第 6 議案第56号・専決処分の報告及びその承認について(八代市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例)(質疑)
第 7 議案第57号・和解について(質疑)
第 8 議案第58号・契約の変更について(八代市新庁舎建設工事)(質疑)
第 9 議案第59号・契約の締結について(八代市新庁舎外構工事(T期))(質疑)
第10 議案第60号・契約の締結について(八代市新
庁舎造作家具外設置工事)(質疑)
第11 議案第61号・財産の取得について(八代市新庁舎備品(事務机、ロッカー))(質疑)
第12 議案第62号・財産の取得について(八代市新庁舎備品(ワゴン、スクリーン、ホワイトボード))(質疑)
第13 議案第63号・財産の取得について(八代市新庁舎備品(事務椅子、ロビーチェアー、パーティション、中軽量ラック))(質疑)
第14 議案第64号・財産の取得について(八代市新庁舎備品(収納庫、システム収納庫、移動書架))(質疑)
第15 議案第65号・財産の取得について(八代市新庁舎備品(会議用机、会議用椅子、カウンター、記載台))(質疑)
第16 議案第66号・市道路線の廃止について(質疑)
第17 議案第67号・市道路線の認定について(質疑)
第18 議案第68号・あらたに生じた土地の確認について(質疑)
第19 議案第69号・町区域の変更について(質疑)
第20 議案第70号・八代市
固定資産評価審査委員会条例の一部改正について(質疑)
第21 議案第71号・八代市手数料条例の一部改正について(質疑)
第22 議案第72号・八代市
浄化槽市町村整備推進事業減債基金条例の廃止について(質疑)
第23 議案第73号・八代市介護保険条例の一部改正について(質疑)
第24 議案第74号・八代市こいこい広場条例の一部改正について(質疑)
第25 一般質問
第26 議案第75号・令和3年度八代市
一般会計補正予算・第4号
第27 議案第76号・財産の取得について(
消防用小型動力ポンプ(車載)9台、
消防用小型動力ポンプ(台車)2台)
第28 議案第77号・財産の取得について(
消防団小型動力ポンプ軽積載車4台)
第29 議案第78号・財産の取得について(
消防団小型動力ポンプ普通積載車3台)
─────────────────────────
・会議に付した事件
1.日程第 1
1.日程第 2
1.日程第 3
1.日程第 4
1.日程第 5
1.日程第 6
1.日程第 7
1.日程第 8
1.日程第 9
1.日程第10
1.日程第11
1.日程第12
1.日程第13
1.日程第14
1.日程第15
1.日程第16
1.日程第17
1.日程第18
1.日程第19
1.日程第20
1.日程第21
1.日程第22
1.日程第23
1.日程第24
1.日程第25 一般質問 (1)西濱和博君 (2)野崎伸也君
(3)堀 徹男君
1.日程第26
1.日程第27
1.日程第28
1.日程第29
1.休会の件(6月17日から同22日まで)
─────────────────────────
・出席議員及び欠席議員の氏名
(1)出席議員(27人)
2番 成 松 由紀夫 君 3番 田 方 芳 信 君
4番 増 田 一 喜 君 5番 金 子 昌 平 君
6番 北 園 武 広 君 7番 百 田 隆 君
8番 福 嶋 安 徳 君 9番 高 山 正 夫 君
10番 前 川 祥 子 君 11番 上 村 哲 三 君
12番 谷 川 登 君 13番 村 川 清 則 君
14番 橋 本 幸 一 君 15番 村 山 俊 臣 君
16番 西 濱 和 博 君 17番 古 嶋 津 義 君
18番 鈴木田 幸 一 君 19番 橋 本 隆 一 君
20番 太 田 広 則 君 21番 橋 本 徳一郎 君
22番 庄 野 末 藏 君 23番 亀 田 英 雄 君
24番 山 本 幸 廣 君 25番 堀 徹 男 君
26番 野 崎 伸 也 君 27番 大 倉 裕 一 君
28番 村 上 光 則 君
(2)欠席議員(1人)
1番 中 村 和 美 君
─────────────────────────
・説明のために出席した者の職氏名
(1)長 (2)教育委員会
市長 中 村 博 生 君 教育長 北 岡 博 君
副市長 田 中 浩 二 君 教育部長 中 勇 二 君
政策審議監 山 本 哲 也 君 (3)農業委員会
市長公室長 佐 藤 圭 太 君 会長 白 石 勝 敏 君
秘書広報課長 梅 野 展 文 君 (4)
選挙管理委員会
総務企画部長 稲 本 俊 一 君 委員長 高 浪 智 之 君
財務部長 尾 崎 行 雄 君 (5)公平委員会
市民環境部長 谷 脇 信 博 君
委員長職務代理者 加 藤 泰 憲 君
健康福祉部長(
福祉事務所長兼務) (6)監査委員
丸 山 智 子 君 委員 江 崎 眞 通 君
経済文化交流部長和久田 敬史 君
農林水産部長 福 田 新 士 君
建設部長 沖 田 良 三 君
─────────────────────────
・職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名
事務局長 岩 崎 和 也 君 次長 増 田 智 郁 君
次長補佐兼総務係長馬 淵 宗 徳 君 主幹兼
議事調査係長島 田 義 信 君
主査 森 田 亨 君 参事 中 川 紀 子 君
主任 永 脇 綾 君 主任 村 上 政 資 君
主任 緒 方 康 仁 君
─────────────────────────
(午前10時00分 開議)
○副議長(成松由紀夫君) これより本日の会議を開きます。
─────────────────────────
△日程第1〜25
○副議長(成松由紀夫君) 日程第1から日程第24まで、すなわち議案第51号から同74号までの議案24件を一括議題とし、これより本24件に対する質疑及び日程第25・一般質問を行います。
それでは、通告に従い、順次発言を許します。
西濱和博君。(「頑張って」と呼ぶ者あり)
(西濱和博君 登壇)
◆西濱和博君 皆様、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
会派新風の西濱和博でございます。本定例会におきまして、このように登壇の機会を賜りましたことを、議員の皆様はじめ関係各位に深く感謝を申し上げます。
それでは、通告に従い、早速質問に入らせていただきます。
まず、大項目の1、学校施設の
バリアフリー化に対する
本市教育委員会の認識及び計画的な整備の推進について伺ってまいります。
令和2年5月に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されるとともに、同年10月に、同法施行令の一部が改正されました。これにより、一定規模以上の新築などを行う場合に、
バリアフリー基準の適合義務の対象となる
特別特定建築物に、公立の小中学校等が新たに盛り込まれることになりました。
また、各学校設置者は、学校施設の整備に当たり、障害のある児童生徒等も支障なく学校生活を送ることができるようにする必要があるとともに、学校施設は地域住民の生涯学習の場や災害時の避難所としての役割も果たすことから、従来から高齢者、障害者等の利用にも配慮した計画的な
バリアフリー化が求められてきたところです。
そこで教育部長にお伺いします。本市の学校施設における
バリアフリー化の整備はどのような状況でしょうか。具体例を交えて分かりやすく御説明ください。
以上、壇上での質問はこの程度にとどめ、以降の質問及び発言は発言者席より行います。
(教育部長中勇二君 登壇)
◎教育部長(中勇二君) 皆さん、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
議員御質問の1項目め、学校施設の
バリアフリー化に対する
本市教育委員会の認識及び計画的な整備の推進についてお答えいたします。
本市における、これまでの学校施設の
バリアフリー化の取組としましては、関係法令等の基準に沿って、校舎及び体育館等の改築や大規模改造を実施する際には、
車椅子使用者用トイレやスロープの設置を行いますとともに、2階建て以上の校舎の場合には、エレベーターを設置するなどしてきたところです。
また、既存学校施設につきましても、現場のニーズに応じた段差解消や手すりの設置、トイレの洋式化などに、随時対応してきたところでございます。
お尋ねの本市の学校施設における
バリアフリー化の整備状況につきまして、文部科学省が実施された調査結果がございますので、主な設備の全国と本市、それぞれの整備率についてお答えします。
令和2年5月現在の状況となりますが、まず、
車椅子使用者用トイレの整備率は、校舎については、全国が65.2%に対して、本市が89.7%、体育館においては、全国が36.9%、本市が46.2%となっております。
次に、屋外部分のスロープ等による段差解消の整備率は、校門から校舎までについては、全国が78.5%、本市が100%、校門から体育館までについては、全国が74.4%、本市が100%となっております。
また、屋内部分のスロープ等による段差解消の整備率は、校舎の昇降口や玄関から教室等までについては、全国が57.3%、本市が89.7%、体育館の玄関からアリーナまでについては、全国が57.0%、本市が94.9%となっております。
最後に、エレベーターの整備率は、校舎については、全国が27.1%、本市が30.8%、体育館においては、全国が65.9%、本市が25.6%となっております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 御答弁ありがとうございました。ただいまの御説明で、本市における
