水俣市議会 2019-03-06
平成31年3月第1回定例会(第3号 3月 6日)
平成31年3月第1回定例会(第3号 3月 6日)
平成31年3月第1回
水俣市議会定例会会議録(第3号)
平成31年3月6日(水曜日)
午前9時30分 開議
午前11時55分 散会
(出席議員) 16人
小 路 貴 紀 君 桑 原 一 知 君 塩 﨑 達 朗 君
谷 口 明 弘 君 田 口 憲 雄 君 岩 村 龍 男 君
髙 岡 朱 美 君 田 中 睦 君 牧 下 恭 之 君
松 本 和 幸 君 福 田 斉 君 藤 本 壽 子 君
中 村 幸 治 君 岩 阪 雅 文 君 谷 口 眞 次 君
野 中 重 男 君
(欠席議員) なし
(職務のため出席した
事務局職員) 5人
事 務 局 長 (岩 下 一 弘 君) 次 長 (岡 本 広 志 君)
次 長 (松 尾 裕 二 君) 参 事 (前 垣 由 紀 君)
参 事 (上 田 純 君)
(説明のため出席した者) 15人
まず、ONE
PIECE熊本復興プロジェクトについては
総務部長から、平成31年度予算と
施政方針については私から、第6次水俣市
総合計画については
総合政策部長から、それぞれお答えします。
○議長(福田 斉君) ONE
PIECE熊本復興プロジェクトについて、答弁を求めます。
関総務部長。
(
総務部長 関洋一君登壇)
○
総務部長(関 洋一君) 初めに、ONE
PIECE熊本復興プロジェクトについて、順次お答えします。
まず、本
プロジェクトの趣旨はどういうものかとの御質問にお答えします。
本
プロジェクトは、
熊本地震の発生直後に熊本県出身の漫画家である
尾田栄一郎氏から届いた「必ずや復興のお手伝いをさせていただきます」という
メッセージを実現し、復興に向かう熊本の原動力としていくため、
漫画ONE PIECEと熊本県の連携で始まったものでございます。
平成28年には、その第1弾として
熊本県内において
スタンプラリーや
ラッピング列車、平成29年には第2弾として
熊本県内全ての新成人に
メッセージと記念品を贈呈するなどの
復興プロジェクトが展開されております。
また、平成30年には尾田氏の功績と
復興支援への尽力に対し
県民栄誉賞が贈られ、その記念に主人公のルフィ像が熊本県庁に設置されました。今後は、被災した地域を勇気づけるため、
熊本県内各地に仲間たちの銅像が設置される予定でございます。
次に、人気漫画の
主人公ルフィ像に続き、麦わらの一味と呼ばれる仲間8体の立像が2019年度から県内各地に設置されることについて、本市が申し出なかった理由は何かとの御質問にお答えします。
今回、熊本県が進めている麦わらの一味の仲間たちの銅像の設置につきましては、被災した各地に設置し
熊本地震からの
創造的復興を後押しする事業であり、市町村が
被災地ごとの復興につながるストーリーを提案し、
キャラクターごとに設置する市町村が選定されることとなっております。
平成28年の
熊本地震における本市の被災は、市庁舎が被災したほか、民家の半壊が3件、一部損壊が5件という状況でございました。現在、復興に向けて、新
庁舎建設事業及び熊本県の
復興基金を活用した
被災地復旧支援事業等に取り組んでいるところでございます。
一方、震源地に近かった地域においては、多くの建物が倒壊し、さらに死者やけが人が出ており、今もなお2万人以上が
仮設住宅等で生活をされている状況であります。被害の大きかった自治体に対し、本市では、地震直後に救援物資を届け、その後も
罹災証明発行等に従事するための応援職員の派遣、義援金の募金活動などの支援を行っており、現在においても西原村へ応援職員を派遣しているところです。
今回の銅像の設置については、経済や観光面での効果が期待されるところでありますが、その趣旨としまして、
熊本地震からの復興の後押しであります。
キャラクターの数が限定されている中で、本市が応募し被害の大きかった自治体と競合することは、これまでに本市が行ってきた被災地を支援するという立場と矛盾するものであり、本意ではございません。そのため、地震の被害が大きく、いまだに日常を取り戻せず、より大きな後押しを必要としている地域に設置いただくことが望ましいと考え、本市では応募を見送ることといたしました。
○議長(福田 斉君)
小路貴紀議員。
○(
小路貴紀君) 本市の判断、対応については理解できました。一方で、
国民的人気漫画のONE
PIECE、そして漫画家である
尾田栄一郎氏が熊本県出身というインパクトも強く、あわせて
新聞報道等で県内31市町村が申し出ているなどの記事が掲載されたこともあって、否が応でも注目度が高まりました。
そういった中、水俣市民の間ではSNSなどのやりとりで、なぜ水俣市は手を挙げなかったのか、
エコパークにでも設置できれば聖地となり観光客がふえたのに、手を挙げれば県南という立地からしても可能性があったのではないかなどといった意見が交わされております。
本来の震災復興という主たる目的は残念ながら余り伝わっておらず、
国民的人気漫画を観光振興に役立てないのはもったいないといったごく自然な気持ちや思いの方が先行してしまい、市民に浸透してしまったのではないかと推察する次第です。今回、
一般質問に取り上げたことで、本市の見解がわかりましたので、疑問や不満に感じておられる市民の皆様へは誤解を解く説明ができればと考えております。
近隣の津奈木町や芦北町も手を挙げていないようです。真意が伝わらないままで、市民からの行政に対する不満が募ることはよくないと思いますので、行政としても機会あるごとに正しい情報提供をお願いしたいと思います。
県の事業として、地域での明るい
話題づくりや浮揚策はほかにもあると考えますので、その点については、後ほど少し触れたいと思いますが、別の面で本市の頑張りを大いに期待しているところであります。
以上、申し上げて、質問は終わります。
○議長(福田 斉君) 次に、平成31年度予算と
施政方針について、答弁を求めます。
髙岡市長。
(市長
髙岡利治君登壇)
○市長(
髙岡利治君) 次に、平成31年度予算と
施政方針について、お答えします。
財政状況が厳しい中にあって、全ての世代に喜んでいただける
まちづくりに向けて、
市長公約の実現や
主要事業に込めた思いはいかがかとの御質問にお答えします。
本市の平成31年度
一般会計予算については、これまで着手することができず、長年の懸案事項となっておりました
市内小中学校の
普通教室等への
エアコン設置や新
庁舎建設等の大型事業が集中することにより、過去最大規模の約163億8,000万円となりました。このように、非常に厳しい
財政状況ではありますが、私が
市長公約として掲げさせていただきました全ての世代に喜んでいただける
まちづくりに向け、実施可能な施策から順に着手し、一つ一つ、着実かつ確実に、推進していくことで、成果を出してまいりたいと考えております。
続いて、
主要事業に関する考え方について述べます。
平成31年度は、市制施行70周年を迎える記念すべき年でもありますので、水俣市の古希を市民の皆様とともに喜び、さらなる飛躍と発展に向け、年間を通じて、記念式典及び多くの記念事業を実施し、地域を盛り上げていきたいと考えております。
また、
水俣インターチェンジ開通元年という千載一遇のチャンスを生かし、さらなる交流人口の増加を図っていくため、関係機関との連携を密にし、多くの方々に水俣を訪れていただけるような、魅力ある企画を推進することとしています。
水俣の次世代を担う人づくりに関する施策としましては、昨年創設した
スポーツキッズサポーター基金を原資とするスポーツを通じた人材育成、小・中学生の
給食費の一部補助、
水俣高校支援事業を行います。
そのほか、現在中学3年生までとなっている
子ども医療費助成の対象を高校生を含む満18歳まで拡充することで、子どもの医療費に係る
経済的負担をなくし、
インフルエンザの
予防接種費についても、同様に満18歳まで、全額を補助することとします。
一方、高齢者に対する支援策といたしましては、高齢者等が
運転免許証を返納し、
運転経歴証明書を申請される場合の申請料を助成することとします。
さらに、従来から行っております
運転免許証返納に伴う特典申請を
免許証返納手続と合わせて
交通安全協会の窓口で一括して申請することができるように改善し、申請者の負担の軽減を図ります。
以上のように、全ての世代の皆様にお
喜びいただけるようなまちづくりを念頭に置いて、関係予算を上程しており、今後事業を展開してまいりたいと考えております。
○議長(福田 斉君)
小路貴紀議員。
○(
小路貴紀君) 平成30年度予算は、髙岡市政となって肉づけによる補正が行われたことからすれば、平成31年度こそが、
髙岡市長の強い思いが反映された年度予算であると受けとめております。
各世代や各分野にわたって、新規及び継続と多くの事業があることから、どの事業が優先と一概には言えないわけですが、
財政状況が厳しい中で、
髙岡市長らしさを市民の皆様に向けて発信していくことは、
市長公約の実現という成果とともに、市民の負託に応えることにつながるものと考えております。中でも、小中学校への普通教室への
エアコン設置、
スポーツキッズサポーター関連事業、小中学校
給食費の一部補助、水俣高校への
支援事業、
子ども医療費助成、
インフルエンザ予防接種の満18歳までの全額補助といった子ども及び
子育て世代の支援に関する具体的な事業が掲げられており、保護者の負担軽減にも大いに寄与しますし、安心感を抱いていただけるものと考えます。
子どもの支援や保護者の負担軽減は、おじいちゃんやおばあちゃんからすると、子や孫の安心につながるわけですから、まさに
髙岡市長が思いを馳せられる親子3世代が喜ぶ
まちづくりの実現に大きく近づくものと期待しております。
そういったことを踏まえまして、2つの事業について確認したいと思います。
まず、
スポーツキッズサポーター関連についてですが、詳細な事業の中に
キッズサポーター交流会の開催が挙げられております。
私は、
スポーツキッズサポーター基金及び事業について強い関心と期待を寄せる立場から、これまでも
一般質問に取り上げており、直近でも昨年の9月及び12月議会で取り上げました。
本基金及び事業を継続していくために、寄附者となる企業・団体・個人とスポーツを通じて支援を受ける
子どもたちとを行政が橋渡し役として、年度当初に関係者が一堂に会する結団式の開催を提案しました。
平成31年度からの
小学校運動部活動の
社会体育移行に合わせて、これまでに行われてこなかった
スポーツ団体及び関係者等が顔合わせできる機会の提供は、
スポーツキッズサポーター基金及び事業を継続していくためには、重要かつ必要であると考えます。
そこで、まず1点質問します。
キッズサポーター交流会の開催とは、どういった内容を考えているのか、お尋ねします。
次に、小中学校
給食費の一部補助についてですが、年間の
給食提供を11カ月と換算し、月額1,000円の補助となっております。
平成31年度
一般会計予算の
事業説明調書によりますと、小学生で年間4万6,200円が3万5,200円の約24%軽減、中学生で年間5万3,900円が4万2,900円の約20%軽減となります。子育て真っ最中の世代の家庭においては、大変ありがたく、喜ばれる施策だと確信しております。
