件数が最も高い割合となっております。 相談案件としまして,全体では,昨年からインターネットを利用した通信販売における相談が多くなってきており,全体の相談案件の約36.5%を占めております。また,高齢者における主な消費者トラブルの相談案件としましては,年齢構成でみますと,特に訪問販売や電話勧誘販売,還付金詐欺など店舗外販売による相談件数の割合が多くなってきております。主な相談内容としましては,訪問販売により,アクセサリーの販売や電話勧誘におけるインターネット接続回線の販売,健康食品の購入,社会保険などの還付金詐欺についてのトラブル相談が多くなってきた結果となっております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 答弁を承りました。 相談案件ですが,全体の3分の1を超える数が60歳以上ということでありまして,ほぼ答弁と重複しますが,独立法人国民生活センターの資料によりますと,相談案件ランキング第1位は,電話勧誘販売,2位,家庭訪問販売,3位インターネット販売,4位かたり商法,5位オレオレ詐欺などの劇場型勧誘,6位ワンクイック請求,7位無料商法,8位還付金詐欺と続きます。改めて思いますが,福田議員がよく高齢者問題で「払いたくても払えない方がたくさんいる。」と申されますが,今は,「お金を持っている高齢者とそうでない方」の二極化になってきているんじゃないかなというふうによく思うわけであります。 さて,昨年の熊本地震に際し,県内では改修リフォーム等での被害が多く発生していると聞いております。そこで,本市の現状として,宇土市消費生活センターにおける昨年の主な相談内容はどういったものか,経済部長にお伺いいたします。 ○議長(山村保夫君) 経済部長,小山亨君。 ◎経済部長(小山亨君) 宇土市消費生活センターにおける平成28年度の主な相談内容についてお答えします。 まず,平成28年度の相談件数としましては,138件の新規相談がございました。平成27年度は153件であったことから,相談件数としましては昨年より9.8%減少しております。しかし,実質的には消費者トラブルが減ったことが要因ではなく,熊本地震により消費生活センターも閉所を余儀なくされ,6月から市民体育館内での開所までの間,通常の相談業務ができなかったこと。さらに,従来の設置場所から市民体育館内に移動したことについて,市民への周知が行き届かなかったことが相談数の減少となった原因と思われます。 新規相談に来られた当事者の属性としましては,性別は問わず,60歳以上の高齢者の割合が昨年より多くなってきている傾向でありました。相談案件としましては,高齢者に限らず,家屋のリフォーム工事や屋根修理等の熊本地震からの復旧に伴うトラブルの相談が急増いたしました。熊本地震に伴う相談内容としましては,対応を急ぐあまりに訪問販売で勧誘を受けて契約してしまったが解約できるか,復旧工事がなかなか進まない,口約束で工事をはじめ,完了後に高額な請求を受けたなどの相談がありました。 消費生活センターとしては,相談を受けた際に,工事内容,工期などを十分に確認し,可能であれば複数の施工業者から見積もりを徴取するなど,慎重に契約を締結することが大切であること。また,小規模の工事であっても契約書を作成し,費用の全額前払いを避けるなどの注意が必要など促して対応を行っております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 答弁を承りました。 今回,震災後早くからですね,場所を変えて消費生活センターを復活させていただいているということでありまして,大変ありがたく思うところであります。相談内容には,高齢者に限らず,家屋のリフォームなどによるトラブルが多く発生しておるようです。このように,特殊詐欺に加え,地震で被災された御自宅に直接伺うような悪徳商法も発生しているようです。 そこで,宇城警察管内で被害が発生している特殊詐欺の内容及び本市の対策について,経済部長にお尋ねいたします。 ○議長(山村保夫君) 経済部長,小山亨君。 ◎経済部長(小山亨君) まず,熊本県警でとりまとめられました特殊詐欺,通称振り込め詐欺等の平成28年度の被害状況についてお答えします。 平成28年度中の振り込め詐欺等の被害件数は,熊本県内で97件,被害総額は約3億3千万円の被害が発生しております。そのうち,宇城署管内では,8件の被害件数となっており,熊本県警からはこれらの被害件数は氷山の一角であり,振り込め詐欺等と被害者が認識されないまま現在にいたるケースも多くあるとのことでありました。