バリアフリー化の整備状況は、ほとんどの項目で全国平均を上回っていることが確認できました。所管部署のこれまでのお取組の姿勢が、この数字にも表れているものと受け止めました。
ただ1項目だけですが、体育館におけるエレベーターの設置率が全国平均を下回っております。しかし、これは、よくよく調べてみますと、文部科学省の算定基準に独特なものがあるがゆえの、仮の姿であると、私は見ております。
実は、文科省は1階建ての体育館も対象としており、このことは、実際にはエレベーターの設置が必要とされていない体育館まで整備済みとしてカウントする仕組みを取っております。そもそも対象外と考えられる1階建てまで取り込んでいることから、全国の整備率が高くなっているようであります。したがいまして、この項目の整備率に限っては、本市と全国平均とを単純に比較するのは適当ではないと理解したいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
本年4月以降に新築等される公立小中学校については、改正後の法令への対応が必要となり、
バリアフリー化が義務化されます。一方、既存施設に対しての
バリアフリー化は任意とされているところです。
私は、法令改正の背景や趣旨、この制度設計の目指すところ、さらには参議院での附帯決議を踏まえると、新築の場合のみならず、既存の学校施設においても積極的な
バリアフリー化を推進する必要があると捉えています。
そこで、既存の学校施設の
バリアフリー化に対する教育部長の御見解をお伺いします。
◎教育部長(中勇二君) 自席よりお答えいたします。
令和3年4月に
改正バリアフリー法が施行されることを踏まえまして、文部科学省では、令和2年12月に
学校施設バリアフリー化推進指針を改定されており、その指針の中で、学校施設の
バリアフリー化を一層推進していくためには、既存学校施設の
バリアフリー化を積極的に推進することが重要であると示されています。
また、学校施設は、多くの児童生徒等が1日の大半を過ごす学習、生活の場でありますとともに、地域住民にとりましても、身近な公共施設として、生涯にわたるスポーツ活動などの場であり、さらに、地域の防災拠点でもございます。
そのため、障害のある児童生徒等が安全かつ円滑に学校生活を送ることができる移動経路や施設環境を確保するとともに、地震や豪雨等の災害時にも、児童生徒等が安全に避難できる経路の確保や、地域住民の避難所として、良好な環境の確保を図ることが重要であると考えております。
さらに、
バリアフリー化された施設は、その利用を通じて、障害者に対する理解を深める学習効果が期待され、教育的な意義もございます。
これらのことから、市教育委員会としましては、既存の学校施設につきましても、
車椅子使用者用トイレやスロープ、エレベーターの設置等の
バリアフリー化の整備を推進し、さらに加速していく必要があると認識しているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 中部長から、
バリアフリー化の整備を推進、加速していくことが必要であるとの御認識をお示しいただきました。ありがとうございました。
ただいまの御答弁を受け、最後の質問を北岡教育長にさせていただきたいと思います。
学校施設の
バリアフリー化を計画的に進めていくためには、かかる整備計画を策定することが求められると考えます。
そこで、
バリアフリー化整備計画策定の提案をいたしますが、これに対する北岡教育長のお考えをお伺いいたします。
(教育長北岡博君 登壇)
◎教育長(北岡博君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
議員お尋ねの学校施設の
バリアフリー化に係る整備計画の策定について、どう思うかという御質問でございます。
学校施設の
バリアフリー化につきましては、これまで継続的に取り組んでまいりました結果、一定の整備は進んでおりますが、障害のある児童生徒等の教育環境を充実させるとともに、学校施設を誰もが利用しやすい施設にするため、学校施設の
バリアフリー化を、さらに計画的に進めていかなければならないと考えているところでございます。
文部科学省の
学校施設バリアフリー化推進指針によりますと、
教育振興基本計画や
個別施設計画等の中長期的な計画に、今後適時に反映することも含めて、所管する学校施設に係る合理的な整備計画を策定することが重要であると示されておりますことから、
バリアフリー化の整備計画策定に取り組んでまいりますとともに、その手法、その策定手法につきましては、研究、検討してまいりたいと考えております。
今後も、共生社会の実現に向け、学校施設の
バリアフリー化に取り組み、人に優しい
学校施設づくりに努めてまいります。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 北岡教育長のただいまの御答弁から、
バリアフリー化の整備計画策定に取り組んでいく旨の力強い決意を確認することができました。また、人に優しい
学校施設づくりに努めたいとのお言葉もありました。
文部科学省においては、地方公共団体が
バリアフリー化を行う際の必要な経費の一部に国庫補助を行っていますが、本年度より、要件によっては、従来の補助率3分の1から2分の1に引上げを行うこととしております。このことも追い風と捉え、整備計画策定の早期実現に期待を込めてまいりたいと思います。
ここで、私から2点の要望をさせていただきたいと思います。
まず、1点目です。学校施設における
バリアフリー化の加速に向けてをタイトルとする報告書を見てみますと、このように書かれています。
バリアフリー化整備計画の策定に当たっては、学校施設を利用する地域の障害者、高齢者、妊産婦等の意見を聞き、検討することが有効であると記載されています。当事者である障害を持った児童生徒の声はもちろんですが、地域の障害者、高齢者、妊産婦等の御意見が生かされるよう、その参画の在り方に十分御配慮をお願いいたします。
次に、2点目です。本市では、体が不自由な方や高齢者、小さな子供がいる方など、多くの方が安心して外出できるためのサポートとして、やつしろ
バリアフリーマップというものを作成しておられます。その対象施設としては、車椅子等での利用が可能なトイレやスロープ等の
バリアフリー化が整備されている市内の医療保健施設、福祉施設、スポーツ施設、商業施設などなどとなっており、教育文化施設もその中に含まれております。学校施設は、先ほどの御答弁の中にもありましたように、地域の防災拠点であり、災害時の避難所としての役割を果たす施設でありますことから、学校施設もやつしろ
バリアフリーマップに追加していただければと思います。
教育委員会におかれましては、趣旨を御賢察の上、やつしろ
バリアフリーマップの所管部局である健康福祉部と協議をなされまして、市民の安全・安心、住みやすい八代のまちづくりに、ぜひ役立てていただきたいと思います。お取り計らい、何とぞよろしくお願いいたします。
それでは、ここで私なりのまとめをしたいと思います。
学齢期において、障害のある子供と障害のない子供が一緒に過ごせる学校になれば、共生社会とか、多様性を認め合うとかいう言葉をあえて使わなくても、人を人として互いに尊重し合える未来をつくれるのではないかと思います。
今回の
学校施設バリアフリー化推進指針の改定では、学校施設の整備は一人一人に対応したサポート体制と連携させることが重要とされており、ハード面と併せて人的支援も含めたソフト面の整備も求められております。今月11日に成立した
医療的ケア児支援法では、保護者の付添いがなくても適切な支援を受けられるよう、学校等に看護師の配置等の支援を求めるものとなっております。教育委員会におかれましては、このことも含めまして、一層のお取組、お取り計らいをお願いいたします。
八代市内のどの学校にあっても、障害の有無に関わらず、誰もが平等に学べる学びやになっていくことを心から願い、この項を終わります。(西濱和博君挙手)
○副議長(成松由紀夫君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 次に、大項目の2、情報格差に対する本市の認識及び支援に対する基本的な考え方についてに移ります。
国は、令和2年11月、全国の
生活困窮者自立支援事業の所管部局及び
自立相談支援事業の受託者、
就労準備支援事業の受託者を対象に、デジタル格差に関する実態調査を実施しました。この調査の背景には、昨年閣議決定された
世界最先端デジタル国家創造宣言・
官民データ活用推進基本計画があり、この計画を見てみますと、このように記載されております。年齢、障害の有無、地域、所得の多い、少ないを問わず、あらゆるものがデジタルの恩恵を受けることができる環境の整備が不可欠である。こうした状況を踏まえ、
デジタルインクルーシブ社会の構築に向けて、生活困窮者の
デジタル利用等の実態を把握し、好事例の収集等を行うとともに、必要な支援策を検討すると記されております。
今ほど触れましたデジタル格差に関する実態調査は、生活困窮者の就労支援を通じた地域づくりに向けた
実践的調査研究報告書というタイトルで取りまとめられておりますが、この報告書には、固定電話、携帯電話、
スマートフォンのいずれの通信機器も保有していない方は、支援を求める相談者において、全体のおおむね5%いらっしゃるとしています。このような状況を踏まえ、健康福祉部長にお伺いしていきたいと思います。