子育て世代の支援策の柱として大いに期待するところであります。
そこで、質問いたします。
現在の
給食費の徴収はどのようになっているか、お尋ねします。続けて、月額1,000円の補助について、どういった方法を考えているのか、お尋ねします。
以上、3点です。
○議長(福田 斉君)
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君)
小路議員の2回目の御質問にお答えをいたします。
まず1つ目といたしまして、
スポーツキッズサポーター事業に関して、交流会という名の中身はどういうものかという御質問かと思います。
この
スポーツキッズサポーター基金は、基金の創設から約半年足らずで約300万円もの寄附金をいただくことができました。御協力をいただいた地元企業の皆様並びに市民の皆様に対しまして、この場をおかりして心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。
そういった中で、先ほど
小路議員からも御提案をいただきました結団式の実施なども検討してきたところでございますけれども、そういう結団式という形だけにとらわれずに、和やかで印象に残るような交流会をしたいというふうに考えております。
内容につきましては、
子どもたちと寄附をしていただいた方々が相互の関係を深く知ることができるような交流会にしていきたいというふうに考えております。
なお、
スポーツキッズサポーター基金事業の取り組みというのは、熊本県の
教育委員会で高く評価をしていただきまして、1月の24日に熊本市で開催をされました
小学校運動部活動の
社会体育移行に伴う
市町村コーディネーター研修会におきまして、好事例として取り上げていただきました。そして他の自治体からの問い合わせも現在いただいているところでございます。
続きまして、2つ目の
給食費の一部補助ということで、その徴収はどういうふうになっているのかという御質問にお答えいたします。
現在、
給食費は学校ごとにPTAの協力を得まして月額で徴収を行っております。なお、事前に
学校行事等で
給食中止の届けがあったり、入院等で連続欠席の連絡を受けて、
給食を提供しなかったりした場合におきましては、
給食費から差し引いているというところでございます。
それから、月額1,000円の補助、これはどのように徴収するのかという御質問でございますけれども、
給食費の補助につきましては、各保護者からの委任を受けた上で
給食センターに事務局がございます水俣市学校
給食運営委員会のほうで一括して補助金の申請、請求及び受領を行いまして、補助額の1,000円を減額した額をそれぞれ保護者の方から徴収したいというふうに現在考えております。
以上です。
○議長(福田 斉君)
小路貴紀議員。
○(
小路貴紀君) 3回目の質問です。
スポーツキッズサポーター基金及び事業の取り組みが県内の先進事例として評価を受けていることは大変喜ばしいことと思います。
JNCにおきましては、小学生の野球及びサッカー大会、バスケットボール大会、小・中学生のバレーボール大会、あわせて大人向けのソフトボールやビーチボールバレー大会といった冠大会を実施しております。その冠大会に出場していた
子どもたちが時を経て、ちょうど今ごろJNCで働く社員も出てきました。
スポーツキッズサポーターにおいても、スポーツに励みながら健全に成長していく
子どもたちが、地元企業の支援を実感しながら将来的には地元で就職し、引き続きスポーツを続けたり、指導者になっていくような環境づくりになるよう希望しております。そのためにも、
スポーツキッズサポーター基金及び事業が継続し定着していく交流会の開催に期待しております。
来年の2020年には、東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。市長におかれましては、本市への聖火リレーの誘致に尽力されていると伺っております。未来ある
子どもたちが、本市で生まれ育ち、そして聖火リレーを間近で見る体験ができることは、将来に向けて貴重な財産になると考えます。
社会人になり、水俣に残って生活し続けられる機会がそう多くはない実情が残念ながらあります。全国及び県内でも聖火リレーが走る地域が少ない中にあって、せめて水俣でそれらを体験できる機会がつくれれば、水俣を離れたとしても誇りを持てますし、水俣に住んでいた子どものころを振り返って自慢話でもできるのではないでしょうか。
スポーツキッズサポーター事業が軌道に乗る中、聖火リレーの誘致に向けて相乗効果が発揮できる活動につながればと期待を膨らませております。
また、先ほどONE
PIECE熊本復興プロジェクトで述べましたが、熊本県と連携した事業による本市での明るい
話題づくりや浮揚策につなげていくためにも、ぜひとも聖火リレーの誘致を望みます。
そこで質問いたします。
市長がスポーツキッズと一緒になって東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーの誘致活動を行うことができれば、効果的だと考えますがいかがか、お尋ねいたします。
続きまして、
給食費の補助については、補助額の月額1,000円を減額して徴収したいとの答弁がございました。この方法だと懸念する点があります。
今、
給食費を支払っている保護者においては、本来支払うべき額から1,000円補助がなされていることは理解されやすいと思いますけれども、数年経過してしまうと1,000円減額された金額さえも
給食費を支払っている、支払わなければならないといった不満につながりかねないかということです。その結果、義務教育だから全ての
給食費を市が負担して当たり前といった考え方が浸透してしまうことを心配いたしております。今後も段階的に補助がなされて、全額補助になれば問題はないわけですが、現状は確約されておりません。これまでにない
子育て世代の支援及び保護者の負担軽減策がスタートし、数年後に、いわゆる制度疲労によって、せっかくの子育て支援をバックアップする事業の趣旨が違った認識で捉えられてしまうことを懸念するわけでございます。PTA活動や広報みなまたなどを通じて、保護者の皆様への周知徹底を図っていただきたいと思います。
そこで質問いたします。
本来の
給食費の金額から補助がなされていることを認識してもらうためにも、徴収はこれまでの金額で行い、年度末に補助額を還付するやり方もあるかと思いますがいかがか、お尋ねいたします。
以上、2点です。
○議長(福田 斉君)
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君)
小路議員の3回目の御質問にお答えをいたします。
まず1つ目が、スポーツキッズサポーター制度を活用してといいますか、
子どもたちと一緒に東京2020オリンピックの聖火リレーの誘致を行えばどうかという御提案かと思います。
子どもたちにそういう経験をさせるということも非常に大事なことではないかというふうには考えておりますが、学校教育などの支障にもなる可能性もございますので、
子どもたちをそういった誘致活動にかかわらせるということは現時点では難しいのかなというふうには考えております。しかしながら、このオリンピックは聖火リレーも含めまして全ての行事が世界とつながるビッグイベントとなりますので、水俣の
子どもたちがオリンピックを肌で実感できるような取り組みを今後考えていきたいというふうに考えております。
それから2つ目の
給食費の一部補助に関しまして、まずは全額を納めて、その後還付をしたらどうかという御提案かと思います。
この補助金の申請、それから請求及び現金支給事務等の事務が煩雑になるということもございます。そして保護者の事務的な負担や毎月の経済的な負担を軽減するという観点からも補助額を減額した
給食費を徴収したいというふうに考えております。
なお、補助事業が始まって時間が経過すると補助を受けて減額された額を
給食費と勘違いしてしまうという先ほどの
小路議員の御懸念もありましたので、これに関しましては、新学期が始まる4月ごとに保護者の皆様方に補助金の趣旨を周知いたしまして、市民全体で子育てを応援しているということをしっかりと伝えていきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(福田 斉君) 次に、第6次水俣市
総合計画について答弁を求めます。
帆足
総合政策部長。
(
総合政策部長 帆足朋和君登壇)
○
総合政策部長(帆足朋和君) 次に、第6次水俣市
総合計画について、お答えします。
国においては、平成23年5月2日に
地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)が公布され、
総合計画における基本構想の
法的策定義務がなくなっている。そういった中で、本計画を策定する意義は何かとの御質問にお答えします。
議員御指摘のとおり、過去の法改正により、
総合計画における基本構想の
法的策定義務はなくなりましたが、水俣市議会基本条例第7条において、水俣市
総合計画における基本構想及び基本計画の策定、変更または廃止については、議会の議決事件として定められております。
総合計画は、市の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示すものであり、
まちづくりの長期的な展望を市民と共有するために必要な計画であることから、本市においては、これまで同様、
法的策定義務の有無にかかわらず策定することとしたところです。
○議長(福田 斉君)
小路貴紀議員。
○(
小路貴紀君) ただいまの答弁で本計画を策定する意義は理解できました。
そこで、1点質問いたします。
今後、進めていこうとする行政施策は多岐にわたるわけですが、第6次水俣市
総合計画と関連するその他の計画や取り組みはあるのか、お尋ねいたします。
○議長(福田 斉君) 帆足
総合政策部長。
○
総合政策部長(帆足朋和君)
小路議員の2回目の御質問にお答えをいたします。
6次
総合計画と関連するその他の計画や取り組みはあるのかという御質問でございました。
総合計画は、本市の目指すべき将来の姿を描き、その実現に向けた目標や基本的な方策を明らかにしたものでございます。本市における全ての施策の基本となるものでございます。
したがいまして、各政策分野における個別計画や施策は
総合計画に関連して進めることとなります。また、平成26年のまち・ひと・しごと創生法の施行により、人口減少、東京一極集中の是正等に向け各支援策を創設するなど、現在も国を挙げて積極的に取り組まれている地方創生の動きを受け、平成27年に策定した水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略についても
総合計画を基礎としており、国・県等の支援を受ける際の根拠にもなるものです。
水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、平成31年度が最終年度であり、今後は国・県の動向等を踏まえ、次期戦略の策定が必要となった場合にも
総合計画に基づいて策定することとなります。
以上でございます。
○議長(福田 斉君)
小路貴紀議員。
○(
小路貴紀君) 3回目ですけれども、質問はございません。
