次の
消防費の
消防団員退職報償金は、長年勤めていただき今回退団される
消防団員の方に対する
退職報償金でございます。本年度の
退職者は56名で、
うち支給対象者は42名となっております。
教育費の
小学校維持管理費の
非常勤職員報酬につきましては、市内の
小学校で
特殊学級に本年度2名の
入校生があり、1クラス3名へと増になったことに伴い、
補助員を必要とするための経費でございます。また
用務員委託料は、当初予算時におきまして
行財政改革の組織の
見直し項目の一つとして4名の
委託化を予定しておりましたが、結果として1名となったことでの減額でございます。また、
子どもと親の
相談員活用調査研究委託事業は、
小学校における不
登校等対策として、
子どもと親の
相談員を配置し、
教育相談体制の充実を図るものでございます。
平成17年度までの2カ年
事業として、
八幡小学校で本年7月からの
実施予定となっております。
給食センターの
非常勤職員経費につきましては、本年度の
人事異動に伴い、
現業職から
非現業職への
職種変更試験実施により、
給食センター職員3名が
非現業職となり、減員となったことに対応するための
非常勤職員経費でございます。
最後に、下から4行目の各
款人件費は、4月の
人事異動等に伴います
人件費の補正でございまして、他
会計間移動によります給与の減、また
行財政改革によります
職員給与削減の影響による
共済費の減が、主な要因でございます。
以上によります
補正額は1231万7千円、補正後の
予算総額は177億8081万7千円となるものでございます。
以上で、
補正予算の説明を終わります。
続きまして、
報告第2
号繰越明許費の
繰越計算につきまして、御説明いたします。
議案書、
報告2-1をお開き願います。
平成15年度
荒尾市
一般会計繰越明許費の
繰越計算は、別紙のとおりであるから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により
議会に
報告する、というものでございます。
次に、2-3をお開き願います。
平成15年度の
荒尾市
一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。先の3月
議会で
追加補正を含めお願いいたしました4
事業の
繰越明許費について、その
限度額の範囲内で
平成16年度へ繰り越す額を
報告するものでございまして、
繰越額及び
財源内訳は
計算書のとおりでございます。
次に、
報告第4号につきまして御説明いたします。
議案書の
報告4-1をお開き願います。
財団法人荒尾市
自治振興公社の
経営状況についてでございます。
地方自治法第243条の3第2項の規定により、
財団法人荒尾市
自治振興公社の
経営状況を別紙のとおり提出する、というものでございます。
報告4-3を、お開き願います。
平成15年度の
事業報告でございます。2の
文化振興受託事業でございます。
文化センターの
自主文化事業として、
男性バレエ団公演、
熊本交響楽団公演、劇団四季のミュージカル、
名作映画鑑賞会など11本の
事業を実施し、好評を博したところでございます。
事業費の総額は1932万9651円、それに伴います
入場料収入は1423万5894円、
入場者は7433人でございました。
3の
施設管理受託事業では、
荒尾市より受託を受け
総合文化センターをはじめ5館の
管理業務を実施いたしました。
次の
ページ4-4を、お開き願います。
別紙1ございますが、
自主文化事業の
実施状況の内訳を掲げております。特に
平成15年度は、
収支状況で健闘した
事業が多くございました。
次の
ページでは、
自主文化事業実績と
子ども科学館利用状況でございます。
自主文化事業の実績は、
収支比率が73.6%で、
事業収支不足額が約500万円ございますが、これを
入場者1人当たりで比較しますと、
平成9年度に次ぐ成果を上げております。
また、
子ども科学館の
入場者及び
収入額は、前年より若干減少となっております。
次の
ページ4-6から4-8までは、
総合文化センターの
利用者と
使用料の
一覧表でございます。
開館日数296日、
利用率は大
ホール43.9%、小
ホール57.8%、ギャラリー53.4%、
会議室84.5%などとなっております。また
利用者は、大
ホールの約40日間の
照明操作卓交換工事の影響がございましたが、11万783人と、ほぼ前年度と同数でございました。しかしながら、
使用料は約57万円の減少となっております。
次に、4-9から4-18まで、
自治振興公社決算報告書をお示しいたしております。なお、
平成15年度の
決算報告書から
公益法人会計基準に基づいて作成いたしております。
4-9の
総括表で、御説明をいたします。
収入の部は、
補助金収入、
委託料収入を主なものといたしまして、
決算額の
当期収入合計は1億9416万2603円、これに
前期繰り越し収支差額372万7782円を加えまして、
収入合計は1億9789万385円となっております。
