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2019-03-19 平成31年第1回定例会(5日目) 本文
2019-03-19 平成31年第1回定例会(5日目) 名簿

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  1. 荒尾市議会 2019-03-19
    2019-03-19 平成31年第1回定例会(5日目) 本文


    取得元: 荒尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    2019-03-19:平成31年第1回定例会(5日目) 本文 (文書 143 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長小田龍雄君)                         午前10時00分 開議 ◯議長(小田龍雄君) これより、本日の会議を開きます。  それでは、日程に従い、会議を進めます。    ────────────────────────────────   日程第1議第9号荒尾市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の   制定についてから日程第15議第23号平成30年度荒尾市病院事業会計補   正予算(第2号)まで(委員長報告・質疑・討論・表決) 2:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第1、議第9号荒尾市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてから、日程第15、議第23号平成30年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)まで、以上一括議題といたします。  この際、各常任委員長から委員会の審査の経過及び結果について報告を求めます。総務文教常任委員長浜崎英利議員。   〔総務文教常任委員長浜崎英利君登壇〕 3:◯総務文教常任委員長浜崎英利君) ◯総務文教常任委員長浜崎英利君) それでは、総務文教常任委員会に付託をされました事件の審査の経過及び結果について、御報告を申し上げます。  議第9号荒尾市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、議第10号荒尾市文化財保護審査会条例の制定について、議第11号野原八幡宮風流保存調査等委員会条例の制定について、議第12号荒尾市部設置条例の一部改正について、議第13号荒尾総合文化センター条例の一部改正について、以上5議案となっておりますが、いずれも異義なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしております。  以上でございます。 4:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 建設経済常任委員長石崎勇三議員。   〔建設経済常任委員長石崎勇三君登壇〕 5:◯建設経済常任委員長石崎勇三君) ◯建設経済常任委員長石崎勇三君) 建設経済常任委員会に付託されました議案2件について、委員会における審査の結果及び経過について御報告いたします。  本委員会に付託されましたのは、議第16号荒尾市水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の一部改正について、議第17号市道路線の廃止及び認定についての2議案となっておりますが、いずれも異義なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しております。  以上でございます。 6:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 市民福祉常任委員長俣川勝範議員。   〔市民福祉常任委員長俣川勝範君登壇〕
    7:◯市民福祉常任委員長俣川勝範君) ◯市民福祉常任委員長俣川勝範君) 市民福祉常任委員会に付託されました事件の審査の経過及び結果について御報告いたします。  議第14号荒尾市介護保険条例の一部改正について、議第15号荒尾市消防団条例の一部改正について、以上2議案については、審査の結果いずれも原案可決であります。  審査の経過、これらの議案については、いずれも異義なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、市民福祉常任委員会委員長報告とさせていただきます。 8:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 財務常任委員長島田稔議員。   〔財務常任委員長島田 稔君登壇〕 9:◯財務常任委員長(島田 稔君) ◯財務常任委員長(島田 稔君) 財務常任委員会に付託されました議第18号から議第23号までの平成30年度補正予算関係の6議案について、委員会における審査の結果及び経過について御報告いたします。  議第18号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第4号)、議第19号平成30年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議第20号平成30年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)、議第21号平成30年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)、議第22号平成30年度荒尾市下水道事業会計補正予算(第1号)、議第23号平成30年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)、以上6議案いずれも異義なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定をしております。  以上でございます。 10:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これより、各常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  これより、議事日程の順序により討論に入ります。  議第9号荒尾市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 12:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第10号荒尾市文化財保護審議会条例の制定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第11号野原八幡宮風流保存調査等委員会条例の制定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第12号荒尾市部設置条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第13号荒尾総合文化センター条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は、起立により行います。本件は、委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 21:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第14号荒尾市介護保険条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第15号荒尾市消防団条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第16号荒尾市水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者資格基準に関する条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第17号市道路線の廃止及び認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第18号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第4号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第19号平成30年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第20号平成30年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第21号平成30年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第22号平成30年度荒尾市下水道事業会計補正予算(第1号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第23号平成30年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。
     採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第16議第1号平成31年度荒尾市一般会計予算から日程第23議第8   号平成31年度度荒尾病院事業会計予算まで(委員長報告・質疑・討論・   表決) 42:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第16、議第1号平成31年度荒尾市一般会計予算から、日程第23、議第8号平成31年度荒尾市病院事業会計予算まで、以上、一括議題といたします。  この際、財務常任委員長から、委員会の審査の経過及び結果について、報告を求めます。財務常任委員長島田稔議員。   〔財務常任委員長島田 稔君登壇〕 43:◯財務常任委員長(島田 稔君) ◯財務常任委員長(島田 稔君) ただいま議題となっております議第1号から議第8号までの、平成31年度当初予算関係の8議案について、委員会における審査の結果及び経過について御報告いたします。  先に、賛成多数となったものを報告しますので、順番が前後することをあらかじめ御了承ください。  まず、議第1号平成31年度荒尾市一般会計予算については、1)消費税率引き上げについて、2)住民基本台帳マイナンバー制度)について、3)フッ化物洗口について、4)自衛官募集について、5)子ども医療費無償化についての拡充が見られていない、6)同和団体への補助金が計上されていることについて反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しております。  次に、議第3号平成31年度荒尾市介護保険特別会計予算については、第6期介護保険事業計画では、決算で繰越金と利益を入れて翌年度に12億円を繰り越す内容に決算が決まったが、介護保険の給付費については計画を大幅に下回り、保険料についてはそのまま徴収されているために、次期保険料を引き下げるなどして徴収し過ぎた分は還元すべきである。また、福祉給食サービスが名前を変えて昨年4月から始まり、新規の利用者は半年で利用できなくなっているが、決算から見ると福祉給食サービスは継続しても、何十年もやっていける財政があるのではないかとの反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しております。  次に、議第6号平成31年度荒尾市水道事業会計予算については、水道事業は人員をふやして行政が責任を持ち、包括委託ではなく技術力を内部で高め、責任を持って将来的に安心・安全な水を行政が自ら担っていくべきであるとの反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しております。  なお、残余の議第2号平成31年度荒尾市国民健康保険特別会計予算、議第4号平成31年度荒尾市後期高齢者医療特別会計予算、議第5号平成31年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計予算、議第7号平成31年度荒尾市下水道事業会計予算、議第8号平成31年度荒尾市病院事業会計予算、以上の5議案については、異義なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しております。  なお、今回は当初予算審議として、各分科会審査に基づき議員間討議を行いましたので、各会計における要望事項について御報告いたします。  まず、一般会計関係についてです。  小学校ICT整備事業費について、平成31年度に市内の全小学校に電子黒板や投影機、無線LAN環境等を整備する予定とのことであるが、デジタル教科書タブレット環境等についても、モデル校のみならず、市内の全小学校で実施できるよう早期の整備をお願いしたい。  次に、病院事業会計予算です。  新病院建設に当たっては、荒尾市中小企業・小規模企業振興基本条例の精神を尊重し、地場企業の育成のためにも、出来るだけ市内業者の活用をお願いしたい。  