振り込め詐欺等の詐欺に遭われた属性の特徴としましては,被害者の約7割が65歳以上の高齢者であり,その中でも特に女性の被害者約7割を占めていました。また,被害の内容を聞いていく中で,被害に遭われた方々の約8割が自分はだまされないという自信を持たれていたということでございました。 案件ごとの内訳では,振り込め詐欺の中でも通称オレオレ詐欺がこれまでも多く被害が発生しておりましたが,昨今では還付金詐欺や架空請求の被害が増加してきている傾向でありました。 熊本県警では,被害対策として広報媒体を活用した最新の詐欺の手口の広報啓発や調査の過程で明らかになった資料等を活用した被害防止対策,金融機関,コンビニ等と連携し,ATMを経由した被害の未然防止策について取り組まれているとのことでした。 また,本市の対策としましては,消費生活センター主催により,要請があった地域に出向き,消費者トラブルの実態などの事例を取り上げた出前講座を行うとともに,宇土市地域婦人会連絡協議会と連携し,各校区婦人会総会時の啓発や各地域の高齢者世帯を訪問し,詐欺被害未然防止の啓発活動を行っております。さらに,市役所内の徴収担当部署や福祉課等の窓口機能がある部署と徴収部門庁内連携連絡会議を年1回実施しております。多重債務者の早期発見や生活再建,消費者トラブルの未然防止に向けた取組を実施しております。 今後も,消費者トラブルを未然に防げるように啓発活動を強化してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 御答弁承りました。 これも受け売りの言葉でありますが,高齢者には,「お金,健康,孤独」という三つの大きな不安があるといわれます。悪質業者は,言葉巧みに不安をあおり,親切にして信用をさせて,年金や貯蓄など財産を狙ってきます。トラブルに遭わないためには,高齢者に多いトラブル事例や手口の情報をお知らせすることが大事であるということです。私も地元の婦人会や老人会の総会等に参加した際に,環境交通課の職員や宇城警察署から事例などわかりやすく紹介されているところを見ておりますが,すごく効果があると思います。今後はさらにより多くの方々に周知,拡大の検討を求めまして,次の質問に入ります。 空家対策特別措置法について。 昨今,住民の方々から相談案件としまして,空家等での苦情が多くきております。その多くは,地域への環境被害等の苦情でありまして,空家の所有者に連絡が取れないからなかなか現状が解決できないということが多くあります。そこで,今回の空家対策特別措置法は,このような案件に一石を投じるものと期待をしております。 そこでまずは,特別措置法における空家とは何か。また,本市における空家対策の判断基準について,建設部長にお聞きしたいと思います。 ○議長(山村保夫君) 建設部長野添秀勝君。 ◎建設部長野添秀勝君) お答えいたします。 以前より,この空家対策については,各議員からも御質問があっており,重複する部分もあるかと思いますが,よろしくお願いいたします。 空家等対策の推進に関する特別措置法に定義されております,空家等とは,建築物又はこれに附属する工作物であって,居住,その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び,その敷地にある立木その他の土地に定着するものをいいます。空家等のうち,空家について具体的な例を申し上げますと,別荘などの二次的住宅や賃貸用の住宅,売却用の住宅,その他の住宅として,転勤,入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など,空家の区分の判断が困難な住宅も空家に含まれることになっております。 この空家のうち,特定空家等につきましては,1,倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある住宅,2,著しく衛生上有害となるおそれのある状態,3,適切な管理が行われていないことにより,著しく景観を損なっている状態,4,その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等を特定空家等として定義されております。 次に,本市における特定空家の判断基準につきましては,早急に策定する必要があると認識はしておりますが,昨年の熊本地震による甚大な被害の復旧作業に追われ,まだ策定できていない状況でございます。今後,判断基準の策定につきましては,庁内の関係部署と連携を取りながら,必要な制度や体制を整備し,国のガイドラインを参考に,本市の状況に即した基準を定める必要があると考えております。