総合計画は本市における全ての施策の基本となるもので、各政策分野における個別計画や施策は、
総合計画に関連して進めることと答弁がございましたが、まさにそのとおりであると思います。その根幹をなす要素ともなる人口推移や産業別就業者数、
財政状況から見れば、前途が開けているとは残念ながら言えない状況だと思います。
私のこれまでの4年間、この
一般質問の場で新たな事業の考え方やアイデアを提起した際、よく耳にしたのは、他の自治体を参考にしながらという執行部の答弁でございます。当然、経験のないことに対しては他の自治体を参考にすることに一定の理解は示しますが、自治体間の競争が熾烈になっていく中で本市が生き残り、存在感を示していくためには、横並びからの脱却が必要になってくると思います。
市長が年頭訓辞等で、頑張る職員が評価される、あるいは報われる職場環境の必要性を述べられております。私も同様の考えです。
最近、テレビなどでも先進的な取り組みを実施している自治体がよく紹介されたりしております。また、先進事例の行政視察で私自身が直接感じたことも踏まえまして、そういった自治体職員の中には、困難な壁を乗り越えるというよりも、壁を打ち壊してでも前に進もうとする気概が伝わってきます。恐らくその背景には行政の長を含めて取り組みへの理解とバックアップがあることはもちろんのこと、国や県を巻き込む力もあるのだろうと思います。周りの自治体のことなど気にもとめず、まずは自分のまちを優先に考えて、どうするかを真剣に考えている結果であろうと思います。
本市においても、
総合計画の実行によって成果を出していくためには、横並びからの脱却が必要にもなってくる部分もあると思います。水俣にとって必要であり、水俣らしさの取り組みを国や県に共感してもらい巻き込んでいく差別化を貪欲に考えていくべきだと考えます。そのためにも、今まで以上に頑張る職員が庁内で目立つようになることはいいことですし、適正な評価を受けることは当然のことと受けとめます。
職員の皆様におかれましては、本市の将来を担う人材として、
まちづくりを進めるリーダーとして、そして
総合計画は必達目標として取り組んでいただくことを大いに期待し応援しております。私も4月の改選後に戻ってこられたら、
総合計画を基本とした施策に対して関心と関与、協力していく強い思いがあることをお伝え申し上げて、質問を終わります。
○議長(福田 斉君) 以上で
小路貴紀議員の質問は終わりました。
この際、10分間休憩します。
午前10時08分 休憩
─────────
午前10時18分 開議
○議長(福田 斉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、野中重男議員に許します。
(野中重男君登壇)
○(野中重男君) 皆さん、こんにちは。日本共産党の野中重男です。
質問開始時間が少し早くなりましたけれども、通告に沿って質問に入りたいと思います。
市民生活に直結する国政では、安倍首相が「消費は持ち直している」「賃金は過去最高水準」「総雇用者所得は増えている」と繰り返していますが、この議論は国民の生活実感とはかけ離れていると思います。
NHKは2月9日から3日間世論調査をしました。その中で景気回復を実感していないが66%、実感しているは8%、消費税増税に対し賛成は31%、反対は41%です。消費税増税で政府に入る財源は5兆円です。しかし、これに頼らなくても財源を確保することはできます。巨大企業にせめて中小企業並みの法人税を適用すれば4兆円。所得1億円以上の個人の富裕層の優遇税制を是正すれば1.2兆円が出てきます。
私たちが実施した市民アンケートでも「収入減で医療費も大変です」「生活は苦しくなるばかり。政府は無駄遣いをやめ国民に還元すべきです」という市民の声が多数寄せられました。これらの声に応えていく政治をつくらなければならないというふうに思います。
それでは質問に入ります。
1、水俣病について。
①、水俣病は、1956年の公式確認から63年がたつ。しかし、いまだに救済を求めて裁判を闘わなければならない被害者がいる。また、環境復元や再生の課題も続いている。このように世界に類例がないのが水俣病である。この現状を市長はどのように考えるか。
②、有機水銀によって被害を受けた方は、現在までに認定されている人、政治解決や水俣病特措法などで水俣病に関する何らかの手帳を所持されている方々以外にもおられると思うか。
③、市政として水俣病問題から学ぶ教訓は何だと思うか。
2、
水俣川河口臨海部振興構想について。
①、12月議会の答弁の中で生物調査をしていると言われ、それは後日資料拝見した。しかし、この調査はどのような生物が生息しているかというもので生物の水銀値の調査は入ってなかった。調査したのであればデータを出すべきである。
②、前議会の答弁で事業に当たっては、市道の構造物としての護岸の健全度を調査して、護岸の損傷及び劣化の状況を総合的に判断して全面的な対策が必要と結論づけていると言われた。そもそも一度も市道として市民に供用していないのに前記のように損傷が激しく、全面的な対策が必要になっている。この事情を考えてもチッソに負担を求めるべきだと考える。また、前回質問したが答弁漏れになっていたことであるけれども、八幡プール周辺の魚介類において水銀が出ればチッソに負担を求めるべきと考えるがいかがか。
③、八幡プール群のJNC所有地の一角に太陽光発電所が設置されている。設置されている場所の面積と地面を整備するのに使われた土砂の量と重量及び太陽光発電所の重量は何トンと聞いているか。
3、
文化会館空調設備更新工事について。
①、昨年の12月議会において、JV代表者は、代表者となった企業そのものであり、代表会社の代表取締役等の個人を指すものではないと何人もの議員が主張し、市長もそのように答弁した。では、9月議会の場合の契約相手とその業務執行者は誰になるか。
②、12月議会において、市長はこの議案でのJV代表者は代表企業そのものであると答弁されている。では、なぜ水俣営業所所長の松本ふく美氏で仮契約を締結されたのか。
③、政治倫理に関して最高裁判所第3小法廷は平成26年に判決を出している。判決理由の第4章はどのように述べているか。
以上本壇からの質問を終わります。
○議長(福田 斉君) 答弁を求めます。
髙岡市長。
(市長
髙岡利治君登壇)
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の御質問に順次お答えします。
まず、水俣病については私から、
水俣川河口臨海部振興構想については
産業建設部長から、
文化会館空調設備更新工事については
総務部長から、それぞれお答えします。
初めに、水俣病について、順次お答えします。
まず、水俣病は1956年の公式確認から63年がたつ。しかし、いまだに救済を求めて裁判を闘わなければならない被害者がいる。また、環境復元や再生の課題も続いている。このように世界に類例がないのが水俣病である。この現状を市長はどのように考えるかとの御質問にお答えします。
水俣病については、1956年5月1日に公式確認され、今年で63年目となります。
水俣市は、これまでも水俣病問題を最大の課題と捉え、被害者救済はもちろんのこと、環境復元や再生の対策に全力で取り組んでまいりました。被害者救済においては、患者認定のみならず、平成7年の政治解決、平成21年の水俣病特別措置法など、さまざまな救済制度により救済が進んでいるものと考えております。
しかし一方で、現在でも新たに認定申請をされる方や司法の場に救済を求められている方がおられるという現状についても十分認識しており、水俣病問題が解決したとは言えない状況であると考えております。
環境復元や再生においては、汚染された水俣湾の環境復元のために熊本県が事業主体となり水俣湾公害防止事業が実施されました。また、湾内の魚介類の汚染状況につきましても、水俣湾環境対策基本方針に基づき、熊本県により毎年水俣湾の魚介類等の環境調査を行っていただいており、国が定める魚介類の水銀の暫定的規制値を超えておらず、環境の再生が進んでいるものと考えています。
現在、水銀を含む汚泥を埋め立てた水俣湾埋立地について、管理している熊本県にお聞きしましたところ、水俣湾に堆積していた水銀を含む汚泥については、現時点では最も安全な方法で管理されていると考えており、今後も引き続き、丁寧に安全性を確認しながら維持管理を行っていくとのことでした。市といたしましても、市民生活や環境に影響がないよう引き続き適正に管理していただくよう県にお願いしてまいります。
次に、有機水銀によって被害を受けた方は、現在までに認定されている人、政治解決や水俣病特措法などで水俣病に関する何らかの手帳を所持されている方々以外にもおられると思うかとの御質問にお答えします。
御質問がありました認定されている人、政治解決や水俣病特措法などで水俣病に関する何らかの手帳を所持されている方々以外にも有機水銀によって被害を受けた方がいるかどうかにつきましては、私が判断できる立場ではないと考えておりますので、お答えすることはできません。
次に、市政として水俣病問題から学ぶ教訓は何だと思うかとの御質問にお答えします。
水俣病は、甚大な環境破壊と健康被害をもたらし、その悲惨さと復元の困難さを深く認識することとなりました。また、市民の連帯感の喪失や経済基盤の脆弱化など地域社会に多大な影響をもたらしました。このことから、環境への配慮に欠けた物質的な豊かさや快適性、利便性を追求するだけではなく、良好な環境の確保と共生に努める責務がいかに重要であるかを教訓として学びました。
○議長(福田 斉君) 野中重男議員。
○(野中重男君) 答弁いただきましたので、2回目の質問をします。
平成7年とか平成21年とか、政治解決とか、特措法がありました。このきっかけをつくったのは、水俣市だったんでしょうか。
平成7年に至るまでに国の責任をとる判決が幾つもあって、全国的な運動があって、そして平成7年になったんです。特措法についてもそうなんです。全国的な裁判があって、それを闘ったのは患者さんだったんです。だから水俣市が何か動いてものが進んだではないんですよということを行政に携わる者としてぜひそこは自覚しておいていただきたいというふうに思います。その上で、環境についてもあるいは学ぶことについても言われました。
水俣病から何を学ぶか、良好な環境をつくっていかなければいけない。そのとおりだろうと思います。ぜひそういうふうに進むことを望みたいと思います。その上で、2回目の質問をします。
類例のない公害だったというのはもうこれはお言葉でもいただきましたので、そのとおりですよね。たくさんの方が亡くなって、胎児性、小児性、成人の方々が水俣病に罹患し、多くの健康障害や苦しみを持って、毎日必死になって生きておられる。私たちの社会で何が一番大切か。お金ではないと思います。また、名誉でもないと思います。それは命と健康ではないでしょうか。
その命と健康が環境破壊とともに人為的な企業活動によって奪われた。この事実を私たちは片時も忘れてはならないというふうに思います。
これまでの被害者救済だとか環境復元だとかの世論を引っ張ってきたのは患者さんたちだったというのは冒頭申し上げました。そして苦悩は続いているんですけれども、水俣病の教訓を心に刻んで環境に配慮した