以上でございますが、各理事者におかれましては、本委員会及び各分科会で表明された意見・要望などに十分留意され、厳しい財政状況の中ではありますが、経費の削減と効率的な予算の執行に努められ、市民サービスの向上のため、市政全般にわたって、なお一層の努力を傾注されますようお願い申し上げて報告を終わります。ありがとうございました。 44:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これより、財務常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  これより、議事日程の順序により討論に入ります。  議第1号平成31年度荒尾市一般会計予算について、討論に入ります。通告がありますので、これを許します。5番北園敏光議員。   〔5番北園敏光君登壇〕 46:◯北園敏光◯北園敏光君 議第1号平成31年度荒尾市一般会計予算について、反対討論を行います。  今回の一般会計予算の中には、これまで要望してきました防災情報伝達システム整備事業費や、ひとり親家庭医療費助成拡充事業、2歳児歯科健診事業費、高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌感染症予防接種事業など、市民の安全と福祉を増進するという立場から評価できる内容が盛り込まれていることについては、評価をいたしたいと思います。  しかしながら、不十分であったり、評価できない内容も見受けられます。  その中でも、特に、次の4点について反対理由を申し上げたいと思います。  最初に、これまで何度も取り上げてまいりましたが、全く進展がないのが、議会請願が採択されている中学3年までの医療費無料化でございます。  この問題につきましては、私は本議会の一般質問で取り上げ、答弁にありましたように、県下14市の中で、荒尾市を除く13市は、既に入院・通院ともに、中学3年までの医療費無料又は助成を行っており、山鹿市は既に高校3年までの無料化を実施しております。  さらに、来年度と再来年にかけて、八代市や水俣市、天草市や上天草市が高校3年までの医療費助成を拡充する計画でございます。  私は、財政理由はともかく、予防を理由に、子ども医療費助成を行わないとしている自治体は承知しておりません。一日も早く県内の他市に肩を並べていくことを、市民は切望しております。  このことが、第1の反対理由でございます。  次に、現在、直営で実施されているごみ収集業務が民間委託される予算が含まれております。委員会などでの質疑で、積算された人件費が適正に支払われないことが判明しました。  私は、公契約を行う場合には、適正な人件費が保障されてこそ、企業は技術力も養成できることになり、相互に信頼関係を構築できていくということを申し上げてまいりましたが、執行部の説明ではその保障があいまいであり、従業員の権利が保障されず、官製ワーキングプアを生み出す懸念があることが明らかになりましたので、賛成はできません。  3番目に、さきの議会報告会では、障害者団体への助成金がわずかであるにもかかわらず、削減され、会の運営が厳しくなり、補助金増額を求める意見が出されました。しかし、平成31年度予算には、相変わらず同和関連予算がそのまま計上されております。私は、この予算にも賛成はできません。  最後に、本議会での坂東議員の質問で、18歳になる青年の情報を紙媒体で自衛隊に提出しているという答弁がありました。実は、防衛省から熊本県に要請があり、県が紙媒体で県下の全市町村に協力するよう文書を出しているということが判明いたしました。個人情報を本人に確認もせず、勝手に自衛隊に提出することがあってはならないと思います。私は、このようなことに税金を使って協力することには、絶対に反対をいたします。  以上、議第1号平成31年度荒尾市一般会計予算について、反対討論といたします。 47:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 次に、12番木村誠一議員。   〔12番木村誠一君登壇〕 48:◯木村誠一君 ◯木村誠一君 新社会党議員団を代表して、平成31年度荒尾市一般会計予算において、市民の総意を得ていない支出に対しまして、反対の立場から討論を行います。  まず一つ目は、消費税についてです。  安倍首相は、2018年10月15日の臨時閣議で、2019年10月から消費税を現行の8%から10%に引き上げる方針を表明しました。深刻な消費不況のもとで、安倍政権が強行しようとしている消費税の増税には、全国の労働者や中小企業者、消費者だけでなく、企業経営者、知識人などからも強い懸念と批判の声が上がっています。  安倍首相は、日本経済は11年ぶりとなる6四半期連続のプラス成長、内需主導の力強い経済成長が実現しているなどと、しきりに景気回復を強調していますが、一方で、昨年9月のJNN世論調査では、84%の人がアベノミクスの景気回復について実感がないと答えています。  総務省の統計資料によると、本市の平均所得は252万7,422円と、全1,741市町村中1,333位、年収300万円未満の世帯も全世帯数の50%に上り、全国平均の35%をはるかに上回り、さらに生活保護受給率も県下で2番目に高いという状況にあります。  本来、税金というのは、国の運営資金としての役割とともに、所得の再配分という重要な役割があります。しかし、消費税は収入のない子どもにもかかります。その負担は低所得者ほど高く、高所得者ほど軽い逆進的な不公平税制です。まさに、憲法の応能負担原則に反します。  今日、日本では、富める者と貧しい者の所得格差が、過去最悪にまで広がっています。立場の弱い人にこれ以上に負担を押しつける消費税増税を認めるわけにはいきません。  二つ目に、住民基本台帳ネットワークシステム及び社会保証税番号制度、いわゆるマイナンバーについてであります。  このマイナンバー制度で問題点とされているのが、資産を含めた個人情報が流出してしまう危険が伴うということです。  2017年4月1日から2018年3月31日にかけて、個人情報保護委員会が処理した事故などの状況取りまとめでは、マイナンバーの流出などマイナンバー法に違反あるいは違反のおそれがある報告は374件と、前年度の165件から倍増し、報告の多くは地方自治体におけるマイナンバーを含んだ書類の誤送付あるいは誤交付されたものと報告がされています。このマイナンバーには、将来的には、家族構成、税金の支払状況から給料や預貯金、不動産の資産情報、生命保険や医療に関する情報など、さまざまな個人情報が網羅される予定とされており、現在の管理システムに障害が発生したり、不正アクセス等で個人情報が漏洩されると、ほぼ全ての情報が網羅されていることから、甚大なプライバシー侵害が発生します。  以上のように、マイナンバー制度は、憲法13条が保証するプライバシー権、自己情報コントロール権が侵害されるばかりか、国家による国民監視・統制の手段として利用されることは明らかであり、マイナンバー制度に関する施策には賛成できないことを表明するものであります。  続いて三つ目は、虫歯予防対策としてのフッ化物洗口実施費についてであります。  子どもたちから虫歯をなくすために必要な予防対策は、当然実施していかなければなりません。そして、現在進められている予防対策としてのフッ化物の応用は、虫歯予防に大きな効果があり、安全性には全く問題がないと報告されてきました。  しかし、その有効性と安全性について疑問を指摘する専門家が、少なからず存在しているのも事実であります。価値観が多用した現在、例えば純粋に科学的知見により、安全性を判断する見方もあれば、政府、学会などの見解を基準に安全性について判断する見方もあります。虫歯の予防方法は、フッ素洗口、塗布以外にも歯磨きのタイミング、定期健診、歯科衛生指導、そしゃく習慣の指導、甘味使用品の接種量、回数の制限、バランスのとれた食生活のあり方なども上げられ、虫歯予防のあり方や方法について考えるべきではと思います。  最後に、自衛官募集についてであります。  安倍首相は2月10日の自民党大会で、防衛省が行う新規自衛官募集に対して、都道府県の6割以上が協力を拒否していると訴えました。後に指摘を受け修正はしていますが、その上で、自衛官募集に関する問題を解決するためには、憲法にしっかりと「自衛隊」と明記して違憲論争に終止符を打とうと強調しました。しかし、この自衛隊等明記案については、海外における武力行使及び集団的自衛権の行使の禁止という憲法9条が果たしてきた憲法規範としての機能が減退ないし、喪失し、政府がこれまで維持するものとされてきた専守防衛策に根本的な変化をもたらしかねず、日本国憲法の恒久平和主義に変化を生じさせる大変危険なものです。  今、自衛隊は、2015年9月に大きく変貌を遂げてしまいました。専守防衛で、今まで1回も銃を放っていない途上国の選挙協力や給水あるいは被災地で救助活動で活躍する自衛隊は、安保法制の成立により、日本と関係のない戦争にも米軍と一体となって参加する武力組織へと変わってしまいました。  私たちの住むこの荒尾市では、非核三原則都市を宣言しており、平和行政としてのアピールをしています。戦争協力につながる自衛官募集は、平和を願う市民感情を逆なでするものであり、地方自治の本旨である住民の生命、安全を守る立場の放棄とも言えます。特に、将来を担う大切な若者を戦場に送り出すようなことは絶対にあってはならないことだといえます。  以上、壇上からの反対の理由を表明しまして、討論を終わります。議員の皆様の御賛同を、よろしくお願いいたします。 49:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) ほかに討論はありませんか。15番島田稔議員。   〔15番島田 稔君登壇〕 50:◯島田 稔君 ◯島田 稔君 議第1号平成31年度一般会計当初予算について、賛成の立場から討論をいたします。  予算は、行政の設計書と言われるように、特に自治体の一般会計当初予算は、この1年、我が市、我が町はどのような施策を行うのか、それが未来のまちづくりにとって、どのような意味を持っているのかが示されるものだと思っています。  荒尾市においても、今議会に平成31年度当初予算が提案され、浅田市長の施政方針により、予算編成の考え方や目指すまちづくりについての説明も行われました。  今回の予算の中には、今日的な課題でもあり、早急な整備を議会としても提起をしていた防災情報伝達システムや防災ハザードマップの整備、防犯カメラの増設など、市民を災害や犯罪から守るものも盛り込まれております。また、教育分野における小中学校のICT整備や学童保育、小規模保育所の整備のほか、子ども科学館のリニューアルなどにも積極的に取り組むものとなっております。  経済の分野においても、南新地土地区画整理事業への繰り出し、今夏に開館予定の荒尾干潟・水鳥湿地センターの関連経費や、世界遺産の万田坑の整備費など、本市が誇る世界基準の観光資源活用につなげるためのものもあります。  一方で、生活保護費をはじめとした扶助費や、保険、医療、介護などの特別会計の繰出金など、市民生活に一日も欠かすことのできない必要不可欠な予算も当然含まれております。  当初予算に対する考え方として大切なことは、特定の事務事業に関する予算が計上されているからとか、あるいは計上されていないからとかの理由で、予算全体に反対することに市民の納得は得られるのか疑問が残ります。  私は、当初予算については、市民生活の安心と安定をもたらす政策と、未来に向けた投資である攻める政策が、財源も含めてバランスのとれたものになっているかを重視すべきだと考えます。  そういった面から、ただいま議題となっています平成31年度一般会計当初予算については、そのことに十分配慮されたものと評価し、賛成することを表明して討論といたします。議員各位の御理解を賜り、御賛同くださいますようお願い申し上げます。  以上です。 51:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これにて討論は終結いたしました。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は、起立により行います。本件は、委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 53:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第2号平成31年度荒尾市国民健康保険特別会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第3号平成31年度荒尾市介護保険特別会計予算について、討論に入ります。通告がありますので、これを許します。5番北園敏光議員。   〔5番北園敏光君登壇〕 56:◯北園敏光◯北園敏光君 議第3号平成31年度荒尾市介護保険特別会計予算について、反対討論を行います。  第6期の3年間の介護保険特別会計は黒字を続け、平成29年度決算では、基金残高が約9億4,000万円、繰越金約2億6,700万円、合計約12億円を超え、被保険者1人当たり6万7,000円近くにもなりました。これだけの金額が残ったのは、給付費が計画に対して平成27年度が93.6%、平成28年度は86.2%、平成29年度は79.9%しか使われなかったにもかかわらず、介護保険料は計画どおりに100%徴収されたことが原因です。  