次に、支出の部でございます。
事務局費及び
事業費の
決算額は1億9680万3069円で、
予算額に対し約1500万円の差が出ておりますが、この主な要因は
事務局費では
館長職を
公社採用から
市職員の配置に変更したこと、また
事業費では
総合文化センターの
電気料約600万円の減など
経費節減によるものでございます。
この結果、
決算額の
当期支出合計は1億9680万3069円、
当期収支差額は264万466円と
収入不足が生じましたが、
前期繰越収支差額が372万7782円あるため、
次期繰越収支差額は108万7316円となったところでございます。
詳細につきましては、次の
ページ以降に
収支計算書、
正味財産増減計算書、
貸借対照表、
財産目録などをお示しいたしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
次に、4-19をお開き願います。
平成16年度におきましては、
行財政改革に伴い
事業計画及び予算につきまして大幅に
見直しを行ったところでございます。まず
平成16年度の
事業計画でございます。
文化振興受託事業として、前年度の11本の
事業に対し、今年度は6本の
事業を予定いたしております。
次の
ページ、4-20でございます。
施設管理受託事業といたしまして、
荒尾総合文化センターと
メディア交流館の2施設の
管理業務を行うことといたしております。また
発明クラブの育成につきましては、本年度も
社団法人発明協会それから
荒尾市の助成を受けて、
発明クラブの育成に努めてまいりたいと考えております。続きまして、4-21から
平成16年度予算をお示しいたしております。
総括表の方で御説明いたします。
まず
収入の部でございます。
公社運営費補助金収入と
委託料収入が主な
収入でございまして、
収入合計は
当期収入合計に
前期繰越収支差額100万円を加えて、8688万円を計上いたしております。
委託料収入が前年度予算より大きく落ち込んでおりますが、これは先に申し上げましたとおり
自主文化事業の
受託収入では、
行財政改革に伴う
事業費見直しにより減少したこと、また
施設管理の
受託事業では、
総合文化センターの大きな
改修工事を見合わせたことと、
青少年ホームなど3施設の
管理受託を
見直したためでございます。
次の
ページ4-22は、支出の部でございます。
事務局費は、ほとんどが
公社職員の
人件費となっております。
事業費は
文化振興受託事業と2施設の公共
施設管理受託事業費でございます。
なお詳細につきましては、次の
ページ以降に事項別明細表をお示しいたしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
24
:◯議長(
前田和隆君)
◯議長(
前田和隆君) 硯川市民部長。
〔市民部長硯川則之登壇〕
25:◯市民部長(硯川則之君) ◯市民部長(硯川則之君) 市民部所管の議案2件につきまして、御説明をいたします。
まず、議第49
号荒尾市
消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてでございます。
議案書49-1を、お開き願います。
提案理由といたしまして、
消防団員等
公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、
本市条例についても所要の改正を行いたいから、でございます。改正の内容につきましては、資料で御説明いたします。資料の49-1をお開き願います。
この資料は、現行と改正後の本条例の第2条関係の別表の改正でございますが、
消防団員の階級、勤務年数に応じまして30区分に区分されていますが、各区分とも一律2千円の増額でございます。なお、この改正は
平成16年4月1日以後に退職した
消防団員に適用するものでございます。
次に、議第51
号平成16年度
荒尾市国民健康保険特別会計
補正予算について、御説明をいたします。
議案書51-1を、お開き願いたいと思います。
今回の補正は、
歳入歳出それぞれ193万2千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を、
歳入歳出それぞれ60億4613万2千円とするものでございます。
補正予算の内容につきましては、
議案資料により御説明いたします。資料の51-1を、お開き願いたいと思います。
上のほうが歳入、下のほうが歳出でございます。今回の補正は、歳出の補正の理由にありますように、職員の
人事異動により補正の必要が生じましたので、
人件費の所要額の計上と調整交付金申請のため、データ作成委託料を1款総務費から6款保健
事業費に組み換えるものでございます。
以上で説明を終わらせていただきますが、
議案書51-4の後に、補正に関する事項別明細書などを掲げておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
以上で、
提案理由並びに提案内容の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