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 答弁を承りました。 特定空家等の本市の判断基準は震災の影響でまだできていないということでありました。判断基準でありますが,これらについては,他市との足並みを揃える必要はないと思います。きちんと国の指針にのって早急に策定をお願いいたします。 次に,特定空家等と判断された場合,市は判断された空家の管理者にどのような対応を行っていくのか,建設部長にお尋ねします。 ○議長(山村保夫君) 建設部長野添秀勝君。 ◎建設部長野添秀勝君) お答えいたします。 空家の中で,先ほど申し上げました,特定空家に対しまして,市の判断基準策定後に建物や土地の所有者等に対し,周辺の生活環境の保全を図るため,必要な措置を取ることを勧告した場合は,当該特定空家等に係る敷地について,地方税法の規定により,固定資産税の住宅用地特例の対象から除外することになっております。この住宅用地の特例措置は,人の居住の用に供する家屋の敷地に適用されるもので,面積が200平方メートル以下の小規模住宅用地は固定資産税評価額の6分の1,小規模住宅用地の200平方メートルを超える部分の一般住宅用地は,当該額の3分の1を課税標準額とする特例措置がございます。しかし,勧告後は,この特例措置は除外されることになりますので,結果的に固定資産税が高くなることになります。このことから,市の対応としましては,今後基準等を作成していく上で,特定空家等の所有者等に対して必要な措置を取ることを勧告する場合は,特定空家等の判断基準だけでなく,周辺の建物や通行人等に対し,悪影響をもたらす恐れの程度と,危険等の切迫性を勘案して総合的に判断し,勧告しなければならないと考えております。併せまして,このような措置も含め,空家を所有している方へ適切な管理を行っていただくように継続して周知,また指導を続けてまいります。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 答弁を承りました。 今回の空家等対策の推進に関する特別措置法の肝であります,住家としての固定資産の減免措置が特定空家等と判断された場合は,解除されるということでありまして,「余計に払わんといかん」という認識が市民に今伝わっているところでございますが,これは別に増えているというわけではないですよね。こういう認識を大変多く持っている方がおられると思います。固定資産を持っているわけですから,当分を支払うのは当然な話であります。そこは強気にいっていいと思います。このような認識をまずは取り払わなければならないのではないかと思います。今もそうですが,本市には,「向こう三軒両隣の精神」がきちんと残っておりまして,自分家だけでなく,地域のつながりや助け合いで生活されているという認識でみんな暮らしております。しかし,そこに住んでいなければ,なかなかそういった配慮もですね,届かないところが出てくるんじゃないかなというふうに思います。でありますから,今回改めて所有する空家への対策を検討していただくチャンスじゃないのかなと,私は考えております。しかし,実際の話ですが,特定空家等と判断されても,結局のところ家を解いても解かなくても固定資産税は増額になるわけですから,例えば,200平米以下の住宅用地で固定資産税を今までどおり払っていたのが6倍になったという認識で,さらに解体工事費を出していただけるかということが疑問に思うところでございます。改めて原点に戻りますが,地域の環境等に影響を与えているような空家等には,市はこれまでどのような対策を取ってきたのか。今後も見据えて,建設部長にお伺いいたしたいと思います。 ○議長(山村保夫君) 建設部長野添秀勝君。 ◎建設部長野添秀勝君) お答えいたします。 本市の空家対策の対応につきましては,現在,都市整備課を中心に環境交通課,まちづくり推進課で対応をしております。全体的な事項及び倒壊等の恐れのある危険空家につきましては,都市整備課が担当し,その中で,市道に関係する場合は,必要に応じ道路管理者の土木課とも連携を取りながら対応しています。 また,環境や衛生に関する空家につきましては,環境交通課で対応し,定住化促進のための既存空家活用や空家バンクの推進につきましては,まちづくり推進課が対応を行っております。その他,空家対策特別措置法以外の法律で対応する必要がある場合は,それぞれの所管課で対応しているところでございます。 