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令和元年12月第5回定例会(第5号12月19日)

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  1. 水俣市議会 2019-12-19
    令和元年12月第5回定例会(第5号12月19日)


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    令和元年12月第5回定例会(第5号12月19日)      令和元年12月第5回水俣市議会定例会会議録(第5号) 令和元年12月19日(木曜日)                  午前11時15分 開議                  午後0時4分 閉会  (出席議員) 16人 岩 阪 雅 文 君  田 中   睦 君  平 岡   朱 君 髙 岡 朱 美 君  渕 上 茂 樹 君  木 戸 理 江 君 小 路 貴 紀 君  桑 原 一 知 君  杉 迫 一 樹 君 藤 本 壽 子 君  岩 村 龍 男 君  田 口 憲 雄 君 谷 口 明 弘 君  真 野 頼 隆 君  牧 下 恭 之 君 松 本 和 幸 君  (欠席議員) なし  (職務のため出席した事務局職員) 5人 事 務 局 長 (一期﨑   充 君)  主     幹 (関   洋 一 君) 議 事 係 長 (中 村 亮 彦 君)  参     事 (前 垣 由 紀 君) 参     事 (上 田   純 君)  (説明のため出席した者) 14人
    市     長 (髙 岡 利 治 君)  副  市  長 (小 林 信 也 君) 総務企画部長  (堀 内 敏 彦 君)  福祉環境部長  (岩 下 一 弘 君) 産業建設部長  (城 山 浩 和 君)  教  育  長 (小 島 泰 治 君) 病院事業管理者 (坂 本 不出夫 君)  総務企画部次長 (坂 本 禎 一 君) 産業建設部次長 (本 田 聖 治 君)  教 育 次 長 (前 田 裕 美 君) 水 道 局 長 (岩 井 昭 洋 君)  総務企画部市長公室長                              (永 田 久美子 君) 総務企画部企画課長            総務企画部財政課長         (設 楽   聡 君)          (梅 下 俊 克 君)         ────────────────────────── 〇議事日程 第5号       令和元年12月19日 午前10時開議 第1 議第82号 水俣市高等教育研究活動拠点施設設置等に関する条例の一部を改正する条例         の制定について 第2 議第83号 水俣市厚生会館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第3 議第84号 水俣市児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について 第4 議第85号 水俣市保健センター設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第5 議第86号 みなまた環境テクノセンター設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定         について 第6 議第87号 水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 第7 議第88号 水俣市文化会館条例の一部を改正する条例の制定について 第8 議第89号 水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について 第9 議第90号 徳富蘇峰蘆花生家条例の一部を改正する条例の制定について 第10 議第91号 水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 第11 議第92号 水俣市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 第12 議第93号 水俣市学校体育施設等使用条例の一部を改正する条例の制定について 第13 議第94号 水俣市立武道館条例の一部を改正する条例の制定について 第14 議第95号 水俣市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第15 議第96号 水俣市水道条例の一部を改正する条例の制定について 第16 議第97号 令和元年度水俣一般会計補正予算(第6号) 第17 議第98号 令和元年度水俣国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 第18 議第99号 令和元年度水俣介護保険特別会計補正予算(第3号) 第19 議第100号 令和元年度水俣公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 第20 議第101号 令和元年度水俣病院事業会計補正予算(第1号) 第21 議第102号 令和元年度水俣水道事業会計補正予算(第2号) 第22 議第103号 市道の路線認定について 第23 議第104号 水俣市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 第24 議第105号 令和元年度水俣一般会計補正予算(第7号) 第25 議第106号 令和元年度水俣国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) 第26 議第107号 令和元年度水俣後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 第27 議第108号 令和元年度水俣介護保険特別会計補正予算(第4号) 第28 議第109号 令和元年度水俣公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) 第29 議第110号 令和元年度水俣水道事業会計補正予算(第3号) 第30 陳第2号 水俣川河口臨海部振興事業についての「市民説明会を求める」陳情について 第31 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について     総務産業委員会      1 一般行財政並びに経済観光農林水産都市計画上下水道等に関する諸問題の調        査について     厚生文教委員会      1 陳第3号 国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求             める」意見書提出の陳情について      1 陳第4号 介護施設人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求め             る陳情について      1 陳第5号 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善大幅増員を求める陳情             について      1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について     議会運営委員会      1 議会運営等に関する諸問題の調査について      1 議会の情報公開に関する調査について 第32 議第111号 人権擁護委員候補者の推薦について 第33 意見第1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について 第34 意見第2号 国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書について 第35 意見第3号 身体障害者手帳交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成制度の創設を求める意見書について 第36 議員派遣について         ────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり         ──────────────────────────                                   午前11時15分 開議 ○議長(岩阪雅文君) ただいまから本日の会議を開きます。