水俣市議会 > 2014-03-19 >
平成26年3月第1回定例会(第5号 3月19日)

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  1. 水俣市議会 2014-03-19
    平成26年3月第1回定例会(第5号 3月19日)


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    平成26年3月第1回定例会(第5号 3月19日)          平成26年3月第1回水俣市議会定例会会議録(第5号) 平成26年3月19日(水曜日)                  午前10時0分 開議                  午前11時2分 閉会  (出席議員) 16人 大 川 末 長 君       岩 村 龍 男 君       谷 口 明 弘 君 田 口 憲 雄 君       髙 岡 利 治 君       塩 﨑 信 介 君 藤 本 壽 子 君       中 村 幸 治 君       川 上 紗智子 君 福 田   斉 君       牧 下 恭 之 君       渕 上 道 昭 君 真 野 頼 隆 君       谷 口 眞 次 君       緒 方 誠 也 君 野 中 重 男 君  (欠席議員) なし  (職務のため出席した事務局職員) 5人 事 務 局 長 (田 畑 純 一 君)   次     長 (榮 永 尚 子 君) 主     幹 (岡 本 広 志 君)   主     幹 (深 水 初 代 君) 書     記 (山 口 礼 浩 君)  (説明のため出席した者) 13人
    市     長 (西 田 弘 志 君)   総務企画部長  (本 山 祐 二 君) 福祉環境部長  (宮 森 守 男 君)   産業建設部長  (門 﨑 博 幸 君) 総合医療センター事務部長         (渕 上 茂 樹 君)   福祉環境部次長 (松 本 幹 雄 君) 産業建設部次長 (遠 山 俊 寛 君)   水 道 局 長 (前 田   仁 君) 教  育  長 (葦 浦 博 行 君)   教 育 次 長 (福 島 恵 次 君) 総務企画部総務課長             総務企画部企画課長         (本 田 真 一 君)           (川 野 恵 治 君) 総務企画部財政課長         (坂 本 禎 一 君)          ────────────────────────── 〇議事日程 第5号       平成26年3月19日 午前10時開議 第1 議案の訂正について(議第35号 第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定につ    いて) 第2 議第2号 水俣市子ども・子育て会議条例の制定について 第3 議第3号 公益的法人等への水俣市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条         例の制定について 第4 議第4号 水俣市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条         例の制定について 第5 議第5号 湯の鶴市有泉源条例等の一部を改正する条例の制定について 第6 議第6号 水俣市海洋牧場設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ         いて 第7 議第7号 水俣市道路占用条例の一部を改正する条例の制定について 第8 議第8号 水俣市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について 第9 議第9号 水俣市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について 第10 議第10号 水俣市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定につ         いて 第11 議第11号 平成26年度水俣市一般会計予算 第12 議第12号 平成26年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算 第13 議第13号 平成26年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算 第14 議第14号 平成26年度水俣市介護保険特別会計予算 第15 議第15号 平成26年度水俣市公共下水道事業特別会計予算 第16 議第16号 平成26年度水俣市病院事業会計予算 第17 議第17号 平成26年度水俣市水道事業会計予算 第18 議第25号 指定管理者の指定について(水俣市ふれあいセンター) 第19 議第26号 指定管理者の指定について(水俣市ワークプラザ) 第20 議第27号 指定管理者の指定について(みなまた環境テクノセンター) 第21 議第28号 指定管理者の指定について(水俣市湯の鶴温泉保健センター) 第22 議第29号 指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり) 第23 議第30号 指定管理者の指定について(湯の児フィッシングパーク) 第24 議第31号 指定管理者の指定について(水俣市立総合体育館本館等) 第25 議第32号 水俣市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改         正する条例の制定について 第26 議第33号 平成25年度水俣市一般会計補正予算(第8号) 第27 議第34号 平成25年度水俣市介護保険特別会計補正予算(第5号) 第28 議第35号 第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定について 第29 請第2号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願につい         て 第30 陳第6号 建設業従事者アスベスト被害者早期救済解決をはかるよう国に働きか         ける意見書の提出を求める陳情について 第31 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について     総務産業委員会      1 陳第2号 携帯電話基地局設置に関する条例の制定を求める陳情について      1 陳第3号 行政財産の“有効且つ適正管理”に関する陳情について      1 陳第5号 住宅の新築・リフォームに対する助成制度の創設を求める陳情             について      1 一般行財政並びに商工観光農林水産都市計画上下水道等に関する諸        問題の調査について      1 御所浦港から水俣港間の旅客船運航再開に関する諸問題の調査について     厚生文教委員会      1 請第1号 「年金2.5%削減法」を廃止する意見書提出に関する請願につい             て      1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査につい        て     議会運営委員会      1 議会運営等に関する諸問題の調査について      1 議会の情報公開に関する調査について 第32 意見第1号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための          法律の制定を求める意見書について 第33 意見第2号 建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書          について          ────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり          ──────────────────────────                                午前10時0分 開議 ○議長(大川末長君) ただいまから本日の会議を開きます。          