現在,空家の対策や苦情等につきましては,空家の所有者又は管理者に対して,苦情の内容を伝え,解決策を関係部署より口頭にて指導等を行っているところです。また,環境を改善されない空家の対策につきましては,昨年の熊本地震以前からの解体の呼び掛けや対策の指導を続けてきた空家で,熊本地震により被災し,さらに危険となった空家につきましては,復興支援室と協力し,公費解体による申請を促してきたところでございます。また,それ以外の空家は,相続人又は相続権利者に資力がない,また,相続権利者全員の合意が得られない,さらには,連絡が取れないなどの理由により,対策が進まずに苦慮している場合もございますが,今後,近隣自治体の対応も参考に進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 平江光輝君。 ◆8番(平江光輝君) 御答弁承りました。 市の空家等の案件には,これまで各課連携を組んで臨んでおられるようですが,思うような成果が出ないという場合もあり,大変苦戦されているように伺います。土地によればですが,空家を解いて平地にすれば,そこは好条件の宅地として評価されるような土地もたくさんあると思いますが,最後に答弁ありましたような,相続権利者の同意が取れない,また,連絡が取れないなどの対策が進まない場合も多いと思います。これらには,今回の特別措置法を利用して,より厳しく対策を取っていただきたいと私は考えます。 以上で,私の質問を終わります。 ○議長(山村保夫君) 9番,樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) 皆さん,こんにちは。宇土、みらいの樫崎でございます。ただいまから通告に従いまして,質問いたします。 今回は,「みんなが元気!健康で安らぎのあるまちづくり」について,仮設住宅,みなし仮設住宅の入居者における今後の生活再建について。それと,第6期高齢者福祉計画介護保険事業計画における地域包括ケアシステムの円滑な推進に向けての二つを質問させていただきます。 それでは,質問席に移りまして,質問させていただきます。 ○議長(山村保夫君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) それでは,質問させていただきたいと思います。 まず,本年第1回定例会におきまして,地震水害と仮設住宅,みなし仮設住宅の入居者における今後の生活再建について質問いたしました。今回もまた同じような質問をいたしますが,現状,前回と変わっていると思いますので,質問させていただきます。 仮設,みなし仮設入居者の住宅再建に対する支援について伺いたいと思います。 まず,応急仮設住宅,みなし仮設住宅の世帯の現状について。応急仮設住宅,みなし仮設住宅入居者への生活再建支援及び期間延長について。また,被災後,市外に転出され,みなし仮設等で生活をされている方々に帰郷して,宇土市にまた住みたいとお考えになっている市民の皆様が数多くいらっしゃいます。帰郷していただくための取組や支援について,仮設住宅に居住する被災地への再建支援についての3点について,一括して質問をしたいと思います。健康福祉部長,お尋ねいたします。お願いいたします。 ○議長(山村保夫君) 健康福祉部長,中川玲子さん。 ◎健康福祉部長(中川玲子さん) 初めに,応急仮設住宅及びみなし仮設住宅の現在の状況についてお答えいたします。 本市では,これまでの答弁でも申し上げましたとおり,震災直後から応急仮設住宅を高柳,新松原,浦田,そして境目に3団地の合計6団地143戸を建設しており,ピーク時には143世帯,361人の方が入居されていました。現在は,そのうち32世帯が再建完了で退去され,新たに入居された世帯を含めたところで120世帯,310人の方が今もなお入居されております。みなし仮設住宅につきましては,ピーク時に346世帯,934人の方が入居されていましたが,現在,49世帯が再建を完了され,297世帯,769人の方が入居されております。仮設住宅とみなし仮設住宅を合わせますと417世帯,1,079人となります。そのうち,宇土市外のみなし仮設住宅を利用されている世帯は,ピーク時には91世帯ありましたが,現在は77世帯となっております。 次に,入居者への今後の生活再建支援等についてお答えいたします。 みなし仮設住宅を含む応急仮設住宅の供与期間は,原則2年となっておりましたが,平成29年10月12日に熊本県が政府に対し要望していた,災害救助法における救助の特別基準設定について,1年の延長について同意する旨の同意通知が政府からありまして,供与期間内に建設中の住宅が完成しないなど,やむを得ない理由がある世帯に対しては1年間の延長を認めるとされております。