介護保険料は、第6期の給付費増加を見込み、平成26年度に月額基準額4,900円から5,800円に引き上げられましたが、結果的に引き上げ過ぎたと言えます。  介護保険法第129条第3項では、介護保険料について「おおむね3年間を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされていますが、決算結果を見れば、均衡が保たれたとはとても言えません。高齢者のほとんどは、年金から介護保険料を天引きされています。年金は、平成24年から3年連続で3.4%も引き下げられるとともに、平成25年度には消費税が5%から8%に引き上げられ、そして翌年に荒尾市では介護保険料は全国平均を上回る規模で引き上げられました。高齢者の多くが、少ない年金の中から家計をやり繰りして、やっと生活をされている状況です。  私は、今後、高齢者の増加により介護保険給付費の増加が見込まれ、財政支援が必要となる場合には、荒尾市がためてきた38億円近くもある財政調整基金を活用すべきであって、取り過ぎた介護保険料はその財源に充てるべきではなく、保険料を引き下げるなどして被保険者に還元すべきであると思います。  昨年4月から福祉給食サービスは新規で利用できなくなり、食の自立支援事業という名前に変えて半年で打ち切られるようになりました。この事業を委託されている社会福祉協議会の資料では、平成30年度で年間6万8,000食から6万6,000食に、2,000食も減らす計画になっております。1食当たり200円の補助として計算しても、介護保険特別会計の繰越金や基金の規模から見て、何十年分も無理なく補助ができます。私は、今後さらに高齢者が増加し、自分で食事をつくれなくなる高齢者がふえてくるものと思いますが、そういうときに一番喜ばれるのが、このような福祉給食サービスであると思います。しかし、第7期介護保険事業計画を見れば、将来的にこの福祉給食サービスをなくしてしまう計画であることが見てとれます。私は、このような地方自治法に定められた福祉を増進するという自治体の役割を放棄するような予算には、断固反対することを申し上げて、反対討論といたします。議員各位の御賛同を、お願いしたいと思います。 57:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 次に、18番安田康則議員。   〔18番安田康則君登壇〕 58:◯安田康則君 ◯安田康則君 議第3号平成31年度荒尾市介護保険特別会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。  まず、数字の捉え方に認識の違いがありますので、正確な数字を申し上げておきます。  平成29年度の介護保険特別会計決算は、4億1,690万円の黒字ですが、これは概算での国・県及び社会保険診療報酬支払基金からの支出金が含まれており、翌年度に精算して返還しますので、それを差し引くと約1億5,000万円の黒字となります。よって、平成30年度末におけるそれぞれの基金残高は、介護給付費準備基金、約8億8,800万円、介護サービス事業基金、約5,000万円となります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     次に、基金の役割、基金と保険料、基金の適正規模について述べてまいります。  基金の役割は、御承知のとおり、計画は1期3年間における財政運営であることに対して、基金は1期3年間の計画期間における余剰金と不足金を調整する機能を有しています。つまり、1期3年間の計画期間で生じた余剰金をプールして、その後の計画期間における不足額を補うことで、保険財政は安定的に運営することが基金の設ける目的であり、保険者は基金を活用して安定運営に努める義務があります。  基金がない場合には、不足額について県から貸付を受けることは可能だが、次の計画期間の3年間において、借り受けた額の返済分までを保険料で賄うことになり、その分を含めた保険料となることから、その際の上げ幅が大きくならないよう、可能な限り貸付を受けないで済むよう、一定程度の基金保有額を確保したいところであります。  基金と保険料について、保険料の上昇を抑えるための取り組みが必要であることは保険者として十分に理解しているが、6年後には、団塊の世代の全ての人が後期高齢者になる現状において、保険料を下げることについては疑問が生じます。後期高齢者の人口増など、将来的な給付額の増加要因がある一方で、現時点において、介護報酬マイナス改定などの政策的な減少要因が示されていないことから、給付額は増加傾向で推移するものと考えられます。  そういった要因を踏まえて、第7期においては、最終年度に基金から2億5,000万円を充当することで、第6期保険料の額に据え置いたところであります。  そのような中で、基金を取り崩して第7期保険料を下げてしまうと、以降の計画において、第6期保険料の額を上回る時期が早く到達することが考えられ、その際の上げ幅が大きくなることが考えられます。  被保険者である高齢者の市民の多くは、年金を主な収入源として計画的に家計をやり繰りされているものと理解していることからも、保険者としては1期3年の結果に一喜一憂することなく、複数の計画期間にわたって安定的な運営を図るために基金を活用することで、被保険者である高齢者の生活のリズムやパターンへの影響を可能な限り少なくするよう努める必要があります。  基金の適正規模について述べますと、基金の適正な額を示す明確な規定がございません。ともすれば、周辺自治体における基金の額と本市との額を比較しがちになりますが、例えば、財政規模に25億円と50億円の違いがあれば、1割の上ぶれは、それで2.5億円。2.5億円が不足し、3年間となればその差がさらに大きくなることから、保険者が妥当な額と考える基金の額は、保険財政の規模によって幅があり、単に基金の額のみを比較することで、評価することは適切でないと考えます。  次に、福祉給食サービスについて述べてまいります。  執行部の説明によると、4月から食の自立支援事業における配食サービスの提供期間を6カ月としましたのは、先の答弁でも申しましたように、配食サービスにこの基準が適用されることが予定されておりますことから、国基準に準じたサービス内容とする必要があったためであります。  これが、介護保険による配食の期間を6カ月としたのは、配食の頻度を1日1食としたことと同様に、介護保険による公的サービスと合わせて、社会福祉協議会、シルバー人材センター、NPO及び民間企業、あるいはボランティアなどのさまざまな民間サービスを組み合わせて、高齢者などの安否確認のための見守り支援や栄養改善を図ることで、全ての団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題を迎える日本において、地域資源を活用したネットワークを形成するという介護保険の事業目的の一つを目指すところであるということで、避けられない判断であると考えます。  また、民間サービスの事業所などを活用することで、高齢者がサービスの受け手側ではなく提供する側で活躍する機会を創出するといった高齢者の社会参加を促進するものも期待されるという考えはうなずけるものであります。  なお、これまでに福祉給食を利用されていた方の生活ペースが激変することを回避するための計画として、平成30年3月まで福祉給食事業を利用されていた方について、従前の内容で配食サービスを提供していることから、必要な手当てを十分に行った上で制度見直しがなされているものと考えています。  以上のように、福祉給食から食の自立支援への見直しについては、必要な対応であったと考えております。皆様の御賛同を得られるよう、よろしくお願いいたします。 59:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) ただいまの安田康則議員の発言の中において、不適切な発言がございましたので、議長によって発言を削除させていただきます。  ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これにて討論は終結いたします。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は、起立により行います。本件は、委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 61:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第4号平成31年度荒尾市後期高齢者医療特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第5号平成31年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第6号平成31年度荒尾市水道事業会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は、起立により行います。本件は、委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 67:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第7号平成31年度荒尾市下水道事業会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第8号平成31年度荒尾市病院事業会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第24議第24号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)(提   案理由説明・質疑・討論・表決) 72:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第24、議第24号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  これより、上程議案について、提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 73:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 議第24号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)についてでございます。  本議案は、いじめ案件の裁判に係る損害賠償等請求事件の判決確定に伴う一般会計の補正予算でございます。  議案の具体的な内容につきましては、担当部長より御説明いたしますので、何とぞ御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 74:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 石川総務部長。   〔総務部長石川陽一君登壇〕 75:◯総務部長(石川陽一君) ◯総務部長(石川陽一君) 私のほうから、今回追加提案の平成30年度一般会計補正予算につきまして、御説明申し上げます。  追加の議案書1ページをごらんください。  議第24号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)でございます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ324万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ227億6,764万6,000円とするものでございます。  補正内容につきまして、資料で御説明いたしますので、議案資料をごらんください。  項目としましては、10款教育費における報償費1件でございまして、市内中学校におけるいじめ問題に関する裁判、熊本地方裁判所玉名支部、平成26年(ワ)第106号損害賠償等請求事件につきまして、平成31年2月19日に本市に対する訴え部分について請求棄却の判決があり、同年3月7日に当該第一審判決が確定しました。  そのため、訴訟の報酬や交通費等の弁護士費用を補正するものでございます。  以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 76:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 以上で、議案の説明は終了いたしました。  議案研究のため、暫時休憩をいたします。                         午前11時00分 休憩    ────────────────────────────────                         午前11時10分 再開 77:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、本件に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議第24号については、財務常任委員会に付託いたします。  委員会開催のため、暫く休憩をいたします。                         