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 日程に先立ちまして諸般の報告をします。  各常任委員会及び議会運営委員会から、委員会審査報告書、閉会中継続審査・調査申出書の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日、市長から人事案1件の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、監査委員から令和元年10月分の一般会計特別会計等例月現金出納検査の結果報告があり、事務局に備え付けてありますから御閲覧願います。  次に、髙岡朱美議員渕上茂樹議員から発言取消申出書が提出されましたので、議席に配付しておきました。  次に、議員派遣について提出がありましたので、議席に配付しておきました。  本日の会議に、地方自治法第121条の規定により、坂本病院事業管理者の出席を要求しました。  次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第5号をもって進めます。  以上で報告を終わります。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) この際、お諮りします。  髙岡朱美議員から、さる12月12日の本会議における発言の中で、不適当な発言があったので、水俣市議会会議規則第65条の規定により、発言取消申出書に記載した部分を取り消したい旨の申し出がありました。  この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって、髙岡朱美議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決定しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 続けて、お諮りします。  渕上茂樹議員から、さる12月12日の本会議における発言の中で、不適当な発言があったので、水俣市議会会議規則第65条の規定により、発言取消申出書に記載した部分を取り消したい旨の申し出がありました。  この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって、渕上茂樹議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決定しました。         ────────────────────────── ◎日程第1 議第82号 水俣市高等教育研究活動拠点施設設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第2 議第83号 水俣市厚生会館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議第84号 水俣市児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について
     日程第4 議第85号 水俣市保健センター設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議第86号 みなまた環境テクノセンター設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議第87号 水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議第88号 水俣市文化会館条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議第89号 水俣市社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議第90号 徳富蘇峰蘆花生家条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議第91号 水俣市公民館条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議第92号 水俣市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議第93号 水俣市学校体育施設等使用条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議第94号 水俣市立武道館条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議第95号 水俣市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議第96号 水俣市水道条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議第97号 令和元年度水俣一般会計補正予算(第6号)  日程第17 議第98号 令和元年度水俣国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第18 議第99号 令和元年度水俣介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第19 議第100号 令和元年度水俣公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)  日程第20 議第101号 令和元年度水俣病院事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議第102号 令和元年度水俣水道事業会計補正予算(第2号)  日程第22 議第103号 市道の路線認定について  日程第23 議第104号 水俣市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議第105号 令和元年度水俣一般会計補正予算(第7号)  日程第25 議第106号 令和元年度水俣国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)  日程第26 議第107号 令和元年度水俣後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第27 議第108号 令和元年度水俣介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第28 議第109号 令和元年度水俣公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第29 議第110号 令和元年度水俣水道事業会計補正予算(第3号)  日程第30 陳第2号 水俣川河口臨海部振興事業についての「市民説明会を求める」陳情について ○議長(岩阪雅文君) 日程第1、議第82号水俣高等教育研究活動拠点施設設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第30、陳第2号水俣川河口臨海部振興構想事業に対する「市民説明会を求める」陳情についてまで、30件を一括して議題とします。  