なお、通告では情報格差と表現しておりましたが、国においてデジタル格差という言葉を用いておりますことから、この後は、執行部の御答弁にあっても、デジタル格差という言葉が適当と考えられる場合は、そのように表現していただけましたら幸いです。
それでは、質問に入ります。
デジタル格差に関する実態調査は、本市及び関係機関も対象となっています。本件調査の対象者である、先ほど申し上げました3者の回答について、どのような内容でしたでしょうか。次の4点についてお示しください。
1点目、情報通信機器である固定電話、携帯電話、
スマートフォン、ファクス、タブレット端末、パソコンの保有状況について伺います。2点目、情報通信機器を持っていない人にはどのようなデメリットがあると思いますか。3点目、生活困窮者が一般就労に至るために、携帯電話や
スマートフォンの保有が必要だと思いますか。4点目、携帯電話や
スマートフォンを持っていない対象者に対して、どのような支援をされていらっしゃいますか。
次に、生活困窮者の中には、様々な事情から携帯電話や
スマートフォン等の通信機器を所有したくても持てない方がいらっしゃるものと推察します。そのようなことも酌みした上でお尋ねする4点の回答内容に対する本市としての受け止めを、併せてお伺いいたします。
丸山健康福祉部長、御答弁お願いいたします。
(健康福祉部長(
福祉事務所長兼務)丸山智子君 登壇)
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 皆様、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
議員お尋ねの情報格差に対する本市の認識及び支援の基本的な考え方につきまして、令和2年11月に実施されました、コロナ禍における生活困窮者のデジタル格差に関する調査の回答内容及び回答に対する本市の考えについてお答えいたします。
御質問の調査は、厚生労働省が、コロナ禍における生活困窮者のデジタル格差、各自治体の取組状況及び好事例の把握を目的とし、全国の生活困窮者自立支援制度の主管部局、自立相談支援機関、
就労準備支援事業者を対象に実施されております。
本市では、生活困窮者自立支援制度における
自立相談支援事業は、八代市社会福祉協議会に、
就労準備支援事業は、社会福祉法人菊愛会に委託しておりますので、それぞれに回答を依頼しております。
この調査の主な項目は、就労支援対象者の情報通信機器の保有状況、情報通信機器を持っていない対象者の支援、各機関で実施しているプログラム、オンラインによる相談支援、新型コロナウイルスによる就労への影響などでございました。
調査項目のうち、議員お尋ねの1点目の情報通信機器の保有状況につきましては、調査基準日の令和2年9月1日時点で、
自立相談支援事業及び
就労準備支援事業におきまして、就労支援を行っている32名のうち、携帯電話や
スマートフォンなどの情報通信機器を保有していない方は1名でありました。
2点目の情報通信機器を持っていない人にはどのようなデメリットがあるかの質問には、相談支援を受けにくい、就労体験や就職の際に不利になると回答しており、雇用を希望する企業から連絡が取れないなど、生活困窮者にとってのデメリットは大きいと考えております。
3点目の生活困窮者が一般就労に至るまでに、携帯電話や
スマートフォンの保有が必要だと思うかの質問に対しては、必要だと思うと回答しております。
4点目の携帯電話や
スマートフォンを持っていない対象者に対してどのような支援をしているかの質問には、社会福祉協議会の小口資金貸付けなどの利用による携帯電話等の契約を勧めていると回答しており、直接的な支援は行っていない状況でございます。
議員御案内のとおり、生活困窮者の方には、過去の滞納などにより情報通信機器を所有していない方も多くいらっしゃると推測されます。本市といたしましても、生活困窮から脱却するためには、早期に就労することが何よりも重要であると考えており、そのためには、携帯電話や
スマートフォンなどの通信機器の所有は必要であると認識しております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 御答弁、詳しくありがとうございました。4点の問いに対する回答内容を確認することができました。
また、本市としての受け止めをお伺いしましたところ、生活困窮から脱却するためには、携帯電話や
スマートフォン等の通信機器の所有は必要であるとの御認識をお示しいただけました。
さて、総務省の令和元年通信利用動向調査によりますと、年収200万円未満の世帯において、固定電話、携帯電話、
スマートフォンを保有していない割合は、それぞれ約32%、約52%、約47%となっております。
また、本市の防災行政を担っておられます担当部署におかれましては、固定電話、携帯電話、
スマートフォンのいずれも保有されていない世帯は、八代市内に約2800世帯あると推計されていらっしゃいます。
以上のことを踏まえますと、令和2年11月実施の実態調査における本市での保有していない件数結果だけをもって判断するのではなく、携帯電話や
スマートフォン等の通信機器を保有できないで困っておられる、いわゆるデジタル弱者と言われる対象者が、本市にも潜在的に相当数いらっしゃると考えるのが適切だと思われます。
繰り返しになりますが、何も情報通信機器を持っていらっしゃらない人の中には、持ちたいと思っても、様々な事情から持てない人がいらっしゃるはずです。まさに困窮からの脱却の足かせになっていると言えます。
そこで、健康福祉部長に再質問をさせていただきます。国が目指す
デジタルインクルーシブ社会の実現に向けて、本市においても、他の自治体の取組に見られますように、通信機器を保有、所有していない困窮者に対し、情報通信機器の貸出しによる支援策を新たに講じていただけませんでしょうか。本市の考えをお伺いします。
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 議員お尋ねの情報通信機器の貸出しによる支援策の導入につきまして、自席よりお答えいたします。
携帯電話や
スマートフォンの貸出し等の支援を行っている自治体は、先ほど御説明しました、コロナ禍における生活困窮者のデジタル格差に関する調査の報告書によりますと、全国で都道府県を含めて11自治体でございます。
実施されている自治体は、本市と同様に、
生活困窮者自立支援事業及び
就労準備支援事業を外部に委託されており、これらの事業の中で、携帯電話等の貸出し支援を行っておられます。
今後、これらの実施団体の取組内容を精査し、本市における携帯電話等の貸出し支援の導入について検討してまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 ありがとうございます。冒頭に申し上げました
世界最先端デジタル国家創造宣言・
官民データ活用推進基本計画において、
デジタルインクルーシブ社会の構築に向けて、生活困窮者の
デジタル利用等の実態を把握し、必要な支援策を検討することが明記されています。
ただいま健康福祉部長から、携帯電話等の貸出し支援の導入が可能か検討する旨の答弁がありましたが、これは、まさに国の政策方針に合致するものであり、具体の支援策につながることを願う次第であります。
そこで、最後の質問をいたします。この課題を解決するための手だての一つとして、社会福祉協議会との連携による休眠預金等の活用方策を提案いたします。
まず、休眠預金等とは、10年以上入出金などの移動がない預金等をいいます。この休眠預金等の額は、払戻し額を差し引いても、毎年700億円程度にも上ります。預金等の払い戻す努力を尽くした上で、社会全体への波及効果が大きい民間公益活動の促進に活用することで、休眠預金等を広く一般に還元すべきとして、平成30年1月に休眠預金等活用法が施行されました。なお、預金者などは、いつでも休眠預金等の払戻しを受けることが可能であります。
この休眠預金等の活用に関する基本理念は、地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として、社会福祉協議会を含む民間団体が行う公益活動の促進に活用しようとするものです。例えば、日常生活等を営む上で困難を有する方の支援や、子供及び若者の支援等が対象とされています。
そこで健康福祉部長にお伺いします。生活困窮者に対する携帯電話等の貸出し支援も、この休眠預金等の活用施策の対象になり得ると考えますので、社会福祉協議会と一緒になり、検討していただけないか、お伺いいたします。
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 自席からお答えいたします。
休眠預金等活用法に基づく休眠預金を活用した生活困窮者の支援策につきましては、
生活困窮者自立支援事業の委託先である八代市社会福祉協議会とも連携を図りながら、調査・研究を行ってまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 今回提案しました、この休眠預金等の活用は、情報通信機器の貸出し支援策のみならず、その他の困窮者支援の公益活動にも活用できます。九州管内を見ますと、熊本県内での利用実績はまだまだ低い状況です。
健康福祉部長の御答弁でも、この休眠預金等の活用に関して、社会福祉協議会と連携して調査・研究を行っていきたいとのことでしたので、デジタル格差の解消を図るため、私が提案しました支援策の実現に向け、進度化を図っていただきますよう改めて申し上げ、この項を終わります。(西濱和博君挙手)