26
:◯議長(
前田和隆君)
◯議長(
前田和隆君) 田中建設部長。
〔建設部長田中穂次君登壇〕
27:◯建設部長(田中穂次君) ◯建設部長(田中穂次君) 建設部所管の議案1件、
報告1件につきまして、
提案理由並びに
議案内容の御説明と、
荒尾市土地開発公社の
経営状況について御
報告をいたします。
まず、議第47
号荒尾市
特定用途制限地域における
建築物等の用途の制限に関する条例についてでございます。
本条例につきましては、熊本県が策定いたしました
荒尾都市計画区域マスタープランの中で、
荒尾市は区域区分、いわゆる線引きでございますが、この区域区分をしないと決定する代わりに、用途の白地地域については
特定用途制限地域を指定し、適切な土地利用の誘導に努めることとされ、その概要については都市計画として決定し、詳細については市の条例で制定しなさいということで、今回提案するものでございます。
議案書で御説明しますので、
議案書47-1をお開き願います。
まず
提案理由としましては、都市計画の区域区分が廃止されることに伴い、現在の市街化調整区域を
特定用途制限地域に設定することで、当該区域内において合理的な土地利用と良好な環境の形成及び保持を図るよう、制限すべき特定の
建築物等の用途を定めたいから、でございます。
議案書47-3を、お開き願います。第1条から順次、条を追って説明をさせていただきます。
第1条は、この条例の目的でございます。建築基準法第49条の2、これは都市計画に即し条例で定めるということでございます。この規定に基づきまして、
特定用途制限地域において特定の建築物及び工作物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とするものでございます。
第2条は、用語の定義、第3条で、この条例を施行する日を「基準時」と位置付けております。
第4条は、この
特定用途制限地域の適用区域で、現在の市街化調整区域で、農用地と保安林を除く全地域に適用するといたしております。
第5条が建築物の用途に関する制限でございまして、第1項で、
特定用途制限地域内で建築することができない建築物を、別表第1として掲げております。同条第2項は、この条例の施行前に、別表第1に掲げている建物がある場合、施行後は不適格建築物となりますが、この建築物の取り扱いについて規定しております。不適格建築物となっても、増築、改築、大規模な修繕または模様替えを第1号から第5号の範囲内で許容するものでございます。
第6条については、用途の変更に対する準用規定でございます。第1項では
特定用途制限地域内で建築物の用途の変更をする場合も、別表第1に準じるとともに、第2項は前条で申し上げました不適格建築物の用途を変更する場合、建築基準法施行令で規定する範囲内とするものでございます。
第7条は、建築物の特例といたしまして、市長が良好な環境を害する恐れがないと認めるか、公益上やむを得ないとして、第10条で設置する
荒尾市建築審
議会の意見を聞いて許可する建築物については、第5条第1項の規定は適用しない旨を規定したものでございます。そして、この特例許可をする場合、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において、市長は条件を付することができるように、その旨第8条として定め、さらに市長が特例許可をする場合は、消防長及び消防署長の同意が必要である旨、第9条に規定をいたしております。
第10条は、第7条の特例許可にかかわる
荒尾市建築審
議会の設置について触れております。
第11条は、工作物への準用規定でございます。製造、貯蔵、遊戯、各施設等の工作物で、次に掲げるものについては、この条例の第5条から第10条までの規定を準用することにいたしております。
第12条は、本条例の規則への委任、そして第13条と第14条で罰則について定めております。
附則としまして、この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による、
特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行することにいたしております。
別表第1同じく別表第2につきましては御説明を省略しますが、ここに掲げております
特定用途制限地域に建てられない建築物は、用途の混在をできるだけ防止し、良好な生活環境や自然環境を保持する観点から、都市計画決定する制限すべき特定の
建築物等の用途の概要として5項目を設定いたしております。
その一つが一定規模以上の店舗・事務所等、二つ目に宿泊施設、三つ目に遊戯施設・風俗施設、四つ目に危険性がある又は環境を悪化させる工場、五つ目に一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物、この5項目に概ね該当する建築物を、別表として列記をしたものでございます。
なお建てられない建築物として列挙しておりますが、この別表の13号、14号に掲げております建築物は建てられますので、念のため申し添えます。
