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2020-05-08 令和2年第2回臨時会(1日目) 名簿
2020-05-08 令和2年第2回臨時会(1日目) 本文

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  1. 荒尾市議会 2020-05-08
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    取得元: 荒尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    2020-05-08:令和2年第2回臨時会(1日目) 本文 (文書 72 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長(安田康則君)                         午前10時02分 開会 ◯議長(安田康則君) これより、令和2年第2回荒尾市議会(臨時会)を開会いたします。  直ちに、本日の会議を開きます。    ────────────────────────────────   日程第1 会議録署名議員の指名について 2:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  12番石崎勇三議員、13番谷口繁治議員、以上両名を指名いたします。    ────────────────────────────────   日程第2 会期の決定について 3:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今臨時議会の会期は、本日1日限りとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第3議第38号専決処分について(令和元年度荒尾市一般会計補正予算   (第7号)から日程第11議第46号令和2年度荒尾市国民健康保険特別会   計補正予算(第1号)まで(提案理由説明・質疑・討論・表決) 5:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 日程第3、議第38号専決処分について(令和元年度荒尾市一般会計補正予算(第7号)から、日程第11、議第46号令和2年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)まで、以上、一括議題といたします。  議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長をして朗読いたさせます。前田事務局長。   〔前田事務局長朗読
    6:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) これより、上程議案についての提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 7:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 本日は、令和2年第2回市議会(臨時会)を招集いたしましたところ、議員の皆様には御多忙の中、御出席をいただきましてまことにありがとうございます。  本日の臨時会は、主に新型コロナウイルス感染拡大に伴い、大きく収入が落ち込むこととなった中小の企業、商店や市民への支援策を盛り込んだ、令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)などを御審議いただくために開催するものでございます。  新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言は、全都道府県を対象として今月31日まで延長され、新型コロナウイルス感染対策は新たな段階に移ってまいりました。  緊急事態宣言の延長に合わせて決定された国の基本的対応方針においては、13の特定警戒都道府県では、これまでどおり人と人との接触を8割減らすことを求める一方、熊本県を含むそれ以外の34の県においては、感染が一定程度に抑制されていることから、外出自粛や施設使用制限の一部を緩和し、社会経済活動が部分的・限定的ではありますが容認されるなど、感染拡大防止社会経済活動の維持の両立を目指すこととなりました。  これらを受けて、熊本県でも、休業要請は5月20日まで延長するものの、感染防止を徹底させることを前提に、昨日7日から大半の施設で順次、営業再開を容認する旨の発表が行われたところであります。  本市の公共施設につきましては、観光施設を中心として県外、市外からの来訪が多い施設を中心に、今月31日まで休館を継続するとしたところでありますが、それ以外の施設につきましては、感染防止策利用基準等を各施設ごとに明確にし、それが遵守できる場合は、開館や利用を再開することとし、その状況については順次お知らせしていくことにいたしております。  今回の新型コロナウイルス感染症の流行は、本市経済や市民生活に大きな影響を及ぼしております。  その一端を申し上げますと、市税関係では納税相談、納税の猶予や分納の相談等が多くなっており、福祉関係では生活相談支援センターへの相談が、社会福祉協議会への生活福祉資金貸付相談とともに多くなっており、連携して今回の大型連休の内3日間は、窓口を開いて相談に応じる体制をとったところでありますが、全体を通して相談者としては自営業の事業主、特に、飲食業の方が目立っている状況であります。  産業の分野においては、商業施設等について休業状況を調査した結果、5月1日現在で休業74施設、時間短縮営業が57施設となっており、融資の相談が増加していることなどから、経営への打撃の大きさが深刻になっていると考えております。  また、あらおシティモール内でも休業が35施設、時間短縮営業が28施設となっており、あらおシティモールの運営会社の一つである荒尾商業開発株式会社においては、テナントの家賃の軽減策も取られているところであります。  農業関係においても、酪農、畜産、スイカ、カキなどにおきまして、買い控えや価格低迷などが起きております。  このように、新型コロナウイルス感染拡大による本市の現状といたしましては、主に中小の商業者や個人の事業者に大きな影響が出ていると認識をいたしております。  以上のような状況を踏まえ、本日提案いたします令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)は、本市単独で行います支援策に約1億8,100万円のほか、国の経済対策等によるものに約53億4,300万円、合計で55億2,456万円を計上いたしております。  今回の本市の支援策は、今の窮状を国や県の支援策と相まって、何とかしのいでもらうことに主眼を置いた第1弾との位置づけをしております。  今後におきましても、関係団体、事業団体等の皆さんとの意見交換、要望をお聞きしながら的確な支援を行っていきたいと考えております。  さらに、コロナ収束後の社会経済活動は、コロナの流行以前に戻るのではなく、様々な分野で新しい枠組みが構築されていくことが予想されておりますので、本市といたしましても、このことを踏まえた支援につなげていく必要があると思っております。改めて議員の皆様の御理解・御協力をお願いするものであります。  なお、本日御提案いたします議案は、新型コロナウイルス対策関連を中心に、条例の制定1件、条例の一部改正2件、令和2年度補正予算2件、専決処分5件の、合わせて10件でございます。  各議案の内容につきましては、担当部長、課長から御説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 8:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 笠間財政課長。   〔財政課長笠間貴浩君登壇〕 9:◯財政課長(笠間貴浩君) ◯財政課長(笠間貴浩君) 私のほうから、総務部所管の議案のうち、議第38号令和元年度荒尾市一般会計補正予算(第7号)の専決処分についてと、議第42号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第2号)の専決処分、議第45号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)の3議案について説明させていただきます。  まず、議第38号令和元年度荒尾市一般会計補正予算(第7号)の専決処分について説明させていただきます。  議案書の1ページをお願いいたします。  本議案は、令和元年度荒尾市一般会計補正予算(第7号)について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるというものでございます。  