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2004-06-07 平成16年第3回定例会(1日目) 本文
2004-06-07 平成16年第3回定例会(1日目) 名簿

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  1. 荒尾市議会 2004-06-07
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    2004-06-07:平成16年第3回定例会(1日目) 本文 (文書 29 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長前田和隆君)                         午前10時02分 開会 ◯議長前田和隆君) これより、平成16年第3回荒尾市議会定例会を開会いたします。  直ちに、本日の会議を開きます。    ────────────────────────────────   日程第1 会議録署名議員の指名 2:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  17番百田才太議員、18番浦田征議員、以上両名を指名いたします。    ────────────────────────────────   日程第2 会期の決定 3:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会において本日から6月23日までの17日間とすることに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 4:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。    ────────────────────────────────   決議第10号菰田議員に関する議員辞職勧告決議案椛島博明君外5名提出) 5:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) ただいま椛島博明議員ほか5名から、決議第10号菰田議員に関する議員辞職勧告決議案が提出されました。  本決議案日程追加については、議会運営委員会で了承されております。  お諮りいたします。本決議案を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。
     地方自治法第117条の規定により、菰田議員は暫く退場願います。   〔菰田正也君退場〕 7:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 菰田議員に関する議員辞職勧告決議案を議題といたします。  本決議案文は後刻、印刷配付することで議会運営委員会の了解を得ておりますので、御了承願います。  これより、提出者趣旨弁明を求めます。椛島博明議員。   〔14番椛島博明君登壇〕 8:◯椛島博明◯椛島博明君 これより、菰田議員に関する議員辞職勧告決議案を読み上げて、提案にかえます。     決議第10号菰田議員に関する議員辞職勧告決議案の提出について  上記の決議案を別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出する。   平成16年6月7日提出                       提出者  市議会議員  椛島博明                        〃     〃    上野哲夫                        〃     〃    小川堯利                        〃     〃    田中浩治                        〃     〃    谷口繁治                        〃     〃    池田章子             菰田議員に関する議員辞職勧告決議                                   別紙添付  提案理由  5月18日夜半に発生した菰田議員傷害事件については、既に新聞各社報道済のも のであるが、この事件に関して、過日、市民の間から、議会議員に対する不信感が高ま っている。我々同じ議員として、この問題を反故にすべきではなく、今議会菰田議員辞職勧告決議案を提出したいからである。             菰田議員に関する議員辞職勧告決議  本傷害事件は、5月18日夜半、市内某スナックにおいて菰田議員団体職員を背後か ら革靴でけり、肋骨2本を折る重傷を負わせたものである。この暴力行為は、社会の敵で あり、断じて許されるものではない。しかも被害者は、無抵抗であったという。  被害者家族にすれば、ある日突然起こった傷害事件に直面し、その精神的苦痛は言葉で 言い尽くせない。菰田議員は、この償いと道義的責任の重さにどのように対処するのか、 議員としての具体的立証がなければならない。たとえ、どんな理由があるにせよ、議員と しての自覚と理性は失ってはならない。なぜならば、議員は市民の信任を受けて選ばれて いる以上、事の善悪は当然認識していなければなるまい。つまり、我々は議員としての存 在意義を常に冷静に保持しておく必要がある。  そのような意味で、今回の傷害事件を考察すれば、議員辞職に相当すると思われる。ま た、議員としての責任と義務の重さを最優先に考えれば、この選択が真理を得たものであ り、市民の信頼を得る唯一の道だと確信する。  よって、菰田議員に速やかに辞職することを勧告するものである。  以上、決議する。   平成16年6月7日                      荒尾市議会  以上であります。 9:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 提出者趣旨弁明は終了いたしました。  