順次委員長の報告を求めます。  初めに、総務産業委員長岩村龍男議員。   (総務産業委員長 岩村龍男君登壇) ○総務産業委員長岩村龍男君) ただいま議題となりました案件のうち、総務産業委員会に付託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、議第82号水俣高等教育研究活動拠点施設設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、消費税及び地方消費税の税率の改定並びに一部の料金体系見直しに伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第86号みなまた環境テクノセンター設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、消費税及び地方消費税の税率の改定等に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第87号水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、市営牧ノ内団地4号棟の建設による住宅の供用開始に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、牧ノ内団地はあと何棟を建設する予定なのかとただしたのに対し、1号棟から9号棟の予定であり、現在、1号棟、2号棟、3号棟、5号棟が建設されている。また、来年2月には、4号棟が完成予定であり、残りは4棟であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第95号水俣水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、令和2年4月1日から公共下水道事業地方公営企業法を適用し、水道局と下水道課の組織を統合することに伴い、関係する条例を整備するため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、企業会計にすることでの自治体のメリットは何かとただしたのに対し、まず、単式簿記から複式簿記になり、財務諸表等の作成により、経営状況が分かりやすいものになる。また、本市と同規模の自治体との比較検討ができる点や、組織的にも独立性が高くなり、機動的なものになるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第96号水俣水道条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、令和2年4月1日から施行される民法の一部改正及び下水道課との組織統合に伴う条文の整備、並びに水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定が更新制に変更になったことに伴い、指定手数料見直し及び更新手数料の追加を行うため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第97号令和年度水俣一般会計補正予算第6号中付託分について申し上げます。  補正の主な内容としては、第2款総務費に、少子化対策支援事業、第5款農林水産業費に、畜産総合対策推進指導事業、第7款土木費に、袋インター関連道路改良事業などを計上している。  なお、財源としては、第12款分担金及び負担金、第14款国庫支出金、第15款県支出金、第18款繰入金、第20款諸収入、第21款市債をもって調整している。  このほか、繰越明許費の補正として、水俣川河口臨海部振興構想事業等の追加を計上している。  債務負担行為の補正として、湯の鶴観光温泉センター管理委託料等の追加を計上している。  また、地方債の補正として、緊急自然災害防止対策事業を追加し、過疎対策事業等の限度額の変更を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、家畜伝染病防疫対策事業補助金について、アフリカ豚コレラ対応のための予算であり、財源は一般財源であるとの説明であったが、今後、国、県の補助金確定等により、財源の振り替えもあるのかとただしたのに対し、国と県からは直接、事業主体補助金が交付されることになるため、今回の予算計上分は、市の上乗せ分になるとの答弁がありました。  また、土木課所管事業繰越明許費について、主な原因は、地権者との用地交渉が遅れているためとの説明であったが、用地交渉を行う職員の人員不足によるものかとただしたのに対し、実際、事業量に対しての職員数は少ないと感じている。また、用地取得後、工事を進めるにあたり、電柱の移転等も出てくるため、関係機関の協力が順調に進まない場合もあり、やむを得ず、多くの事業の繰り越しが生じている状況であるとの答弁がありました。  これに対し、委員から、用地交渉を行う職員の専門的知識等も必要であり、地権者との交渉に時間を要することは理解している。しかし、工事実施による地域経済への波及効果も考えられるため、今後、適切な人員配置を行い、事業の進捗に結びつけるよう、検討をお願いしたいとの意見もありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第100号令和年度水俣公共下水道事業特別会計補正予算第3号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ145万2,000円を増額し、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ10億5,669万3,000円とするものである。  補正の内容としては、第1款公共下水道事業費において、公課費を増額している。  これらの財源としては、第4款繰入金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第102号令和年度水俣水道事業会計補正予算第2号について申し上げます。  今回の補正は、令和元年度水俣水道事業会計予算第4条に定める資本的収入の額2億935万円を1,544万円増額して、補正後の資本的収入の額を2億2,479万円とするものである。  補正の内容としては、生活基盤施設耐震化等国庫補助金の増額を計上しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第103号市道路線認定について申し上げます。  本案は、小田代農免農道として管理していた路線を、新たに市道として認定するため、道路法第8条第2項の規定により、本案のように提案するものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第104号水俣市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、令和元年人事院勧告に基づく国家公務員給与改定等に準じて、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、住居手当の改定で、減少する対象者とは、どういう場合かとただしたのに対し、具体的には、家賃が5万8,000円以下のところに住んでいる職員の住居手当が減少することになる。