3ページをお開き願います。  令和2年3月31日付で、歳入歳出予算の補正を専決処分したものでございます。  補正の内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の1ページをお開き願います。  令和元年度に施工した道路施設改修につきまして、交付税措置が有利な地方債が活用できることとなったため、歳入において、地方債2,310万円を追加し、同額の財政調整基金繰入金を減額するものでございます。財源の組替えのみですので、歳入歳出予算総額の増減はございません。  以上で、令和元年度荒尾市一般会計補正予算(第7号)の専決処分についての説明を終わります。  続きまして、議第42号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について、説明させていただきます。  議案書の49ページをお願いいたします。  令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるというものでございます。  51ページをお願いします。  令和2年4月23日付で、歳入歳出予算の補正を専決処分したものでございます。  補正の内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の11ページをお開き願います。  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内飲食業の売上げ低迷を最低限にとどめるため、荒尾商工会議所が実施します新たな宅配事業「あらおスマイルDELI」に対しての補助金となります。  補正額は300万円で、財源といたしましては、全額、財政調整基金繰入金とし、補正後の歳入歳出予算総額は233億5,300万円となります。  以上が、令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第2号)の専決処分についての説明となります。  続きまして、議第45号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。  議案書の71ページをお願いします。  令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)についてですが、今回の補正は歳入歳出予算の総額にそれぞれ55億2,456万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ288億7,756万円とすること並びに債務負担行為の補正でございます。  補正内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の17ページをお開き願います。  2款総務費の1番目、一般管理費は、新型コロナウイルス感染症の影響で、内定取消しや失業した方を緊急的に雇用するもので、16名分を計上しております。  次の地域公共交通活性化事業費は、現在、平井地区、府本地区で運行しております乗合タクシーにつきまして、1台につき4名まで乗車できるところを、感染予防のため、2名までの乗車とすることから、便数を増便するものです。  次の特別定額給付金事業費、1人当たり10万円の給付金につきましては、基準日において対象世帯数2万4,281世帯、5万1,940人となっており、今月の15日に申請書を発送予定としております。  次は、3款民生費です。民生費一番上の住居確保給付金事業費は、当初予算にて5世帯分を計上しておりましたが、要件が緩和されたことにより50世帯分へ増額するものでございます。  次の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費は、公務員以外は6月の児童手当支給と同時に支給することとしております。  18ページをお願いいたします。  4款衛生費となります。1番目の保健総務費は、荒尾ライオンズクラブから新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいと寄附があったことから、これを活用し、布製マスクを購入し、人工透析等で通院が必要となる方へ配布することとしております。また、高齢者、介護施設、保育所、学童クラブ等へ配布するサージカルマスクを10万枚購入することとしております。  次の市町村母子保健事業費は、国より支給されます妊婦用マスクの郵便料等になります。  次の子育て世代包括支援センター事業費は、今年度から開始します産後ケア事業の従事者及び利用者へ配布するマスク等の衛生用品の購入費となります。  次は、7款商工費です。  新型コロナ経済対策事業費といたしまして、国の雇用調整助成金等の申請につきましては、事務手続がかなり煩雑なことから、荒尾商工会議所において、その申請をサポートする事業を実施するための事業補助及び売上げが前年同月比20%以上50%未満の法人、個人事業者に対し、それぞれ20万円、10万円を一律支給する荒尾がんばる事業者応援給付金を創設するものです。  次は、10款教育費です。  1番目の新型コロナウイルス対策事業費は、国庫補助金を活用して児童・生徒及び教職員用の衛生用品等の購入費となります。  次の小学校振興費及び中学校振興費は、就学援助費につきましては、従来、前年の収入にて審査をしておりましたが、こちらも新型コロナウイルス感染症の影響を加味して審査することとなったことから、増額するものでございます。  次の給食センター管理費は、3月と4月は学校を臨時休校としたことから、食材等をキャンセルした費用の一部補助となります。  恐れ入りますが、もう一度、議案書の75ページをお願いいたします。  債務負担行為の追加といたしまして、農林漁業者が県の融資制度を利用した場合、その利子を5年間、保証料につきましては10年間全額助成するものでございます。  その下の変更につきましては、3月議会にて提案いたしました中小企業の利子補給につきまして、その期間を1年から3年に延長するものでございます。  今回の補正額は55億2,456万円で、補正後の歳入歳出予算の総額は、それぞれ288億7,756万円となりますが、財源といたしましては国庫支出金、寄附金のほか、必要となる一般財源につきましては、財政調整基金繰入金を活用することとしております。地方創生臨時交付金につきましては、今後の補正予算にて計上していきたいと考えております。  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 10:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 松村市民環境部長。   〔市民環境部長松村英信君登壇〕 11:◯市民環境部長(松村英信君) ◯市民環境部長(松村英信君) 私のほうからは、市民環境部所管の議案3件につきまして、御説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書17ページをお開き願います。  議第39号専決処分についてでございます。  荒尾市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。  今回の改正につきましては、令和2年3月31日に公布され、同年4月1日に施行いたしました地方税法等の一部を改正する法律により、荒尾市税条例につきましては、所要の改正が必要となりましたので、専決処分を行ったものでございます。  内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の2ページをお開き願います。  主な改正内容を表にして6項目上げております。表は、左から改正項目、改正内容の現行と改正後、改正の趣旨、条例の関係条項、それと適用時期をお示ししております。  改正の1項目目は、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の適用及び寡婦(寡夫)控除の改正でございます。  改正の趣旨は、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平及び男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するためでございます。  現行の女性の寡婦控除では、夫と死別または離婚した後に婚姻をしていない者に係る26万円の一般の寡婦控除と30万円の特別の控除がございます。  男性の寡夫控除につきましては、妻と死別または離婚した後に婚姻をしていない者につき、26万円の控除がございます。  