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 日程に先立ちまして諸般の報告をします。  本日、各常任委員会及び議会運営委員会から、委員会審査調査報告書、閉会中継続審査・調査申出書の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日、総務産業委員会で発議の意見書案1件、議会運営委員会で発議の意見書案1件の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日、市長から、議案の訂正についての申出書が提出されましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第5号をもって進めます。  以上で報告を終わります。          ────────────────────────── ◎日程第1 議案の訂正について(議第35号 第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定について) ○議長(大川末長君) 日程第1、議案の訂正についてを議題とします。          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 去る3月13日、市長から提案された議第35号第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定についてを訂正したいとの申し出があります。  訂正理由の説明を求めます。  本山総務企画部長。 ○総務企画部長本山祐二君) まことに申し訳ありませんが、さきに提案しました議第35号第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定についての中で、訂正すべき箇所がありましたので、お手元にお配りしております訂正表のとおり訂正していただきますようお願い申し上げます。  訂正の理由といたしましては、委員会の意見を受け、指標の目標値及び事業の目標設定について一部訂正を行ったものです。  訂正の内容といたしましては、指標の表中、コミュニティ自治会)の適正規模の検討について、平成29年度目標値「検討」を「一定の方向性の提示」に、事業の目標設定について、「コミュニティ自治会)の適正規模について、住民主体で検討する。」を「行政も積極的支援を行い、コミュニティ自治会)の適正規模等について、住民主体で検討する。」に訂正するものです。  御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(大川末長君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の訂正については、これを承認することに御異議ありませんか。
      (「異議なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 異議なしと認めます。  したがって議案の訂正については、これを承認することに決定しました。          ────────────────────────── ◎日程第2 議第2号 水俣市子ども・子育て会議条例の制定について  日程第3 議第3号 公益的法人等への水俣市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議第4号 水俣市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議第5号 湯の鶴市有泉源条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議第6号 水俣市海洋牧場設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議第7号 水俣市道路占用条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議第8号 水俣市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議第9号 水俣市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議第10号 水俣市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議第11号 平成26年度水俣市一般会計予算  日程第12 議第12号 平成26年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算  日程第13 議第13号 平成26年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算  日程第14 議第14号 平成26年度水俣市介護保険特別会計予算  日程第15 議第15号 平成26年度水俣市公共下水道事業特別会計予算  日程第16 議第16号 平成26年度水俣市病院事業会計予算  日程第17 議第17号 平成26年度水俣市水道事業会計予算  日程第18 議第25号 指定管理者の指定について(水俣市ふれあいセンター)  日程第19 議第26号 指定管理者の指定について(水俣市ワークプラザ)  日程第20 議第27号 指定管理者の指定について(みなまた環境テクノセンター)  日程第21 議第28号 指定管理者の指定について(水俣市湯の鶴温泉保健センター)  日程第22 議第29号 指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり)  日程第23 議第30号 指定管理者の指定について(湯の児フィッシングパーク)  日程第24 議第31号 指定管理者の指定について(水俣市立総合体育館本館等)  日程第25 議第32号 水俣市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 議第33号 平成25年度水俣市一般会計補正予算(第8号)  日程第27 議第34号 平成25年度水俣市介護保険特別会計補正予算(第5号)  日程第28 議第35号 第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定について  日程第29 請第2号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願について  日程第30 陳第6号 建設業従事者アスベスト被害者早期救済解決をはかるよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情について ○議長(大川末長君) 日程第2、議第2号水俣市子ども・子育て会議条例の制定についてから、日程第30、陳第6号建設業従事者アスベスト被害者早期救済解決をはかるよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情についてまで、29件を一括して議題とします。  順次委員長の報告を求めます。  初めに、総務産業委員長渕上道昭議員。   (総務産業委員長 渕上道昭君登壇) ○総務産業委員長渕上道昭君) ただいま議題となりました案件のうち、総務産業委員会に付託されました案件について、委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、議第3号公益的法人等への水俣市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、公益財団法人熊本市町村振興協会に職員を派遣する必要があるため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第5号湯の鶴市有泉源条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第6号水俣市海洋牧場設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、係留帆船ドンガバチョ号の処分に伴い、湯の児フィッシングパークの入園料の適正化を図る等のため、制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、これまでの入園者数についてただしたのに対し、平成24年度は全体で約4,400人の入園者があり、そのうち入園のみで釣りをされない人が約1,000人であったとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第7号水俣市道路占用条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴い、制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、今回の改正により市の収入への影響はあるのかとただしたのに対し、これまで国の施設で占用料を徴収している物件はなく、また、今後生じた場合も公共物は免除するため、実質的な影響はないとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第11号平成26年度水俣市一般会計予算中付託分について申し上げます。  平成26年度一般会計予算は、市長選挙の実施に伴い、骨格予算として経常的な経費を中心に編成している。  歳出の主なものとしては、第2款総務費に、公益法人等助成事業地方バス路線維持対策事業水俣芦北広域行政事務組合負担金電算システム管理運用経費臨時福祉給付金給付事業、第4款衛生費に、合併処理浄化槽設置整備事業、第5款農林水産業費に、新規就農支援総合対策事業アグリサポート体制整備支援事業、第6款商工費に、みなまた環境テクノセンターや新水俣駅交流センターなどの施設管理運営費商工業資金貸付出資事業水俣観光PR事業地場企業支援事業、第7款土木費に、公共下水道事業特別会計繰出金市営牧ノ内団地整備事業、市内一円市道及び公園維持補修費耐震改修促進事業、第8款消防費に、消防費に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金消防団装備等整備事業防災関係に係る経費等を計上している。  これらの財源としては、第1款市税から第21款市債までの歳入をもって充当している。  また、債務負担行為として、土地改良施設維持管理適正化事業負担金外3件を計上している。  このほか、地方債に過疎対策事業債外5件を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、自主防災組織補助金の内容及び補助金額が13万円と少額である理由についてただしたのに対し、補助対象は、ヘルメット等資機材の購入等である。また、補助金額が少ないのは、これまで自主防災組織からの申請件数が少ないためであり、今後4月に立ち上げる自主防災組織連絡協議会でも補助金活用の周知等を図ってまいりたいとの答弁がありました。  また、みなまたグリーン保証利子補給金の内容についてただしたのに対し、市内中小企業者が環境に配慮した設備投資を行う際に、熊本県信用保証協会が扱うくまもとグリーン保障制度による融資を利用した場合、市がこの融資に係る信用保証料の全額と3年間の利子相当分を全額補助する制度であり、実績として省エネ型への設備の更新、照明器具LED化、社用車のエコカーへの切りかえや、太陽光発電事業等へ活用されている。平成26年度は貸付枠2億円に対する補助金を予算計上しているが、現在、融資枠の約1億6,000万円の利用があっており、それだけの資金が市内で循環したことになり経済波及効果につながっていると思われるとの答弁がありました。  また、歳入に関し、個人市民税の減少の要因についてただしたのに対し、人口減、事業所の閉鎖や個人の所得の減少が影響しているとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第15号平成26年度水俣市公共下水道事業特別会計予算について申し上げます。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億9,060万3,000円を計上している。  歳出においては、第1款公共下水道事業費、第2款公債費、第3款予備費を計上しており、公共下水道事業費の主なものとしては、浄化センター等運転管理業務委託料浜雨水ポンプ場改築更新工事委託料等である。  これらの財源としては、第2款使用料及び手数料、第3款国庫支出金、第4款繰入金、第7款市債等をもって充当している。  また、債務負担行為として、水洗便所等改造工事資金の融資に対する損失補償外1件を計上している。  このほか、地方債として、公共下水道事業及び過疎対策事業を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、総合体育館裏水路補修工事の内容についてただしたのに対し、水路の一部で暗渠となっているふたの部分が破損し、暗渠上部の土砂が流入したため、それを今年度撤去し、平成26年度に破損箇所とその先の暗渠のふたをアーチ形式のものに変更する工事であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第17号平成26年度水俣市水道事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に5億6,458万6,000円、収益的支出に4億1,713万8,000円、資本的収入に8,338万7,000円、資本的支出に7億2,046万円を計上している。  資本的支出の主な内容は、簡易水道統合整備事業施設整備事業管路整備事業等建設改良費及び企業債償還金である。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、積立金、損益勘定留保資金等で補槇をしているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、特殊勤務手当の内容についてただしたのに対し、主なものとして、施設の機器の停止等に備え、夜間・休日も待機する職員の非常時等待機手当、水道料を3カ月未払いの場合、通告して停水処分を行う際の停水処分手当、水道局に1名置いている水道技術管理者への手当、災害等応急作業手当などがあるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第25号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市ふれあいセンター指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、ふれあいセンター利用状況についてただしたのに対し、生きがいづくり事業等各種事業を実施し、年間で約5,600人の利用者があるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第27号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、みなまた環境テクノセンター指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、みなまた環境テクノセンターにおける地場企業への支援実績についてただしたのに対し、農山畜産がハム・ソーセージ等の食肉の加工分野へ取り組まれるに当たって、地場企業向けの補助金を紹介し、事業化を進めるための支援ができたことがその1例であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第28号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市湯の鶴温泉保健センター指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、指定管理者への委託の期間は、1年間でなく2年間にしたほうが良好な管理ができるのではないかとただしたのに対し、公募によらない委託の場合、1年ごとに業務の状況を判断できるよう、中途での契約解除がしづらい長期契約は締結していないとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第29号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、みなまた観光物産館まつぼっくりの指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第30号指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、湯の児フィッシングパーク指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第32号水俣市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴い、制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、今回、法改正により退職報償金が引き上げとなったが、これに対する財源措置についてただしたのに対し、退職報償金は、消防団員等公務災害補償等共済基金から給付されるものであるが、掛金の額は、今回は据え置きであるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
     次に、議第33号平成25年度水俣市一般会計補正予算第8号中付託分について申し上げます。  補正の主な内容としては、第2款総務費に、水俣駅改修事業、第5款農林水産業費に、緑の産業再生プロジェクト促進事業、第6款商工費に、地域交流拠点整備事業等を計上している。  これらの財源としては、第10款地方交付税、第15款県支出金、第21款市債をもって調整している。  このほか、繰越明許費補正として、水俣駅改修事業外3件を追加、水俣駅改修事業補助金の廃止を計上している。  また、地方債補正として、一般補助施設整備事業を追加しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、これまで湯の鶴には3億円を超える予算をかけているが、この効果として交流人口、宿泊人口がどのくらいふえると見込んでいるかとただしたのに対し、湯の鶴への観光入込客数は伸びてきており、平成22年が1万4,000人、平成23年が1万8,000人、平成24年が2万9,000人と年々ふえてきている。特に平成23年から平成24年が55%の増である。平成25年には、各旅館や物産館の集計では、5万人近くとなる見込みであるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第35号第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定について申し上げます。  本案は、第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定を行うため、水俣市議会基本条例第7条の規定により、提案するものであるとの説明がありました。  また、この審査は、内容が厚生文教委員会の所管に関するものもあるため、連合審査会を開催し、そこで質疑を行いました。  質疑の中で、高等教育機関の整備の内容についてただしたのに対し、通常の4年制大学ではなく、複数の大学と連携し、水俣市で大学院の教育・研究活動や水俣の地域振興に役立てていきたいという構想であるとの答弁がありました。  また、第1期計画のバイオマス等地域資源の有効利活用という基本事業が環境・エネルギー産業の育成に変更された詳細についてただしたのに対し、第1期では、バイオマス等を中心に地域資源を活用した地域振興という比較的狭い範囲で記載していたが、今回は、バイオマス等も含め、エコタウンの振興、環境関連産業の支援や起業化の支援など、もう少し広い範囲で捉えているとの答弁がありました。  また、自治会適正規模について、住民主体で検討するとされているが、行政としても具体的な方向性を提示できるよう努めるべきではないかとただしたのに対し、十分考慮しながら検討したいとの答弁がありました。  また、新たな収入源確保の検討について、具体案をただしたのに対し、大きい自治体であればネーミングライツ等あるが、いろいろな自治体の例も研究しながら水俣市で何ができるか検討してまいりたいとの答弁がありました。  また、自治基本条例制定の検討の内容についてただしたのに対し、行政が先走るのでなく、市民の盛り上がりや議会等の意見の反映など、先進の事例を調査しながら検討する必要があるとの答弁がありました。  本案については、自治会の規模等の検討については、目標の部分に一定の方向性を示すべきという意見や行政が積極的な支援を行う姿勢を示すべきとの意見がありましたので、これらを本委員会の意見として執行部に申し入れることを決定した上で、採決を行いました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  なお、本日冒頭、執行部から委員会の意見を受けて議案の訂正が行われております。  次に、請第2号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願について申し上げます。  本請願については、請願の趣旨を了として採択すべきという意見と、消費税については、政府においても景気の後退やいろいろな影響に対する対策も講じながら、すでに動き出しているため採択すべきでないという意見があり、採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定しました。  最後に、陳第5号建設業従事者アスベスト被害者早期救済解決をはかるよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情について申し上げます。  本陳情については、採決の結果、陳情の趣旨を了として、全員異議なく採択とすべきものと決定しました。  なお、本陳情の採択に伴い、別途意見書を提出しておりますことを申し添えます。  以上で総務産業委員会の審査報告を終わります。 ○議長(大川末長君) 次に、厚生文教委員長塩﨑信介議員。   (厚生文教委員長 塩﨑信介君登壇) ○厚生文教委員長(塩﨑信介君) ただいま議題となりました案件のうち、厚生文教委員会に付託されました議案について、委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、議第2号水俣市子ども・子育て会議条例の制定について申し上げます。  本案は、子ども・子育て支援法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、この条例の内容についてただしたのに対し、本市の子ども・子育て支援事業計画を策定するに当たり、多くの意見を聞く会議を行うために制定する条例であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第4号水俣市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正等に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、医療費助成の対象者についてただしたのに対し、血縁は関係なく、子どもを養っていれば助成の対象となるとの答弁がありました。  