○副議長(成松由紀夫君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 次に、大項目の3、ヤングケアラーなどを対象とした包括的な子供・子育て・家族支援の新たな政策展開についてに入ります。
まず、ヤングケアラーについて、私から概略を触れさせていただきたいと思います。
法令上の定義はありませんが、厚労省では、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話等を日常的に行っている子供とされています。また、一般社団法人日本ケアラー連盟によりますと、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うような責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポート等を行っている18歳未満の子供を言うと説明されています。
具体的には、例えば、障害や病気のある家族に代わり、買物、料理、掃除、洗濯等の家事をしている、あるいは家族に代わり、障害や病気のある兄弟や、幼い兄弟の世話や見守りをしている。さらには、アルコール、薬物、ギャンブル等の問題のある家族に対応しているなどを挙げております。
さて、本年4月12日、厚生労働省は、ヤングケアラーに関する初の全国的な調査結果を公表しました。その中で、ヤングケアラーに該当すると見られるのは、中学2年生では約6%、17人に1人の割合ですから、例えると、クラスに2人程度、また、高校2年生では約4%、24人に1人程度がヤングケアラーに該当すると見られます。
厚生労働省の山本副大臣は、必要な支援が届かず、年齢や成長に見合わない過度な負担となっていることが問題と指摘しています。
以上のことを踏まえ、健康福祉部長に、次の4点の質問をさせていただきます。
1点目、本市ではどのような体制でヤングケアラーに関する業務を担っておられますか。2点目、ヤングケアラーをどのような仕組みで認知されていますか。3点目、ヤングケアラーと認知された子供に対して、あるいは保護者や家族に対して、どのような体制、方法で支援やアセスメント等を行っておられますか。4点目、ヤングケアラーの把握の在り方に対する現状認識を伺います。あわせて、ヤングケアラーに対する支援の必要性をどのように捉えておられますか。
以上、4点につきまして、健康福祉部長、御答弁お願いいたします。
(健康福祉部長(
福祉事務所長兼務)丸山智子君 登壇)
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 議員御質問の3項目め、ヤングケアラーなどを対象とした包括的な子供・子育て・家族支援の新たな政策展開についてお答えいたします。
まず1点目の本市におけるヤングケアラーに関する業務体制といたしましては、ヤングケアラーに特化している体制ではございませんが、現在、要保護児童及び要支援児童等への適切な支援を図るため、八代市要保護児童対策地域協議会を設置し、その中で、ヤングケアラーに対しましても、支援に取り組んでおります。また、本協議会の調整機関でもある、こども未来課が、その相談窓口としての役割を担い、対応に当たっているところでございます。
2点目の本市におけるヤングケアラーの認知の仕組みにつきましては、要保護児童対策地域協議会に寄せられる児童虐待の通報や情報提供に対し、関係機関及び関係者が、ヤングケアラーへの視点を持ちながら、調査、確認を行いますとともに、支援を実施していく中でも同様の視点で、それぞれの家庭の状況把握に努め、積極的な認知に努めているところでございます。
3点目の本市におけるヤングケアラーの支援やアセスメントの体制につきましては、要保護児童対策地域協議会におきまして、ケース単位で行う個別ケース検討会議の中で、ヤングケアラーに該当する案件も含め、支援方針の協議、関係機関による役割分担やアセスメントを行っております。さらには、児童相談所、教育委員会、スクールソーシャルワーカー、健康推進課、こども未来課で構成します実務者会議も開催し、全支援ケースの総合的な把握、個別ケース検討会議などにおける課題の検証、援助方針の見直しなどの協議を行い、個別ケースの特性に合わせた効果的な支援及び当該支援に滞りがないよう進捗管理を行っております。
4点目のヤングケアラーの把握の在り方の現状認識及び支援の必要性の認識につきましては、要保護児童対策地域協議会において、ヤングケアラーの早期発見及び把握に努めているところではありますが、ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題であること、また、本人や家族に自覚がないといった理由等から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっております。本市で支援を行っておりますヤングケアラーに該当すると思われる家庭におきましても、本人や家族にその自覚がなく、理解を得るまでに時間を要するなどの課題があるところでございます。ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を引き受けることで、本人の育ちや教育に悪影響を及ぼすといった懸念があり、その心身の健やかな育ちのために、今後も福祉、介護、医療、教育等の様々な分野において、連携を強化しながら、潜在化しがちなヤングケアラーをいかにして早期に発見し、適切な支援につなげていくかが重要であると認識しております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 ヤングケアラーに対する本市の支援体制、支援の状況、また、現状認識等について御説明をいただき、その中で、ヤングケアラーに特化した体制は、今のところないことも確認できました。一方、ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の育ちや教育に悪影響を及ぼす懸念があるとの御見解をお示しになられました。
そこで再質問させていただきます。5月17日、厚生労働省と文部科学省によるヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェクトチームが、ヤングケアラーを支援するための施策を報告書として取りまとめました。
この中に、子供の心身の健やかな育ちのためには、関係機関、団体等がしっかりと連携し、ヤングケアラーの早期発見、支援につなげる取組が求められている。本報告書に記載されている施策について、スピード感を持って取り組むとしております。また、子供の貧困対策においても関わる部署が複数にわたっていることから、これに関しても、部署間の連携が重要であるとして、国はデータの一元化による新たな支援の在り方を地方自治体に求める方針であります。
ついては、これらの国の政策動向を踏まえ、本市におきましても、子供らしい暮らしができずにつらい思いをしているヤングケアラーに、少しでも早く的確な支援をしていくために、まず、組織内の体制整備を急ぐ必要があると考えます。
そこで、これらの命題に適切に対応していくために、社会福祉法の改正により、新たに創設された重層的支援体制整備事業を活用し、本市の体制を構築されることを提案いたします。この捉え方は、先ほど
丸山健康福祉部長の御答弁の中にありました、その心身の健やかな育ちのためにも、今後も福祉、介護、医療、教育等の様々な分野において連携を強化しながら、潜在化しがちなヤングケアラーをいかに早期に発見し、適切な支援につなげることが重要と認識しているとの御見解に、まさに重なるものと考えます。
私の提案、重層的支援体制整備事業を活用した体制の構築に対する執行部のお考えをお伺いします。
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 議員御質問の重層的支援体制整備事業の活用について、自席からお答えいたします。
令和2年6月の社会福祉法の改正により、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応できる包括的な支援体制を構築することを目的に、国の補助事業として、重層的支援体制整備事業が創設されております。
ヤングケアラーに対しましては、現在、八代市要保護児童対策地域協議会において、福祉関係、医療保健関係、教育関係等の様々な関係機関が横断的な連携の下、要保護児童及びその家庭に対する支援を行っておりますが、ヤングケアラーの早期発見機能のさらなる強化が必要であると考えております。
今後、重層的支援体制整備事業の活用に関しまして、情報収集及び調査・研究を行い、ヤングケアラーへの適切な対応につなげてまいります。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 御答弁ありがとうございました。重層的支援体制整備事業の活用について、情報収集及び調査・研究を行い、ヤングケアラーの適切な支援につなげていきたいとの大変頼もしいお答えをいただくことができました。本市の姿勢は、ヤングケアラーの支援の在り方に光を照らしてくれたものと受け止めます。
それでは、最後の質問をさせていただきます。
ヤングケアラーなどをはじめ、様々な事情から困窮している子供たちに手を差し伸べていくために、今回次の2点を提案いたします。