午前11時11分 休憩    ────────────────────────────────                         午前11時30分 再開 79:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、財務常任委員長から、委員会の審査の経過及び結果の報告を求めます。  なお、委員会の審査報告書は、後刻、印刷配付いたしますので御了承願います。  財務常任委員長島田稔議員。   〔財務常任委員長島田稔君登壇〕 80:◯財務常任委員長(島田 稔君) ◯財務常任委員長(島田 稔君) それでは、ただいま議題となっております財務常任委員会に付託されております議第24号平成30年度荒尾市一般会計補正予算(第5号)について、委員会における審査の結果及び経過について御報告を申し上げます。  本件につきましては、異義なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。  以上でございます。 81:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これより、財務常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は、起立により行います。  本件は、委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕 84:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第25議第25号荒尾市教育長の任命について 85:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第25、議第25号荒尾市教育長の任命についてを議題といたします。  これより、提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 86:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 人事案件3件を、追加提案させていただきます。  まず、議第25号荒尾市教育長の任命についてでございます。  次の者を荒尾市教育長に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。  氏名は、浦部眞。住所は、記載のとおりでございます。  提案理由といたしましては、永尾則行教育長は、平成31年4月1日をもって任期が満了するので、その後任教育長を任命したいからでございます。  本人の履歴につきましては、議第25号資料として、お手元に配付いたしておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますよう、お願い申し上げます。 87:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 以上で、説明は終了いたしました。  これより質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認め、本件の委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 91:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立多数であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第26議第26号荒尾市公平委員会委員の選任について 92:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第26、議第26号荒尾市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  これより、提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 93:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 議第26号荒尾市公平委員会委員の選任についてでございます。  次の者を荒尾市公平委員会委員に選任することについて、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。  氏名は、本田悟士。住所は、記載のとおりでございます。  提案理由といたしましては、本田悟士委員は、平成31年3月31日をもって任期が満了するので、その後任委員として、引き続き選任したいからでございます。  本人の履歴につきましては、議第26号資料としてお手元に配付いたしておりますので、よろしく御審議の上、御同意いただきますようお願い申し上げます。 94:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 以上で、説明は終了いたしました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認め、本件の委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 98:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 全員起立であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第27議第27号荒尾市農業委員会委員の任命について 99:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第27、議第27号荒尾市農業委員会委員の任命についてを議題といたします。  これより、提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 100:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 議第27号荒尾市農業委員会委員の任命についてでございます。  次の者を荒尾市農業委員会委員に任命することについて、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。  氏名は、齊藤健。住所は、記載のとおりでございます。  提案理由といたしましては、山中一知委員は、平成30年12月10日をもって本市農業委員会委員を辞任したので、その後任委員を任命したいからでございます。  本人の履歴につきましては、議第27号資料としてお手元に配付いたしておりますので、よろしく御審議の上、御同意いただきますようお願い申し上げます。 101:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 以上で、説明は終了いたしました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認め、本件の委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 105:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 全員起立であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第28議第28号荒尾市議会委員会条例の一部改正について(提案理由   説明・質疑・討論・表決) 106:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第28、議第28号荒尾市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。  提出者の趣旨弁明を求めます。16番議会運営委員長橋本誠剛議員。   〔議会運営委員長橋本誠剛君登壇〕 107:◯議会運営委員長(橋本誠剛君) ◯議会運営委員長(橋本誠剛君) それでは、趣旨弁明を行います。  議第28号荒尾市議会委員会条例の一部改正についてであります。  荒尾市議会委員会条例の一部を次のように改正するものとする。   平成31年3月19日提出                     提出者 市議会議員 橋 本 誠 剛                     賛成者   〃   田 中 浩 治                      〃    〃   石 崎 勇 三                      〃    〃   中 野 美智子                      〃    〃   島 田   稔                      〃    〃   菰 田 正 也          荒尾市議会委員会条例の一部を改正する条例                                   別紙添付  提案理由としましては、荒尾市行政組織の改編に対応するため、本市議会委員会条 例について所要の改正を行うものであります。  改正内容としましては、本市の建設経済部が産業建設部に名称変更されるのに伴い、 荒尾市議会委員会条例についても所要の改正を行い、かつ現在の建設経済常任委員会 を産業建設常任委員会に名称を変更するというものであります。  なお、附則としまして、この条例は、平成31年4月1日から施行するものとし、 経過措置としましては、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の荒尾市議会 委員会条例の規定により選任又は互選された建設経済常任委員会の委員、委員長又は 副委員長である者は、この条例による改正後の荒尾市議会委員会条例の規定により産
    業建設常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任又は互選されたものとみなし、 その任期は、改正前の条例の規定による建設経済常任委員会の委員の残任期間とする ものであります。  以上であります。議員各位の御理解と御賛同のほどを、よろしくお願いいたします。    ──────────────────────────────── 108:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 趣旨弁明は終了いたしました。  これより質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  本件は、議会運営委員会からの提案ですので、会議規則第36条第2項の規定により、委員会への付託は行いません。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本件は、原案のとおり可決するに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 111:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第29意見書第1号沖縄県民の民意を尊重し、辺野古沖への米軍基地建   設撤回を求める意見書 112:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第29、意見書第1号沖縄県民の民意を尊重し、辺野古沖への米軍基地建設撤回を求める意見書を議題といたします。  意見書の趣旨弁明を求めます。7番田中浩治議員。   〔7番田中浩治君登壇〕 113:◯田中浩治君 ◯田中浩治君 それでは、趣旨弁明を行います。  意見書第1号沖縄県民の民意を尊重し、辺野古沖への米軍基地建設撤回を求める意見書。  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条第1項の規定により提出する。   平成31年3月19日提出                     提出者 市議会議員 田 中 浩 治                     賛成者   〃   谷 口 繁 治                      〃    〃   坂 東 俊 子                      〃    〃   木 村 誠 一                      〃    〃   北 園 敏 光   沖縄県民の民意を尊重し、辺野古沖への米軍基地建設撤回を求める意見書                                   別紙添付  提案理由としましては、辺野古沖への米軍基地建設については、先に行われた県民 投票の結果を真摯に受け止め、かつ基地の整理・縮小・返還を積極的に促進すること などを求めた、全国知事会の米軍基地負担に関する提言を踏まえ、日米地位協定の見 直しに関する取り組みを進めることを、国及び政府に対して強く求めたいからである というものでございます。   沖縄県民の民意を尊重し、辺野古沖への米軍基地建設撤回を求める意見書  普天間飛行場の代替施設として、国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設の ための埋め立てについて、その賛否を問う沖縄県民投票が平成31年2月24日に執 行された。有権者数115万3,591人の投票率52.48%において開票の結果、 「賛成」が11万4,933票、得票率19.1%、「反対」が43万4,273票、 得票率72.2%、「どちらでもない」が5万2,682票、得票率8.8%と、改 めて沖縄県民の民意が示された。  