表の左側の現行のところに記載しておりますとおり、それぞれの寡婦(寡夫)控除の対象となる要件がございまして、今回の改正による女性の寡婦控除につきましては、現行の1)夫と死別または離婚した後に婚姻していない者で、扶養親族または生計を一にする子どもがいる者が、右側の改正後では、夫と離婚した後に婚姻していない者で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の者と改正されて、所得制限が設けられることと、3)の住民票に事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされている者がいない者が追加されることになります。  男性の寡夫控除については、特別の寡夫と未婚のひとり親を含めたところでひとり親控除というくくりになりまして、ひとり親の対象者のところの1)から4)までの全てを満たすこととなる場合に、ひとり親控除の控除額30万円が適用されることとなります。  これらの改正の適用は、令和3年度からとなります。  次に、改正の2項目目は、個人住民税における非課税の範囲でございます。  寡婦(寡夫)控除の見直し、改正に伴いまして、児童扶養手当の支給を受けている者で、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して非課税とする措置を講ずるために、昨年度、単身児童扶養者を追加いたしましたが、これを、ひとり親と改正を行うものでございます。  適用は、令和3年度からでございます。  次に、改正の3項目目は、固定資産税に関連するもので、現に所有している者の申告の制度化でございます。  改正の趣旨は、納税義務者の適正な把握を図り、課税の公平性を確保するためで、現行では規定されておりませんが、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者は、氏名・住所等必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならないと制度化されます。  適用は、令和2年4月1日以降に、現所有者であることを知った者に適用となります。  議案資料の3ページをお願いいたします。  改正の4項目目は、固定資産の使用者を所有者とみなす制度の拡大でございます。  改正の趣旨は、先ほどの3項目目と同様、納税義務者の適正な把握を図り、課税の公平性を確保するためでございます。  現行では、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録できる場合が、1)の所有者の所在が、震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合のみとされておりましたが、今回、新たに戸籍等の調査、関係者への照会による調査等を尽くしても、なお固定資産の所有者が明らかにならない場合にも、所有者とみなすことができると拡大をされます。  適用は、令和3年度からとなります。  次に、5項目目の、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しでございます。  改正の趣旨は、紙巻きたばことの税負担の公平性を確保するためでございます。現行の葉巻たばこ1グラムをもって紙巻きたばこ1本に換算する課税方式を、令和2年10月から2回に分けて段階的に課税方式を見直していくというもので、令和2年10月1日からは、軽量な葉巻たばこ1本当たり0.7グラム未満のものを紙巻きたばこ0.7本と換算し、翌年の10月1日からは、軽量な葉巻たばこ1本当たり1グラム未満のものを紙巻きたばこ1本と換算するものでございます。  適用は、令和2年10月1日及び令和3年10月1日からでございます。  次に、6項目目の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設でございます。  改正の趣旨は、利活用されないまま所有されている土地の取引を活性化させ、地域の価値向上を支援するためでございます。これは、個人が都市計画区域内にある譲渡対価が500万円以下の低額な低未利用土地またはその上に存する権利を譲渡した場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から、100万円を控除することができるという特別控除が創設されるものでございます。  適用は、令和3年1月1日からとなります。  議第39号専決処分については、以上でございます。  次に、議第40号専決処分についてでございます。  議案書37ページをお開き願います。  荒尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。
     今回の改正は、令和2年3月31日に公布された地方税法施行令の一部を改正する政令により、国民健康保険税賦課限度額及び減額基準の一部について改正が行われたこと、また、同日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、本市、国民健康保険条例について所要の改正が必要となったもので、令和2年3月31日に公布、同年4月1日に施行されましたことから、専決処分を行ったものでございます。  内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の4ページをお開き願います。  改正の1点目は、国民健康保険税賦課限度額の引上げについてでございます。  国民健康保険税は、基礎賦課分後期高齢者支援金等賦課分介護納付金賦課分の3区分に分かれておりまして、地方税法及び地方税法施行令の規定により、それぞれ賦課限度額が定められており、本市においても同額の限度額を定めるものでございます。  今回は基礎賦課分につきまして、限度額を61万円から63万円に、2万円の引き上げ、介護納付金賦課分につきましては、16万円から17万円に、1万円の引上げとなり、合計で現行の96万円が改正後は99万円と、3万円の引上げとなります。  次に、改正の2点目、国民健康保険税の減額対象の拡大でございます。  低所得者世帯への負担軽減策として、世帯所得の程度に応じ、被保険者の1人当たりの課税分である均等割及び1世帯当たりの課税分である世帯割を7割軽減、5割軽減、あるいは2割軽減する国民健康保険税の減額制度がございますが、この減額の対象範囲を拡大するものであり、今回は5割軽減世帯及び2割軽減世帯の所得判定基準について、改正を行うものでございます。  具体的には、33万円の基礎控除に加算する被保険者数等に乗じる基準額を、5割軽減世帯では28万円から28万5,000円に、2割軽減世帯では51万円から52万円に引き上げるものでございます。  次に、改正の3点目、長期譲渡所得の特別控除の追加でございます。  長期譲渡所得の金額の算出時に適用される特別控除に、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除が追加されるものでございます。  条例の新旧対照表につきましては、議案資料の5ページから8ページまで掲載しておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。  なお、この条例は令和2年4月1日から施行となります。ただし、長期譲渡所得の特別控除の追加については、令和3年1月1日からの施行となります。  議第40号専決処分につきましては、以上でございます。  続きまして、議第43号荒尾市税条例の一部改正についてでございます。  議案書の63ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための地方税法の改正に伴い、所要の改正を行いたいからでございます。  改正の内容につきましては、議案資料にて御説明いたしますので、議案資料の12ページをお開き願います。  主な改正内容を表にして5項目上げております。表は、左から改正項目、改正内容の現行と改正後、改正の趣旨、条例の関係条項、それと適用時期をお示ししております。  今回の条例改正の趣旨は、5項目全てにおいて新型コロナウイルス感染症等による家計や事業活動への影響を緩和するための税負担軽減措置でございます。  改正の1項目目は、軽自動車税環境性能割の非課税措置の延長でございます。  昨年度において、消費税率引上げに伴う臨時的軽減措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の乗用車に限って環境性能割の税率を軽減するとしておりましたが、この取得期間が6カ月延長され、令和3年3月31日までの取得が対象となります。適用は、この条例の公布の日からでございます。  次に、2項目目の徴収猶予の特例に係る手続でございます。  地方税法改正により、新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった者は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。  