これより、質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 10:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本決議案委員会付託は、議会運営委員会において省略することに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本決議案委員会付託は省略することに決しました。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。前川議員。   〔23番前川哲也君登壇〕 12:◯前川哲也◯前川哲也君 提案されております辞職勧告決議について、私の意見を申し上げます。  議員は市民の厳粛な信託によるものであり、そのことを常に認識していなくてはいけないと思います。自らの厳しい倫理意識と高潔な品位に基づき行動することによって、市民の信託に応え、そして民主的な市勢の発展に寄与することを常に考えておく必要があるかと思います。市民代表として、自らの行動を厳しく律し、人格と倫理の向上に努め、荒尾市自治体の運営発展に寄与しなくてはならない、ということを思うところであります。  提案された内容は、社会的に道義的に本人は責任を負わなければならないと思います。しかし、一議員として、多くの市民の信託を受けた者として、懲罰することに対しては、特別委員会を設置して、各々議員として連帯して、事件の内容の調査を行い、そして議会としての懲罰を行うのが道ではないかと思うところであります。  本日、決議が出されておりますけれども、決議を採決する前に、特別委員会で審議をし、市民の声、あるいは事件の背景、内容、更に本人の弁明、被害者の声を聞く、そういうものを行ったうえで、議会としての懲罰を決するのが道ではないか、ということで考えているところであります。  本日この決議案の採決については、見送られるよう希望し、意見を終わりたいと思います。 13:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 2番上野哲夫議員。   〔2番上野哲夫君登壇〕 14:◯上野哲夫◯上野哲夫君 只今、提案をされました議員辞職勧告決議案に、賛成の意思を表明いたします。  去る5月18日、ちょうどこの日は、臨時議会の当日でありました。その夜、同じ会派の議員ともどもスナックで会合を開いている時に、事件が発生をいたしました。  一部マスコミでも、既に事件の報道が匿名でなされました。その後、議会関係の人事問題、あるいは事件関係者事情聴取などがマスコミで報道され、多くの心ある市民が、この事件について、周知をするところとなったのであります。  こうした中で、警察や議会のこの事件に対する対応が、市民から大きく注目をされているわけであります。事件に対する対応などについての問い合わせが、それぞれの議員のところにも電話等問い合わせが多く寄せられました。  もし、私どもがこの事件に対する対応を間違ったり、あるいは怠ったり、あるいは曖昧なもので見過ごそうとするならば、議会に対する市民の信頼は、大きく失われてしまうでしょう。刑事告発はない、と言われておりますけれども、議会内部でも事件に対する対応の協議がなされてまいりました。  しかし、多数の会派の意見は、議会としての本来の任務である市民の福祉の向上のために市民の立場に立って活動するという議員の立場からすると、市民の期待に応えるものではありません。私は良識の府としての議会自浄能力を発揮し、市民の期待にしっかりと応えなければならないと思います。  こういう立場からいたしますと、当該議員辞職勧告以外にはないと考えます。多くの議員皆さん方が良識を発揮され、辞職勧告決議案に賛成を表明していただくことを期待し、賛成討論を終わります。 15:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) これにて、討論は終結いたしました。  採決いたします。本決議案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 17:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 起立少数であります。(傍聴席で発言する者あり)傍聴席は、静かにお願いします。  起立少数であります。よって、本決議案は否決されました。  菰田議員の入場を求めます。   〔菰田正也君入場〕(傍聴席で発言する者あり) 18:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 傍聴席は、静かにお願いします。    ────────────────────────────────   日程第3議第47号荒尾特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に   関する条例の制定についてから日程第10報告第4号財団法人荒尾自治振興   公社の経営状況についてまで(提案理由説明) 19:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 日程第3、議第47号荒尾特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の制定についてから、日程第10、報告第4号財団法人荒尾自治振興公社経営状況についてまで、以上一括議題といたします。  議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長をして朗読いたさせます。西事務局長。   〔西事務局長朗読〕 20:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) これより、上程議案について提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。   