家賃が5万8,000円のところに住んでいる職員は、住居手当が500円下がり、家賃が5万5,000円以下になると、住居手当が2,000円下がることになるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第105号令和年度水俣一般会計補正予算第7号中付託分について申し上げます。  補正の内容としては、給与改定に伴う人件費調整等を計上している。  なお、財源としては、第18款繰入金、第19款繰越金、第20款諸収入をもって調整しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第109号令和年度水俣公共下水道事業特別会計補正予算第4号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ11万4,000円を増額し、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ10億5,680万7,000円とするものである。補正の内容としては、第1款公共下水道事業費において、給与改定に伴う人件費の増額を計上している。  この財源としては、第4款繰入金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第110号令和年度水俣水道事業会計補正予算第3号について申し上げます。  今回の補正は、令和元年度水俣水道事業会計予算第3条に定める収益的支出の額を34万7,000円増額し、補正後の収益的支出の額を3億5,591万6,000円に、第4条に定める資本的支出の額を3万7,000円増額し、補正後の資本的支出の額を4億2,441万7,000円とするものである。  補正の内容としては、収益的支出及び資本的支出に、給与改定等に伴う人件費の増額を計上しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、令和元年9月から継続審査となっておりました陳第2号水俣川河口臨海部振興事業についての「市民説明会を求める」陳情について申し上げます。  本件については、先般、行われた全員協議会において、執行部説明会開催予定はないが、今後も工事の進捗状況に併せ、随時、市報等情報提供、周知していくとのことであり、議会としても、何か問題があれば、特別委員会等執行部に説明を求めることでよいとされるため、賛成しがたいとの意見と、大規模な工事で、多額の予算等も伴うため、多くの市民の理解を得たうえで、事業を進めるべきであり、賛成であるとの意見もあり、採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で総務産業委員会審査報告を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、厚生文教委員長谷口明弘議員。   (厚生文教委員長 谷口明弘君登壇) ○厚生文教委員長谷口明弘君) ただいま議題となりました案件のうち、厚生文教委員会に付託されました議案について、委員会での審査の経過並びに結果について、ご報告いたします。  まず、議第83号から議第85号、議第88号から議第94号までの施設等の条例の一部を改正する条例の制定10件について申し上げます。  本案は、水俣市厚生会館、水俣市児童館、水俣市保健センター、水俣市文化会館、水俣市社会教育施設徳富蘇峰蘆花生家、水俣市公民館、水俣市体育施設、水俣市学校体育施設等水俣市立武道館について、各々が消費税及び地方消費税の税率の改定等に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、水俣市公民館使用料改定の時期についてただしたのに対し、来年4月から適用され、それまでは改定前の使用料となる。4月以降の使用の予約を3月までにされた場合も、改定前の使用料となるとの答弁がありました。  また、水俣市の学校体育館使用料変更について、登録団体と、一般利用の料金が同額になることに対する不満はないかとただしたのに対して、登録団体1回の使用は、一般利用が1時間単位であるのに対して、2時間単位となっているため、不満は出ないと考えているとの答弁がありました。  以上10件については、特に、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第97号令和年度水俣一般会計補正予算第6号中付託分について申し上げます。
     補正の主な内容は、第3款民生費に、介護予防地域づくり事業、第4款衛生費に、妊婦健康診査事業、第9款教育費に、国際スポーツ大会関係経費などを計上している。  なお、財源としては、第14款国庫支出金、第15款県支出金、第18款繰入金、第20款諸収入をもって調整している。  このほか、繰越明許費の補正として、国際スポーツ大会関係経費の追加を計上している。  債務負担行為の補正として、スクールバス運転手派遣手数料ほか1件の追加を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、東京オリンピックの聖火リレーの関係予算が計上されているが、聖火リレーが水俣を通る日程と、繰り越す予算の内容についてただしたのに対し、聖火リレーの日程は5月6日である。聖火リレーの関係予算として、出演者への謝金である報償費や消耗品費等の予算を繰り越すとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第98号令和年度水俣国民健康保険事業特別会計補正予算第3号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ409万7,000円を増額し、補正後の予算総額を41億5,993万円とするものである。  補正の内容は、第1款総務費において、国民健康保険被保険者の資格管理の情報連携に伴う国保電算システム改修に係る委託料を計上している。  これらの財源としては、第3款国庫支出金、第6款繰入金をもって調整している。  このほか、債務負担行為の補正として、口座振替受付サービス手数料の追加を計上しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第99号令和年度水俣介護保険特別会計補正予算第3号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ22万円を増額し、補正後の予算総額を36億4,487万2,000円とするものである。  補正の主な内容としては、第1款総務費において、第8期介護保険事業計画策定に伴う日常生活圏域ニーズ調査に係る委託料などを計上している。  なお財源としては、第1款保険料、第4款国庫支出金、第7款繰入金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第101号、令和元年度水俣病院事業会計補正予算第1号について申し上げます。  今回の補正は、債務負担行為として院内清掃業務委託のほか15件を追加しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、来年4月の民法改正にあわせて、入院時の保証人の選定が不要となる未収医療費保証の導入により、入院患者の医療費に保証料を上乗せすることになるのかとただしたのに対し、保証会社と医療センターが契約をするため、患者の医療費に保証費用を上乗せすることはないとの答弁がありました。  また、この未収医療費保証を導入する効果についてただしたのに対し、入院患者において保証人を探す必要がなくなり、入院手続きをスムーズに行うことができる。