この徴収猶予の特例に係る手続等は、現行の徴収猶予制度の規定を準用することになっており、この中で、申請者の訂正等の期間については、条例で定めることとされておりますので、現行の徴収猶予制度の規定を準用して20日とするものでございます。適用は、この条例の公布の日からでございます。  次に、3項目目の先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例でございます。  現行の措置では、中小事業者の生産性向上の実現のために、機械及び装置、器具等の償却資産に係る固定資産税3年分をゼロへ軽減することとしておりますが、今回の改正は、これらの償却資産に加えて、事業用の家屋及び構築物も対象とするものでございます。対象となる固定資産の取得期間は、地方税法等の一部を改正する法律の施行日から、令和3年3月31日までとなります。適用は、この条例の公布の日からでございます。  次に、4項目目の寄附金税額控除の特例でございます。  新型コロナウイルス感染症等により、中止または延期となった指定行事の入場料や参加料等の払戻しの請求権を放棄したもののうち、その指定行事が住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定するものについては、寄附金を支出したものとみなし、寄附金税額控除を適用するというものでございます。  指定行事とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する指定行事であり、これらの行事のうち、市長が指定するものとは、本市の場合は市内に事務所等を有する学校法人や社会福祉法人の行事となります。令和3年1月1日からの適用となります。  次に、5項目目の住宅借入金等特別税額控除の特例でございます。現行において、消費税率10%が適用される住宅取得等についての住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置が適用されておりますが、下記1)の一定の期日までに契約が行われていること、2)の新型コロナウイルス感染症等の影響により、住宅への入居が遅れたことの両方を満たす者につきまして、住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用要件である居住開始期間が1年延長されることとなります。令和3年1月1日からの適用となります。  市民環境部所管の議案につきましては、以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 12:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 片山保健福祉部長。   〔保健福祉部長片山貴友君登壇〕 13:◯保健福祉部長(片山貴友君) ◯保健福祉部長(片山貴友君) 保健福祉部所管の議案3件について、御説明いたします。  最初に、議第41号荒尾市介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分について、御説明いたします。  議案書の43ページをお開き願います。  荒尾市介護保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。  内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の9ページをお開き願います。  改正の趣旨ですが、令和元年10月の消費税率引上げに伴い、低所得者の保険料軽減強化について、さらなる強化を行うもので、介護保険法施行令等が一部改正されたことにより、本市の条例においても所要の改正を行う必要が生じたものでございます。  改正されました政令等が令和2年3月30日に公布、同年4月1日から施行されたことに伴い、本市条例においても令和2年4月1日から施行する必要がございましたことから、専決処分を行ったものでございます。  改正の内容ですが、本市の平成30年度から令和2年度の介護保険料の基準額は、年額を6万9,600円として、所得状況に応じて9段階に分かれておりますが、特に、所得の低い第1段階の方を対象に、本来なら基準額に対する割合が0.5であるところを、平成30年4月から公費を投入して0.45の年額3万1,320円とし、令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、平成31年4月からは、さらに、第1段階から第3段階の方を対象に、完全実施時における軽減幅の半分の水準で保険料の軽減を実施しているところでございます。  本改正により、令和2年4月からは保険料の軽減が完全実施となるため、さらに、第1段階の方を対象に0.375から0.3の2万880円へ、第2段階の方を対象に0.625から0.5の3万4,800円へ、第3段階の方を対象に0.725から0.7の4万8,720円へ軽減を行うものでございます。  次のページに条例の新旧対照表を掲載しておりますので、後ほど御参照を願います。  なお、附則において、条例の施行期日を令和2年4月1日とすること及び条例の一部改正に伴い、必要となる経過措置を規定しております。  議第41号専決処分につきましては、以上でございます。  次に、議第44号荒尾市国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。  議案書67ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、傷病手当金を支給することについて、所要の改正を行いたいというものでございます。  内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の14ページをお開き願います。  改正の趣旨といたしましては、新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大をできる限り防止するため、労働者が感染した場合や発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、休みやすい環境を整備する必要があることから、傷病手当金の支給について所要の改正を行うものでございます。  改正の内容ですが、対象者は荒尾市国民健康保険の被保険者である被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができない者でございます。  支給期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間で、給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間については傷病手当金を支給しないことになっております。  なお、受けることができる給与等の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給いたします。  支給額は、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した金額掛ける3分の2掛ける日数でございます。  施行期日は公布の日で、適用期間は令和2年1月1日から規則で定める日までの間で、療養のため労務に服することができない期間となっており、入院が継続する場合等は健康保険同様に、最長1年6カ月までとなっております。  なお、規則で定める日につきましては、現在、国から示されている期間は9月30日となっておりますが、状況により変更される場合がございます。  次のページ以降、条例の新旧対照表を掲載しておりますので、後ほど御参照願います。  議第44号につきましては、以上でございます。  次に、議第46号令和2年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  議案書101ページをお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を追加し、補正後の予算総額をそれぞれ73億3,535万2,000円とするものでございます。  内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の19ページをお開き願います。  下段の歳出から御説明いたします。  2款保険給付費、傷病手当金100万円は、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金を支給するものでございます。  財源といたしまして、国から県を通じて財政支援がございますので、上段の歳入4款県支出金、保険給付費等交付金において同額を増額補正いたしております。  