そもそも、昨年の10月の沖縄県知事選挙において、辺野古に新基地建設反対を掲 げた候補を選択したにもかかわらず、国はその民意を無視して辺野古移設工事を強行 に推進する姿勢は、民主主義並びに地方自治の根幹を否定するもので、許されないも のであります。  国はあくまでも、沖縄の負担軽減につながる「代替施設建設」と強調しているが、 普天間飛行場にない弾薬庫機能や大型艦船が停泊できる護岸整備も予定されることで、 基地機能が強化される「新基地」となるのではと、マスコミ報道により報じられてい る。  平成7年、米軍普天間飛行場の返還・移設問題は、米兵による少女乱暴事件に端を 発し、県民の反基地感情の中から、これまで民意が示されてきた。  当市議会では、平成22年3月に「普天間基地問題を沖縄県民の新たな負担なしに 解決することを求める意見書」を全会一致で可決。  国に対し、普天間基地問題については、県外移設という沖縄県民の民意をくみ、基 地の撤去を国に対し強く求めてきた。  よって、国に対し、このたびの投票結果を真摯に受け止め尊重すること。また、全 国知事会は平成30年7月27日に、基地の整理・縮小・返還を積極的に促進するこ となどを求めた米軍基地負担に関する提言をまとめている。  あわせて、日米地位協定は締結以来一度も改定されておらず、補足協定等により運 用改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の基地立入権がないなど、我が 国にとって、依然として十分とは言えない現況である、とも述べられている。日米地 位協定の見直しはこれまでの課題であることから、その取り組みを進められることも 求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成31年3月19日                                  荒尾市議会    あて先       衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣       外務大臣    防衛大臣    内閣官房長官  以上でございます。議員各位の御賛同を、よろしくお願いいたします。    ──────────────────────────────── 114:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 趣旨弁明は、終了いたしました。  これより、本件に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件の委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。通告がありますので、これを許します。5番北園敏光議員。   〔5番北園敏光君登壇〕 117:◯北園敏光◯北園敏光君 意見書第1号沖縄県民の民意を尊重し、辺野古沖への米軍基地建設撤回を求める意見書について、賛成する立場から討論を行います。  ただいまの趣旨弁明にありましたように、2月24日の沖縄県民投票では、7割を超える県民が辺野古沖への米軍基地建設に反対の意思を表明しました。  国会審議では、日本では深さ70メートルまでしか基礎工事ができませんが、辺野古の工事予定地には、深さ90メートルの軟弱地盤が存在し、工事が不可能であることが判明いたしました。それにもかかわらず、安倍政権は沖縄県民の意思を踏みにじり工事を強行し続けております。  共同通信社が3月9日と10日に実施した全国電話世論調査によると、この県民投票の結果を政府は尊重すべきだとした回答が68.7%に上りました。まさに、沖縄県民だけでなく、日本国民の圧倒的多数が、このような辺野古の埋め立て強行に反対をしております。  荒尾市議会としても、安倍政権のこんなひどいやり方を一日も早くやめさせるために、声を上げるときではないでしょうか。  現在、埋め立てが進められている海は、貴重な珊瑚が生息していました。また、その近く藻をジュゴンが食べに来る生息域でもあります。珊瑚やシオマネキを埋め殺し、自然環境を破壊するようなことが許されていいのでしょうか。  かつて、長崎の諌早湾が閉め切られ、無数のハイガイの死骸が干潟を真っ白く埋め尽くしました。長崎では直後に、痛ましい少年犯罪が相次ぎました。哲学者の故梅原猛さんが、長崎県が主導したこのような自然破壊が、長崎の少年犯罪の増加と無関係ではないと言われたことを思い浮かべます。  今、安倍政権がやっていることは、沖縄県民へのいじめであり、虐待そのものでもあります。全国の国民の思いとは、かけ離れております。このような地方自治体の主権に対する強権的な圧力をそのまま見過ごすことはできません。このような非常識な政府のやり方を野放しにすれば、日本全国で健全な道徳観念がゆがめられてしまい、子どもたちや青少年に与える影響は計り知れないと危惧するのは私だけではないと思います。  子どもの虐待を研究している、ある研究者が、「今、日本社会に問われていることは、社会構造と社会政策が子どもを大切にする方向に背を向けていることである」と指摘しております。こんな横暴を黙って見過ごさず、全国の地方自治体から沖縄県民の意思を尊重せよという声を上げていくことこそ、今一番求められているのではないでしょうか。  私は、この意見書を採択し、荒尾市民の真摯な意見を安倍政権に届けることは、大変重要な意義があることであると思います。  本日で、この4年間の最後の定例会が終わります。ぜひとも、議員各位が勇気を持って、この意見書に賛同いただくことを期待しまして、賛成討論を終えたいと思います。 118:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    119:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これにて討論は終結いたしました。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。本意見書案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 120:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立少数であります。よって、本意見書案は原案を否決することに決しました。  以上で、午前中は終了いたしまして、暫時休憩をいたします。                         午前11時53分 休憩    ────────────────────────────────                         午後 1時00分 再開 121:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────   日程第30議会活性化推進特別委員会からの報告について 122:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第30、議会活性化推進特別委員会からの報告についてを議題といたします。  この際、特別委員会の調査の経過及び結果の報告を求めます。議会活性化推進特別委員長多田隈穣議員。   〔議会活性化推進特別委員長多田隈 穣君登壇〕 123:◯議会活性化推進特別委員長(多田隈 穣君) ◯議会活性化推進特別委員長(多田隈 穣君) 本特別委員会は、委員8名をもって構成する特別委員会として、改選後の平成27年5月臨時議会で設置され、その後、平成29年6月定例議会において委員の改選を行い、以後、計13回の委員会を開催し、議会の活性化策について精力的に研究を行ってきました。  今回の期間、平成25年1月に制定した議会基本条例の検証、社会的に関心の高い政務活動費の本市における取り扱い、議会報告会のあり方、予算・決算審議のあり方等々について検討してきましたので、これまでの調査経過を踏まえ報告いたします。  まず、議会基本条例の検証についてであります。  荒尾市議会基本条例は、平成25年1月の臨時議会において議員提案により上程され、全会一致により原案可決され、同年4月1日より施行されました。  本条例第24条には、条例の目的が達成されているかどうかの検証を行うことが明記されておりますため、これまで部分的に検証してきましたが、今回初めて条項ごとに詳細にわたって検証を行いました。  結果としては、第21条の議会図書室の充実を除けば、ほぼ全ての項目において、ある程度基本条例の精神を損なうことなく、議会活動を行っているものと結論付けましたが、今後の課題としては、まず第9条の情報公開の推進が挙げられます。  現在、本市議会は、本会議の会議録についてはインターネット上で公開しておりますが、委員会の会議録についてはまだ公開していません。この委員会の会議録については、九州でいえば、各県の県庁所在地の市議会は別として、委員会会議録をインターネット上に公開している議会は少数にとどまっています。しかし、全国的に見れば、委員会の会議録もインターネット上に公開する方向にあるため、今後も鋭意検討していく必要があります。第12条の議決事件の追加も、今後の課題です。  地方自治法は、基礎自治体としての意思決定機関である議会の機能を強化するために、同法第96条第1項に限定的に列挙された15号からなる事項に加えて、第2項に必要なものを条例で議決事項に追加することが可能となっていますが、現在、第2項に基づく議決事件の追加は、定住自立圏の形成にかかわるものだけとなっています。  他市議会で議決事件を追加しているものの代表的な例としては、平成23年の地方自治法改正で自治体に総合計画の策定義務がなくなり、基本構想が議決事件から外されたことに伴い、基本構想を議決事件に追加するというもの、当該自治体の基本計画及び基本計画以外の重要な計画、さらには名誉市民などの顕彰に関するものであります。  ただし、これらの中で、近年、いわゆる議会改革の先進地と目されているような議会で、基本計画以外の各種の計画を議決事件に追加するような場合、長による再議の対象となることも多いことから、この議決事件の追加については、執行機関側の機動性を損なわないことを前提に慎重に検討していかなければなりません。  なお、議会図書室の充実については、議会関係の予算増により、以前よりも情報誌等が多く購入できるようになってきましたが、他市などと比較すると、まだまだ量的に見劣りするのは否めません。ただ、これは市全体の予算の関係もあることから、現状との取捨選択も含めて、今後も検討していかなければなりません。  次に、政務活動費についてです。  この政務活動費は、それまで、使途が調査研究活動に限定されていた政務調査費から、使途を条例で定めれば「調査研究その他の活動」に対する経費として、例えば、地元選出の国会議員や中央官庁などへの陳情活動など議員活動にも支出が可能となるよう、平成25年から政務活動費に改正されたもので、本市議会は、条例で11の支出項目を指定しています。  政務調査費時代からさまざまな点で批判がなされており、他県においての不適切な支出や領収書の偽造等により、近年その使途については、より一層批判が強まっています。  本市においても、一部市民団体から政務活動費についての問い合わせや、本市における取り扱いについての批判があり、却下になったとはいえ、監査委員に対して地方自治法第242条に基づく住民監査請求がなされました。  このことを受け、委員会では、本市議会における政務活動費の取り扱いについて、再度見直しを行いました。  まず、本市議会は、政務活動費の使途については、おのおのの支出項目の使途についての一般的な考え方や裁判における判例を掲載した「政務活動費の手引き」を作成しております。これまでに、本市議会における取り扱いについては、平成15年5月に「政務調査費使途基準に係る申し合わせ」を作成し、平成23年5月に全面改訂を行い「政務調査費の手引き」を作成、平成25年6月に「政務活動費の手引き」に改訂し、平成27年5月にも同手引きの一部改訂を行うなど、常に支出の適正化に向けて見直しを行ってきました。  本市議会は、政務調査費の時代から各支出項目について、案分による支出を採用してきましたが、これは各支出について調査研究活動とそれ以外の、例えば、政治活動やプライベートな部分などが混在する場合は、案分による支出を徹底してきました。この案分の比率については、他市に見られるように一律に決めるのではなく、あくまで実態に応じた案分比率を採用しており、明確に区分ができない場合は、総額の原則2分の1以内とした範囲内で合理的に案分することで運用してきたものです。  このことについて、最近の判例では、合理的な方法で算定困難な場合は総額の2分の1を基本とする判例が大勢を占めるようになってきています。  本市の取り扱いとしては、明確に区分できない場合は、総額の原則2分の1以内の範囲内で合理的に案分することとしていますので、明らかに判例基準よりも厳しく運用し、みずから律してきたということがいえます。  また、本市議会では、支出項目の調査研究費、燃料費(ガソリン代)を計上することを可能としていますが、その取り扱いとしては、年間総支出額の4分の1以内とし、上限額を3万6,000円まで計上可能としております。  