このことに伴い,県内被災自治体では,延長希望及び意向の調査を実施しており,本市での現時点での回収率は約90%となっております。また,未回答の世帯については,電話により直接連絡を取り,意向内容を聴取したところで提出をお願いしており,12月中旬ごろには全ての集計が完了する見込みです。 今後は,この調査の回答を基に,それぞれの世帯にあったサポートプランを提供し,住まいの再建に向けて様々な支援を行ってまいります。具体的な再建支援策を申し上げますと,復興基金を活用した事業で,県内に自宅を再建される世帯を対象にした住宅ローン利子助成制度及び高齢者住宅向けの融資,いわゆるリバースモーゲージ制度に対する利子助成制度の二つの利子助成制度の受付を11月6日から行っております。 また,再建時の負担軽減策として,民間賃貸住宅を希望されている世帯に入居時の初期費用の負担軽減を目的とした一律20万円を助成する民間賃貸住宅入居支援助成制度,そして,全ての再建に伴う転居世帯に一律10万円を助成する転居費用助成制度,この二つの制度について受付を12月4日から開始しております。 これらの制度のほかにも災害公営住宅や既存の公営住宅など,公的施設の情報提供についても随時行っておりまして,また,宇城賃貸住宅経営者協会を通じて御希望の物件情報の提供や入居に関する手続きのサポート等を行っております。 最後になりますが,議員の御指摘のとおり,住み慣れた宇土市からやむなく市外のみなし仮設住宅等に転居された方が,先に述べましたように,未だ多数おられます。本市では,市外に出られている方が一日でも早くふるさと宇土市に帰ってくることができるような支援を行っていかなければならないとは考えておりますが,現時点では特別な制度は設けておりません。市外の方が宇土市に戻って来られる際の限定的な支援制度の構築については,支援内容によっては,市内の被災者の方と差が出るため,公平,公正の観点から現時点では困難ではないかと考えております。今すべきことは,市外にいる方と市内にいる方の情報の差が出ないようにすること。また,遺漏がないようにすることではないかと考えております。そのために今取り組んでいることは,うと広報の郵送や新たな制度内容を示した通知文などによる情報発信,電話による相談業務,遠隔地で相談窓口に頻繁に来ることができない方などのために時間外の相談や休日の個別対応などを実施しております。 今後は,意向調査の結果を基に,災害公営住宅の建設戸数も決定されるなど,より細かい情報が提供できるようになると思いますので,被災者一人一人にさらに寄り添った支援ができるよう不断の努力を続けてまいります。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。応急仮設住宅143戸を建設,現在は,そのうち32世帯が再建完了で退去され,新たに入居された世帯を含めますと120世帯,310人の方が今も入居されているということであります。また,みなし仮設住宅につきましては,ピーク時が346世帯,934人の方が入居されておりましたが,現在,49世帯が再建を完了され,297世帯,769人の方が入居されているということでございます。仮設住宅及びみなし仮設住宅をあわせますと417世帯がなお応急仮設住宅,みなし仮設住宅に入居されているということであります。入居者における今後の生活再建につきましては,仮設住宅を含む応急仮設住宅の供与期間が原則2年となっておりましたが,災害救助法による救助の特別基準設定について1年延長になったことで仮設住宅及びみなし仮設住宅に入居している方がほっとして,安心していることだと思います。延長希望及び意向調査の集計が約90%ということでありますが,終了しましたら報告していただきたいと思うわけでございます。よろしくお願いします。 再建時の負担軽減策として,民間賃貸住宅を希望されている世帯の入居時での初期費用の負担軽減を目的とした一律20万円を助成する民間賃貸住宅入居支援助成制度及び新たに全ての再建に伴う転居世帯への一律10万円の助成をする転居費用助成制度が今月の4日から受け付けをスタートしたということであります。移転される方々には,大変喜ばれる助成制度だと思うわけでございます。 また,住み慣れた宇土市からやむを得なく市外のみなし仮設住宅へ転出された方が帰郷していただくための取組や支援についてでありますが,市内の被災者の方と差が出るため,公平,公正の観点から現時点では難しいという回答がありますが,情報の差がぜひ出ないようにすることが大切であります。