議第46号につきましては、以上でございます。  以上、保健福祉部所管の議案3件の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 14:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  暫時休憩いたします。                         午前10時46分 休憩    ────────────────────────────────                         午前10時50分 再開 15:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) これより、休憩前に引き続き会議を開きます。  上程議案に対する質疑を行いますが、この際、議長より申し上げます。  質疑をされる議員は、質問席にて発言されるようお願いいたします。  なお、答弁をされる理事者は、自席から発言されるようお願いいたします。  また、議事の進行に当たっては、一括議題となっておりますので、通告をされている全ての議案を一括して質疑を行い、一括して答弁されるようお願いいたします。  なお、発言は会議規則第54条の規定により簡明にするとともに、議題外にわたらないようお願いいたします。  それでは、発言通告がありますので、順次発言を許します。  まず、3番北園敏光議員。 16:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 最初に、議第41号荒尾市介護保険条例の一部改正の専決処分についてです。消費税が10%に増税になって、低所得者に対して保険料を軽減するという内容ですが、新たに令和2年度分としてどれくらいの交付額を検討されているのか。  そして、2番目に、この措置によって軽減額の総額は1年間に大体どれくらいになるのか、これを最初にお伺いしたいと思います。  あとは、議第45号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)について、幾つかお聞きしたいと思います。  最初に、特別定額給付金事業についてです。15日から申請書を発送されて、翌週から受付ということですけれども、実は、私は万田地区内に住んでいるんですけれども、既に何人かからお伺いしているんですけれども、これには申請書のほかに身分証明書、また、預金通帳とかの写しを添付しなければならないというのがありますね。それで、コピーはどこにありますかというのを聞かれたりするんですよ。だから、国道208号線を渡ってイオンとかコンビニがあるんですけれども、それで、原則そうだと思うんですけれども、例えば、どうしてもその辺が一人暮らしとか高齢者で不案内な方に対して、市役所窓口でその辺の援助、また、市役所でコピーする場合は実費徴収とか、それを無料にするとか、その辺は何か検討されていらっしゃるのかどうかをお伺いしたいと思います。  次に、2番目ですね。全国的に雇用調整助成金の申請が相当数あるということですが、なかなか処理が進んでないと。そういう中で、荒尾市として、商工会議所に社会保険労務士の方を2人配置して支援されるということで、非常に積極的な内容であると思います。  それで、これについて、商工会議所の会員さんに限定しないと。市内の希望する方全員が対象ということで、それで、この制度に、やっぱり、申請したいという方はたくさんいらっしゃると思うんですね。ただ、これはあくまで従業員の方に休業手当、6割以上の手当を補償した場合に対象となるということにしかならないと思うんですよね。ただ、それでも申請をしたいけれども、わからないという方もいらっしゃると思うんですが、最初に、この制度をそういう事業者の方にどのように周知をされようと計画されているのか、これをお伺いしたいと思います。  それから、3番目に、農林漁業者向け金融支援制度についてお尋ねしたいと思います。  先ほど、浅田市長のほうから、畜産関係とか荒尾市内でも大変厳しいということで、熊本県内でやっぱり、いろいろそういうのを聞きますよね。  それで現在、わかっているところで、この制度を申請した方ですね、何件ぐらいいらっしゃるのかというのと、今、農漁業の実際をお話しいただいたんですけれども、もう少し追加して、短時間で何か状況を聞かせていただければと思いました。  2番目に、利子補給と保証料を、荒尾市として一部助成されるということですね。  融資の金利ですね、これを荒尾市独自で3月分までの融資で400万円ぐらいは荒尾市が補助すると。これはやっぱり、荒尾市民にも知らせたほうがいいと思うんですよね。  それで、この利子補給等もどれくらい荒尾市として、助成しようとされているのか、これも数字を教えていただいて、市民にも知らせたほうがいいかなというふうに思います。  それから、4番目ですね。学校給食費の返還等事業、これは要望もしていたんですが、学校が休校になっている間、給食の材料等がキャンセルになった費用を助成するという内容ですよね。それで、これが学校給食センターに納入されている、例えば、牛乳が幾らとか野菜とかあると思うんですけれども、大体どういう基準で、総額のどれくらいを補助される、助成されるというふうになっているのかというのをお伺いしたいというのと、あと、5月に入ってまだ休校が続いていますので、その辺も当然延長されるかなと思いますので、その2点ですね。  それから、次のウ)のところは、直接議案とは関連しないので、全員協議会でもいいと思うんですが、これは議長に判断してもらってもいいと思うんですけれども、給食センターの従業員の方、これの休業補償等については、もし答弁を考えてあれば、答弁いただきたいと思うんですけれども、その間、どうされたのかをちょっとお伺いしたいなと思いました。  それから最後に、会計年度任用職員雇用ということで、別府市がたくさん雇用されているということで報道されたんですけれども、荒尾市でも一応、16人、月収14万円ぐらいにはなるということで、これも非常に喜ばれるかなと思うんですけれども、具体的な募集方法とか、採用についての計画・周知とか、その辺があったらお伺いしたい。  以上、質疑の1回目をよろしくお願いします。 17:◯保健福祉部長(片山貴友君) ◯保健福祉部長(片山貴友君) 1点目の議第41号の荒尾市介護保険条例の一部改正の専決処分について、お答えいたします。  令和2年度から、軽減が完全実施となっておりますので、新たな軽減額としては、およそ4,200万円となると見込んでおるところでございます。  この措置の令和2年度の総額になりますけれども、軽減額といたしましては9,836万円を見込んでいるところでございます。 18:◯財政課長(笠間貴浩君) ◯財政課長(笠間貴浩君) ただいまの質疑のうち、令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)について、その中で、1番目の特別定額給付金事業及び5番目の会計年度任用職員雇用についてお答えいたします。
     まず、特別定額給付金についてですが、今回のこちらの給付金の申請方法につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意する観点から、給付金の申請方法につきましては、郵送方式及びオンライン申請方式を基本としています。  したがいまして、接触機会を低減するために、窓口での受付は原則行いません。しかしながら、やむを得ない事情があると認める場合におきましては、窓口において受け付けることといたしております。  なお、窓口に来られてコピーをする際には、そういった費用はいただかないということにしております。  続きまして、5番目の会計年度任用職員の雇用についてですが、景気悪化に伴う雇用や内定取消しをされた人を対象としました会計年度任用職員の募集及び採用につきましては、市のホームページ等により募集を行う予定であります。  配属先といたしましては、文化企画課、土木課、環境保全課、福祉課、産業振興課等であり、業務内容といたしましては、事務補助や大型ごみの解体、また、カーブミラーの清掃や点検などを予定しております。 19:◯産業建設部長(北原伸二君) ◯産業建設部長(北原伸二君) 私のほうからは、2番目の雇用調整助成金等申請支援事業補助について、市内の事業者への制度周知についてお答えをいたします。  本事業につきましては、ホームページ等のSNSでわかりやすく周知するとともに、さらに事業の周知が行き届くよう、法人格を有する市内事業所一件一件に雇用調整助成金をはじめ、様々な支援策を周知する予定としております。  次に、3番目の農林漁業者向け金融支援制度についての、ア)この制度に申請した件数と利用希望者の状況についてお答えをいたします。  