まず、1点目です。障害がある妹がいて、自らもヤングケアラーだったという三間瞳さんは、ヤングケアラーの実態を知ってもらおうと、今回映画を作成しました。三間さんは、このように語られています。本音を話したくても、どこかで家族が聞いていたら、家族の悪口を言っていると捉えられたら嫌だからどんどん孤立していく。このような背景もあるので、私はこんな環境にあるんだということを語り合える居場所が必要と訴えております。
そこで、コロナ禍で、なお深刻化する子供たちの困難、困窮を支援する日本財団による子ども第三の居場所づくり制度の活用を提案します。この制度を活用して、埼玉県の戸田市や広島県の尾道市等、これまで全国で38か所開設されていますが、同財団は、今年度中には100か所へ、4年後の2025年までには、合計500か所の開設を予定されています。そこで、社会福祉協議会等も対象とした、このような公益活動の活用を御検討いただけないか、見解を伺います。
次に、2点目です。変わりゆく家族の形が、今の社会に限界を来している中で、子供が出すSOSのサインを受け止め切れていない現状を、ヤングケアラーの問題は象徴しているとも言えます。
ここで、2つ目の提案をします。本市においては、全ての児童生徒にタブレット端末を既に配付されています。そこで、子供が独りでは解決できない困難を抱えたり、困窮する場面に置かれたとき、この端末を利用し、SOSの発信が直接児童相談所へアクセスできるシステムをの構築を提案します。この考えに対する福祉政策の視点での見解を、健康福祉部長にお伺いします。
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 自席からお答えいたします。
まず、日本財団の支援による子ども第三の居場所制度につきまして、当該事業の対象となる団体は、一般財団法人、社会福祉法人、NPO法人など非営利活動、公益事業を行う団体となっております。
開設の際には、開設事業費補助のほか、前年度の運営実績等を踏まえて、最長3年間、日本財団から運営助成がありますが、4年目以降は事業主体の行政移管、または団体の自主財源等による運営が必要となっているところでございます。今後、既存の国や県の補助事業のほかにも、本制度のような民間資金を活用した事業等につきまして、情報収集に努めながら、検討してまいりたいと考えております。
次に、タブレット端末を活用したSOSを児童相談所へ発信できるシステムの構築につきましては、様々な悩みを抱えている子供を早期発見する手段が増えることにつながると考えております。今後、タブレット端末の活用に関しましては、教育委員会、児童相談所等の関係機関と協議、検討してまいります。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 御答弁ありがとうございます。2つの提案に対しまして、いずれも検討する旨の前向きな御見解をお示しいただきました。今後検討の推移に関心を寄せていきたいと思います。
ヤングケアラーの最大の問題は、ケアや家事の時間によって、学習や同世代の子供との交流の時間を失い、取り残され、成長の機会を損ねるリスクがあることです。そして、そのケアの時間が、ほかの人から評価される場面は、残酷なほど少ないというのも問題です。
一方で、ヤングケアラーが子供のうちは、自分が支援されるべき対象だと、当事者自身が認識できる状況にはありません。そのことも古くからある問題なのに、支援が遅れた原因だと思います。社会問題として、最近クローズアップされてきたのは、大人になった元ヤングケアラーたちが、自身の体験をようやく語り始めたことも大きいと感じます。その程度のことは、子供がやって当たり前じゃないと感じる人もいると思います。しかし、この問題は、超高齢化、少子化が今後も進展する中で、深刻になることはあっても、放置して改善することはありません。ヤングケアラーをどう支援するかは、私たちの社会に介護やケアをどう位置づけ、持続可能な形にしていくかという分野にも問いかけをしているように思います。
ぜひ、先ほど私が提案しました、社会福祉法の改正により新たに創設された重層的支援体制整備事業を活用し、本市の体制を整備されることを、改めてお願い申し上げ、この項を終わります。(西濱和博君挙手)
○副議長(成松由紀夫君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 それでは、最後の項、平成28年熊本地震及び令和2年7月豪雨の被災経験を踏まえた防災・福祉政策のさらなる充実に向けた取組についてに移ります。
東日本大震災から10年、平成28年の熊本地震から5年が経過し、令和2年7月豪雨から1年という節目を迎えようとしています。我が国の災害は、近年頻発化、激甚化しており、将来的にもより激甚化すると予想される大規模地震など、各種の災害リスクの高さを意識した対策を考えていかなければなりません。
このようなことから、今回は、今後起こり得る災害から市民を守る災害対応力の向上に向けて、また、災害発生後の被災者支援の新たな在り方等に焦点を当てたお尋ねをしますとともに、防災・福祉の連携という視点も含めた提案をさせていただきたいと思います。
自然災害をめぐっては、国・地方公共団体を問わず、全国どの関係機関におかれても、共通する課題を抱えていると思います。例えば、一つに、自然が相手であるがゆえに、気象の変化や災害の十分な予測が難しいこと、一つに、発災直後には情報が少なく、災害対応に際して適切な判断に苦慮すること。一つに、先の状況が読みづらく、被災者支援等が後手に回る懸念があることなどが挙げられます。
このように悩ましい課題があることを踏まえ、まず、防災気象情報の収集と伝達に関する質問を、総務企画部長にさせていただきます。
本市におかれては、気象状況、とりわけ災害発生等の危険性が高い防災気象情報をどこからどのような仕組みで収集し、どのようにして市民に情報提供されていらっしゃいますか、分かりやすく御説明ください。
(総務企画部長稲本俊一君 登壇)
◎総務企画部長(稲本俊一君) 皆様、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
西濱議員お尋ねの防災・福祉政策のさらなる充実に向けた取組についての気象情報の収集の仕組みと、市民への情報提供方法についてお答えいたします。
まず、気象情報の収集の仕組みについて、大雨を例に御説明いたします。気象庁から早期注意情報が発表された場合、雨雲の動き、降水量、土砂災害や洪水危険度の情報を、気象庁のホームページなどを活用して収集しております。特に、警報級の可能性が高い場合には、熊本地方気象台から、気象概要の説明をいただきます。状況によっては、気象台に直接電話し、気象情報や避難情報につながるアドバイスをいただいております。
次に、市民への情報提供方法についてお答えいたします。
4月から運用開始しました、防災行政情報通信システムにより、防災アプリや登録制メール、一斉架電、屋外拡声子局、SNSなどにより、文字情報や音声情報でお知らせしております。
また、IP告知端末やテレビデータ放送デタポン、エリアメールなど、既存の伝達手段も併用することにより、漏れなく情報をお伝えすることとしております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 本市における防災気象情報の収集方法と、情報提供の具体の内容について理解を深めることができました。
多くの自治体では、気象庁、河川情報センターや都道府県等の各種公表情報を収集し、状況を分析した上で、避難情報を発令するかどうかの判断をされていると見ます。
また、本市が本年4月から運用開始されました防災行政情報通信システムの御説明もいただきました。この施策は、市民の皆様からとても好評です。昨年の豪雨から1年で運用開始へこぎ着けられました中村市長の実行力を高く評価しますとともに、実務に当たられました総務企画部の丸山前部長及び稲本現部長、そして、危機管理課職員の皆さんが、防災行政に対して最善の努力をなされていることがうかがい知れます。また、本件を所管事務とされている橋本幸一議員さんを委員長とする総務委員会のこの間のお取組につきましても、敬意を表したいと思います。
一方、近年局地的な豪雨など、気象状況の急変が全国各地で頻発している状況を見ますと、今後一段のアップデートに取り組んでいくことが有益と考えます。
そこで、私から3つの提案をさせていただきたいと思います。
1つ目、幾つもの観測情報を1つの画面上に表示し、いわゆる一目瞭然可視化できるシステムの導入です。次に、2つ目が、自治体独自の気象観測システムの導入です。最後に3つ目ですが、民間が行う気象システムの活用です。
本日は、時間の都合、詳細の説明を割愛させていただきますが、以上申し上げました3点について、今後調査研究、検討を行っていただきたく、稲本総務企画部長に、ここでお願いをさせていただきたいと思います。
それでは、ここで3点再質問させていただきます。
まず1点目、熊本県においては、令和2年4月より新防災システムの運用を開始されたと承知しています。それから1年がたちました。令和2年7月豪雨を含め、この間の同システムの運用状況及び本市としての課題認識について伺います。
次に、2点目、災害発生時、その対応のため、多くの機関・団体は同時並行で活動します。救助、避難支援、道路などのインフラ復旧、物資供給、ボランティア活動など、これらを効率よく的確に行うためには、関係する機関や団体間で、その災害に関する状況確認を統一する必要があります。そこで重要となるのが情報です。互いに知っていることを情報に表し、互いに共有することで、互いに知らないことをなくし、互いの活動の歩調を合わせたり、役割分担したりすることが緊急事態である災害時には重要となります。そこで、その国における取組の一つとして、災害時情報集約支援チーム、インフォメーションサポートチーム、通称アイサットを立ち上げておられます。