遠隔地の方にこまめに連絡をしていただき,情報発信をしていただき,遠隔地に住んでいる方にぜひこまめにフォローしていただいて,ここまで私たちのことを気にしていただいていると,こういうまちは宇土市しかないと,宇土市にぜひ帰ってきたいと思っていただけるような支援をぜひしていただきたいと思うわけでございます。 今後,意識調査の結果を基に,災害公営住宅建設戸数も設定されていくわけでありますが,私は,災害公営住宅の申込が予想以上に増えるのではないかと思うわけですございます。このような状態になったときに,民間に空いているようなアパートを活用できないかと思うわけでございます。現在,本市ではアパートが次から次に建設され,今後古いアパートの空きが増えてくるのではないかと思うわけでございます。その活用を災害公営住宅に利用することはできないかと思うわけでございます。そのことで,市が公営住宅,維持費等が削減されるのではないかと考えております。このことは本市だけでなく,県や国に要望しなければならないことかもしれませんが,ぜひこういうことを検討していただければと思うわけでございます。 よろしくお願いします。 続きまして,第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画における地域包括ケアシステムの円滑な推進について質問いたします。 介護保険制度は,3年ごとに見直しされておりますが,来年度,2018年度に見直し,その中身を見ますと,利用者の負担増につながるものばかりで,ここまで負担を求めていいのかと疑問を感じるものもあります。注目されているものといいますか,三つありますが,利用料金の負担割合と高額介護サービス費の見直し,介護サービスを利用している65歳以上の高齢者の負担増につながります。また,保険料の支払い面で見直しは現役世代に新たに負担を求めるものでございます。利用者の負担割合と高額介護サービス費の見直しも行われる予定でございます。利用者の負担割合の見直しですが,介護サービスも医療費と同じように費用の一部を自己負担しなければなりません。そのような割合を今よりも引き上げて利用料収入を増やすことで財源不足を補えんかと国は考えているわけでございます。第6期高齢者福祉計画の総決算の年でもあるわけでございます。第6期高齢者福祉計画が円滑に進むことが7期に繋がっていくのではないかと思い,質問いたします。 介護保険事業計画における地域包括ケアシステムの円滑な推進について質問いたします。この第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に記載されている地域包括ケアシステムの円滑な推進のための本市とはどのような取組を行っているのか。その中でも認知症になっても安心して暮らせる体制,在宅での介護力を引き上げるサービスの提供体制,医療と介護をはじめとした多職種連携体制の強化はうまくいっているのか,市の取組をお聞きしたいと思います。健康福祉部長,お願いします。 ○議長(山村保夫君) 健康福祉部長,中川玲子さん。 ◎健康福祉部長(中川玲子さん) お答えいたします。 まず,認知症施策につきましては,平成29年度の実施見込みを含め,これまでの累計で5千名を超える認知症サポーターを養成しております。また,平成29年5月に認知症初期集中支援チームを立ち上げております。この支援チームは,医師,保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士などで構成されており,医療・介護の複数の専門職が認知症の方やその御家族に早期に関わることで重症化を予防し,認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう支援を行っていくものです。そのほか,認知症の方を見守るネットワークづくりとして,認知症フォーラムなど,地域での認知症についての理解を深める研修を開催しております。 また,宇土市認知症高齢者徘徊SOSネットワーク事業では,徘徊の恐れのある高齢者等について,家族からの申請で捜索の手がかりとなる情報を登録して,警察等と情報を共有し,協力者として事前に登録している地元の商店や認知症サポーターとも連携して,地域で捜索にあたることとしております。 さらに,地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し,個別の相談対応や認知症サポーター等の地域の資源を最大限に活用しながら認知症の方々の支援に取り組んでおります。 