まちづくりを市民と水俣市も一緒になって進めてきましたけれども、これは今後とも水俣市の未来をつくる根幹だと私は思います。
ところで、昨日の
一般質問の答弁の中で、ユージン・スミスさんの映画の件で、市長、このように言われました。水俣の負のイメージだけが伝わらないように、あるいは水俣の人たちが自信を持てるようなものになるようにと希望すると答弁されました。お気持ちがよく出ていると思います。
しかし、私たちが考えなければならないのは、受け身で現実から逃避するのではなく、現在も残っている水俣病被害者救済の問題や環境復元の問題や地域の再生に向けて、必死に取り組んでいる、市民も行政も必死に取り組んでいる、この姿を世界に示すことが全国に、あるいは世界に共感を広げるんではないかなと私はそのように思っています。
総論が長くなりましたけれども、市民の心を一つにする取り組みが今後とも進むように願いたいと思います。
これらを踏まえて、質問します。
1点目です。私たちが取り組んだ市民アンケートに悲痛な叫び届きました。紹介します。
親・兄弟・親類に多くの水俣病患者がいます。私も体調が悪いことが多々あります。へその緒の水銀の検査をしましたが、兄よりも数値は高く、基準値の4倍くらいありました。しかし、年齢の壁で、一応申請はしていますけれど棄却されるでしょう。お金が欲しいわけではありません。この先、年をとっていくのに健康面が一番心配です。せめて医療費だけでも面倒を見てもらえないかと思います。若いと仮病だとか、類似患者と思われるのも嫌です。40歳代、会社員です。
市長は、この悲痛な叫びをどのように受けとめますか。これが1点目です。
2点目にいきます。
市長がどう動くかが私は問われているんだろうと思います。政治をするものの水俣市の責任者は市長です。これ以上患者が増えるとチッソの負担が増えるのではないか、あるいは国と県に迷惑をかけるんではないか、遠慮しなければならないんではないか、市内に点在する水銀などを調査すれば、さらにチッソの負担が増えるのではないか。このように後ろ向きに考えれば切りがないと思います。だからこそ、前向きに全ての水俣市民の健康調査を独自に行う、あるいは、水銀が埋まっていることがわかっているところは全て調査して、再び汚染を広げない、こういう措置をとるということを今決断すべきじゃないでしょうか。さまざまのしがらみを捨てて思い切って市長が動いたらいかがですか。これが2点目です。
3点目いきます。
チッソは分社化し、JNCが発足しています。JNCの株式売却について、環境省は許可を出していないと聞いておりますけれども、現時点で売却して債務返済の原資が出てくると聞いておられますか。これが3点目です。
2回目の質問は以上です。
○議長(福田 斉君) 答弁を求めます。
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の2回目の御質問にお答えをいたします。
まず1点目は、アンケート調査の中で40歳の方の叫びをどう捉えるかという御質問であったかと思います。
いろいろ症状等はあるとは思いますけれども、私は専門家ではございませんので、その辺の判断はしかねますけれども、もしそういう方がおられるのであれば、もしそういう該当するということであるならば、それはきちっと救済をされるべきではあるのかなというふうに考えます。
それから、全ての水銀調査をということでございますけれども、なかなかそこはどういったところにそういったものが存在するのか、そういったところからもきちっと精査をしなければいけないというふうに考えておりますので、現時点ではそこまでのことは考えておりません。
それから、株売却によって原資が出るのかという御質問でございますけれども、それは企業の判断等もございますし、私がそれに対して意見を申し述べることは差し控えたいというふうに考えております。
以上です。
○(野中重男君) 最後のところは、企業判断を聞いているんじゃないんですよ。市長は何か聞いていますかということなんです。
○議長(福田 斉君) ちょっと時間とめて。
午前10時36分 休憩
─────────
午前10時37分 開議
○議長(福田 斉君) 再開します。
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 私は伺っておりません。
○議長(福田 斉君) 野中重男議員。
○(野中重男君) 答弁いただいたんですけど、答弁がかみ合わないんですよね。
最初の質問は、こういう被害者がいる。この被害者は年齢の壁で切られているんです。44年12月以降については救済対象にしないという環境省の方針があって、それで切られていて、私は年齢制限があって切られるんでしょうけれども、本当に救ってほしいという訴えなんです。そういう人が訴えてるのに該当すればというのは、該当しないように切っているのは環境省なんですから。今の答えはかみ合わないんですよ。該当しないようにしていることに対して、市長はどう思うかということがここは答えられなきゃいけないということだろうと私は思います。
ちょっと静かにさせてください。
3点目、売却については聞かれてないということですけれども、ここはもう一回後のところで聞きますので、そのままでいいですけれども、そこはどうですか。最初の質問で該当すれば救済されたらいいですよねじゃないんです。該当しないように切っているのは環境省なんです。その方についてどう思いますかというのをまず1点目の質問とします。
2点目です。
今紹介したのは40歳の方でしたけれども、この方は今40歳で今そういう苦しみがあるわけですから、その人は70歳80歳まで生きられるでしょう。生きていただきたいと思います。こういう苦痛を持って今から人生の半分以上を生きなきゃいけないんですよね。
ほかにもこんなものがありました。
ずっと水俣にいたが救われていないというのもありました。二度と同じようなことが起きないように願うという声もありました。まずは現状の把握が大切と思います。これは避けて通れないと思いますという意見もございました。
政治にかかわる者としてこれらに応えなければならないというふうに思うんですけれども、市長の考えを聞かせてください。これが2点目です。
3点目です。
かつて、市長はJNCの株式が売却されれば大きな資金が入ってくるので歓迎すると答弁されていました。しかし、この資金は県債の返済に充てられ、認定患者さんたちの医療費や生活費などを支払うための基金に積まれるというふうに報道では聞いております。
チッソにおいてはこれらの資金を水俣での新たな生産設備に使うと聞いておられますか。この辺については、聞いておられますか。以上、3点目です。
○議長(福田 斉君) 暫時休憩します。
午前10時40分 休憩
─────────
午前10時42分 開議
○議長(福田 斉君) 再開します。
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の3回目の質問にお答えをいたします。
先ほどの年齢で切られているという御質問でありますけれども、これは国のほうでの基準ということでありますので、私は今後の国のそういう動向も注視していかなければいけないというふうに考えております。
それから、2番目のそれ以外にもそういう救われない方がおられる。それを政治家として、その現状をどう捉えて、どう政治家として動くのかということでございますけれども、やはりそういった方々の声は真摯に受けとめていかなければいけないというふうに考えております。
最後の3点目のJNCの株売却によって、その基金の積み立て、それ以外にそういう生産性のそういう設備投資とか、そういったところに使われるのか、聞いているのかということだったかと思いますけれども、基本的には私は基金に積み立てるということは伺っております。
以上です。
○議長(福田 斉君) 次に、
水俣川河口臨海部振興構想について、答弁を求めます。
城山
産業建設部長。
(
産業建設部長 城山浩和君登壇)
○
産業建設部長(城山浩和君) 次に、
水俣川河口臨海部振興構想について、順次お答えします。
まず、12月議会の答弁の中で生物調査をしていると言われ、後日資料を拝見した。しかし、この調査はどのような生物が生息しているかというもので生物の水銀値の調査は入っていなかった。調査したのであればデータを出すべきであると考えるがいかがかとの御質問にお答えします。
本調査は、公有水面埋立法の申請時における添付資料として同法施行規則第3条第8項で環境保全に関し講じる措置を記載した図書が義務づけられていることに基づき作成したものであり、先日、御確認いただいたものはその資料の一部になります。
環境保全図書を作成するに当たり、前提に関係法令として環境影響評価法がありますが、当市の埋立事業規模は、この法及び熊本県環境影響評価条例にある事業要件に係る事業規模の要件に該当しません。
しかしながら、本事業は環境調査として、「公有水面の埋立または干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針などを定める省令」を参考に環境保全図書を作成しております。
この中には、御質問にある生物の水銀値調査などは含まれておらず、調査はしておりませんのでデータはございません。
次に、12月議会の答弁で事業に当たっては市道の構造物としての護岸の健全度を調査して、護岸の損傷及び劣化の状況を総合的に判断して全面的な対策が必要と結論づけていると言われた。
そもそも一度も市道として市民に供用していないのに前記のように損傷が激しく、全面的な対策が必要になっている。この事情を考えてもチッソに負担を求めるべきと考える。また、前回質問したが答弁漏れになっていたことであるが、八幡プール周辺の魚介類において水銀が出ればチッソに負担を求めるべきと考えるがいかがかとの御質問にお答えします。
本道路、築地・丸島町線につきましては、水俣市が管理する市道路線として、平成15年3月に認定しております。市道路線の認定に当たりましては、道路法第8条第2項の規定に基づき、平成14年9月議会の議決を経て認定を行っており、特に反対意見もなく、ほかの市道と同様の扱いでありました。道路法第18条第1項では、路線が認定された場合は、遅滞なく区域の決定を行うものと規定されており、第18条第2項では、道路の管理者が供用開始を行う手続が定められております。
これらのことから、道路管理者は必要とする道路について認定を行い、遅滞なくその区域を決定します。その後、必要に応じて道路施設の整備等により機能を備えた後に一般の用に供することになりますが、築地・丸島町線につきましては、当時の市長が水俣市にとって必要な路線であると認め、市道の認定を行ったものの、交通安全施設が未整備であったため、供用の開始が見送られていました。しかし、道路の必要性については、歴代の市長において引き継がれてきており、前市長が決断され、丸島漁港と産業団地の振興を目指した
水俣川河口臨海部振興構想事業において、道路の改築と補修を行うこととなりました。
市道の改良等を行うに当たりましては、地域の方々に拡幅する用地の寄附をお願いしたことはございますが、負担を求めた例はありませんので、当該事業におきましても同様であると考えております。
また、議員御質問の八幡プール周辺の魚介類において水銀が確認された場合という仮定の御質問にはお答えしかねます。