〔市長前畑淳治君登壇〕 21:◯市長前畑淳治君) ◯市長前畑淳治君) 本日、平成16年第3回市議会定例会の開催に当たり、議員の皆様には御多忙の折、御出席をいただきまして、ありがとうございます。  さて、今回の定例市議会に上程いたします議案として、条例の制定1件、条例改正2件、補正予算2件、報告3件の、合わせて8件であります。  各議案の具体的な内容につきましては、担当部長より説明いたしますので、何卒よろしく御審議のうえ、御賛同いただきますよう、お願いを申し上げまして、開会のごあいさつといたします。 22:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 町野企画管理部長。   〔企画管理部長町野設男君登壇〕 23:◯企画管理部長町野設男君◯企画管理部長町野設男君) 企画管理部所管、議案2件、報告2件につきまして御説明申し上げます。  まず、議第48号荒尾市議会議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について御説明いたします。  提案理由といたしましては、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、本市条例についてもこれに準じて所要の改正を行いたいからでございます。  議案資料48-1を、お開き願います。  改正の内容は、まず第24条罰則において、罰金の額を10万円から20万円に引き上げるというものでございます。  国が定めた地方公務員災害補償法において、職員以外の地方公務員のうち、法律による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないもの、に対する補償の制度を条例で定めなければならないと規定されております。これにより本市では、荒尾市議会議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例を制定しているところでございます。今般、本条例の基本となる国の地方公務員災害補償法が一部改正され、罰金額が10万円から20万円に引き上げられたことにより、本市条例罰金額も改正するものでございます。この罰則規定につきましては、審査会等の要求による報告や医師の診断を拒んだ者に対するものでございまして、現実には、この規定の適用は余りないものというふうに考えております。  また、地方公務員災害補償法施行規則の一部改正も併せて行われたため、これにあわせて、本条例の別表第1の備考中の施行規則の「別表第1」を「別表第2」に改めるというものでございます。  なお、附則によりまして、施行日は公布の日といたしております。  次に、議第50号平成16年度荒尾一般会計補正予算(第2号)につきまして、御説明いたします。議案書50-1を、お開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1231万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ177億8081万7千円とするものでございます。そのほかに、債務負担行為の追加でございます。内容につきましては資料により御説明いたしますので、議案資料50-1をお開き願います。  まず上から2段目の、土木費土地開発基金引渡経費は、市道聖人原1号線の拡幅工事に伴い、一部の用地を土地開発基金により先行取得していたものを、基金財産から一般会計へ引き取る経費でございます。
     次の消防費消防団員退職報償金は、長年勤めていただき今回退団される消防団員の方に対する退職報償金でございます。本年度の退職者は56名で、うち支給対象者は42名となっております。  教育費小学校維持管理費非常勤職員報酬につきましては、市内の小学校特殊学級に本年度2名の入校生があり、1クラス3名へと増になったことに伴い、補助員を必要とするための経費でございます。また用務員委託料は、当初予算時におきまして行財政改革の組織の見直し項目の一つとして4名の委託化を予定しておりましたが、結果として1名となったことでの減額でございます。また、子どもと親の相談員活用調査研究委託事業は、小学校における不登校等対策として、子どもと親の相談員を配置し、教育相談体制の充実を図るものでございます。平成17年度までの2カ年事業として、八幡小学校で本年7月からの実施予定となっております。  給食センター非常勤職員経費につきましては、本年度の人事異動に伴い、現業職から非現業職への職種変更試験実施により、給食センター職員3名が非現業職となり、減員となったことに対応するための非常勤職員経費でございます。  最後に、下から4行目の各款人件費は、4月の人事異動等に伴います人件費の補正でございまして、他会計間移動によります給与の減、また行財政改革によります職員給与削減の影響による共済費の減が、主な要因でございます。  以上によります補正額は1231万7千円、補正後の予算総額は177億8081万7千円となるものでございます。  以上で、補正予算の説明を終わります。  続きまして、報告第2号繰越明許費繰越計算につきまして、御説明いたします。議案書報告2-1をお開き願います。  平成15年度荒尾一般会計繰越明許費繰越計算は、別紙のとおりであるから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会報告する、というものでございます。  次に、2-3をお開き願います。  平成15年度の荒尾一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。先の3月議会追加補正を含めお願いいたしました4事業繰越明許費について、その限度額の範囲内で平成16年度へ繰り越す額を報告するものでございまして、繰越額及び財源内訳計算書のとおりでございます。  