次に,2点目の在宅での介護力を引き上げるサービスの提供体制につきましては,24時間対応で訪問ができる定期巡回・随時対応型法訪問介護看護や,通いや宿泊を選ぶことができる小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの活用を促進することで在宅生活の限界点を高めていく努力をしております。また,緊急時に対応できるような緊急通報体制等整備事業や配食サービスなどの在宅福祉にも取り組んでいるところです。 3点目の医療と介護をはじめとした地域の多職種連携体制につきましては,近年,宇土市においても医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加や病院等からの退院時の支援,日常の療養支援など,包括的で継続的な在宅医療と介護の一体的な提供が求められている中で,これらの体制づくりを行うにあたって,宇土地区医師会と連携し,在宅医療提供体制の基盤整備やネットワークの構築などを進めているところです。これまでは多職種を対象とした専門的な研修会を開催しておりましたが,今年度は住民向けの研修会として,住み慣れた地域で暮らし続けるために在宅医療と在宅介護の連携が必要であることについて,事例を交えた説明を行うこととしております。 また,地域の在宅医療,介護連携の相談窓口として,地域包括支援センターに在宅医療介護連携支援センターを設置し,退院後の在宅支援のための医療機関と介護事業所との調整などを行っております。今後も医療,介護の関係者で情報共有や連携の会議を定期的に開催し,そこで出された課題を宇土市の課題として整理し,解決に向けた検討につなげていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(山村保夫君) 樫崎政治君。 ◆9番(樫崎政治君) ありがとうございます。この地域包括ケアシステムの構築に向けての課題はいろいろあるわけでございますが,このケアシステムを実現するためには,先ほども話が出ましたが,入院,退院,在宅復帰を通じて切れ目ないサービス,また,継続的に提供できることが必要であります。この市内における老人保健施設の整備を図り,医療ケアを必要とする高齢者への在宅サービスやリハビリステーションの機能の充実をぜひ図っていただき,将来的には小規模多機能型居宅住宅等訪問介護など,複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせた複合型のサービスを,24時間対応で訪問介護と訪問看護が連携しながら,短期間の定期巡回型訪問介護と随時の対応を行う定期巡回随時対応型訪問介護看護の基盤整備を,ぜひ今以上に検討していただく必要性があるものと思っております。 また,生活支援等も地域組織や民間事業者,NPO,ボランティアなど関係者,関係団体の共同連携によって地域の福祉力は,今以上に,先ほどお話がありましたように,高めていくわけでございますが,このことはぜひ財源が難しい宇土市の事情に応じて,地域の取組とボランティア活動等により,総合的な,一体的なサービス向上の取組をぜひ推進していただきたいと思うわけでございます。 また,一人暮らし,高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加している中で,住み慣れた地域で安心して暮らせるよう,施設サービスだけではなく,住まいに関わる施策としまして,そういう連携が求められてまいりますが,その中で市営住宅や民営賃貸住宅に居住する人々の暮らし,高齢者世帯も増加しております。中には身寄りのない高齢者が在宅の賃貸契約を結ぶ上で,困難を抱えているケースもあるわけでございます。市営住宅や民間住宅ともにそのニーズに対応しきれないという課題も出てまいります。このような問題の解決策を入れながら第7期高齢者福祉計画を展開していただければと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。 以上をもちまして,質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(山村保夫君) 以上で,本日の質疑並びに一般質問を終わります。 次の本会議は,明日6日水曜日に会議を開きます。 本日はこれをもって散会をいたします。ありがとうございました。             -------○-------                午後0時07分散会...