次に、八幡プール群のJNC所有地の一角に太陽光発電所が設置されている。設置されている場所の面積と地面を整備するのに使われた土砂の量と重量及び太陽光発電所の重量は何トンと聞いているかとの御質問にお答えします。
当該太陽光発電所につきましては、都市計画法に基づく開発行為等に該当しないことから、市としては計画に対する面積、土砂量及びその重量、太陽光発電所の重量、いずれにつきましても伺っておりません。そのため、野中議員御質問の内容につきまして、JNCに問い合わせましたところ、JNCからはお尋ねの趣旨が何かを確認していただきたいとの回答をいただきました。
○議長(福田 斉君) 野中重男議員。
○(野中重男君) 道路の拡幅等について、寄附をお願いしたことはないという話を2番目にされましたけれども、この間議論しているのは、拡幅の議論じゃないんですよね。きょうも言いましたように、そもそも道路と認定したら、市民に共用するようにしなきゃいけなかったんですよね。だけども、余りにも路面が傷んでいて、車が通ったら護岸が壊れるだろうということで市民に共用してこなかったというふうに、以前はずっとそのように聞いていたんです。ですから、今の御答弁はちょっと違うんじゃないかなと思いますけれども、先にちょっといきたいと思います。
2回目の質問をします。
八幡プール群は水銀汚染を不知火海全体に広げた汚染物の流出点の一つですよね、これはもう疑いようがない、確定しています。再汚染させない、これが水俣病の最大の教訓ではないでしょうか。
八幡プール群周辺の工事をするときは、残留水銀の調査をする、きのう八幡プール群の道路の部分は市の所有地だから、そこに水銀入っているのか、入ってないのか。
あるいは熊本県は海水の調査をしているというのがこれまでのずっと答弁なんですけれども、改めて水俣市として事業主体者は水俣市ですから、干潮時に中から出てきている水に水銀等が入ってないのかどうか確認するとか、あるいはあの周辺に住んでいる魚介類、いっぱい種類ありますよね。こういうのを調査して、水銀入ってないということも確認して普通の土地なんだということを確認すれば、もういつものとおり土木工事でやっていいと思うんですけれども、本当はあそこはそうじゃない土地なんじゃないんですかということを言っているんです。だから、慎重にされるべきじゃないかということを僕はずっと言い続けているんですよね。
残留水銀等、いろんな面で調査される必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、これについては、どう思われるでしょうか。これが1点目です。
2点目です。
仮定の話についてはお答えできないというのが今ありました。仮定の話で申し上げますと、去年でしたか、安倍総理はこういうふうに言われませんでした。森友問題での国会審議の中で「私の妻が関与しているのであれば、内閣総理大臣も国会議員もやめますよ」というふうに言われましたね。これも仮定のことについての総理は答弁されたんだろうと思うんですけれども、市長は今回の工事で水銀を拡散することはない。あるいは八幡プール群からの水銀汚染はもうないと考えておられるんでしょうか。これが2点目です。
3点目、ちょっと技術的な話になりますけれども、鋼矢板を打つと、現在コンクリートの護岸がありますよね。その下から干潮になると中からの水がずっと流れてきています。壁の部分からもありますし、下のほうからも流れてきています。要するに、水の逃げ場があるんです。砂のほうからも出るかもしれません。しかし、鋼矢板をある一定の深さまで打ってしまうと、水の逃げ場がなくなってしまいます。この水の逃げ場はどのように計算されているんでしょうか。これも部長が専門だと思いますので、お答えいただけると思います。
それから、鋼矢板の対応年数は何年ということで今回は計画されているんでしょうか。
以上、4点です。
○議長(福田 斉君) 時計とめてください。
午前10時54分 休憩
─────────
午前10時55分 開議
○議長(福田 斉君) 再開します。
城山
産業建設部長。
○
産業建設部長(城山浩和君) 野中議員の2回目の質問にお答えをいたします。
まず1つ目が、残留水銀の調査をしたほうがいいのではないかということでございましたと思います。
八幡プール周辺の水の調査につきましては、熊本県のほうで実施されておりまして、その中から今のところ基準以上の水銀は確認されていませんと承っております。
次に、3つ目の質問なんですけれども、矢板を打ってしまったら、水の逃げ場がなくなるんじゃないかという御質問でございます。
今回の水俣川側の矢板につきましては、それは工事を行うに当たりまして、濁り水が出ないような格好で矢板をとめますので、水の流れがなくなるところまで深く矢板を打ち込みません。
それと、海側につきましてもこれも地質調査を行いましたが、砂質土のところまでは一応打ち込みますが、粘土層まで打ち込んでおりませんので、水の逃げ場がなくなるということは私は考えておりません。
4番目の鋼矢板は何年耐荷があるのかということでございますけれども、鋼矢板につきましては、一応50年の耐久を見込んでおります。
以上です。
○議長(福田 斉君)
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の2回目の質問ですけれども、工事によっての八幡プールの影響はないのかという御質問でございますけれども、その件に関しましては、影響はないものと考えております。
○議長(福田 斉君) 野中重男議員。
○(野中重男君) まず、技術的なところから、耐用年数と水の逃げ場はまだあるというのは部長答弁でわかりました。
それから、水銀調査については、熊本県のほうでやっているからって、熊本県がやっている調査は護岸からどれぐらい先でやられているか、多分聞かれていると思うんですけれども、50メートルとか100メートルとか沖で水を取って、水に溶出しているのがないかどうかというのをはかっているんですよね。0.0005以下であればいいんだということでやっていますよね。だから、本当にそれでいいのかどうかということで、それは熊本県の調査ですから、もっと近いところで調査したらいいんじゃないですかというのが、私がさっきから言っていることなんです。これからもぜひ、これ質問にしませんから、検討していただきたい。再汚染させないということなんです。絶対再汚染しない、させない、これを肝に銘じて仕事を進めていただきたいというふうに思います。
それから、市長言われたようにこの工事で改めて、拡散等がなければいいんですけれども、ないことを願いたいと思いますけれども、それをないようにするには万全の体制が要るんだということで今申し上げました。改めて検討していただいて、絶対起きないようにするということで、対応を考えていただきたいと思います。その上で、3回目の質問に入ります。
太陽光発電所のところについてはJNCに問い合わせたところ、趣旨が何なのかよくわからないからお答えできないということを答弁いただきましたけれども、八幡プール群の護岸については、もう御承知のように岩壁が外に向かって膨れている、あるいは割れている、護岸がずれている。僕はきのうも夕方あそこを歩いてきましたけれども、こういうのを確認してきました。
つまり、内容物が重力、下に向くと同時に外に向かって働く力があって、土木用語ではいわゆるすべりと言うらしいんですけれども、このすべりの力で擁壁が破損しているんですよね。これはもう私が改めて言うまでもないと思いますけれども。
それで、今回質問しているのは、旧来からあるカーバイド残渣でできたその上に太陽光発電設置のために山土等が入れられて地ならしがされて、土が敷かれている。こういうところを面積が幾らですかというふうに実は聞いたんですよね。
それで、多分、今御答弁なさったこともあるだろうなと思って、独自に調べてみました。ここの面積は、八幡第2プールと言いますけれども、最高裁判所が有罪判決を下した判決文の中にも面積の値が出ていました。面積は14万平方メートルです。14万平方メートルのうち、一部分は産業団地に売却されていますから、概略10万平方メートルある。その上に3メートルの土が乗っているとしたら、どうなるか。10万のルート、平方根を出しました、316です。316×316×3は、29万9,568立米になります。1立米、水の重さでするのか、それとも土の重さはそれよりも重いので、水より重いということで、1立米180キロというふうに計算すると、何とキログラムで出しますと5,392万2,240キログラム。トンに直すと、5万3,922トンの重量が八幡第2プールの約10万平米のところに乗っているということになるんです。それは重力の方向にも働くし、すべりとして擁壁にも働くと、土木工学では常識ですよね。
これを踏まえた上で、実は頑強な擁壁をつくらなきゃいけないので、ここについては費用もかかるので、チッソの以前の社長は費用の一部を負担しなければいけないですかねということを前市長らに言っておられたというふうに聞いております。
髙岡市長もこういう話は聞いておられると思いますけれども、このようなことがあったとしても、それでも市長はチッソには負担を求めないというお考えでしょうか。これが1点目です。
2点目いきます。
私どもがとったアンケートのことは先ほど申し上げました。この中での声を紹介しますと、今回の工事についてチッソに負担を求めるべきと回答された方が67%です。具体的な声はどんなのがあったか。チッソがあったから今の水俣があるのはわかるが、負担を求めるべき。有害物質が入ってるものを排出し続けたのです。それを加味すれば当然と思います。問題のない市有地であればよいのですが、残渣物置き場所。必ずいろいろと物議が起こってくると思います。水俣が美しく暮らしやすいところになることに協力はしますが、今回は負担が大きい。このように私どもがいただいたアンケートでは声が返ってきています。これについて、市長はどうお考えですか。
3点目、今年度の予算で前年比で総額でも十数億ふえているんですけれども、基金からの繰り入れが6億円ぐらいふえまして、起債が9億円ふえています。このうち約2億8,000万円については、新庁舎関係の起債で、これは国から大部分が補助されることになりますので、それを除いたとしても大きな起債になっています。
一方で、市民生活に密着する道路補修費だとか河川補修費などは軒並み減額になっています。1億円を超える金額で減額になっています。河口臨海部の工事でチッソに負担を求めれば、市民生活に密着する事業の予算も確保できます。そして何よりもこの事業では市民に24億円の借金をさせる計画ですから、これが少なくなるというふうに思いますけれども、こういうような財政方針を持つべきではないかと思いますけれども、市長のお考えはいかがでしょうか。
以上、3点です。
○議長(福田 斉君)
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の3回目の御質問にお答えをいたします。
1番目の御質問と3番目の御質問はかぶる部分があるのかなというふうに思っておりますけれども、1番目のチッソに負担を求めないのかという御質問でございますけれども、今おっしゃられている太陽光の設備が設置をしてあるところがどれだけの重量がかかっているかということは私どものほうでは把握はしておりませんけれども、事業者のほうからは、その設置に当たっては十分に影響を考えて安全な設置をしてあるということは確認をしております。