この制度を申請されました件数につきましては、4月28日現在で、各関係団体等に支援助成等の相談や希望等をなされているかについて確認しましたところ、現在におきましては、まだ利用希望の声は上がっていないというふうに連絡を受けているところでございます。  しかしながら、春先のイベントや事業等の中止、また、学校の休校等の影響を受け、昨年と比べて収益が下がっている方々もおられますことから、各関係団体と連携を密にし、国や県の支援策をはじめ、本市の助成事業を周知していきたいというふうに考えております。  次に、イ)の利子補給及び保証料の荒尾市としての一部助成額は、年間どれくらいの金額になるかにつきましては、農林漁業者によって保証料の利率に違いがございますが、仮に、1件の農業者が限度額いっぱいの1,000万円を借り入れた場合の利子の補給額と保証料は、利子補給額が約2万8,000円、保証料が2万3,000円、約合計の5万1,000円が本市の助成額となります。 20:◯教育長(浦部 眞君) ◯教育長(浦部 眞君) 学校給食費返還等事業について、御質疑にお答えいたしたいと思います。  まず、この事業の基準でございますけれども、事業者に対して既に発注されていた食材に係る違約金等が対象になっております。ただし、事業者が当該食材を転売できた場合は、その売上金額は除いております。よろしくお願いいたします。  お尋ねの1番目、臨時休業期間中の学校給食食材のキャンセル等に要した費用の補助額の割合でございますが、支出金額がほぼ固まっております3月分を比較して申し上げますと、昨年3月の発注額が約1,350万円でありましたことに対しまして、約190万円で14%程度となっております。また、4月分につきましては、まだ金額が出てきておりませんので未定でございます。  次に、5月末までの休校延長分でございますが、5月分につきましては、発注前に休校延長を決定しましたことから、本事業の補助対象となる違約金等は発生しておりませんので、本事業による補助は予定をしておりません。  続きまして、給食センター従業員の休業補償でございます。給食センターの調理業務につきましては、事業者への委託としておりますことから、基本的に委託会社から社員への補償となります。前年度会計となります3月分につきましては、本市からの委託料は、休業がなかった場合と同額を支出しており、委託先事業者においても、正職員及びパート従業員ともに休業がなかった場合と同等の金額が支払われているとの報告を受けております。  また、4月以降の分につきましては、本年度会計でありまして、今後、夏休み期間の短縮を予定しており、7月末から8月上旬にかけて、給食業務日数の増加も予定しておりますことから、委託先事業者におきまして、今後、本市との委託内容の変更協議なども踏まえて検討の上、決定されていくものと考えております。 21:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 2番目の1番目の特別定額給付金の申請ですね、確かに、郵送が原則となっているんですが、私たちもたくさん相談があって、とにかく手分けして、うちの事務所でコピーしたり、そして、やろうかみたいな論議をしているんですね。だから、やむを得ずどうしても来られる場合は、一応、対応していただけるということですので。確かに、押し寄せてこられたら大変というのもありますので、その辺を確認できたのでよかったと思います。  それと、2番目の雇用調整助成金のところの周知については理解できたんですけれども、今、給食センターについては、大体、委託料を使って、そのまま休業されていても賃金の補償はされているということでお伺いしたんですけれども、これは、ちょっとここで聞くことでなければ全員協議会でやりますけれども、荒尾市が同じように指定管理とか委託している事業者がありますよね。当然、委託料はそのまま支払われていると思うんですけれども、私のところで、あるところで会館が閉まったままと、そういうところで何の補償もないという人がいらっしゃるので、その辺は荒尾市としては、もちろん委託料だけで成り立たないというところもありますから、そのまま人件費を払えないところもあるんですよ。その辺の何か実情もつかまれているかというのをお伺いしたいなというのが2番目ですね。  それと、農林水産のところで、浅田市長が畜産とかの報告をされましたので、その辺で追加があればお伺いしたいと思います。  あとは、学校給食の中身についてはわかりましたので、以上、あと2点ですか、もし答弁ができればお願いしたいと思います。 22:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 私から、指定管理者との今年度分の休館に伴う委託料の支払いをどうするかについてですけれども、まだ明確に決定はいたしておりません。今後、コロナウイルスの影響によって、休館期間が長くなってくる、当然、使用料収入を見込んでいる施設については指定管理者にとって減収につながるということで、そういった点も十分に勘案して、指定管理者にとって不利益にならないような対応が必要かなというふうには思っております。具体的な方針については、今後、荒尾市として全体をまとめて、しかるべき時期に指定管理者の皆さんとも話し合いを持ってきちんと対応していきたい、そのように考えております。 23:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) もう1点は。 24:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 もしあれだったら、全員協議会もありますので、農林関係の、ちょっと、その辺がつかめてないんですよ。いろいろ畜産で、ものすごく価格が下がっているとか聞きますので、その辺は後ほどまた教えていただけたらと。  これで終わります。 25:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) わかりました。全員協議会で取り扱います。  次に、11番菅嶋公尚議員。 26:◯菅嶋公尚君 ◯菅嶋公尚君 議第45号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)ですが、この中の総務費、地域公共交通活性化事業費への補正予算154万8,000円ですね、これは乗合タクシー、いわゆる、あいのり平井号及びあいのり府本号の乗車定員の変更、これは4人から2人に定員を変更することに伴う運行便数の増加が1,015便増加することが見込まれているということで、この補正予算の提案があっております。  年度いっぱいの見込みということで伺っておりますけれども、これは公共交通の年度の10月、9月ではなくて、これは通常の会計年度の来年3月までというふうに捉えていいのかということと、この新型コロナウイルス対策の必要性が減少した部分において、また、この定員は変更なさると思いますが、その辺の説明、つまり、1,015便増えて、実際、トータルで何便ぐらいが予想されているのか、その辺を伺えればと思います。答弁よろしくお願いします。 27:◯財政課長(笠間貴浩君) ◯財政課長(笠間貴浩君) ただいまの菅嶋議員の御質疑の、地域公共交通活性化事業費についてお答えいたします。  まず、期間についてですが、一応、今年度いっぱい令和3年3月までを予定しております。  また、便数につきましては、もし今までどおりの4人の便数であれば、5月から来年3月までの便数としては約4,000便の計画でしたが、それが乗車のほうを2名とすることによって、今回、1,015便ほど増加すると見込んでいるところでございます。  また、この2名乗車をまた4名乗車に戻すかどうかというのは、また、そのときそのときの判断になるかなと思います。 28:◯菅嶋公尚君 ◯菅嶋公尚君 その辺はまた、変更をなされる場合は市民に周知をなさった上でということで、徹底していただければと思います。  それと、この定員が4人から2人になるということは御家族、つまり、夫婦、親子、兄弟等で利用なさるときは、これは2人で申し込んだら、もう事実上の相乗りにはならないという状態ということになりますので、アンケート等で拝見しますと、相乗りがあまり気にならないという方が多いんですけれども、これはもう、ほぼ相乗りにならないということで、利用者がさらに増えて、1,015便よりさらに増えるということもあり得ますし、また、その辺も踏まえて、必要なときにはさらなる補正予算があるということで捉えていいのかということと、それと、これはタクシー事業者の問題なんでしょうけれども、通常後部座席に2人ということでしょうけれども、その辺の仕切板とかも、これは今回の補正予算とはまた別でしょうけれども、その辺の感染防止対策の徹底は、これは要望になりますが、よろしくお願いいたします。 29:◯財政課長(笠間貴浩君) ◯財政課長(笠間貴浩君) 実際、この乗合タクシーに対する補助金ですが、今回は150万円ほど補正しておりますが、支払いは実際に走った分だけをお支払いすることになりますので、もしかすると減額になることもあり得ますし、もし便数がこれ以上になれば、また、増額補正等の対応になるかと思います。  