病院においても、入院手続き業務及び未収金徴収業務の負担軽減のほか、未収金がなくなるというメリットがあり、効果は大きいとの答弁がありました。  特に、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第105号令和年度水俣一般会計補正予算第7号中付託分について申し上げます。  補正の内容は、給与改定に伴う人件費調整等を計上している。  なお、財源としては、第18款繰入金、第19款繰越金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第106号令和年度水俣国民健康保険事業特別会計補正予算第4号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ2万8,000円を増額し、補正後の予算総額歳入歳出それぞれ41億5,995万8,000円とするものである。  補正の内容としては、第1款総務費給与改定等に伴う人件費の増額を計上している。  これらの財源としては、第6款繰入金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第107号令和年度水俣後期高齢者医療特別会計補正予算第2号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ12万4,000円を増額し、補正後の予算総額歳入歳出それぞれ4億1,319万9,000円とするものである。  補正の内容としては、第1款総務費に、給与改定等に伴う人件費の増額を計上している。  この財源としては、第3款繰入金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  最後に、議第108号令和年度水俣介護保険特別会計補正予算第4号について申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ19万6,000円を減額し、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ36億4,467万6,000円とするものである。  補正の内容としては、第1款総務費に、給与改定等に伴う人件費の調整を計上している。  これらの財源としては、第7款繰入金をもって調整しているとの説明を受けました。  特に、質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上で厚生文教委員会審査報告を終わります。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 以上で委員長審査報告は終わりました。  これから委員長審査報告に対する質疑に入ります。  ただいまの委員長審査報告について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで委員長報告に対する質疑を終わります。  これから討論に入ります。  陳第2号については、討論の通告があります。  これから順次発言を許します。  初めに、藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。陳第2号水俣川河口臨海部振興事業についての「市民説明会を求める」陳情について賛成の立場で討論をします。  9月議会において私はこの事業について一般質問をいたしました。水俣市の公有水面埋立免許出願書を閲覧した専門家によると、水俣川を通じて各種汚染物質が海域に流入し、沈降する現象の予測把握が行われていない。また、底質に堆積した沈殿物の各種成分、窒素、リンなどの栄養塩類や赤潮発生の原因となるビタミン類や微量金属類及び有機質などの溶質、移流拡散などにかかる実測調査及び影響予測が行われていない。この2つについての市の答弁は、熊本県環境影響評価技術指針などを参考に評価項目を選定しているので、環境保全図書の要件は満たしている。次に、市民からの指摘によると底質分析調査のためのサンプリングは、船上より採泥器を用いて行っているが、これでは、表面のみの採泥になると思うがとの質問には、環境省が定める底質調査方法によるとの答弁でありました。水俣市はどこに向かってこの工事の安全性を説明しているのかという疑う答弁であったと私は思っています。市民ではなく、許可権者に向かって説明をしていただけでよいのかと思います。日本全国では、国や県が許可した様々な事業に不具合が起こっている事例が多くあります。許可権者には、その地方独自の問題点をその懸念について議論したうえで、県への許可願を提出するべきではなかったのかと思います。  次に市民の意見ですが、水俣市民から工事には30億円以上かかると聞いた。水俣市は財政難になると心配をしていると多く聞きました。本当に今どうしても必要な工事なのかは、もっと多くの市民の意見を聞くべきであると考えます。それに加え、市民の方からよく聞くのは、とりあえずは地震により日奈久断層が動く前に八幡プール前の護岸を強固にするべきであるという意見も多く聞きました。また、熊本学園大学の中地重晴教授は、臨海部河口部での工事が、地震や液状化などで水銀汚染を引き起こさないか、きちんとしたリスク評価をしたうえで工事をするべきではないかという意見をこの間の論文の中で書いておられます。  最後に陳情者は、市長に要望書を提出したが、それに対する返事はなかったということであります。私は、この水俣川河口臨海部振興事業構想については、市民への説明が果たされているとは到底思えず時間をかけても丁寧に議論をしていくことが必要であると考えます。  よって、この陳情に対しては、賛成であります。議員の皆さんの御理解をよろしくお願いいたします。終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 日本共産党の髙岡朱美です。同じく、陳第2号水俣川河口臨海部振興事業についての「市民説明会を求める」陳情についてに賛成の立場から討論を行います。日本は民主主義の国です。すなわち、国民一人一人が政治に参加し、考えを表明し、話し合いで物事を決定する仕組みをとっています。この仕組みが正常に機能するには、一人一人に正しく十分な情報が与えられることが大前提です。臨海部振興構想事業は、総事業費34億円。そのうち市が24億円を負担する大変大掛かりな工事です。また、チッソ水俣工場由来の有機水銀を含むカーバイト残渣が埋め立てられている場所でもあり、市民が関心を寄せるのは当然のことです。市民は、説明会という誰もが参加でき、その場で人の意見を聞くことができる機会を望んでいます。それは、ホームページや市報による情報提供では得られない情報が含まれる可能性があり、決して同等ではありません。工事の規模、市民の関心を考えれば、市には市民の求めに応じた形で説明をし、十分な理解を得、意見を参考にする義務があり、また、議会は、市民の知る権利を保障するために尽力すべきです。総務産業委員会で、本陳情を賛成少数で不採択としたことは、こうした議会の役割を放棄する行為であり、ざんきにたえません。本会議の採決に当たっては、多くの議員の皆さんの御賛同により、市民の負託にこたえる姿勢を示していただくことを切に願い討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  議第82号水俣高等教育研究活動拠点施設設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議第110号令和年度水俣水道事業会計補正予算第3号についてまで29件を一括して採決します。  