それから、同じく③の財政が非常に厳しい中で、チッソにも負担を求めるべきではないのかということもあわせて御質問だったかと思いますので、本来のこの事業、もう前から申し上げておりますとおり、この事業自体が経済振興、それから水産振興ということが事業目的で、前市長時代からそういう方針で進められてきております。それにのっとりまして、この事業を進めておりますので、負担を求めるということは考えておりません。
それから、2番目の御質問で、アンケートにもそういった形で野中議員がアンケートをとられた中で、そういう意見が多かったということでございますけれども、どういう範囲でどういったアンケートをとられたのかという、その詳細を私もお聞きしておりませんので、これに関しましては何ともお答えしようがないところでございます。
以上です。
○議長(福田 斉君) 次に、
文化会館空調設備更新工事について答弁を求めます。
関総務部長。
(
総務部長 関洋一君登壇)
○
総務部長(関 洋一君) 次に、
文化会館空調設備更新工事について、順次お答えいたします。
まず、12月議会において、JV代表者は、代表者となった企業そのものであり、代表会社の代表取締役等の個人を指すものではないと何人もの議員が主張し、市長もそのように答弁した。では、9月議会の場合の契約相手とその業務執行者は誰になるかとの御質問にお答えします。
まず、平成30年9月議会に提出した水俣市文化会館空調設備改修工事(機械設備)請負契約における契約の相手は、飯塚・興南建設工事共同企業体の構成員である飯塚電機工業株式会社及び興南電気株式会社であります。ただし、JVが建設工事の完成という目的を達成するために、常に全構成員の名義を示すことは、実務上煩雑となるため、当JVを代表する代表者を設けることができます。よって、業務執行者は誰になるかとの御質問につきましては、建設工事共同企業体協定に基づき選任された飯塚電機工業株式会社となります。
次に、12月議会において、市長はこの議案でのJV代表者は代表企業そのものであると答弁されている。では、なぜ水俣営業所長の松本ふく美氏で仮契約を締結されたのかとの御質問にお答えします。
水俣市文化会館空調設備改修工事(機械設備)請負契約については、JVの全ての構成員の代理人に当たる飯塚電機工業株式会社が代表者です。飯塚電機工業株式会社については、契約締結に係る権限を代表取締役から水俣営業所所長に委任していることから、当時の水俣営業所所長が記名押印を行ったものでございます。
次に、政治倫理に関して最高裁判所第三小法廷は、平成26年に判決を出している。判決理由の4章はどのように述べているかとの御質問にお答えします。
議員御質問の判決につきましては、広島県府中市の市議会議員が、府中市議会議員政治倫理条例の議員の2親等以内の親族が経営する企業は、市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、議員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するものであって違憲無効であり、同条例第4条第3項違反を理由としてされた審査請求等の一連の手続は違法であるなどと主張して、市に対して国家賠償法に基づき、慰謝料等の支払いを求めた損害賠償請求事件に係るものであります。
平成26年5月27日に最高裁判所第三小法廷において、原判決中、市が敗訴した部分を破棄し、最高裁判所に差し戻す判決が出されております。
その判決理由の概要を申し上げますと、本件条例は、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより議員の政治倫理の確立を主権者たる市民に宣言し、もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とし、議員は、市民全体の奉仕者として、みずからの役割を深く自覚し、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めるとともに、その使命の達成に努めなければならないと定めており、これらの本件条例の趣旨及び目的や本件条例第4条第1項及び第3項の文言等に鑑みると、本件規定による2親等規制の目的は、議員の職務執行の公正の確保、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止、議会の公正な運営と市政に対する市民の信頼を確保することと解され、このような規制の目的は正当なものということができる。
本件規定による2親等規制は、上記の目的に従い、議員の当該企業の経営への実質的な関与の有無等を問うことなく、市の工事等の請負契約等の相手方が2親等内親族企業であるという基準をもって、当該議員に対し、当該企業の辞退届を徴して提出するよう努める義務を課すものであるが、議員が実質的に経営する企業であるのにその経営者を名目上2親等以内の親族とするなどして
地方自治法第92条の2の規制の潜脱が行われるおそれや議員が2親等以内の親族のために当該親族が経営する企業に特別の便宜を図るなどして議員の職務執行の公正が害されるおそれがあることは否定しがたく、また2親等内親族企業が市の工事等を受注することは、それ自体が議員の職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くものと言える。そして、議員の当該企業の経営への実質的な関与の有無等の事情は、外部の第三者において容易に把握し得るものではなく、そのような事実関係の立証や認定は困難を伴い、これを行い得ないことも想定されることから、仮に上記のような事情のみを要件とすると、その規制の目的を実現し得ない結果を招来することになりかねないとされております。
以上です。
○議長(福田 斉君) 野中重男議員。
○(野中重男君) 丁寧に答弁していただきまして、ありがとうございました。
それで、質問に入る前にこの件での流れを経過をちょっと振り返りたいと思います。
去年の9月議会において、本会議での幾つかの賛成討論を議事録から見ました。1つは、行政の担当者に
厚生文教常任委員会に来てもらって説明を受け、契約の相手となる共同企業体の代表会社になる飯塚電機工業株式会社水俣営業所とは、これまでもいろいろな契約手続をなされている。政治倫理条例の認識をしており、そういった中で特に問題はないとして、契約締結、そして実施行為までなされていると説明を受けた。
もう一つ、今回の
工事請負契約は、飯塚・興南建設工事共同企業体との締結であり、その共同企業体の代表として飯塚電機工業株式会社水俣営業所長松本ふく美氏様となっております。
もう一つ、一般的に企業の役員かどうかは、企業の定款などから判断されるべきである。これが9月議会での本会議場での発言であります。
次に、12月議会での
一般質問ではどういう議論があったか。弁護士の意見を聞いたが、JVの企業の代表者は個人ではなく、飯塚電機工業株式会社である。よって、政治倫理条例が言う議員の配偶者が役員をしている企業には該当しない。よって、条例違反には該当しないと言われたと。
2つ、代表者は、共同企業体の構成員から選出される必要がある。なお、代表者とは、代表となった企業そのものであり、代表会社の代表取締役など個人を指すものではない。この記載でも明らかなとおり、代表者とは代表となった企業そのものであって、代表取締役でもなく、ましてや企業の営業所長が代表者になることは理論的にはあり得ない。
そして、市長はどのようにおっしゃったか。9月議会の議案説明では、議第79号、
工事請負契約の締結について申し上げます。
本案は、水俣市文化会館空調設備改修
工事請負契約の締結について、本案のように提案するものでありますとだけ述べられております。
そして12月議会の答弁では、本工事の建設工事共同企業体協定書第6条における代表者は、代表企業である飯塚電機工業株式会社を指しており、個人を指すものではない。本工事契約手続については、議員または議員の配偶者もしくは2親等以内の親族が役員をしている企業及び議員が実質的に経営に携わる企業は存在しておらず、条例には抵触しない認識で契約手続を行ったというのが9月議会、12月議会の流れなんです。
9月議会でおっしゃっていることと12月議会でおっしゃっていることが違ってきているというのがよくわかると思います。
そこで、時間がありませんので2つ目の質問をします。
1つ、答弁では業務執行者は法人である飯塚電機工業株式会社である。そして代表である飯塚電機において契約締結の権限を代表取締役から水俣営業所長に委任されているという答弁でした。
1点目、まず人が介在し、行為をしない委任や契約締結があると考えるか。
2点目、委任状には飯塚電機の代表取締役で名前も書いてありますが、どなたですか。そして委任を受けた人の名前は何と書いてありますか。
2点目、9月議会での提出された議第79号議案では、契約の相手方として代表者の欄に飯塚電機工業水俣営業所長松本ふく美と記載してあり、また委員会でも、委員会というのは
厚生文教常任委員会での
教育委員会の説明や財政課の説明も同じように説明されました。そして、私たち委員会終了後に情報公開条例で建設工事共同企業体協定書の写しを取得しましたけれども、その中にも代表者は松本ふく美氏となっていました。さらに、本会議での議員の賛成討論でも今回の
工事請負契約は飯塚・興南建設工事共同企業体との締結であり、その共同企業体の代表として飯塚電機工業株式会社水俣営業所長松本ふく美と発言されております。まさにこの
工事請負契約を代表する扱いになっていました。
市長は9月議会では、代表者は共同企業体の構成員から選出する必要があり、また代表者とは代表となった企業そのものであり、代表会社の代表取締役など個人を指すものではないことは知らなかったのでしょうか。わかりますか、言っている意味は。
3点目いきます。
提出された議案、委員会での説明、協定書でも疑いようがなく、代表は松本氏であると書いてあれば、反対した議員だけではなく、誰が見てもその人を代表と思うのが普通ではないでしょうか。これが3番目です。
4番目です。
12月議会では、代表者とは、代表企業そのものであって、代表取締役でもないと言われた議員もおられた。市長も企業そのものと答弁されています。
一方、今回の答弁では、代表企業は飯塚電機であり、業務執行者も飯塚電機であると答弁をされ、そして契約の権限を代表取締役から水俣営業所長に委任している。だから、当時の水俣営業所長の記名と押印があると答弁されています。今回の答弁と12月議会での発言は整合性がとれますか。
以上、4点です。
○議長(福田 斉君) 暫時休憩します。
午前11時22分 休憩
─────────
午前11時22分 開議
○議長(福田 斉君) 再開します。
答弁を求めます。
関総務部長。
○
総務部長(関 洋一君) 4点ございまして、私、最初の質問にお答えさせていただきます。
まず1点目、契約締結等についてですが、人が介在し、行為をしない委任や契約締結はないものと考えます。
次に、2点目の委任状についてですが、飯塚電機工業株式会社の代表取締役は松尾修一氏です。委任を受けた人の名前は当時の水俣営業所所長松本ふく美氏です。
以上です。
○議長(福田 斉君)