委員会では、判例をもとに上限額を撤廃し、総支出額の半額まで支出を可能とすべきかどうか議論いたしましたが、従来どおり厳しく律すべきという結論に達し、これまでどおり総支出額の4分の1、上限額を3万6,000円以内とすることにしたものです。  次に、議会報告会についてです。  議会報告会は、議会基本条例第7条に定期的に開催するとしており、平成28年度を除けば、平成25年度から毎年開催しております。  改選前の過去の議会報告会は、いずれも市内の産業交流支援館など五、六会場で開催し、議員を六、七人にグループ分けして実施しておりましたが、内容的にはいずれも議会改革の取り組みの報告と前年度に出された各会場での出席者からの質問内容を答弁するものといったもので、来場者数はいずれも低迷しておりました。  よって、改選後の今期は、それまで議会報告会を担当していた議会広報特別委員会から本特別委員会に担当を替えて、議会報告会のあり方を抜本的に改革いたしました。まず、開催場所を市内の各産業交流支援館で夜間に開催していたのを、より多くの市民の皆さんが参加することが可能となるよう市の中心部に位置し、買い物客など一般の市民が参加できるように、シティモール2階のシティホール、そして、ここ本会議場において土曜日の午後と日曜日の午前中に開催いたしました。特に、本会議場での開催は限りがあるため、先着順とはいえ、希望される市民の皆さんに議席に座っていただくことで、議場を身近に感じてもらうことを目的としたものです。  報告会の内容も、それまでとは内容を一新し、市民から提出された請願や陳情の審議内容や、政府機関等に提出された意見書の内容、各常任委員会におけるトピックとなるような案件の審議内容の報告や解説、さらに、当初予算審議と前年度の決算審議の内容を中心に報告会を実施しました。  そして、この平成30年度の議会報告会は、さらに報告会のあり方や内容を検討し、会場は集客が多いシティモール1カ所とし、8月と11月の年間2回開催いたしました。  報告内容としては、各常任委員会からの活動報告や審議案件の解説、意見書、請願・陳情の審議内容の報告に加え、8月は当初予算審議について、11月は決算審議の内容を中心に報告会を行いました。  8月の報告会は、従来どおり2部構成とし、前半は議会からの活動報告を行い、後半は出席された市民の皆さん全員との意見交換会を開催いたしました。この出席者との意見交換会については、他市の報告会でもありがちですが、毎回同じ人が出席して同じようことを発言されたり、ほぼクレーム同様の内容で、建設的な議論ができないといった問題がありました。また、一般の市民の方が大勢の前で発言するには、気が引けてなかなか発言できないなどの問題もあり、幅広く市民の皆さんの御意見や御要望をお聞きしたいという当初の目的が十分に達成できていないといった問題もありました。  そこで、11月の議会報告会では、同じ2部構成としましたが、前半こそは従来どおり議会活動の報告を行いましたが、後半の意見交換会は、議員が所属する組織割の三つの常任委員会(総務文教・市民福祉・建設経済)に分かれ、各委員会が所管する内容について出席者との意見交換会を行いました。  この形式については、同じ会場で三つの委員会をブースとして活用したため、会場内が騒々しいなどの問題点もありましたが、アンケート結果によると、これまで毎年報告会に参加してきたものの、なかなか意見を言うことができなかったが、今回初めて意見を言うことができた、試みがとても新鮮であった等々、非常に好意的な意見が多くありました。  この議会報告会については、ここ10年ほどの間の一連のいわゆる議会改革の流れの中から考え出されてきたもので、この議会報告会の実施の有無が、いわば市民に開かれた地方議会のバロメーターとして扱われることもあります。しかしながら、全国的に見ると出席者の減少と固定化、さらに、あくまでこれは議会としての報告会であり、議員個人や会派の見解を述べる場ではなく、また、議会全体としての活動報告であれば、それは「議会だより」に掲載すれば事足りることから、近年その実質的な意義と有効性について疑問視されることもあります。  また、本市議会も同様ですが、議会基本条例の中に議会報告会を実施するという条文を入れている以上、議会報告会を開催しないことは条例違反になるということで、全国の地方議会でその矛盾点が指摘されているところです。  こうした問題点から考えると、今回ブース形式を採用し、議会からの報告事項よりも出席者の皆さんとの意見交換を重視した今回の形式は、市民の皆さんのさまざまな御意見や御要望を伺い、それを今後の議会活動や議案審議に生かすという点においては、非常に効果的な方法だということができます。  この議会報告会については、現状の回数でよしとする意見と、もっと各地区に出向いて回数をふやすべきとの意見もありますが、これは今後も慎重に、無理をしない程度に適度な回数で実施していくことが、長い目で見た場合有効であるといえます。  次に、財務常任委員会の審議形態についてです。  本市議会では、平成27年5月臨時議会において、既存の三つの常任委員会(総務文教・建設経済・市民福祉)を分科会として活用し、全議員において構成する予算及び決算を審査する財務常任委員会を発足させて、これまで予算及び決算の審査に当たってきたことは周知のとおりでございます。  本市議会の場合は、予算及び決算議案が財務常任委員会に付託された後、委員会の全体会を開催し、分科会を設置して、各予算及び決算を分担付託し、その分科会での審査経過をもとにして、最後の全体会で討論及び表決を行っているものです。  ただし、当初予算審議を行う3月議会と、決算審議を行う9月議会については、市長への総括質疑の項目を決めるため、議員間討議を行っています。  通常の予算決算委員会における審議形態としては、本市のような審議形態は珍しく、通常は議案が委員会に付託後、直ちに委員会の全体会で会派ごと若しくは議員個人で総括質疑を行い、それから分科会審査に移り、最後の全体会で締めくくりの質疑を行うというのが標準的な予算決算委員会の審議形式です。  本市の財務常任委員会の審議手順がなじんできたこともあり、改善点などについても検討すべき時期にきたため、今回、石川県小松市議会の予算決算常任委員会を視察いたしました。  小松市議会の予算決算常任委員会は、さきに述べたいわゆるオーソドックスな形の予算決算委員会の審議形式です。  ここでは、総括質疑を会派代表により行い、その後に組織割の各常任委員会を分科会として活用した分科会審査に移っていき、最後に締めくくりの質疑を行うというものですが、いずれも会派による質疑であり、会派に属する議員数に応じて質疑の時間が割り当てられています。  この小松市議会をはじめとする、このオーソドックスな予算決算委員会の審議形態の場合、分科会審査に入る前に、予算決算の議案全体について、各会派から通告により総括質疑を実施するため、会派の政策的な考えに基づいて自由に質疑をすることができるというメリットがあります。その反面、通告制とはいえ、総括質疑と締めくくりの質疑という全体質疑を2回実施することになり、執行部の事務量の増大をはじめ、かつ、その分、会期を長くとらなければならないというデメリットもあります。  また、これは他市の事例ですが、最初の総括質疑で疑問点を出すことで、その後の分科会審査が形骸化してしまうということもあり得ます。  こういったもろもろの事情を考慮すると、本市の場合は、現在の財務常任委員会の審議形態のほうが現状に照らし合わせると妥当という結論に達しました。  ただ、小松市議会は、予算決算常任委員会の中に、理事会という組織を置いております。この理事会は、正副議長をはじめ、組織割の各常任委員長や議会運営委員長から構成されており、ここで予算決算常任委員会の審査期間などを事前に協議するものです。  本市議会は、こうした事前の内部協議をする場を置いていないことから、この理事会制度を今後設置することは検討に値します。  例えば、6月と12月に上程される補正予算については、通常人件費等の補正が中心となるわけで、これを分科会まで開催して審議するよりも全体会で審議するほうが、より効率的と思われる場合があります。  現在、本市議会は、先例に従い、招集告示日に議会運営委員会を開催し、その後に議案の事前説明会を開催していますが、この議案の事前説明会の後に、理事会を開催し、分科会審査を行うべきかどうか、又は分科会を開催せず全体会で審議すべき案件かどうかを事前に話し合うことができれば、より効率的な定例会の会期日程を組むことが可能となるわけです。この財務常任委員会における事前協議の場は、今後ぜひ、参考とすべきです。  次に、夜間議会についてです。  本市議会は、会議規則上、本会議は平日の午前10時から午後4時までと定められていますが、平日の日中には、本会議を傍聴できない市民の皆さんに、本会議の傍聴機会を提供しようとのことで、平成27年9月定例会から3日間の一般質問のうち1日を午後6時から開催し、夜間議会として開催したものです。  夜間議会については、初めて開催した平成27年9月定例会の際は、本市議会が当時、本会議のネット中継を導入していなかったこと、また、当時の市政と議会を取り巻く特殊な環境とが相まって、傍聴人も非常に多く、特に現役世代の市民の皆さんも多数傍聴に来ていましたが、本会議のネット中継を導入してからは、平成30年9月定例会で若干ふえたとはいえ、傍聴者数は減少傾向にあります。  しかしながら、インターネットによるライブ中継の視聴者数を見ると、増減はあるにせよ一定数のアクセス数は確保しており、昼間のライブ中継のアクセス数よりも多いことも事実であり、議会審議については一定の関心があることは間違いありません。  現在、夜間議会は、全国で本市のほかに3市(北海道夕張市、大阪府大東市、大分県津久見市)が実施しており、全国的にも注視されていることは事実です。しかしながら、夜間に議会を開催することについては、現在、市長以下、執行部側の協力があることから実施できていますが、現実的には厳しい点があることも事実です。本市はフレックスタイム制を導入しているとはいえ、一般質問期間中にフレックスを使用することは事実上不可能であります。また、本会議が深更に及ぶことで、職員の拘束時間が長くなり、健康面はもちろん残業代など費用対効果などの面も課題です。  こうしたもろもろの問題点を考え、委員会では、夜間議会と並行して休日開催についても議論しました。今期においては、時間的な事情で実現できず、夜間議会との比較検証することはできませんでしたが、例えば、会派代表質問などを休日議会に当てることなどです。この本会議の夜間、休日開催については、現在、総務省が地方議員のなり手不足解消の観点から、議員の兼業禁止の規制緩和などをはじめとするさまざまな方法を検討している段階であり、今後より柔軟な発想の本会議開催のあり方も予想されるため、そういった意味では、今期を通じて夜間議会を開催してきたことで、さまざまな課題が見えてきたことは事実で、改選後の議会では、こうした経験を踏まえて、適切に判断されることを望むものです。  次に、特別委員会の見直しについてです。  現在、本市議会には、本特別委員会も含めて三つの特別委員会が存在します。議会広報特別委員会、新病院建設に関する特別委員会ですが、すべて現状においてその設置が必要不可欠なものですが、全国的に見れば、特別委員会は整理縮小又は設置しない傾向が大勢です。  そもそも特別委員会は、当該自治体の喫緊の課題がある場合に設置され、所管事項としては、複数の組織割の常任委員会にまたがる案件によるものが多いのですが、以前からしばしば指摘されているところでは、特別委員会の常設化に対する批判や、戦後の議会制度が委員会中心主義をとっているとはいえ、常任委員会と特別委員会との競合の問題も少なからず存在し、議会の機動性の観点から非効率との批判もなされています。  委員会では、こうした点も調査研究を行いましたが、一つの考え方として、会議規則第164条「協議又は調整の場」の活用です。  この「協議又は調整の場」は、平成20年の地方自治法の一部改正により、同法第100条第12項の「協議又は調整の場」が設置されたことに伴い、会議規則に規定すれば設置が可能となるもので、本市議会では、平成25年に会議規則を一部改正し、第164条「協議又は調整の場」として、現在、全員協議会、会派代表者会議、委員協議会、正副委員長会議の四つの会議を対象としています。  この「協議又は調整の場」は、それまでの議会の正式な活動は本会議と委員会のみであったものを、その他の会議などにも公務性を持たせ、幅広く地方議員の活動を認めるという趣旨でしたが、最近では、議会報(議会だより)の編集会議などを、この「協議又は調整の場」に位置付ける議会がふえています。  本市議会の場合、「議会だより」の編集作業を担当しているのは議会広報特別委員会ですが、議会における議案などの審議結果やその経過若しくは議会活動を当該自治体の住民に知らしめる「議会報(議会だより)」は、現在では全国のほぼ全ての地方議会で発行されており、当該自治体の議会が存在する限り、いわば議会報の発行も続くものですが、その恒久的に発行される議会報を特別委員会が担当するべきものかという問題です。この特別委員会で編集作業を行う場合、改選後の議会でその都度、設置決議を行わなければならず、正副委員長の互選、委員会報告の作成等々、もろもろの規制が加わるため、機動性に乏しくなります。一方、「協議又は調整の場」で作業をする場合は、前述のことはほぼ全て省略することが可能であり、迅速に編集作業を行うことができるという利点があります。  