そこで、令和2年7月豪雨においては、このアイサットはどのような関わりをなされたでしょうか。分かる範囲で結構ですので、御説明ください。また、アイサットと熊本県の新防災システムの相互の関係について御説明ください。
最後に3点目、本県におきましては、自治体と報道機関が県民に防災情報を発信する危機感共有と命を守る災害報道連携会議を設置されたと承知しています。この取組は、本市を含む水害リスクの高いとされる県の県南地域を対象にされていると伺ってます。この連絡会議の設置目的及び取組の概要について簡潔に御説明ください。
◎総務企画部長(稲本俊一君) 西濱議員お尋ねの1点目、熊本県防災情報共有システムの運用状況及び本市における課題につきまして、自席よりお答えいたします。
熊本県では、熊本地震の際に、防災情報の共有、伝達が課題となったことから、県と市町村間でリアルタイムに情報を共有できる防災情報共有システムの構築に着手され、令和2年4月から運用開始されました。
運用開始後から令和2年7月豪雨をはじめ、先月末までに八代市に警報が発令された12件の災害対応で、熊本県に対し本システムから報告を行っております。
また、このシステムにより入手した他市町村の避難情報の発令状況、並びに避難所開設状況などを参考としているところでございます。このシステムでは、被害状況に加え、地理情報や現場写真なども併せて共有することが可能であるため、災害対応を可視化することもでき、救出、救助をはじめとする災害対応に大変有効であります。
早期の災害復旧につなげるために、市役所内で情報共有することが重要であります。そのためには、本システムを全庁的に利用できるようにすることが課題と考えており、システムの周知や活用研修を行うこととしております。
次に、2点目、災害時情報集約支援チームアイサットの令和2年7月豪雨災害時の活動内容及び熊本県防災情報共有システムとの相互関係についてお答えいたします。
内閣府では、最前線で災害対応に当たる自治体の意思決定を支援するため、災害情報を収集、整理、地図化する災害時情報集約支援チームアイサットを、平成31年から本格運用されております。令和2年7月豪雨では、災害発災当日の7月4日には、アイサットが熊本県に派遣されております。翌日には、アイサットが作成された地図情報が、孤立集落解消のための計画立案や、透析が必要な患者の位置情報の把握などに有効に活用され、この地図情報などが、熊本県防災情報共有システムで共有されたと聞いております。
次に、3点目、危機感共有と命を守る災害情報連携会議の目的及び取組内容についてお答えいたします。
令和2年7月豪雨における被災者アンケートでは、7割近くの方が、大雨や洪水の情報をテレビから得ていたと回答されております。このことを受け、報道を通じて、球磨川流域にお住まいの方々に避難情報などを発信する体制を構築するため、本年5月13日、報道機関と被災自治体並びに気象台や熊本県、河川管理者で構成する危機感共有と命を守る災害情報連携会議を発足しました。
現在、関係機関が情報を共有する体制づくりを進め、避難情報の伝え方や、避難行動へつながる促し方について意見交換を行っております。本連携会議の取組を通して、テレビで正確な情報を提供することで、本市の球磨川流域にお住まいの方々の適切な避難行動につなげてまいります。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 リアルタイムで進む災害に対して、熊本県の新防災システムや国の災害時情報集約支援チームアイサットが効果的に機能し、かかる情報を迅速に集約し、関係機関において、その情報の共有化が図られますと、状況の変革に応じて適切かつ必要な対応が見いだせるようになると考えます。さらに、デジタル技術を一層効果的に駆使し、可視化を推進することにより、個々の災害対策がより迅速に、より的確に講じられていくことにつながるはずです。
それでは、ここで、最後の質問に入ります。
鳥取県では、平成29年7月、鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例を改正し、被災者一人一人に寄り添った復興支援体制を構築し、支援する災害ケースマネジメントを、全国で初めて条例につけ、恒久制度としております。そこで3点伺います。
1点目、鳥取県の先進的な取組を参考に、熊本県に対し同様の趣旨の条例の制定を提案していただけませんでしょうか。総務企画部長に伺います。2点目、鳥取県では災害に備え、有事型ではなく、平時からの体制整備として、本年4月、鳥取県災害福祉センターを県社会福祉協議会内に設置しています。被災者の個別事情を踏まえて、生活再建などを支援する災害ケースマネジメントの普及等が取り組まれております。これに倣い、熊本県に対し、この仕組みを検討してもらうよう要望していただけませんでしょうか。健康福祉部長に伺います。
最後に3点目、災害ケースマネジメントによる被災者支援の在り方は、非常に有効な手段と認識しております。基礎自治体において、有事に即応できる災害ケースマネジメントの実施体制を平時から構築することができれば、この上ない強みとなります。そこで、社会福祉法の改正による新たな事業、重層的支援体制整備を手がけておけば、災害発生時にもこの体制を機動的に活用することができます。この提案に対する見解を、併せて健康福祉部長にお伺いします。
◎総務企画部長(稲本俊一君) 西濱議員お尋ねの1点目、災害ケースマネジメントに関する条例の制定に向けた県への提案について、自席よりお答えいたします。
鳥取県では、平成28年10月の鳥取県中部地震において、鳥取県内中部地域を中心に多くの被害が生じました。その復興を推し進めるため、被災者の生活復興支援体制を災害ケースマネジメントという形で、全国で初めて条例に明文化されました。その内容は、被災者一人一人に寄り添い、それぞれの課題に応じた情報提供や人的支援など、個別の支援を市町村や社会福祉協議会などと連携して実施するものでございます。
一方、熊本県では、熊本県地域防災計画の中で、社会福祉協議会などの関係機関と連携の上、被災者に対する生活支援や生活相談などを行う旨を明記し、被災者自立支援対策について、これまでも被災者視点に立った取組を行っておられます。令和2年7月豪雨災害の際には、被災者生活再建支援金の支給や税の免除を行うとともに、本市を含む被災市町村や社会福祉協議会などと連携し、被災者に寄り添った支援を行われております。
今回、西濱議員から、災害ケースマネジメントに係る県条例の反映に向けて、本市から県に対して提案していただけないかとの御質問をいただきました。鳥取県の示されている災害ケースマネジメントの考え方は、大変重要なものと認識しております。まずは、市といたしまして取り組むべき内容を精査した上で、県と意見交換を行ってまいります。
以上、お答えといたします。
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 自席からお答えいたします。
まず、災害に備えた平時からの体制整備についてですが、県では、熊本地震の被災後、熊本県社会福祉協議会内に熊本県地域支え合いセンター支援事業所を設置し、各市町村の地域支え合いセンターの相談員などに対する研修の実施、東北などの先進地からのアドバイザー派遣、関係機関や団体との連絡会議などにより、各市町村センターの運営支援を行っております。また、福祉専門職による災害介護チームの派遣体制の整備については、県において、平成24年12月27日に、高齢者支援団体、障害者支援団体と協定を締結し、熊本県災害派遣健康福祉チーム熊本DCATが設置されております。これにより、県内で災害救助法が適用されるなど、大規模な災害が発生した場合、被災市町村などからの要請により、介護福祉士等による専門職員で構成するチームが、派遣される仕組みとなっております。
さらには、毎年県主催で開催されます、八代地区不法投棄防止合同監視パトロールに参加するなど、事あるたびに、国の出先機関や警察及び八代保健所などとの情報共有や連携も図っているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆堀徹男君 対応したのが、年間30件超えということでした。職員さんのですね、対応や防止への取組にしても、御苦労が想像できるものと伺いました。
厄介なのが、原因者の特定ができないケースが多数と、それが現実ということです。しかも、その場合、片づけるのは土地の管理者自身なので、捨てられたら最後、まさに泣き寝入りです。
また、不法投棄監視指導員を採用して巡回するものの、絶対数としては足りないだろうと思います。
もう六、七年前の話ですが、不法投棄ボランティア監視員という身分証をお持ちの方から、この制度はまだありよると、と聞かれたことがあります。知らなかったので見せてもらうと、発行元は八代市となっていました。仕事は何をするのですかと聞くと、うーん、通報かなと。ボランティアで監視か、悪い制度ではないなあと、そうは思いながらも、それから随分時間がたってしまいました。
そこで、プロパーの監視員の補完勢力になるものならと思いましたので、まず、不法投棄ボランティア監視員についてお聞かせをください。
また、不法投棄防止へのこれからの取組についてお伺いをします。