また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正の内容についてただしたのに対し、これまで配偶者もしくは事実婚でのDVを対象としていたが、婚姻意識がなくとも一緒に生活している者からのDVに対しても保護の対象となる改正になっているとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第8号水俣市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、障害者基本法の改正に伴い、委員会の名称の変更及び機能の拡充を行うため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、教育支援委員会の構成と任期についてただしたのに対し、医師、学校支援員、保健師、ソーシャルワーカーで構成され、任期は2年であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第9号水俣市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めるため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第10号水俣市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、債権の放棄について条例で規定するため及び社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、文書手数料及び特別室等の使用料を改定するため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、文書手数料及び特別室等の使用料改定は、消費税増税が関係しているのかただしたのに対し、消費税増税に伴い使用料を改定するとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第11号平成26年度水俣市一般会計予算中付託分について申し上げます。  平成26年度一般会計予算は、市長選挙の実施に伴い、骨格予算として経常的な経費を中心に編成している。  歳出の主なものは、第3款民生費に、自立支援給付費、法人立保育所運営費負担金、生活保護費、児童手当、老人福祉施設措置費、子育て世帯臨時特例給付金、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度等に係る経費、第4款衛生費に、市立総合医療センターへの繰出金、ごみ処理等に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金、清掃施設管理運営費、こども医療費助成事業、合併処理浄化槽設置整備事業、エコ住宅建築促進総合支援事業、太陽エネルギー利用システム導入補助事業、第9款教育費に、小中学校・給食センター・総合体育館・文化会館・図書館などの管理運営費、スクールバス運行事業、各種文化・スポーツ振興事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款市税から第21款市債までの歳入をもって充当している。  このほか、地方債としては、過疎対策事業債外4件を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、生活困窮者自立支援事業の内容についてただしたのに対し、生活保護に陥る前に自立できるよう相談等の支援を行う事業であるとの答弁がありました。  また、太陽光発電システム設置補助金、エコ住宅建築促進総合支援事業補助金、太陽熱利用システム設置補助金のそれぞれの件数見込みについてただしたのに対し、平成26年度は、太陽光発電システム設置補助金60件、エコ住宅建築促進総合支援事業補助金20件、太陽熱利用システム設置補助金50件を予定しているとの答弁がありました。  また、ごみ処理施設建設費について、水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンターの耐用年数と償還金の終期についてただしたのに対し、水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンターは、平成15年に稼動を開始し、耐用年数は、約20年としていることから、平成35年ごろまでと認識している。その後については、今後検討していく。また、償還金の終期については、平成29年までの償還と聞いているとの答弁がありました。  また、水俣病資料館の来館者数についてただしたのに対し、約5万人弱で推移しているが、過去3年間で見ると微増しているとの答弁がありました。  また、いきいき芸術体験教室公演委託料の内容についてただしたのに対し、学校単位での国の補助事業であり、毎年順番で普段は触れる機会が少ない文化活動を実施する事業であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第12号平成26年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算について申し上げます。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ45億3,859万1,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保険給付費、第3款後期高齢者支援金等、第6款介護納付金、第7款共同事業拠出金、第8款保健事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款国民健康保険税、第3款国庫支出金、第4款県支出金、第5款療養給付費等交付金、第6款前期高齢者交付金、第7款共同事業交付金、第9款繰入金などをもって充当している。  また、債務負担行為として、特定保健指導業務委託料を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、高額療養費補助金が、前年度と比べ増額となっていることについてただしたのに対し、申請件数は減少しているが、1件当たりの金額が増加したためであるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第13号平成26年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億9,390万1,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款諸支出金を計上している。  これらの財源としては、第1款保険料、第3款繰入金などをもって充当しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、保健基盤安定繰入金において保険料の軽減を受けている人数についてただしたのに対し、3,741人が受けているとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第14号平成26年度水俣市介護保険特別会計予算について申し上げます。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ32億7,959万1,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保険給付費、第3款地域支援事業等を計上している。  