特別委員会の問題については、その折々の議会の状況によって事情が異なるため、効率性や原則論だけをもって一概に決めることはできませんが、この「協議又は調整の場」の活用については、改選後の議会に対して助言しておきます。  以上、本特別委員会のこれまでの取り組みの経過について述べてきましたが、本市議会は、今期、前半の2年間は、財務常任委員会の導入に加え、議案質疑と一般質問の分離による会期日程の大幅な変更など、長年の先例とは異なる議会運営を選択し、後半はそれの定着に向けて努力してきました。  本特別委員会は、以前と同様に各定例会後に必ず開催し、会議における問題点を検証し、課題や見直すべき問題を真剣に検討してきました。まだまだ不十分だった点もあるでしょうが、改選後においても何らかの形で、議会審議のあり方をはじめ、日常の議会活動について不断の見直しと改善に努めていくべきです。  現在、喫緊の課題と考えるのが、議会報告会をはじめ各種団体との意見交換の際に得られた市民の皆さんのさまざまな要望や意見などを議会として整理し、政策提言に昇華していくためのシステムの形成です。  現状においては、財務常任委員会における議員間討議と、それによる総括質疑が辛うじてその役割を果たしていますが、今後はシステム化することが必要です。今後においても、議会審議のあり方はもちろん、通常の議会活動を含め、ほかの多くの地方議会のそれと比較検証を行い、行政のチェック機関として、市民の期待に応えていくことが重要です。  以上をもって、議会活性化推進特別委員会の最終報告といたします。御清聴ありがとうございました。 124:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これより、議会活性化推進特別委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  お諮りいたします。議会活性化推進特別委員会からの報告については、特別委員長の報告のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、特別委員長の報告は、これを承認することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第31議会広報特別委員会からの報告について 128:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第31、議会広報特別委員会からの報告についてを議題といたします。  この際、特別委員会の調査の経過及び結果の報告を求めます。議会広報特別委員長木村誠一議員。   〔議会広報特別委員長木村誠一君登壇〕 129:◯議会広報特別委員長(木村誠一君) ◯議会広報特別委員長(木村誠一君) それでは、議会広報特別委員会の調査の経過及び結果について報告を行います。  議会広報特別委員会は、平成27年5月20日の第2回市議会臨時会において、議会活動の対外的発信力の強化を図るため、議会だよりの編集をはじめとする議会広報の調査研究を行い、広報機能のより一層の充実を図ることを目的に設置されました。
     本特別委員会では、議会だよりの編集に関する事項及び議会広報の調査研究に関する事項を中心に調査・検討を行いましたので、これまでの調査の経過及び結果について報告いたします。  まず初めに、議会だよりに関する取り組みについてでございます。  議会だよりの発行については、平成22年6月に創刊号を発行し、平成31年2月で第36号を発行するに至りました。発行については、年4回を基本とし、原則として毎年定例会終了後翌々月に発行、市内全世帯のほか、市内の各公共施設や国会議員、近隣市並びに教育機関等へ送付しております。  編集方法としては、定例会終了後速やかに第1回目の編集会議を開催し、作成した粗原稿を用いて、掲載内容や編集作業計画について決定し、以降、第2回編集会議にて文章中の文言の加筆や訂正・レイアウトの変更等を行い、必要な場合は3回目の編集会議を開催し、編集作業に取り組んでいます。また、特集記事等についても編集会議にて打ち合わせの上、掲載の可否等を判断しております。  掲載内容としては、定例会及び臨時会の報告、主な議案の内容説明、議案一覧及び審議結果一覧、議案等に対する討論及び賛否一覧、人事案件、意見書及び請願・陳情の審査結果、常任委員長報告、そして一般質問や編集後記の掲載を基本として、時季に応じて議会報告会の周知や、寄せられた御意見に対する回答、決算報告、委員会視察や会派視察、研修報告等に加え、その他の行事や研修会等の報告を随所に盛り込み、議会活動をより多くの市民の皆様へ目に見える形でお届けできるよう取り組んでまいりました。  特に、平成27年5月に全議員で構成する財務常任委員会を設置し、予算及び決算を審査することとなり、議員間討議を通じて市長をはじめとする執行部に対して、3月議会においては当初予算について、9月議会においては前年度決算について総括質疑を行い、当該質問に対する執行部の答弁内容を掲載するとともに、一般会計等に対する要望事項を掲載することで、翌年度予算へ反映させるプロセスをまとめました。  さらに、平成27年第6回定例会(12月)から、試験的に本会議の様子をインターネットによるライブ中継や録画による映像配信を開始し、平成28年1月16日の第1回臨時会から本格的に運用を開始したことから、ネット中継の視聴方法についても記載し、より多くの市民の皆様から議会に対する関心を寄せていただけるよう、毎号記事の作成に取り組んでいます。  レイアウトや仕様については、先進地視察での事例なども参考にし、平成30年度の第1号目となる6月1日号の第33号からは、従来の右開きから左開きに変更を行い、さらに経費の削減のため、閉じ穴をなくす変更を行うなど、レイアウトや仕様の面からも市民の皆様のニーズに合致する広報紙となるよう充実に努めました。  次に、委員会派遣調査についてですが、本委員会では、平成29年11月15日から16日にかけて、京都府木津川市議会、京都府亀岡市議会において、議会だよりにおける先進地調査を行いましたので、その報告を簡潔に行いたいと思います。  1件目は、京都府木津川市議会です。木津川市議会だよりは、平成19年8月1日に創刊され、平成29年11月1日号で第42号を数える議会広報紙であり、発行部数は3万500部で、5月、8月、11月、2月の年4回発行され、市広報紙とセットで自治会を通じて全戸配布されています。  議会だよりが発行されるまでに委員会は6回開催されており、第1回の委員会は、定例会開会日の約1週間前に議会運営委員会に合わせて開催され、委員会開催日の確認、ページ数及びページ割の確認、原稿の提出日の確認、表紙写真の撮影内容及び撮影担当者、編集後記の担当者及び市民の声を掲載する、「わたしの意見」というコーナーにおける投稿依頼の担当者3名の確認等がなされます。  第2回の委員会は、定例会初日終了後に行われ、一般質問者が確定することによりページ割の確定がなされます。  第2回の委員会以降は、ページ間の移動は行いますが、ページ数の変更は行わないこととされております。  第3回から第6回の委員会は、定例会閉会後二、三日から2週間以内に開催され、第3回の委員会では、原稿の執筆及び割付け、初稿の構成がなされ、第4回の委員会では、再稿の構成、第5回の委員会では、全員で1ページから第2稿の読み合わせを行い、第6回の委員会で正副委員長による最終確認が行われ、校了となります。  掲載写真については、基本は議員がみずから撮影して写真を用意し、関係部署にあるものは所管課に確認を行い、提供してもらえる場合には、それを提供してもらい使用しています。  表紙の選定基準については、季節感があり活気があるもので、人物を中心に選定されております。また、木津川市は、市町村合併により誕生した市であるため、旧木津町、加茂町、山城町を輪番で取り上げて表紙写真の選定を行っているとのことでありました。  2件目は、京都府亀岡市議会です。  「かめおか市議会だより」は、昭和37年5月に創刊され、平成29年10月31日号で174号を数える議会広報紙であり、発行部数は3万1,900部でありまして、定例会翌月の末日に年4回発行され、必要により臨時号を発行し、全戸配布を行っています。  ページ数は16ページで編成され、1、4、5、8、9、16ページをカラー印刷、その他のページを2色刷りとし、特に強調するページをカラー印刷としていますが、印刷にかかる費用が変わらないように工夫して印刷を行っておられます。  議会だよりが発行されるまでに3回の広報部会を開催しており、1回目の広報部会は定例会開会日に開催され、編集方針、各掲載事項の協議及び役割分担等の決定がなされます。  2回目の広報部会では、印刷委託事業者同席の上、事務局が作成したレイアウト原稿により、内容の確認及び表紙写真等について協議がなされ、その後出稿となります。  3回目の広報部会では、印刷業者のゲラ版により校正を確認し、前回修正の確認作業、その他意見を集約の上、修正後出稿がなされます。その後、事務局により、修正後のゲラ版を各委員に配付し、内容の確認を行い、大きな修正等がなければ、事務局により校了し、議会だよりの発行となります。  表紙の写真の選定等については、一人でも多くの市民に議会だよりを手に取っていただきたいという考えから、市民が登場するもので、かつ、視覚的効果がねらえるものを使用することとされています。  特に、配慮されている項目としては、議会の臨場感が表現できるよう、事柄の内容よりも議論の論点を記載するようにしていること、文章をコンパクトにまとめ、平易な表現を用いること、ゆるキャラを活用するなどして、写真、イラスト、文章のバランスがとれる紙面を心がけていること、記事は細部まで読んでもらえないことを想定し、興味を引きつけインパクトのある見出し付けを行うようにしていることなどでございました。  最後に、議会だよりにおける今後の課題についてでございますが、議会だよりにおける今後の課題としては、議会側からの一方通行型の情報発信にとどまっていることから、市民の皆様から御意見やインタビュー形式の特集記事等に取り組むなど、双方向型の議会広報紙へとなっていくべき必要性があることであります。  そのためには、市民モニターといったツールの活用も、一つの方法として考えられるかと思います。  このような課題を解決していくためには、議会だよりに携わる編集委員はもとより、議員全員においてさらなる紙面の向上に努め、積極的な情報発信をしていく必要があります。それらが、ひいては議会だよりのさらなる充実につながり、結果として、市民の皆様に議会活動をより身近に感じていただける契機となるものと考えます。  以上をもちまして、議会広報特別委員会の最終報告とさせていただきます。 130:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これより議会広報特別委員長に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 132:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  お諮りいたします。議会広報特別委員会からの報告については、特別委員長の報告のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、特別委員長の報告は、これを承認することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第32新病院建設に関する特別委員会からの報告について 134:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第32、新病院建設に関する特別委員会からの報告についてを議題といたします。  この際、特別委員会の調査の経過及び結果の報告を求めます。新病院建設に関する特別委員長谷口繁治議員。   〔新病院建設に関する特別委員長谷口繁治君登壇〕 135:◯新病院建設に関する特別委員長(谷口繁治君) ◯新病院建設に関する特別委員長(谷口繁治君) それでは、新病院建設に関する特別委員会のこれまでの調査の経過についての報告を行います。  荒尾市民病院は、昭和16年の創立以来、有明医療圏の中核病院として、質の高い医療を提供してきましたが、その多くの病棟は築40年以上を経過し、医療環境の悪化や医師確保の観点からも、早期の建替えは本市の重要項目であります。  よって、新病院が有明医療圏の中核病院としての機能を担うことにふさわしい病院とするために、建設予定地と新病院のあり方の調査を目的とした特別委員会は、平成27年5月の第2回市議会臨時会において設置されたものであります。  本特別委員会は、新病院の建設予定地に関する事項を中心に調査・検討を行い、平成29年6月の第2回定例会において中間報告を行いました。それ以降、後期2年間の調査の主な経過及び結果について報告をいたします。  1、委員会調査の経過。  第17回平成29年9月4日。平成29年9月第3回定例会冒頭において、市長から新病院建設地について発表がなされたことから、新病院建設についてを議題として委員会を開催しました。  市長から、新病院の建設は、現地の隣接地を買収して建設するとの考えが示されたわけです。  続いて、当局から新病院の理念は、「地域住民の健康の維持・増進に努め、患者中心の安全で質の高い医療の提供」をとの報告がなされました。  次に、新病院の建設地を市民病院の敷地とその隣接地に決定した理由について説明がなされました。  