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の2回目の御質問にお答えをいたします。
先ほど野中議員のほうから御説明がありました、その9月議会と12月議会での私の答弁が違っているということは、ちょっと私、中身がちょっとよく理解ができないんですけど、私は9月と12月の答弁で違った答弁をしたという記憶がないんですが、ちょっとそこの辺がどうなのかということなんですけれども、ちょっとそこを踏まえまして、答弁をさせていただきます。
まず、2点目の質問の中で、その代表会社の取締役が個人を指すものではないということを私が知らなかったのかという御質問でございましたけれども、9月議会の討論につきましては、私がその討論について意見を申し上げる立場にはありませんけれども、契約の締結に関して委任状に基づいて水俣営業所長に委任されていることから、当時の水俣営業所長により記名、押印が行われております。
しかし、共同企業体の代表者は代表となった企業そのものであるとの認識は変わりはございません。
それから、3番目の質問ですけれども、代表者が営業所長というふうに書いてあれば、その人を代表と考えるのが普通でないかという御質問かと思います。
契約は実態的に判断をされるべきものであるというふうに思います。記載された文言のみをもって判断されるべき性格のものではないと考えますので、今回の場合、共同企業体は民法上の組合であることに争いはないところでありまして、代表企業から契約締結に係る権限の委任を受けた受任者として記名、押印をした人をもって代表と考えることはないものと考えております。
それから、4点目の先ほども申し上げました12月議会で私が代表者は企業そのものだと答弁をしているけれども、9月議会との整合性がとれないのではないかというふうな御質問であったかと思いますけど、先ほども申し上げましたように、私は答弁は変わっているという記憶はちょっとございません。
そういった中で、ここで言う代表者とは代表企業そのものでありまして、ここには当然、実態がある人間、自然人が記名、押印をすることというふうになります。代表権を有する代表取締役から契約締結に係る権限の委任を受けた受任者として記名、押印をしたものでありまして、整合性は確保されているものと考えております。
以上です。
○議長(福田 斉君) 野中重男議員。
○(野中重男君) 今言われた説明は12月議会以降なんですよ、わかりますか。僕も読みましたよ、ジョイントベンチャー何とか解説という財政課でお持ちでした。それを読ませてもらいました。
確かにジョイントベンチャーのときに、平成14年まではこんなことなかったんだそうですけれども、14年にこういうようなことがあったんだそうですよ。
代表取締役が自分の権限としていろんな契約だとかをしてしまって、企業体全体の利益を損なうことがあったということがあって、平成14年以降は企業にして、代表取締役個人のものではないというやり方に変えたというのがそれにも書いてあるんです。
それはですから、12月以降の話なんですよ。だって財政課がそもそも本を仕入れられたのは去年の12月14日ですから、その前は御存じなかったんですよ。だから、去年の9月議会での委員会とか議案のところではどう説明されたかというと、代表は松本さんですということを延々と言われたんですよ、さっき言ったとおり。だから、そのときに議会で質問されたこと等と今おっしゃっていることが違うんですよ。これはもう指摘だけにしておきます。
あと時間がありませんので、最後の質問をします。
1点目、今の論理ですよ。ジョイントベンチャーの代表者は、ジョイントベンチャーを代表する企業であるから、代表した企業の役員は水俣市政治倫理条例の第5条1項の役員ではないというふうにすれば、ジョイントベンチャーへの発注工事はこの条例は適用されないということになるんじゃないんですか。これが1点目です。
自治体がつくる条例は、国にとっての法律と一緒ですから、適用にならない事態をつくり出すということが本当にいいのかどうかというのは改めて考えなきゃいけないことだろうと思います。
2点目言います。
詳しく部長に紹介してもらったように最高裁判所の判決は政治倫理条例での2親等規定は合憲としているというのが第1点ですね。
要するに、議員の当該企業の経営の実質的な関与の有無等の事情は、外部の第三者において容易に把握し得るものではなく、そのような事実関係の立証や認定は困難を伴う。これを行い得ないことも想定されることを理由の一つとして、2親等以内の親族等が経営する企業に市の工事等への請負契約を辞退するよう求めた市議会議員政治倫理条例は、議員の職務執行の公平さに対する市民の疑念や不信を招くような行為の防止を図り、もって議会の公平な運営と市政に対する市民の信頼を確保するという規制目的に照らしても必要かつ合理的と最高裁は言っているんです。さっきの答弁のとおりです。
この判決以降については、今回の事例も含めて市長はジョイントベンチャーなり、あるいは個別契約の契約がどうすべきであったかということを明確にしていく、あるいは市政の執行に当たっては条例や最高裁判決を厳密に検討して業務を進める、そういう執行をされるべきではないかというふうに思いますけれども、これついていかがですか、2点です。
○議長(福田 斉君)
髙岡市長。
○市長(
髙岡利治君) 野中議員の3回目の御質問にお答えをいたします。
この条例に関しまして、その適用されないような事態をつくっていいのかという御質問が1点目かというふうに思っております。
その適用されない事態をつくっていいのかというのが、ちょっと私が中身をよく理解できないといいますか、例えば、よく野中議員言われる国で言う法律であったり、自治体であれば条例というふうによく言われるんですけれども、法律であってもその法律に抵触しなければ、その法律の何ら適用されるところには及ばないというふうに思っておりますし、条例も同じではないのかなという理解を今のところ私はしております。
要は、条例が適用されないということはそういう何らかその条例に抵触をするんであれば、その条例の適用にはなるんでしょうけれども、それがないということは、当然適用されない事態というのは存在するのではないかというふうな私の判断でございます。
そういった中で、この水俣市の政治倫理条例というのは、平成23年に当時の議会改革特別委員会の委員長名で提案をされておりまして、可決制定された条例でございます。当然、私もそのとき市議会議員をしておりました。野中議員もそのとき委員の中におられたというふうに記憶をしておるんですけれども、これは今回の最高裁判決の趣旨と私は合致するものというふうには考えております。
また、野中議員がおっしゃるように、もしそれが適用されないような事態をつくってはいけないということであるならば、私が口を差し挟む立場ではございませんけれども、それは議会のほうでそういった条例を見直すとか、そういったことをきちっと議論をしていただければよろしいのかなというふうに、これは私が先ほど申し上げましたように言うべきことではないんですけれども、議会のほうでつくっていただいた条例ですので、そういったものも今後議論されることも必要なのかなというふうに考えております。
それから、2つ目の質問ですけれども、この事例も含めまして、私がどうすべきか、どうすべきだったか明確にしなければいけないのではないかという御質問であったかと思いますので、これにつきましても、本市におきましてもこれまでも法令、条例等に基づいて適正な事務の執行に努めてまいったところでありますけれども、引き続き今後も適正にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(福田 斉君) ちょっと時計とめて。
午前11時33分 休憩
─────────
午前11時35分 開議
○議長(福田 斉君) 再開します。
以上で野中重男議員の質問は終わりました。
これで本日の
一般質問の日程を終わり、今期定例会の
一般質問を終結します。
この際、10分間休憩します。
午前11時36分 休憩
─────────
午前11時44分 開議
○議長(福田 斉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これから提出議案の質疑に入ります。
◎日程第2 議第1号 旧
山野線沿線交通基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第2、議第1号旧
山野線沿線交通基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第3 議第2号 水俣市
健康づくり条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第3、議第2号水俣市
健康づくり条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第4 議第3号 水俣市
子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第4、議第3号水俣市
子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第5 議第4号 水俣市
企業立地条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第5、議第4号水俣市
企業立地条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第6 議第5号 水俣市
森林経営管理基金条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第6、議第5号水俣市
森林経営管理基金条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第7 議第6号 水俣市
準用河川管理施設等の構造の
技術的基準を定める条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第7、議第6号水俣市
準用河川管理施設等の構造の
技術的基準を定める条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第8 議第7号
水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第8、議第7号
水俣市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第9 議第8号 水俣市
水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに
水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第9、議第8号水俣市
水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに
水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第10 議第9号 水俣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第10、議第9号水俣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第11 議第10号 水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(福田 斉君) 日程第11、議第10号水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第12 議第11号 平成31年度水俣市
一般会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第12、議第11号平成31年度水俣市
一般会計予算を議題とします。
まず、歳出から款ごとに行いますので、質疑に当たっては予算説明書のページを明示し、具体的にお願いします。
それでは予算説明書48ページから50ページ、第1款議会費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
50ページから80ページまで、第2款総務費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
81ページから96ページまで、第3款民生費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
97ページから116ページまで、第4款衛生費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
116ページから130ページまで、第5款農林水産業費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
130ページから137ページまで、第6款商工費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
137ページから152ページまで、第7款土木費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
153ページから156ページまで、第8款消防費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
156ページから182ページまで、第9款教育費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
182ページから184ページまで、第10款災害復旧費、第11款公債費、第12款予備費について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、以上で歳出に対する質疑を終わり、次に、歳入について質疑を行います。
12ページから17ページまで、第1款市税、第2款地方譲与税、第3款利子割交付金、第4款配当割交付金、第5款株式等譲渡所得割交付金、第6款地方消費税交付金、第7款自動車取得税交付金、第8款環境性能割交付金について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
18ページから23ページまで、第9款地方特例交付金、第10款地方交付税、第11款交通安全対策特別交付金、第12款分担金及び負担金、第13款使用料及び手数料について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
23ページから33ページまで、第14款国庫支出金、第15款県支出金について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
33ページから47ページまで、第16款財産収入、第17款寄附金、第18款繰入金、第19款繰越金、第20款諸収入、第21款市債について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) ないようですので、次に移ります。
ただいま質疑を終わりました歳入歳出予算を除くその他の事項について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
これで議第11号平成31年度水俣市
一般会計予算の質疑を終わります。
──────────────────────────
◎日程第13 議第12号 平成31年度水俣市
国民健康保険事業特別会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第13、議第12号平成31年度水俣市
国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第14 議第13号 平成31年度水俣市
後期高齢者医療特別会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第14、議第13号平成31年度水俣市
後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第15 議第14号 平成31年度水俣市
介護保険特別会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第15、議第14号平成31年度水俣市
介護保険特別会計予算を議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第16 議第15号 平成31年度水俣市
公共下水道事業特別会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第16、議第15号平成31年度水俣市
公共下水道事業特別会計予算を議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第17 議第16号 平成31年度水俣市
病院事業会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第17、議第16号平成31年度水俣市
病院事業会計予算を議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第18 議第17号 平成31年度水俣市
水道事業会計予算
○議長(福田 斉君) 日程第18、議第17号平成31年度水俣市
水道事業会計予算を議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第19 議第24号 第6次水俣市
総合計画基本構想及び第1期基本計画の策定について
○議長(福田 斉君) 日程第19、議第24号第6次水俣市
総合計画基本構想及び第1期基本計画の策定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第20 議第25号
指定管理者の指定について(水俣市ふれあいセンター)
日程第21 議第26号
指定管理者の指定について(水俣市
ワークプラザ)
日程第22 議第27号
指定管理者の指定について(みなまた
環境テクノセンター)
日程第23 議第28号
指定管理者の指定について(湯の
鶴観光物産館)
日程第24 議第29号
指定管理者の指定について(水俣市湯の
鶴温泉保健センター)
日程第25 議第30号
指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり)
日程第26 議第31号
指定管理者の指定について(湯の
児フィッシングパーク)
日程第27 議第32号
指定管理者の指定について(
水俣市立総合体育館(南部館))
○議長(福田 斉君) 日程第20、議第25号
指定管理者の指定についてから、日程第27、議第32号
指定管理者の指定についてまで、8件を一括して議題とします。
本8件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第28 議第33号 市道の路線認定について
○議長(福田 斉君) 日程第28、議第33号市道の路線認定についてを議題とします。
本件について質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認めます。
──────────────────────────
◎日程第29 議第35号
水俣市部設置条例の一部を改正する条例の制定について
日程第30 議第36号
工事請負契約の締結について
○議長(福田 斉君) 日程第29、議第35号
水俣市部設置条例の一部を改正する条例の制定について及び日程第30、議第36号
工事請負契約の締結について、以上2件を一括して議題とします。
──────────────────────────
○議長(福田 斉君) 提案理由の説明を求めます。
髙岡市長。
(市長
髙岡利治君登壇)
○市長(
髙岡利治君) 本定例市議会に追加提案いたしました議案につきまして、順次、提案理由を御説明申し上げます。
まず、議第35号
水俣市部設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本案は、効率的な行政運用を目指し組織の見直しを図るため、本案のように制定しようとするものであります。
次に、議第36号
工事請負契約の締結について申し上げます。
本案は、市庁舎本館・別館解体等
工事請負契約の締結について、水俣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案のように提案するものであります。
以上、本定例市議会に追加提案いたしました議第35号及び議第36号について、順次、提案理由を御説明申し上げましたが、慎重審議を賜り、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(福田 斉君) 提案理由の説明は終わりました。
この際、提出議案調査のためしばらく休憩します。
午前11時54分 休憩
─────────
午前11時54分 開議
○議長(福田 斉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これから、先ほど市長から提案理由の説明がありました議案の質疑に入ります。
議第35号
水俣市部設置条例の一部を改正する条例の制定について及び議第36号
工事請負契約の締結について、以上2件について、質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(福田 斉君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
ただいま質疑を終わりました議第1号から議第36号までの議案29件は、議席に配付の議事日程記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。
──────────────────────────
○議長(福田 斉君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
次の本会議は、14日午前10時から開き、議案の採決を行います。
討論の通告は、13日正午までに通告願います。
本日はこれで散会します。
午前11時55分 散会...