これらの財源としては、第1款保険料、第4款国庫支出金、第5款支払基金交付金、第6款県支出金、第7款繰入金等をもって充当しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、介護保険料還付金は、どのような場合において還付されるのかただしたのに対し、1年分を全納している方が死亡された場合や過年度給付分に対する還付金であるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第16号平成26年度水俣市病院事業会計予算について申し上げます。  平成26年度予算については、地方公営企業法施行令及び施行規則の改正に伴い、新会計基準を適用して予算を計上している。  収益的収入に71億2,818万6,000円、収益的支出に84億7,591万円、資本的収入に4億5,303万7,000円、資本的支出に8億8,814万5,000円を計上している。  収益的収入の主な内容については、入院収益、外来収益等の医業収益、他会計補助金、負担金、長期前受金戻入等の医業外収益等を計上している。  収益的支出の主な内容については、職員等の給与費、薬品等の材料費、委託料、賃借料、光熱水費等の経費や企業債利息等を計上している。  また、新会計基準の適用に伴う予算措置として、特別損失に退職給付引当金繰入額、賞与引当金分の手当を計上している。  次に、資本的支出の主な内容については、1.5テスラ磁気共鳴画像診断装置等の器械備品購入費、企業債償還金等を計上している。  このほか、企業債については病院施設整備事業等の病院事業債及び過疎対策事業債を計上している。  また、債務負担行為として、看護システムライセンス使用料を新たに設定しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、水俣市立総合医療センターの駐車場料金について、将来も含めて無料にすることはできないかただしたのに対し、立体駐車場建設費、ゲート管理費等の費用がかかっている。また、今後建てかえ等が必要になってくることを考えると駐車場料金の徴収は必要であるとの答弁がありました。  また、看護システムライセンス料の内容についてただしたのに対し、平成18年度にアメリカのNANDA方式電子カルテシステムを導入した。当時、日本にも同様のシステムはあったが、国内のほとんどの病院でNANDA方式を導入しており、費用の面や使いやすさの面から現在もライセンス料を支払い使用しているとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第26号及び議第31号の指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、水俣市ワークプラザ、水俣市立総合体育館(本館)、石坂川体育館、深川体育館、旧第三中学校体育館、浜公園児童プール、浜公園運動場、旧第三中学校運動場、城山公園庭球場及び競り舟艇庫会議室の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案のように提案するものであるとの説明を受けました。  以上2件については、特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第33号平成25年度水俣市一般会計補正予算第8号中付託分について申し上げます。  主な内容としては、第4款衛生費に、水俣病資料館整備事業を計上している。  財源としては、第10款地方交付金、第15款県支出金、第21款市債をもって調整しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、工事発注は市内業者に行うのかただしたのに対し、できるだけ市内業者にお願いしたいとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  最後に、議第34号平成25年度水俣市介護保険特別会計補正予算第5号について申し上げます。  今回の補正は、第1款総務費において、年度内に完了が困難となりました介護保険電算システム改修事業に係る繰越明許費を計上しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
     以上で厚生文教委員会の審査報告を終わります。          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 以上で委員長の審査報告は終わりました。  これから委員長の審査報告に対する質疑に入ります。  ただいまの委員長の審査報告について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 質疑なしと認め、これで委員長報告に対する質疑を終わります。  これから討論に入ります。  野中重男議員から請第2号について討論の通告があります。  これから順次発言を許します。  野中重男議員。 ○(野中重男君) 日本共産党の野中でございます。  私は、請第2号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願について、賛成討論を行います。  今回の請願は、表題のとおり消費税増税中止を求める意見書を国に上げてほしいというものであります。  今回、消費税が8%に引き上げられれば、8兆円の増税になります。これが強行されれば、国民の暮らし及び中小零細企業の経営に計り知れない深刻な打撃をもたらすものと考えられます。  経済も財政も共倒れになる可能性もあります。  世論調査でも消費税増税反対の声がふえております。  地方自治体から市民の声に応えて、中央政府に意見を上げていくべきでありまして、今回の請願は採択されるべきものだというふうに考えます。  よって、この請願については賛成であります。  以上です。 ○議長(大川末長君) 以上で通告による討論は終わりました。  これから採決します。  議第2号水俣市子ども・子育て会議条例の制定についてから、議第35号第5次水俣市総合計画第2期基本計画の策定についてまで、27件を一括して採決します。  本27件に対する委員長の報告は可決であります。  本27件は、いずれも委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 異議なしと認めます。  したがって本27件は、いずれも委員長報告のとおり可決しました。          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 次に、請第2号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、起立により採決します。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  したがって請願本件についてお諮りします。  本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(大川末長君) 起立少数であります。  したがって本件は、不採択とすることに決定しました。          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 次に、陳第6号建設業従事者アスベスト被害者早期救済解決をはかるよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情についてを採決します。  本件に対する委員長の報告は採択であります。  本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、委員長報告のとおり採択しました。          ────────────────────────── ◎日程第31 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について        総務産業委員会         1 陳第2号 携帯電話基地局設置に関する条例の制定を求める陳情について         1 陳第3号 行政財産の“有効且つ適正管理”に関する陳情について         1 陳第5号 住宅の新築・リフォームに対する助成制度の創設を求める陳情について         1 一般行財政並びに商工観光農林水産都市計画上下水道等に関する諸問題の調査について         1 御所浦港から水俣港間の旅客船運航再開に関する諸問題の調査について        厚生文教委員会         1 請第1号 「年金2.5%削減法」を廃止する意見書提出に関する請願について         1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について        議会運営委員会         1 議会運営等に関する諸問題の調査について         1 議会の情報公開に関する調査について ○議長(大川末長君) 日程第31、委員会の閉会中の継続審査並びに調査についてを議題とします。  各常任委員会及び議会運営委員会から、目下委員会において審査中の事件並びに所管事務の調査について、閉会中の継続審査・調査の申し出があります。  お諮りします。  各常任委員会及び議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 異議なしと認めます。  したがってそのように決定しました。          ────────────────────────── ◎日程第32 意見第1号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書について  日程第33 意見第2号 建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書について ○議長(大川末長君) 日程第32、意見第1号容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書について及び日程第33、意見第2号建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書について、以上2件を一括して議題とします。          ────────────────────────── 意見第1号     容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書について  上記の議案を別紙のとおり水俣市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。    平成26年3月19日                           提出者                            議会運営委員会                             委員長  福 田   斉 水俣市議会議長  大 川 末 長  様 (別紙)      容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書  容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、リサイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成推進基本法の3Rの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っています。  このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、循環によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない容器包装が使われているのが実態です。  根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約8割が製品価格に内部化されていないことにあります。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方について不公平感が高まっています。  今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デポジット制度の導入を初めとした事業者責任の強化が不可欠となっています。  よって、水俣市議会は、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対し、以下のとおり容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求めます。                     記 1、容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成26年3月19日                                水 俣 市 議 会 内閣総理大臣      安 倍 晋 三  様 環 境 大 臣     石 原 伸 晃  様 経済産業大臣      茂 木 敏 充  様 農林水産大臣      林   芳 正  様 厚生労働大臣      田 村 憲 久  様
    財 務 大 臣     麻 生 太 郎  様 内閣府特命担当大臣 (消費者及び食品安全) 森   雅 子  様 衆議院議長       伊 吹 文 明  様 参議院議長       山 崎 正 昭  様          ────────────────────────── 意見第2号     建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書について  上記の議案を別紙のとおり水俣市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。    平成26年3月19日                          提出者                           総務産業委員会                            副委員長  谷 口 明 弘 水俣市議会議長  大 川 末 長  様 (別紙)      建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書  日本の高度経済成長期に、アスベスト(石綿)は、不燃化、耐火工法にすぐれた建材として、建築基準法によってその使用が推進され、大量のアスベストが建設資材として使用されてきました。  近年、アスベストによる疾病が社会的に広がる中で、アスベストは、人体に有害な影響を及ぼす鉱物であるとの認知が進み、その取り扱いも全面禁止へと変わりました。  しかし、国のアスベストの使用に係る法律は変わっても、その間にアスベスト・含有建材を使用し、吸い込んだ建設労働者の被害は、広がりを見せる一方です。  特に、地方から出稼ぎとして都市部の建設現場で働いた労働者に被害が出るなど、その影響は全国的です。また、アスベストによる疾病は、30年~40年という長期経過した後、発症することが多く、亡くなってから労働災害が認定される事例や、医学的認定基準を満たさず、労働災害の認定に結びつかない事例があるため、早期に労働災害が認定されることは、アスベスト被害者にとって何よりの支えになります。2012年12月5日の東京地裁では、建設アスベストの裁判としては初めて国の責任を認めた判決が出されました。  よって、司法の場での結論を待たず、国においては、直ちに建設業におけるアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちに行い、アスベスト問題の早期解決を図るよう下記事項について強く求めます。                     