よろしく御理解のほどお願い申し上げまして、
提案理由並びに
議案内容の説明を終わります。
次に、
報告第3
号荒尾市土地開発公社の
経営状況につきまして、御
報告をいたします。
議案書の
報告3-1を、お開き願います。
本件につきましては、
地方自治法第243条の3第2項の規定により、
荒尾市土地開発公社の
経営状況を別紙のとおり提出するというものでございます。
まず、
平成15年度の
事業報告でございます。
報告3-3を、お開き願います。
事業の概況といたしましては、土地取得造成で公有地取得
事業としてJR
荒尾駅東側の駐車駐輪場予定地の管理経費、土地造成
事業として緑ケ丘リニューアルタウンの完成土地の管理経費として、執行をいたしております。また土地処分の公有地取得
事業として、南上揚海行原線と水野1号線の道路用地処分と、土地造成
事業として緑ケ丘リニューアルタウンの住宅用地、戸建分9区画と集合用地1区画の分譲をご覧のとおり行っております。
次に、
報告3-4をお開き願います。
平成15年度の決算につきまして、御
報告をいたします。ここでは収益的
収入と支出、それから
報告3-5で資本的
収入と支出につきまして、それぞれ款項別に予算と対比させ掲げておりますので御参照いただきたいと思います。
この中で、資本的
収入及び支出につきまして、支出合計額に対します
収入合計の不足額1億5683万2527円は、当年度分損益勘定留保資金で補填をいたしております。
次に、
報告3-6をお開き願います。
平成15年4月1日から、
平成16年3月31日までの損益
計算書でございます。
まず、
事業収益となります公有地取得
事業収益と、土地造成
事業収益の1億5834万9065円から、
事業原価と一般管理費を差し引きまして、
事業損失が18万902円でございます。これに受取利息などの
事業外収益40万4726円を加え、更に支払い利息の
事業外費用を差し引きました結果、当期純損失が105万5463円、当期損失も同額となっております。
なお、当期損失の105万5463円は、14年度の繰越準備金により補填をいたしております。
なお、
報告3-7から3-17にかけまして、
貸借対照表、
財産目録及び付属明細表、そして監査意見書をそれぞれ添付しておりますので、御参照いただきますよう、お願いをいたします。
次に、
報告3-19をお開き願います。
平成16年度の
事業計画について、御説明をいたします。
まず、公有地取得
事業につきましては、JR
荒尾駅東側の駐車駐輪場予定地の管理費として60万円、土地造成
事業として緑ケ丘リニューアルタウンの管理費として5200万円をそれぞれ計上いたしております。
それから土地の処分計画でございますが、道路用地として202平方メートル、100万7千円、緑ケ丘リニューアルタウンの4億1705万1千円を売却
収入として見込んでおります。
次に、
報告3-20をお開き願います。
平成16年度の予算でございますが、まず第2条に収益的
収入及び支出の予定額としまして、
収入が
事業収益と
事業外収益の合計で4億1953万5千円、支出が
事業原価と一般管理費、
事業外費用合わせまして3億6930万8千円を計上いたしております。
第3条に資本的
収入と支出の予定額としまして、まず
収入では長期借入金5260万円計上し、支出としまして長期借入金償還金ほか合計で2億5660万円計上しておりますが、支出合計に対します
収入合計の不足額2億400万円は、当年度分の損益勘定留保資金で補填することにいたしております。
第4条及び第5条では、長期借入金と一時借入金の
限度額を、第6条と第7条には支出予定額の流用及び予算の弾力運用についてそれぞれ定めております。
以下、
報告3-21から3-26にかけまして、具体的な内容でございます予算実施計画、資金計画、予定損益
計算書、予定
貸借対照表を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────
28
:◯議長(
前田和隆君)
◯議長(
前田和隆君) 以上で、
上程議案の説明は終了いたしました。
お諮りいたします。明6月8日から13日までの6日間は、議案研究等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29
:◯議長(
前田和隆君)
◯議長(
前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、6月8日から13日までの6日間は休会することに決しました。
次の本会議は、来る6月14日午前10時から再開し、
上程議案に対する質疑及び一般質問を行いますので、一般質問については本日午後5時までに、質疑については6月11日午後3時までに、その要旨を文書で通告するようお願いいたします。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
本日は、これにて散会いたします。
午前10時54分 散会...