一つ目は、将来にわたる市民や患者の利便性の確保ができること。二つ目は、医療環境の変化に対応する拡張性を有していること。三つ目は、建設計画における法令手続の容易性であり、以前検討した経緯のある現地を選んだ理由として、当時想定していた建設予定地に建設するためには、スクラップ・アンド・ビルド方式をとらざるを得ず、その結果、病棟が複数となり、効率的な配置ができないこと、また、工期も通常の2倍かかり、伴って建設費も通常の1.4倍ほど高くなり、そのほか建設地に新病棟を制限・縮小しなければならないこともあり、十分な医療を提供できないなどの課題があり現地での建替えを断念したが、今回は南西の用地を広く買収することで、現地の診療を続けながら新病院を建設することが可能と判断したとの説明がなされました。  さらに、新病院の建設地は、既存の敷地約3ヘクタールと拡張予定の敷地約1ヘクタールの、約4ヘクタールの敷地となり、大方の地権者から用地の協力について確認をさせてもらっており、また、拡張予定敷地の隣接にある本村居館跡については、文化財調査を行い、記録保存で対応する予定であり、建設に影響はないとの説明がありました。  総事業費は、概算で109億1,000万円であり、内訳については設計費が2億8,000万円、建設費が72億円、医療機器等の当初の整備費が19億1,000万円、解体撤去費が4億8,000万円、造成費が3億1,000万円、用地補償費が6億9,000万円、文化財調査費が4,000万円であり、また、耐震に関する補助金を3億2,000万円ほど見込んでおり、また、起債の償還に対する地方交付税の措置分が26億3,000万円を見込んでおり、開院までのスケジュールについては、各種手続や工事建設を段階的に行い、平成34年6月開院予定であるとの説明がなされました。  次に、現在の候補地である野外音楽堂の検証を行った結果について、報告がなされました。  関連事業費については、道路改良費がさらに増大することが考えられ、その点を議会や市民に対して丁寧に説明を行う必要があった。また、荒尾運動公園やその周辺への影響については、荒尾運動公園区域の変更はできる場所ではなく、周辺環境への影響が大きいことなど、荒尾運動公園のスケールメリットへの影響を検討し、野外音楽堂に決定する前に、その方針や対策を講じるべき必要があった。そして、開院時期については、都市計画の変更、都市再生整備計画の申請、道路協議、病院設計のプロポーザル公募等々、野外音楽堂での建設は、平成31年度までに見込めず、また、医療制度の改革や医療需要に柔軟に対応する拡張性が見込めず、病院経営に影響を及ぼす可能性があることから、結論として、野外音楽堂及びその周辺については、新病院建設地としては適当ではないとの報告でありました。さらには、平成31年度開院を急ぐ余り、荒尾運動公園の区域変更(一部廃止)における課題整理を行うことなく、解決策のないまま区域の変更手続を行ったことなど、意思決定過程に問題があり、結果として、市民の不信や対立を招き、事業自体も行き詰まったことを市としては重く受けとめ、改善していかなければならないとの説明がなされました。  委員からは、隣接地への1ヘクタールの取得について、議論された当時は全く考えていなかったのか、ドクターヘリの騒音問題、平成31年度開院から平成34年度開院に変更になったことによる影響について、事業費について、市民説明会について、用地交渉についてなどの意見・質問がありました。  第18回平成29年10月6日。平成29年9月は、第3回定例会において市長より、新病院建設については、現在地隣接地と表明がなされ、新病院建設地説明会が市内10カ所において開催されることに伴い、市民説明会資料についてを議題として委員会を開催しました。  当局からは、利便性、拡張性、容易性から、建設地を現在の市民病院敷地とその隣接地に決定したこと、関心が高いと思われる市民病院の医療機能の特色的な部分について、工事期間中の駐車場対策について、ドクターヘリについて、野外音楽堂の検証について、開院後の市民病院の機能についてなど、資料に基づいて説明がなされました。  委員からは、現在の乗合タクシーは荒尾シティモールまでであり、市民病院に行くには、あらおシティモールでバスに乗りかえなければならないが、乗合タクシーで乗り入れができるようになるのか、隣接地は小高い場所であるが危険性はないのか、工事期間中の職員の駐車場の確保は大丈夫なのか、文化財調査の期間について、土地買収の進捗についてなど質問がなされました。  第19回、平成29年11月2日。「新病院建設地市民説明会」の総括についてを議題として、委員会を開催しました。  市長からは、新病院の建設地を現地にすることについて、市民からの異論は全くなく、力強い後押しの言葉をいただくなど、大方の理解はいただけたと受けとめている、また、説明会の中で出された質問やアンケートについても、新病院の運営に関する前向きな意見が大半を占め、早期開院を望む声が非常に多く、今後は庁内はもとより、市議会や市民と一緒になって、一日も早い新病院の開院を実現できるように進めていきたいとの考えが示されました。  また、当局からは、現地に新病院を建設することについて、どこの会場においても反対の声は全くなく、場所の問題よりも新病院建設について利便性を求める要望や、医師を含むメディカルスタッフの確保、充実を求める意見が多く、早期の開院を望む声が多く聞かれたとの報告がなされました。  委員からは、工期短縮の要望や交付金や補助金の見通しについて、駐車場について、耐震基準を満たしている施設の活用について、文化財調査について、乗合タクシーについての乗り入れについて、医師確保について、用地買収についてなどの意見が出されました。  第20回、平成29年11月9日。新病院建設に係る地権者への説明についてを議題として、委員会を開催しました。  概要について当局からは、市議会から大方の理解が得られたこと、また、市民説明会の参加者からも、早期開院を実現してほしいという激励の言葉を多くいただき、大方の市民の理解を得ることができ、今後の円滑な事業の遂行のために、市長みずからが出向いて地権者に説明し、早期開院に向けた理解と協力のお願いをしたとの報告がなされました。  具体的には、文化財調査、土地などの鑑定調査、用地交渉などについて説明をし、意見交換の時間には終始前向きな意見が多く、和やかな雰囲気であり、用地代が幾らになるのかなどの意見があり、比較的よい感触であった、今後はデリケートな問題であるため、丁寧かつ慎重に進めていくため、議会にも協力をお願いしたいとの説明がなされました。  委員からは、既存施設の西側にある竹やぶの買収及び利用について、今後のスケジュールについてなどの質問がありました。  第21回、平成30年6月4日。新病院建設についてを議題として、委員会を開催しました。  市長から、平成27年1月に病院あり方検討委員会から答申を受けたまま保留となっていた「新病院建設基本計画(案)」について、市としての方針をまとめたため、正式に基本計画を策定したいとの考えが示されました。  続いて、勝守院長から今後の市民病院のあり方について、市民病院の現状、医療を取り巻く環境の変化について、また、荒尾市民病院は、各診療科の専門医が充実し、人的パワーは他の近接公的病院を一歩リードしているが、施設面が課題であり、一日も早い新病院建設に向けて御協力をお願いいただきたいとの説明がなされました。  当局からは、建設地や開院時期が変更になることに伴い、概算事業費や設計・施工の発注手法など、答申当時の状況と現況とが即さない部分等について、時点修正を行い、市として正式に建設基本計画を策定するとの報告があり、4点について説明がなされました。  1点目、設計・施工の発注方式について。一括発注ではなく、目標としている開院時期に間に合わないリスクがあるため、設計と施工を分けてそれぞれ発注する分離発注方式を採用する。  2点目、建設費の時点修正について。基本構想の策定から4年ほどたち、労務費や資材の高騰により、実勢単価と基本構想時の設定単価とに大きな開きが生じているため、建築費については、基本構想における72億300万円から23億2,000万円の増額、割合として32.2%増の95億2,300万円と修正し、建設地が現地に決まったことに伴う用地取得費や造成費など、10億4,000万円を計上し、概算事業費の合計を132億4,800万円とするとの報告がなされました。委員からは、医療機器等整備費や設計費について、金額について変更はないのか、建築費の95億円という数字に縛られるものではなく、多少金額が上がっても十分に対応していくという基本的な考えを持つべきであるなどの意見が出されました。  3点目、事業収支計画について。経営資金の状況や、老朽化した施設の修繕費などの削減、9年連続の黒字達成、病床利用率を変えた三つのシナリオの試算結果等から23億円の増額分を含め、十分に経営が成り立つとの説明がなされました。委員からは、どのくらいの施設基準を設定しているのかとの質問がありました。  4点目、今後のスケジュールについて。現在は設計の発注準備を行っており、7月にもプロポーザル方式による設計事業者選定の公募を行い、10月に設計に着手し、一日も早く新病院が開院できるように努めるとの報告がなされました。  第22回、平成30年12月5日。新病院費建設設計業務に係る最優秀提案事業者との契約締結についてを議題として、委員会を開催しました。  当局からは、荒尾市民病院評価委員会において、厳正かつ公正な審査を行い、平成30年11月14日に株式会社石本建築事務所と2億1,600万円で契約を締結したとの報告がなされました。  委員からは、当初の予定では、契約の締結は10月中であったが、2週間ほどおくれている、平成34年6月開院は絶対遅らせてはいけないなどの意見が出ました。  第23回、平成31年2月18日。委員会調査報告を議題として、協議をいただきました。  2、総括ですけれども、新病院の建設地については、平成26年8月に策定された「新病院建設基本構想」において、荒尾競馬場跡地を選定して以降、その後の政策判断等により、野外音楽堂周辺を適地とし、議会側からも新病院建設候補地について提言を行うなど、協議が行われてきました。  平成29年9月、現市長から現在地隣接地での建設が表明され、平成34年6月の開院を目指し、現在、設計事業者が決定し基本設計の段階となっています。  基本構想から4年の歳月が過ぎ、ようやく新病院建設に向け動き出してきましたが、今後は開院時期がおくれることのないよう、さまざまな提案、工夫により工期の短縮に努めること、また、建設に係る事業費は、病院経営に負担をかけないこと、そして市民や議会に対して情報の開示を行い、良質な医療の提供のみならず、市民に開かれた病院、市民がつくる病院となることを強く望み、以上をもって新病院建設に関する特別委員会の調査報告とさせていただきます。  以上です。 136:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) これより、新病院建設に関する特別委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 討論なしと認めます。  お諮りいたします。本件の採決は、起立により行います。新病院建設に関する特別委員会の報告については、特別委員長の報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 139:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 起立多数であります。よって、特別委員長の報告は、これを承認することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第33調査事項の付託について 140:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 日程第33、調査事項の付託についてを議題といたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第109条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、所管事項について閉会中継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、所管事項について閉会中の継続調査に付することに決しました。
     本会議中の誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第42条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに決しました。    ──────────────────────────────── 143:◯議長小田龍雄君) ◯議長(小田龍雄君) 以上で、平成31年第1回市議会の付議事件は、全て議了いたしましたので、これにて閉会をいたします。                          午後2時05分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   平成31年3月19日            荒尾市議会  議  長    小 田 龍 雄                   議  員    多 田 隈 穣                   議  員    中 野 美智子...