記 1、石綿による疾病に対して、早期に労働災害の認定が受けられるように、専門医をふやすこと。また、認定基準の緩和を検討すること。 2、「石綿の健康被害の救済に関する法律」を、十分な救済、補償が受けられるよう抜本改正を進めること。 3、石綿健康管理手帳の周知、建設現場従事者と近隣住民の暴露等、総合的な石綿対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成26年3月19日                                水 俣 市 議 会 内閣総理大臣      安 倍 晋 三  様 厚生労働大臣      田 村 憲 久  様 国土交通大臣      太 田 昭 宏  様 環 境 大 臣     石 原 伸 晃  様 衆議院議長       伊 吹 文 明  様 参議院議長       山 崎 正 昭  様          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 順次提案理由の説明を求めます。  まず、意見第1号について、議会運営委員長福田斉議員。   (議会運営委員長 福田 斉君登壇) ○議会運営委員長(福田 斉君) 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書について、案文を読み上げ提案理由の説明にかえさせていただきます。  容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、リサイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成促進基本法の3Rの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っています。  このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、循環によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない容器包装が使われているのが実態です。  根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約8割が製品価格に内部化されていないことにあります。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方について不公平感が高まっています。  今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デポジット制度の導入を初めとした事業者責任の強化が不可欠となっています。  よって、水俣市議会は、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対し、以下のとおり容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求めます。                     記 1、容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成26年3月19日                                水 俣 市 議 会  全会一致の御賛同よろしくお願いいたします。 ○議長(大川末長君) 次に、意見第2号について、総務産業副委員長谷口明弘議員。   (総務産業副委員長 谷口明弘君登壇) ○総務産業副委員長(谷口明弘君) 建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書について、案文を読み上げ提案理由の説明にかえさせていただきます。  日本の高度経済成長期に、アスベスト(石綿)は、不燃化、耐火工法にすぐれた建材として、建築基準法によってその使用が推進され、大量のアスベストが建設資材として使用されてきました。  近年、アスベストにより疾病が社会的に広がる中で、アスベストは、人体に有害な影響を及ぼす鉱物であるとの認知が進み、その取り扱いも全面禁止へと変わりました。  しかし、国のアスベストの使用に係る法律は変わっても、その間にアスベスト・含有建材を使用し、吸い込んだ建設労働者の被害は、広がりを見せる一方です。  特に、地方から出稼ぎとして都市部の建設現場で働いた労働者に被害が出るなど、その影響は全国的です。また、アスベストによる疾病は、30年~40年という長期経過した後、発症することが多く、亡くなってから労働災害が認定される事例や、医学的認定基準を満たさず、労働災害の認定に結びつかない事例があるため、早期に労働災害が認定されることは、アスベスト被害者にとって何よりの支えになります。2012年12月5日の東京地裁では、建設アスベストの裁判としては初めて国の責任を認めた判決が出されました。  よって、司法の場での結論を待たず、国においては、直ちに建設業におけるアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちに行い、アスベスト問題の早期解決を図るよう下記事項について強く求めます。                     記 1、石綿による疾病に対して、早期に労働災害の認定が受けられるように、専門医をふやすこと。また、認定基準の緩和を検討すること。 2、「石綿の健康被害の救済に関する法律」を、十分な救済、補償が受けられるよう抜本改正を進めること。 3、石綿健康管理手帳の周知、建設現場従事者と近隣住民の暴露等、総合的な石綿対策を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成26年3月19日                                水 俣 市 議 会  全会一致の御賛同よろしくお願いします。 ○議長(大川末長君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから質疑に入ります。  ただいま提案理由の説明がありました本2件について質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  ただいま質疑を終わりました本2件は、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 異議なしと認めます。  したがって本2件は、委員会の付託を省略することに決定しました。  これから討論に入ります。  本2件について討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  意見第1号容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書について及び意見第2号建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書について、以上2件を一括して採決します。  本2件は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(大川末長君) 異議なしと認めます。  したがって本2件は、いずれも原案のとおり可決しました。          ────────────────────────── ○議長(大川末長君) 以上で本日の日程は全部終わり、今期定例会の全日程を終了しました。  これで平成26年第1回水俣市議会定例会を閉会します。                                午前11時2分 閉会   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     水俣市議会 議  長  大 川 末 長           署名議員  川 上 紗智子           署名議員  福 田   斉...