次に、報告第4号につきまして御説明いたします。議案書報告4-1をお開き願います。  財団法人荒尾自治振興公社経営状況についてでございます。地方自治法第243条の3第2項の規定により、財団法人荒尾自治振興公社経営状況を別紙のとおり提出する、というものでございます。  報告4-3を、お開き願います。  平成15年度の事業報告でございます。2の文化振興受託事業でございます。文化センター自主文化事業として、男性バレエ団公演熊本交響楽団公演、劇団四季のミュージカル、名作映画鑑賞会など11本の事業を実施し、好評を博したところでございます。事業費の総額は1932万9651円、それに伴います入場料収入は1423万5894円、入場者は7433人でございました。  3の施設管理受託事業では、荒尾市より受託を受け総合文化センターをはじめ5館の管理業務を実施いたしました。  次のページ4-4を、お開き願います。  別紙1ございますが、自主文化事業実施状況の内訳を掲げております。特に平成15年度は、収支状況で健闘した事業が多くございました。  次のページでは、自主文化事業実績子ども科学館利用状況でございます。自主文化事業の実績は、収支比率が73.6%で、事業収支不足額が約500万円ございますが、これを入場者1人当たりで比較しますと、平成9年度に次ぐ成果を上げております。  また、子ども科学館入場者及び収入額は、前年より若干減少となっております。  次のページ4-6から4-8までは、総合文化センター利用者使用料一覧表でございます。開館日数296日、利用率は大ホール43.9%、小ホール57.8%、ギャラリー53.4%、会議室84.5%などとなっております。また利用者は、大ホールの約40日間の照明操作卓交換工事の影響がございましたが、11万783人と、ほぼ前年度と同数でございました。しかしながら、使用料は約57万円の減少となっております。  次に、4-9から4-18まで、自治振興公社決算報告書をお示しいたしております。なお、平成15年度の決算報告書から公益法人会計基準に基づいて作成いたしております。  4-9の総括表で、御説明をいたします。収入の部は、補助金収入委託料収入を主なものといたしまして、決算額当期収入合計は1億9416万2603円、これに前期繰り越し収支差額372万7782円を加えまして、収入合計は1億9789万385円となっております。  次に、支出の部でございます。事務局費及び事業費決算額は1億9680万3069円で、予算額に対し約1500万円の差が出ておりますが、この主な要因は事務局費では館長職公社採用から市職員の配置に変更したこと、また事業費では総合文化センター電気料約600万円の減など経費節減によるものでございます。  この結果、決算額当期支出合計は1億9680万3069円、当期収支差額は264万466円と収入不足が生じましたが、前期繰越収支差額が372万7782円あるため、次期繰越収支差額は108万7316円となったところでございます。  詳細につきましては、次のページ以降に収支計算書正味財産増減計算書貸借対照表財産目録などをお示しいたしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  次に、4-19をお開き願います。  平成16年度におきましては、行財政改革に伴い事業計画及び予算につきまして大幅に見直しを行ったところでございます。まず平成16年度の事業計画でございます。  文化振興受託事業として、前年度の11本の事業に対し、今年度は6本の事業を予定いたしております。  次のページ、4-20でございます。  施設管理受託事業といたしまして、荒尾総合文化センターメディア交流館の2施設の管理業務を行うことといたしております。また発明クラブの育成につきましては、本年度も社団法人発明協会それから荒尾市の助成を受けて、発明クラブの育成に努めてまいりたいと考えております。続きまして、4-21から平成16年度予算をお示しいたしております。総括表の方で御説明いたします。  まず収入の部でございます。公社運営費補助金収入委託料収入が主な収入でございまして、収入合計当期収入合計前期繰越収支差額100万円を加えて、8688万円を計上いたしております。  委託料収入が前年度予算より大きく落ち込んでおりますが、これは先に申し上げましたとおり自主文化事業受託収入では、行財政改革に伴う事業費見直しにより減少したこと、また施設管理受託事業では、総合文化センターの大きな改修工事を見合わせたことと、青少年ホームなど3施設の管理受託見直したためでございます。  次のページ4-22は、支出の部でございます。事務局費は、ほとんどが公社職員人件費となっております。事業費文化振興受託事業と2施設の公共施設管理受託事業費でございます。  なお詳細につきましては、次のページ以降に事項別明細表をお示しいたしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 24:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 硯川市民部長。   〔市民部長硯川則之登壇〕 25:◯市民部長(硯川則之君) ◯市民部長(硯川則之君) 市民部所管の議案2件につきまして、御説明をいたします。  まず、議第49号荒尾消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてでございます。議案書49-1を、お開き願います。  提案理由といたしまして、消防団員公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、本市条例についても所要の改正を行いたいから、でございます。改正の内容につきましては、資料で御説明いたします。資料の49-1をお開き願います。  この資料は、現行と改正後の本条例の第2条関係の別表の改正でございますが、消防団員の階級、勤務年数に応じまして30区分に区分されていますが、各区分とも一律2千円の増額でございます。