本29件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本29件は、いずれも委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本29件は、委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、陳第2号水俣川河口臨海部振興事業についての「市民説明会を求める」陳情についてを採決します。  本件については、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  したがって、陳情本件について、お諮りします。  本件は、採択することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手少数であります。  したがって本件は、不採択とすることに決定しました。         ────────────────────────── ◎日程第31 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について        総務産業委員会         1 一般行財政並びに経済観光農林水産都市計画上下水道等に関する諸問題の調査について        厚生文教委員会         1 陳第3号 国、熊本県へ「不知火沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について         1 陳第4号 介護施設人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求める陳情について         1 陳第5号 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善大幅増員を求める陳情について         1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について        議会運営委員会         1 議会運営等に関する諸問題の調査について         1 議会の情報公開に関する調査について ○議長(岩阪雅文君) 日程第31、委員会の閉会中の継続審査並びに調査についてを議題とします。  各常任委員会及び議会運営委員会から、目下委員会において審査中の事件並びに所管事務の調査について、閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  お諮りします。  各常任委員会及び議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがってそのように決定しました。         ──────────────────────────
    ◎日程第32 議第111号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第33 意見第1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について  日程第34 意見第2号 国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書について  日程第35 意見第3号 身体障害者手帳交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成制度の創設を求める意見書について ○議長(岩阪雅文君) 日程第32、議第111号人権擁護委員候補者の推薦についてから、日程第35、意見第3号身体障害者手帳交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成制度の創設を求める意見書についてまで、4件を一括して議題とします。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 順次提案理由の説明を求めます。  髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 本定例市議会に追加提案いたしました議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議第111号人権擁護委員候補者の推薦について申し上げます。  このたび、牛迫秀基委員の任期が令和2年3月31日をもって満了となりますが、引き続き推薦いたしたく御提案申し上げる次第であります。  同氏につきましては、人格、識見ともにすぐれた方で、人権相談や人権啓発などに熱意を持って積極的に取り組まれており、人権擁護委員としてまことに適任であると存じます。  以上、本定例市議会に追加提案いたしました議第111号について提案理由の御説明を申し上げましたが、慎重審議を賜り、速やかに御同意くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、意見第1号についてから、意見第2号についてまで、総務産業委員長岩村龍男議員。 ○総務産業委員長岩村龍男君) 意見書1号、意見書の提案理由を説明いたします。新たな過疎対策法の制定に関する意見書について、案文を読み上げ、提案理由の説明といたします。  過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における産業の振興や生活基盤の整備などに一定の成果を挙げたところである。  しかしながら、著しい人口減少や高齢化の進行、農林水産業の衰退、維持が危ぶまれる集落の発生、身近な生活交通の不足、地域医療の危機など、依然として過疎地域は極めて深刻な問題に直面しており、さらに、熊本地震の影響もあり、過疎市町村の財政状況は大変厳しい状況に置かれている。  過疎地域は、国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。  過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は、国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。  現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。  よって、国におかれては、現行過疎対策法失効後も、過疎地域の厳しい現状や意見を十分に踏まえた新たな過疎対策法を制定されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  全会一致の御賛同、よろしくお願いします。  続きまして、意見書2号国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書について、案文を読み上げ、提案理由の説明といたします。  近年、我が国は、豪雨、高潮、暴風・波浪、地震、豪雪など、気候変動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。このような自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、一層重要性が増しており、喫緊の課題となっている。  こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏まえ、国土強靱化を加速化・進化させていくことを目的に、昨年12月、「国土強靱化基本計画」を改訂するとともに、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を策定し、令和2年度までに集中的に取り組むこととしている。  