また、タクシー会社のコロナウイルス対策ですけれども、こちらのほうは熊本県タクシー協会から各社のほうに通達が出ておりますので、それに基づいた対応をしているところでございます。 30:◯菅嶋公尚君 ◯菅嶋公尚君 はい、以上です。 31:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 以上で、通告による質疑は終結いたします。  これより通告外の質疑を行いますが、質疑を希望される方の挙手を求めます。 (「はい」と呼ぶ者あり) 32:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) ここで、暫時休憩いたします。                         午前11時17分 休憩    ────────────────────────────────                         午前11時23分 再開 33:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま質疑の申し出がありました田中議員の取扱いについては、全員協議会で再度取り上げることといたしました。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第38号から議第46号までの議案9件についての委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、議第38号から議第46号までの議案9件の委員会付託は省略することに決しました。  これより、議事日程の順に討論に入ります。  まず、議第38号専決処分について(令和元年度荒尾市一般会計補正予算(第7号))について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立によって行います。本件を承認することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 36:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は承認することに決しました。  議第39号専決処分について(荒尾市税条例等の一部改正)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 38:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は承認することに決しました。  議第40号専決処分について(荒尾市国民健康保険税条例の一部改正)について、討論に入ります。  討論の通告があります。7番坂東俊子議員。   〔7番坂東俊子君登壇〕 39:◯坂東俊子君 ◯坂東俊子君 議第40号専決処分について(荒尾市国民健康保険税条例の一部改正)について、反対の立場で討論いたします。  国民健康保険税賦課限度額については、国は被用者保険とのバランスを考慮し、平成25年に持続可能な社会保障制度確立を図るための改革の推進に関する法律において、国民健康保険の保険料の賦課限度額の上限額の引上げを規定しています。  しかし、今回の引上げは、法令などの方針に基づいた定例的なものにしろ、96万円から99万円の値上げは、基礎賦課分では63世帯に影響を及ぼします。非正規労働者や自営業、無職の人たちが加入する国民健康保険、荒尾市の場合、国民健康保険加入者の3分の2が軽減対象者です。たとえ、引換えに7割軽減、5割軽減、2割軽減と軽減対象を拡大しても、国民健康保険税の滞納で差押えをされた243件中、軽減対象者81件、7割軽減世帯41件、5割軽減世帯23件、2割軽減世帯17件という実態です。このままでは、これからも滞納者は増え続けていくと思います。より一層の軽減策を求めます。  以上の理由で、この議案に反対をいたします。 40:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 3番北園敏光議員。   〔3番北園敏光君登壇〕 41:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 議第40号荒尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について、賛成討論を行います。  昨年5月に開催された臨時議会でも同様の提案がされましたが、今回も前年からさらに国民健康保険税賦課限度額を3万円引き上げ、99万円にするという内容です。  後期高齢者支援金等賦課分は、19万円に据え置き、介護納付金賦課分を1万円引き上げて17万円に、医療給付費などの基礎賦課分を2万円引き上げて63万円にするという計画になっています。  私ども日本共産党は、公費を1兆円投入して国民健康保険税を協会けんぽ並みに引き下げるという政策を発表しています。これは、全国知事会、全国市長会など、公費投入で構造問題を解決するという地方の強い要望とも一致したものであり、荒尾市議会としても、一昨年の12月議会で国に対し、国民健康保険への国庫負担増額を求める意見書を可決しております。既に、国民健康保険税は高過ぎて、一般市民が払える限界を超えております。2018年6月1日現在の荒尾市の国民健康保険税の滞納世帯は、8,119世帯のうち509世帯、6.3%にもなっています。今回の条例改正により賦課限度額が引き上げられることにより、所得の高い世帯のみならず、家族が多い世帯まで影響が及ぶことが懸念されます。しかしながら、今回の改正の中には、国民健康保険税の減額対象を拡大し、5割軽減世帯と7割軽減世帯の所得合計額を引き上げることにより、低所得世帯で国民健康保険税が減額される世帯が増えることにもつながります。  そのために、私はこの議案については賛成することを表明いたします。 42:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を承認することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 44:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は承認することに決しました。  議第41号専決処分について(荒尾市介護保険条例の一部改正)について、討論に入ります。  討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を承認することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 46:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は承認することに決しました。  議第42号専決処分について(令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第2号))について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を承認することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 48:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は承認することに決しました。  議第43号荒尾市税条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を原案のとおり可決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕 50:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第44号荒尾市国民健康保険条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を原案のとおり可決することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 52:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第45号令和2年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を原案のとおり可決することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 54:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第46号令和2年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を原案のとおり可決することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 56:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第12 議第47号荒尾市長等の期末手当の特例に関する条例の制定に   ついて(提案理由説明・質疑・討論・表決) 57:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 日程第12、議第47号荒尾市長等の期末手当の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。  