なお、この改正は平成16年4月1日以後に退職した消防団員に適用するものでございます。  次に、議第51号平成16年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算について、御説明をいたします。議案書51-1を、お開き願いたいと思います。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ193万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ60億4613万2千円とするものでございます。補正予算の内容につきましては、議案資料により御説明いたします。資料の51-1を、お開き願いたいと思います。  上のほうが歳入、下のほうが歳出でございます。今回の補正は、歳出の補正の理由にありますように、職員の人事異動により補正の必要が生じましたので、人件費の所要額の計上と調整交付金申請のため、データ作成委託料を1款総務費から6款保健事業費に組み換えるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきますが、議案書51-4の後に、補正に関する事項別明細書などを掲げておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  以上で、提案理由並びに提案内容の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 26:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 田中建設部長。   〔建設部長田中穂次君登壇〕 27:◯建設部長(田中穂次君) ◯建設部長(田中穂次君) 建設部所管の議案1件、報告1件につきまして、提案理由並びに議案内容の御説明と、荒尾市土地開発公社の経営状況について御報告をいたします。  まず、議第47号荒尾特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例についてでございます。  本条例につきましては、熊本県が策定いたしました荒尾都市計画区域マスタープランの中で、荒尾市は区域区分、いわゆる線引きでございますが、この区域区分をしないと決定する代わりに、用途の白地地域については特定用途制限地域を指定し、適切な土地利用の誘導に努めることとされ、その概要については都市計画として決定し、詳細については市の条例で制定しなさいということで、今回提案するものでございます。  議案書で御説明しますので、議案書47-1をお開き願います。  まず提案理由としましては、都市計画の区域区分が廃止されることに伴い、現在の市街化調整区域を特定用途制限地域に設定することで、当該区域内において合理的な土地利用と良好な環境の形成及び保持を図るよう、制限すべき特定の建築物等の用途を定めたいから、でございます。  議案書47-3を、お開き願います。第1条から順次、条を追って説明をさせていただきます。  第1条は、この条例の目的でございます。建築基準法第49条の2、これは都市計画に即し条例で定めるということでございます。この規定に基づきまして、特定用途制限地域において特定の建築物及び工作物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とするものでございます。  第2条は、用語の定義、第3条で、この条例を施行する日を「基準時」と位置付けております。  第4条は、この特定用途制限地域の適用区域で、現在の市街化調整区域で、農用地と保安林を除く全地域に適用するといたしております。  第5条が建築物の用途に関する制限でございまして、第1項で、特定用途制限地域内で建築することができない建築物を、別表第1として掲げております。同条第2項は、この条例の施行前に、別表第1に掲げている建物がある場合、施行後は不適格建築物となりますが、この建築物の取り扱いについて規定しております。不適格建築物となっても、増築、改築、大規模な修繕または模様替えを第1号から第5号の範囲内で許容するものでございます。  第6条については、用途の変更に対する準用規定でございます。第1項では特定用途制限地域内で建築物の用途の変更をする場合も、別表第1に準じるとともに、第2項は前条で申し上げました不適格建築物の用途を変更する場合、建築基準法施行令で規定する範囲内とするものでございます。  第7条は、建築物の特例といたしまして、市長が良好な環境を害する恐れがないと認めるか、公益上やむを得ないとして、第10条で設置する荒尾市建築審議会の意見を聞いて許可する建築物については、第5条第1項の規定は適用しない旨を規定したものでございます。そして、この特例許可をする場合、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において、市長は条件を付することができるように、その旨第8条として定め、さらに市長が特例許可をする場合は、消防長及び消防署長の同意が必要である旨、第9条に規定をいたしております。  第10条は、第7条の特例許可にかかわる荒尾市建築審議会の設置について触れております。  第11条は、工作物への準用規定でございます。製造、貯蔵、遊戯、各施設等の工作物で、次に掲げるものについては、この条例の第5条から第10条までの規定を準用することにいたしております。  第12条は、本条例の規則への委任、そして第13条と第14条で罰則について定めております。  附則としまして、この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による、特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行することにいたしております。  