◎市民環境部長(谷脇信博君) 議員御質問の不法投棄ボランティア監視員と、これからの不法投棄防止への取組について、自席からお答えいたします。
まず、八代市不法投棄ボランティア監視員につきましては、市民の皆様に、お住まいの地域での不法投棄に関心を持っていただき、監視の目を強めることによって、不法投棄の発生抑制と早期発見を図ること、並びに不法投棄に関する市への情報提供を目的として、平成19年度に公募を行ったところでございます。
当時305名の方に登録いただきましたが、人知れず、故意に行われる不法投棄に遭遇、発見することはまれで、直接ボランティア監視員から通報されることはほとんどありませんでしたが、市民の皆様からの通報が増えるなど、不法投棄に対する関心を持っていただく、よい機会になったものと考えております。
次に、これからの不法投棄防止への取組についてですが、不法投棄に対しましては、特定の協力者に限らず、多くの市民の皆様の関心が、大きな抑止力になると考えております。加えまして、不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において厳しく禁止されており、法に違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などが科せられるよう規定されていることを踏まえ、不法投棄は重罪であるとの認識を高めることで、不法投棄原因者をつくらないよう努めてまいります。
一方で、土地・建物の管理者責任につきましても、周知を徹底し、不法投棄の被害を被った場合、自己責任で処分しなければならないこと、被害防止のための草払いや柵の設置など、不法投棄防止に努めることの重要性を啓発してまいります。
また、不法投棄監視指導員のパトロールの強化はもとより、地域から寄せられる情報提供に対して、速やかに事案解決に取り組む姿勢をお示しすることで、不法投棄の発生件数の減少につなげてまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆堀徹男君 ありがとうございました。不法投棄ボランティア監視員、当初の目的はよかったと思いました。しかし、ボランティアで監視、通報となると、一般市民と何が違うのかといったところになるでしょうか。
最後に、今後の取組についても挙げていただきました。何よりも、多くの市民の関心を寄せていただくことと、やはり捨てさせないということが抑止力として働くようです。
冒頭に御紹介をしました不法投棄事案への素早い対応に喜んでいただいた住民の方は、こうもおっしゃっていました。もちろん一番悪いのはごみを捨てる人だけど、草が伸び放題だから、格好の捨て場所になるよねと。いつも草をきれいに刈るか、刈らないなら、コンクリで埋めてしまえばいいのに。そうは言いながらも、また、こつこつ拾ってくださっています。本当にありがたいです。
あと、私の地元には城趾関連の土地もございます。それぞれの土地の地主さん、管理人さんには、しっかり管理をお願いしたいと思います。
不法投棄は重罪です、犯罪行為ですと、そんなに大げさに言わなくとも、捨てられたごみを、朝から見るだけでもうんざりします。不法投棄防止に向けた従来の取組での発生件数減少の限界も、やはりあるとすれば、使いたくはないけれども、監視カメラ、防犯カメラの導入もやむなしということも視野に入れて、運用方法など諸課題の解決について、研究、検討をしていただければと思います。(堀徹男君挙手)
○副議長(成松由紀夫君) 堀徹男君。
◆堀徹男君 それでは、大項目の3、新型コロナウイルスワクチン接種についてお尋ねをします。
20日前の5月29日のことです。朝食の際、テーブルの向かいで新聞を読んでいた母がつぶやき出しました。あら、私たちは8月、9月って病院から言われとるとに、私たちは数には入っとらんとだろうか。何事かと尋ねると、これこれと、記事を指さします。そこには、県内全自治体7月末完了という見出しで始まり、県は28日、高齢者向けの新型コロナウイルスワクチン接種の完了時期について、県内全45市町村が、7月末までに完了する見込みであることを明らかにしましたとありました。それは本当か。私は、もう一度母に予約が取れたという日を確認しました。メモには、5月16、9月から10月に、また案内ある。じいさんも、とありました。13日の予約開始から、あちこち電話をかけて、16日にようやく予約が取れたのが、その時期というだけのことです。
もう少し確認をしようと、高齢者の方25人に聞いてみました。そのうち1名は、接種を希望しないという方がいました。23名の方は、順調に接種が終わる日にちが確認できました。もう1名が、1回目が8月と言われた。前倒しできんもんかという方でした。
ごく身近な周辺で、7月末完了に該当しない人が3名確認できましたが、なぜ県は7月末完了と、新聞にリリースをしているのでしょう。不思議でなりません。
そうこうしているうちに、4日後の6月3日付熊日新聞に、私の抱いた疑問が、そのまま見出しになっています。7月接種完了本当かで始まり、県内の高齢者から、かかりつけ医で予約が取れたのは8月、7月末には間に合わないのではといった指摘が相次いでいるとあります。
ほかには、7月末完了はあくまで計算上の話。国のプレッシャーで無理して接種完了の時期を早めた。接種希望者が増えれば、ずれ込みもあり得ると、県内他の自治体の担当者の話も掲載されています。
また、国が掲げる7月末完了をめぐっては、定義の曖昧さも混乱を招いている。どれだけの高齢者が希望すると見込むかは、各自治体の判断という文面からは、実施主体を任された自治体の苦労が見て取れます。
新聞の記事から引用した導入になりましたが、やはり、事実は現場の第一線で任務に当たられている本市の担当部署に確認をさせていただきたいと思います。
そこで、高齢者コロナワクチン接種の7月完了は本当ですか。また、予約状況の把握はどのように行っていらっしゃいますか、健康福祉部長にお伺いをします。
(健康福祉部長(
福祉事務所長兼務)丸山智子君 登壇)
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 皆様、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
議員御質問の3項目め、新型コロナウイルスワクチン接種についての高齢者接種の7月末完了見込み、及び予約状況の把握についてお答えいたします。
本市における65歳以上の高齢者の接種につきましては、医療機関で行う個別接種と、市の施設で行う集団接種を併用して実施しております。
接種券等を4月28日に発送し、5月13日から予約受付を開始し、接種については、5月24日から個別接種を、6月1日から集団接種を開始しております。
当該高齢者接種につきましては、個別接種と集団接種を合わせた接種予定者の見込み数分の接種枠を確保できましたことから、7月末までの完了を見込み、国に対して報告を行ったところでございます。
その後、予約受付を開始し、集団接種については、市コールセンターが受け付けた予約数を集計し、個別接種については、各医療機関への予約状況を調査し、予約状況の把握を行っております。
5月31日現在の本市が把握しております高齢者及び熊本県独自に優先接種の対象とされた高齢者施設従事者の予約状況は、個別接種が3万5555人、集団接種が3856人で、合計3万9411人となっており、高齢者等の約84.2%の方が予約を済ませておられます。
議員御案内のとおり、個別接種におきましては、8月以降の予約が入っている医療機関があると伺っております。本市では、当初、個別接種7割、集団接種3割の割合で高齢者接種の実施を計画しておりましたが、実際には個別接種を選択される方が約9割と非常に多くなったことから、8月以降も予約が発生しているものでございます。
個別接種に予約が集中しました原因としましては、基礎疾患等をお持ちで、かかりつけ医での接種が望ましいと判断されたことなどにより、特定の医療機関を希望されるケースが多くなったためと考えております。
一方、集団接種では、予約枠に余裕がありますことから、今後予約を申し込まれる方につきましては、市ホームページやエフエムやつしろ等で集団接種の周知をしております。
また、個別接種医療機関に対しましても、変更が可能な方には、集団接種の御案内をお願いしております。
なお、先日、国においては、高齢者接種の7月末終了に関する見解を示されたところです。その内容でございますが、かかりつけ医など特定のところで接種を希望した結果、接種が8月以降になるのは問題ないとされております。
ただし、高齢者が会場を変更して、前倒しを希望する場合には、何らかの会場で、7月末までに接種完了できるように、枠の確保をお願いするとされているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆堀徹男君 ありがとうございました。本当ですかとお聞きをしただけですから、丁寧に御説明をいただきました。
私が確認したいのは、事実、現実はどうなのかということです。担当課職員さんの御苦労は重々承知しておりますし、個別接種を担う病院も都合があるでしょう。接種に至るまでの様々な努力の結果に、7月末で完了できないかもしれないことを問題視しているわけではありません。市民が知りたいのは、国の希望的観測発表ではなく、本当のことです。
国においては、というお答えがありました。高齢者接種の7月末完了に関する見解が示された中で、かかりつけ医などの特定のところで接種を希望した結果、接種が8月以降になるのは問題ないとしているというくだりですが、何が問題ないのでしょうか。7月完了でカウントしても問題ないということでしょうか。私には意味が理解できませんでした。終わってもいないのに、終わることにされた市民の感情はいかばかりでしょうか。