本県においても、熊本地震の教訓を踏まえて策定した「熊本県国土強靱化地域計画」に基づき、今後起こりうる大規模自然災害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう本県の強靱化を進めているところであり、十分な予算を安定的かつ継続的に確保する必要がある。  よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。  1 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を推進するため、地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図ること。  2 3か年緊急対策後も、継続して国土強靱化対策を強力に推進すること。また、災害復旧・災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための財源を安定的に確保するための措置を講ずること。また、その配分に当たっては、社会資本整備の遅れている地方に十分配慮すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  全会一致の御賛同、よろしくお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、意見第3号について、厚生文教委員長谷口明弘議員。 ○厚生文教委員長谷口明弘君) 身体障害者手帳交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成制度の創設を求める意見書について、案文を読み上げ、提案理由の説明とします。  子どもの発達においては、難聴が早期に診断されず療育が遅れると、言語だけでなく、様々な面での発達が遅れると言われており、難聴の早期診断と、早期の補聴器装用等による聴覚補償を行うことが重要である。  本年3月に、厚生労働省及び文部科学省が設置した「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクトチーム」の報告においても、「難聴は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、より有効に音声言語の発達を促すことが可能」とされている(令和元年6月)。  支援の一つとして挙げられる補聴器については、身体障害者手帳の交付を受けた場合、障害者総合支援法に基づく補装具費支給の対象となり、利用者負担は原則1割となるが、身体障害者手帳交付対象とならない場合、購入に係る費用は自己負担となる。  そのため、本県においては、補聴器の装用による音声言語能力向上及び等しく学び成長できる環境の確保により、コミュニケーション能力等の成長に寄与することを目的として、県独自事業により18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成を行ってきたところである(負担割合は、県、市、本人それぞれ3分の1)。  現在では、その必要性の共通認識が広がり、全国の都道府県においても同様の助成が行われているが、自治体独自財源による助成には限界があり、本県も含め多くの自治体で、本人(保護者)の負担割合は3分の1とされている。  以上のようなことから、国におかれては、身体障害者手帳交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器購入費に対して、補装具費支給の場合と同程度の本人(保護者)1割負担となる公的補助制度を創設するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  全会一致の御賛同、よろしくお願いします。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから質疑に入ります。  ただいま市長及び各常任委員長から提案理由の説明がありました本4件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま質疑を終わりました本4件は、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本2件は、委員会の付託を省略することに決定しました。  これから討論に入ります。  本4件について討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  議第111号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。  本件は、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、原案による者を適任と認めることに決定しました。  次に、意見第1号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書についてを採決します。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。  次に、意見第2号、国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書についてを採決します。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。  次に、意見第3号、身体障害者手帳交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成制度の創設を求める意見書についてを採決します。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。         ────────────────────────── ◎日程第36 議員派遣について ○議長(岩阪雅文君) 日程第36、議員派遣についてを議題とします。         ──────────────────────────                  議員派遣について  第27回熊本県市議会議員研修会出席  地方自治法第100条第13項及び水俣市議会会議規則第167条の規定により下記のとおり議員を派遣する。                      記  派遣目的  今後の議会活動に資するため  派遣場所  熊本市  派遣期間  令和2年1月20日(月曜日) 1日間  派遣議員  15人以内  経  費  既決予算の中から支出         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) お諮りします。  議席に配付のとおり、議員を派遣したいと思います。  これに御異議ありませんか。
      (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって議席に配付のとおり、議員を派遣することに決定しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 以上で本日の日程は全部終わり、今期定例会の全日程を終了します。  これで令和元年第5回水俣市議会定例会を閉会します。                                   午後0時4分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                   水俣市議会 議長  岩 阪 雅 文                       署名議員  渕 上 茂 樹                       署名議員  谷 口 明 弘...