別表第1同じく別表第2につきましては御説明を省略しますが、ここに掲げております特定用途制限地域に建てられない建築物は、用途の混在をできるだけ防止し、良好な生活環境や自然環境を保持する観点から、都市計画決定する制限すべき特定の建築物等の用途の概要として5項目を設定いたしております。  その一つが一定規模以上の店舗・事務所等、二つ目に宿泊施設、三つ目に遊戯施設・風俗施設、四つ目に危険性がある又は環境を悪化させる工場、五つ目に一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物、この5項目に概ね該当する建築物を、別表として列記をしたものでございます。  なお建てられない建築物として列挙しておりますが、この別表の13号、14号に掲げております建築物は建てられますので、念のため申し添えます。  よろしく御理解のほどお願い申し上げまして、提案理由並びに議案内容の説明を終わります。  次に、報告第3号荒尾市土地開発公社の経営状況につきまして、御報告をいたします。議案書報告3-1を、お開き願います。  本件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定により、荒尾市土地開発公社の経営状況を別紙のとおり提出するというものでございます。  まず、平成15年度の事業報告でございます。報告3-3を、お開き願います。  事業の概況といたしましては、土地取得造成で公有地取得事業としてJR荒尾駅東側の駐車駐輪場予定地の管理経費、土地造成事業として緑ケ丘リニューアルタウンの完成土地の管理経費として、執行をいたしております。また土地処分の公有地取得事業として、南上揚海行原線と水野1号線の道路用地処分と、土地造成事業として緑ケ丘リニューアルタウンの住宅用地、戸建分9区画と集合用地1区画の分譲をご覧のとおり行っております。  次に、報告3-4をお開き願います。  平成15年度の決算につきまして、御報告をいたします。ここでは収益的収入と支出、それから報告3-5で資本的収入と支出につきまして、それぞれ款項別に予算と対比させ掲げておりますので御参照いただきたいと思います。  この中で、資本的収入及び支出につきまして、支出合計額に対します収入合計の不足額1億5683万2527円は、当年度分損益勘定留保資金で補填をいたしております。  次に、報告3-6をお開き願います。  平成15年4月1日から、平成16年3月31日までの損益計算書でございます。  まず、事業収益となります公有地取得事業収益と、土地造成事業収益の1億5834万9065円から、事業原価と一般管理費を差し引きまして、事業損失が18万902円でございます。これに受取利息などの事業外収益40万4726円を加え、更に支払い利息の事業外費用を差し引きました結果、当期純損失が105万5463円、当期損失も同額となっております。  なお、当期損失の105万5463円は、14年度の繰越準備金により補填をいたしております。  なお、報告3-7から3-17にかけまして、貸借対照表財産目録及び付属明細表、そして監査意見書をそれぞれ添付しておりますので、御参照いただきますよう、お願いをいたします。  次に、報告3-19をお開き願います。  平成16年度の事業計画について、御説明をいたします。  まず、公有地取得事業につきましては、JR荒尾駅東側の駐車駐輪場予定地の管理費として60万円、土地造成事業として緑ケ丘リニューアルタウンの管理費として5200万円をそれぞれ計上いたしております。  それから土地の処分計画でございますが、道路用地として202平方メートル、100万7千円、緑ケ丘リニューアルタウンの4億1705万1千円を売却収入として見込んでおります。  次に、報告3-20をお開き願います。  平成16年度の予算でございますが、まず第2条に収益的収入及び支出の予定額としまして、収入事業収益と事業外収益の合計で4億1953万5千円、支出が事業原価と一般管理費、事業外費用合わせまして3億6930万8千円を計上いたしております。  第3条に資本的収入と支出の予定額としまして、まず収入では長期借入金5260万円計上し、支出としまして長期借入金償還金ほか合計で2億5660万円計上しておりますが、支出合計に対します収入合計の不足額2億400万円は、当年度分の損益勘定留保資金で補填することにいたしております。  第4条及び第5条では、長期借入金と一時借入金の限度額を、第6条と第7条には支出予定額の流用及び予算の弾力運用についてそれぞれ定めております。  以下、報告3-21から3-26にかけまして、具体的な内容でございます予算実施計画、資金計画、予定損益計算書、予定貸借対照表を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。    ──────────────────────────────── 28:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  お諮りいたします。明6月8日から13日までの6日間は、議案研究等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29:◯議長前田和隆君) ◯議長前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、6月8日から13日までの6日間は休会することに決しました。  次の本会議は、来る6月14日午前10時から再開し、上程議案に対する質疑及び一般質問を行いますので、一般質問については本日午後5時までに、質疑については6月11日午後3時までに、その要旨を文書で通告するようお願いいたします。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。                         午前10時54分 散会...