これより、上程議案についての提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 58:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 議第47号荒尾市長等の期末手当の特例に関する条例の制定について、御説明をいたします。  議案書113ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による市民生活の影響に鑑み、市長及び副市長の期末手当を減額したいというものであります。  内容につきましては、本年6月に支払われる期末手当の額を、市長、副市長それぞれ半額にするというものでございます。  慎重審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 59:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  これより質疑に入りますが、事前通告はありませんので、質疑は終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第47号についての委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、議第47号の委員会付託は省略することに決しました。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件を原案のとおり可決することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 62:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。    ────────────────────────────────   決議第1号新型コロナウイルス感染症拡大に伴う決議(小田龍雄君外9名提   出) 63:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) ただいま、小田龍雄議員外9名から、決議第1号新型コロナウイルス感染症拡大に伴う決議案が提出されました。  お諮りいたします。本決議案については急施事件として日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決議案を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。  本決議案を議題といたします。  なお、決議案文については、後刻、印刷配付といたしますので、御了承願います。  決議案の趣旨弁明を求めます。6番小田龍雄議員。   〔6番小田龍雄君登壇〕 65:◯小田龍雄君 ◯小田龍雄君 それでは、趣旨弁明を行います。  決議第1号新型コロナウイルス感染症拡大に伴う決議。  上記の決議案を別紙のとおり、会議規則第13条第1項の規定により提出する。   令和2年5月8日提出                        提出者 市議会議員 小田龍雄                        賛成者   〃   田中浩治                         〃    〃   俣川勝範                         〃    〃   橋本誠剛                         〃    〃   菰田正也                         〃    〃   石崎勇三                         〃    〃   野田ゆみ                         〃    〃   鶴田賢了                         〃    〃   北園敏光                         〃    〃   前田裕二          新型コロナウイルス感染症拡大に伴う決議                                   別紙添付  提案理由。県北唯一の新型コロナウイルス感染症受入れ医療機関である荒尾市民病 院の医療崩壊を防ぐために、今年度の議会の常任委員会及び議会運営委員会の視察旅 費を、荒尾市民病院の医療体制整備に役立てたいからであるというものでございます。          新型コロナウイルス感染症拡大に伴う決議  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、国の緊急事態宣言が、5月7日から 31日まで延長されるなど、未だ、収束の見通しが立っていない。  こうした状況下、本市では、いち早く新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち 上げ、この日々変化する状況に適宜対応している。  また、荒尾市民病院は、県北では唯一となる感染症病床を有していることから、新 型コロナウイルスに罹患した患者の受け入れを含め、関係する医療に日夜を問わず、 最善の対応をしているが、医療用マスクをはじめ個人防護具等の設備が不足している など、医療体制が十分とは言えないと聞く。  こうした状況を踏まえ、この空前ともいえる難局を乗り越えるために、本市議会と してこの新型コロナウイルス感染症に対する取組みについて協議したところ、今後、 新型コロナウイルス感染症の拡大による荒尾市民病院の医療崩壊を防ぐために、今年 度の議会の常任委員会及び議会運営委員会の視察を取り止め、その視察旅費を荒尾市 民病院の医療体制整備に役立てていただくことを決議する。   令和2年5月8日                               荒尾市議会  以上でございます。    ──────────────────────────────── 66:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 趣旨弁明は終了しました。  お諮りいたします。本決議案は各会派による共同提案のため、質疑、委員会付託は省略したいと思います。これに御異議ございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件の質疑、委員会付託は省略することに決しました。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 討論なしと認めます。
     採決いたします。本決議案は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決議案は原案のとおり可決することに決しました。    ──────────────────────────────── 70:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 本会議中の誤読などによる字句、数字等の整理・訂正につきましては、会議規則第42条の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理・訂正は議長に委任することに決しました。    ──────────────────────────────── 72:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 以上で、令和2年第2回市議会(臨時会)の付議事件は議了いたしましたので、これにて閉会いたします。                         午前11時44分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   令和2年5月8日            荒尾市議会  議  長    安 田 康 則                   議  員    石 崎 勇 三                   議  員    谷 口 繁 治...