さて、本題の7月完了は、現実と異なるということが確認できました。これで、84歳のおばあさんの素朴な疑問に答えることができます。国や県は、改めて現実を受け止め、完了という言葉を見直すべきではないかと、私は思います。
では、この項最後に、5月31日現在のワクチン接種の進捗状況と、64歳以下の一般接種の予定についてお聞かせをください。
◎健康福祉部長[
福祉事務所長兼務](丸山智子君) 自席からお答えいたします。
初めに、5月31日現在のワクチン接種の進捗状況についてですが、国・県により、2月中旬から先行接種及び優先接種を開始されました医療従事者等につきましては、5月31日現在で、接種予定者6196人のうち、接種を2回終了した方が5291人の85.4%、1回目のみ終了した方が890人の14.4%となっており、既に99.8%の方が、少なくとも1回はワクチン接種を受けておられます。
また、4月19日から優先的に接種を開始しました高齢者施設入所者と従事者につきましては、接種予定者5700人のうち、接種を2回終了した方が965人の16.9%、1回目のみ終了した方が1918人の33.6%となっており、合計しますと、約半数の方が接種を受けられております。現在、早期の接種完了に向け、施設と連携しながら取り組んでいるところでございます。
また、65歳以上の一般高齢者につきましては、先ほど申し上げましたように、5月24日から個別接種を、6月1日から集団接種を開始しております。
次に、64歳以下の一般接種の予定についてでございますが、ファイザー社製ワクチンにつきましては、当初対象年齢が16歳以上でしたが、6月1日に12歳以上に引き下げられております。本市の64歳以下の一般接種対象者は7万357人で、人口の約56.3%を占めております。
16歳から64歳までの方々への接種券等については、6月下旬に一斉発送を予定しており、12歳から15歳までの方々の接種については、国・県の検討状況などを注視しながら実施してまいりたいと考えております。
集団接種の予約受付につきましては、7月13日から開始する予定としております。
まずは、基礎疾患をお持ちの方と、60歳から64歳までの方の予約を優先的に受付し、59歳以下の方につきましては、予約の混乱を避けるため、年代を分けて、段階的に予約受付を開始することとしております。
また、個別接種につきましては、各医療機関における高齢者の接種状況や、通常の診察状況によって、予約開始や接種開始の日程が異なるため、市ホームページ等で各医療機関の情報を随時お知らせすることとしております。
以上、お答えといたします。
◆堀徹男君 ありがとうございました。現場のですね、御苦労と努力は重々承知をしております。
報道等によればですね、国内各地で接種にまつわるもろもろの事故等も報告されているようでございます。本市におかれましては、そのような事故がないようにですね、安全第一でお取組をいただければと思います。(堀徹男君挙手)
○副議長(成松由紀夫君) 堀徹男君。
◆堀徹男君 それでは、コロナ禍における市長選挙及び市議会議員一般選挙についてお尋ねをします。
新型コロナワクチン接種の状況については、ただいまの質問事項で確認をしたところでございますが、ワクチン接種が、人の動きを円滑にさせる契機となるものであれば、まだお済みでない年代の方々にとっては、人の集まる場所へ向かうという行為は、まだまだ敬遠されるのではないか、投票所へ足を運んでいただけないのではないかということが懸念をされるところです。
長時間にわたり、投票事務に従事される方の感染防止、安全確保はもちろんのこと、有権者の方々に、コロナ感染に関わる心配を少しでも取り除き、投票行動に結びつけていただきたいものであります。
そこで、感染防止対策の計画と、有権者への周知や投票率向上への取組について、
選挙管理委員会委員長にお伺いをします。
(
選挙管理委員会委員長高浪智之君 登壇)
◎
選挙管理委員会委員長(高浪智之君) 皆さん、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
堀議員御質問のコロナ禍における市長選挙及び市議会議員一般選挙についてお答えをいたします。
全国的に新型コロナウイルス感染症が蔓延しており、不要不急の外出自粛が求められる状況ではありますが、選挙については、住民の代表を決める民主主義の根幹をなす重要なものであります。任期が到来すれば、決められたルールの下で、次の代表を選ぶというのが民主主義の大原則であり、昨年4月には、総務省から不要不急の外出には該当しないとの通知が出されており、新型コロナウイルス感染症流行下であっても、滞りなく選挙の執行を行うことが求められております。
このようなコロナ禍の下、令和3年に執行された県内他市の首長・議員選挙については、5選挙全てが、前回の投票率を下回る結果となっていることから、新型コロナウイルス感染症の影響が、投票率の低下の一因であることも考えられます。このことは、
選挙管理委員会としても、有権者の投票行動を阻害する憂慮すべき事態であると考えています。
本市において、8月29日に執行される市長選挙及び市議会議員一般選挙につきましても、新型コロナウイルス感染症が、投票行動に多少の影響を及ぼすことは避けられないと考えられるものの、有権者の皆様が安心して投票できる対策を講じたいと考えております。
まずは、感染防止対策の計画についてですが、本市
選挙管理委員会としましては、市長選挙及び市議会議員一般選挙に対する基本的な考え方及び対策として、有権者のみならず、投・開票に関わる全ての人にとって安全・安心な環境を整備することとしています。
具体的には、国からの指針を踏まえ、立候補予定者説明会、立候補受付、期日前投票所、投票所及び開票所における事務従事者並びに投票立会人、開票立会人、投票管理者及び開票管理者については、マスク着用、せきエチケットの徹底、手洗い、うがいの実施などを徹底するとともに、本市独自で策定した選挙事務感染症対策マニュアルに基づき、様々な状況に応じて適切に対応してまいります。
その中でも、特に投票所については、換気やアルコール消毒液の設置を徹底し、また、筆記具や投票記載台など、投票に来られる方が触れる物については、小まめに消毒を行う、投票される方の筆記用具の持込みを可能とする、その他投票記載台の間隔をできるだけ広くするなど、感染リスクの軽減に努め、少しでも有権者の不安を払拭できるよう取り組んでまいります。
次に、有権者への周知や投票率向上への取組についてお答えをいたします。
安全・安心な投票所の運営を行う中で、より多くの選挙人への投票参加を促すために、当日投票所の混雑、いわゆる3密を避けるため、期日前投票の積極的な利用をお勧めし、周知を徹底してまいりたいと考えております。
そのために、期日前投票所の混雑状況の目安として、直近選挙時の期日前投票の日付別、時間帯ごとの投票者数をホームページで情報発信し、期間終盤は、期日前投票所が込み合う傾向にあることも周知してまいります。
あわせて、
選挙管理委員会が実施する感染症予防対策の取組につきましても、様々な媒体を用いて積極的に広報を行ってまいります。
万全の感染症対策を行い、感染症への有権者の不安を少しでも取り除き、安心して投票できる環境を整備することが、ひいては投票率の向上にもつながるものと思われます。
今回の選挙について、コロナ禍の下でも、適正で円滑な管理執行に努めていきたいと考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
◆堀徹男君 ありがとうございました。様々な準備やお取組について、丁寧に御説明をいただきました。
有権者の皆様に対し、広報周知を十分に行っていただき、より多くの投票行動に結びつく結果となりますように、重ねて努力をお願いし、お取組をください。
最後に、一般質問に当たっては、職員の皆様に教えていただくことも多く、とても勉強になりました。議員としてのスキルアップも、皆さんと共にありました。よい意味での緊張と対峙が、お互いの進歩へとつながるものであったと思っています。
今回、御担当いただいた皆様はもとより、任期中にお世話になりました全ての皆様に感謝を申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○副議長(成松由紀夫君) 以上で、議案第51号から同第74号までの議案24件に対する質疑及び一般質問を終わります。
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○副議長(成松由紀夫君) 委員会審査付託表を配付いたさせます。
(書記、委員会付託表を配付)
○副議長(成松由紀夫君) 議案第51号から同第74号までの議案24件については、ただいまお手元に配付いたしました付託表のとおり、その審査を所管の各常任委員会に付託します。
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△日程第26〜29
○副議長(成松由紀夫君) 報告いたします。本日、市長から議案4件が送付され、受理いたしました。
日程第26号から同第29号、すなわち議案第75号から同第78号までの議案4件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。
市長中村博生君。
(市長中村博生君 登壇)